○福井県都市公園の管理に関する規則

昭和54年9月29日

福井県規則第42号

〔越前陶芸公園および三里浜緩衝緑地の管理運営に関する規則〕を公布する。

福井県都市公園の管理に関する規則

(題名改正〔昭和55年規則46号・58年46号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、都市公園(福井県福井運動公園および福井県福井少年運動公園を除く。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和55年規則46号・58年46号・平成3年5号・17年93号・24年30号〕)

(都市公園)

第2条 都市公園は、次のとおりとする。

(1) 越前陶芸公園

(2) 三里浜緩衝緑地

(3) 幾久公園

(4) 臨海中央公園

(5) 福井都市緑化植物園

(6) 若狭の里公園

(7) 若狭総合公園

(8) 奥越ふれあい公園

(9) トリムパークかなづ

(10) 丹南総合公園

(11) 福井城址公園

(追加〔昭和58年規則46号〕、一部改正〔平成3年規則5号・5年18号・37号・8年9号・24年30号・25年62号・27年4号〕)

(許可申請書または届出書の様式等)

第3条 次の各号に掲げる許可の申請または届出は、それぞれ当該各号に定める許可申請書または届出書により行うものとする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可の申請 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可の申請 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 法第5条第1項、法第6条第3項または条例第4条第3項の規定による変更の許可の申請 公園施設設置等変更許可申請書(様式第3号)

(4) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可の申請 都市公園占用許可申請書(様式第4号)

(5) 法第5条第3項または法第6条第4項の規定による更新の許可の申請 公園施設設置等更新許可申請書(様式第5号)

(6) 条例第4条第1項の規定による制限行為の許可の申請 都市公園内制限行為許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第8条の規定による特定公園施設(条例第8条の2に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の使用の許可の申請 特定公園施設使用許可申請書(様式第7号)

(7)の2 条例第9条の規定による特定公園施設以外の公園施設の専用の許可の申請 無料公園施設専用許可申請書(様式第7号の2)

(8) 条例第15条第1号の規定による届出 公園施設設置工事等完了届出書(様式第8号)

(9) 条例第15条第2号の規定による届出 公園施設設置等廃止届出書(様式第9号)

(10) 条例第15条第3号の規定による届出 原状回復届出書(様式第10号)

(11) 条例第15条第4号の規定による届出 監督処分に伴う工事完了届出書(様式第11号)

(12) 条例第15条第5号の規定による届出 権利変動届出書(様式第12号)

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・5年37号・8年9号・10年11号・11年19号・16年88号・17年93号・20年45号〕)

(特定公園施設の供用日および供用時間)

第4条 特定公園施設の供用日および供用時間は、次の表のとおりとする。

都市公園の名称

特定公園施設の名称

供用日

供用時間

幾久公園

テニス場

1月4日から3月31日までおよび11月1日から12月28日までの日

9時から17時まで

4月1日から10月31日までの日

6時から19時まで

臨海中央公園

ソフトボール場

1月5日から12月27日までの日

8時30分から17時まで

テニス場

1月5日から12月27日までの日

8時30分から17時まで

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の供用日および供用時間を変更することができる。

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成4年12号・5年18号・37号・8年9号・10年11号・11年19号・14年31号・15年14号・16年13号・17年93号・20年45号・24年30号・29年27号・31年8号・令和6年12号〕)

(特定公園施設以外の公園施設)

第5条 条例第9条に規定する規則で定める公園施設は、次の表のとおりとする。

都市公園名

公園施設名

幾久公園

多目的スポーツ広場

ゲートボール場

臨海中央公園

ゲートボール場

(追加〔平成3年規則5号〕、一部改正〔平成5年規則37号・8年9号・50号・10年11号・11年19号・17年93号・24年30号〕)

(軽易な変更)

第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・10年11号〕)

(使用料の還付申請)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号〕)

(使用料の減免申請)

第8条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号〕)

(工作物等を保管した場合の公示場所)

