○福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

平成15年1月29日

福井県規則第3号

福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。

福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福井県文書館(以下「文書館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 文書館長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成15年規則82号・21年5号〕)

(休館日)

第3条 文書館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日、休日または第5号に掲げる日に該当する場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日に該当する場合を除く。)

(4) 文書等点検期間として1年につき10日以内で文書館長が指定する日

(5) 清掃整理日として毎月(12月を除く。)の第4木曜日(休日に該当する場合にあっては、その翌日)

2 文書館長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(一部改正〔平成15年規則82号・21年5号〕)

(文書等の利用)

第4条 条例第1条に規定する文書等(以下「文書等」という。)は、一般の利用に供するものとする。ただし、知事は、次に掲げる文書等について、その全部または一部を一般の利用に供しないものとすることができる。

(1) 整理、補修または目録の作成が終了していない文書等

(2) 劣化等保存上の理由から利用に供することが不適当な文書等

(3) 寄贈または寄託を受けた文書等で、その利用に関して寄贈者または寄託者が一定の期間利用に供しない旨の条件を付しているもの

(4) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が記録されている文書等で、特定の個人が識別され、もしくは識別され得るものまたは特定の個人を識別することはできないが、利用に供することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(5) 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている文書等で、利用に供することにより、当該法人等または当該個人の正当な利益を害するおそれがあるもの

(6) 利用に供することにより、公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすと認められる文書等

(7) 利用に供することにより、国または地方公共団体の運営に著しい支障を及ぼすと認められる文書等

(施設等の使用の承認)

第5条 条例第5条の規定により文書館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、福井県文書館使用承認申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対して、福井県文書館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする

(使用者の遵守事項)

第6条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認に係る使用の目的以外に施設等を使用しないこと。

(2) 使用の承認を受けた施設等を転貸し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障がある行為をしないこと。

2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(使用料等の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料または手数料(以下「使用料等」という。)を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 使用料等の還付を受けようとする者は、福井県文書館使用料等還付申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(使用料等の免除)

第8条 条例第9条の規定により使用料等を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県が条例第1条に規定する文書館の設置の目的(以下「設置目的」という。)に添った事業を主催する場合 使用料に相当する額

(2) 県が設置目的に添った事業を共催する場合 使用料の2分の1に相当する額

(3) 国、市町または歴史に関する研究を主たる目的とする団体であって知事が認めるものが設置目的に添って使用する場合 使用料の2分の1に相当する額

(4) その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額

2 使用料等の免除を受けようとする者は、福井県文書館使用料等免除申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(制限行為の許可の申請)

第9条 条例第11条の許可を受けようとする者は、福井県文書館内制限行為許可(許可事項変更許可)申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(施設等または文書等の損傷または滅失等の届出)

第10条 使用者は、文書館の施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成24年規則30号〕)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第82号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

平成15年1月29日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)