第9条 条例第14条の2第2項第1号の規則で定める場所は、次の表のとおりとする。

都市公園名

場所

越前陶芸公園

陶芸館

三里浜緩衝緑地および臨海中央公園

福井港湾事務所

幾久公園

歴史博物館

福井都市緑化植物園

総合グリーンセンター

若狭の里公園および若狭総合公園

小浜土木事務所

奥越ふれあい公園

奥越土木事務所

トリムパークかなづ

三国土木事務所

丹南総合公園

丹南土木事務所

福井城址公園

福井県庁

(追加〔平成16年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則25号・24年30号・25年62号・27年4号〕)

(保管工作物等一覧簿)

第10条 条例第14条の2第3項の帳簿は、保管工作物等一覧簿(様式第15号)とし、前条の表に定める場所に備え付けるものとする。

(追加〔平成16年規則88号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第14条の4第1項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の規定の例による。

(追加〔平成16年規則88号〕)

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第12条 知事は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第16号)と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成16年規則88号〕)

(指定の申請等)

第13条 条例第16条第2項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 指定管理公園(条例第16条第3項に規定する指定管理公園をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類

(6) 指定管理公園の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第17条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類

2 条例第16条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第16条第2項の規定による申請がない場合または条例第17条各号に掲げる基準に適合するものがない場合

(2) 条例第17条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合

3 第1項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第16条第3項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。

(追加〔平成17年規則93号〕)

(規則で定める指定の基準)

第14条 条例第17条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。

(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。

(4) 福井県内に事務所を置き、または置こうとするものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成20年規則45号〕)

(変更の届出)

第15条 条例第18条第2項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第18号)によりするものとする。

(追加〔平成17年規則93号〕)

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者(条例第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定管理公園の管理業務の実施状況

(2) 指定管理公園の利用状況

(3) 指定管理公園に係る利用料金の収入の実績

(4) 指定管理公園の管理に係る経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理の状況を把握するために必要な事項

(追加〔平成17年規則93号〕)

(規則で定める指定管理公園施設)

第17条 条例第23条第1項に規定する規則で定める指定管理公園施設(条例第20条第1項に規定する指定管理公園施設をいう。以下この条において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる指定管理公園の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる指定管理公園施設とする。

指定管理公園名

指定管理公園施設名

若狭総合公園

ゲートボール場

多目的休養施設

奥越ふれあい公園

ゲートボール場

トリムパークかなづ

ゲートボール場

丹南総合公園

ゲートボール場

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成25年規則41号・26年46号〕)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、条例第19条各号に掲げる業務に係るものにあっては知事の承認を得て指定管理者が、その他のものにあっては知事が別に定める。

(一部改正〔昭和55年規則46号・58年46号・平成3年5号・16年88号・17年93号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(福井県陶芸館管理規則の廃止)

2 福井県陶芸館管理規則(昭和46年福井県規則第24号)は、廃止する。

(昭和55年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第37号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第50号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、若狭総合公園に係る部分は、同年8月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表若狭総合公園の項およびトリムパークかなづの項の改正規定ならびに第5条の表の改正規定は、平成11年4月20日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第93号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県都市公園の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第62号)

この規則は、平成25年9月21日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、平成26年11月29日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年3月23日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年10月28日から施行する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月19日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年19号・5年18号・17年93号・20年45号〕)

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(追加〔平成3年規則5号〕、一部改正〔平成5年規則18号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・5年18号・11年19号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則46号・平成3年5号・5年18号・11年19号〕)

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(追加〔平成16年規則88号〕)

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(追加〔平成16年規則88号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)

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福井県都市公園の管理に関する規則

昭和54年9月29日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和54年9月29日 規則第42号
昭和55年10月1日 規則第46号
昭和58年7月1日 規則第46号
平成3年3月8日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第19号
平成4年3月26日 規則第12号
平成5年3月25日 規則第18号
平成5年5月28日 規則第37号
平成8年3月22日 規則第9号
平成8年5月31日 規則第50号
平成10年3月25日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年3月7日 規則第14号
平成16年3月19日 規則第13号
平成16年12月20日 規則第88号
平成17年7月11日 規則第93号
平成17年12月1日 規則第116号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年7月24日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第41号
平成25年8月30日 規則第62号
平成26年11月21日 規則第46号
平成27年3月20日 規則第4号
平成29年10月27日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月19日 規則第12号