○食品衛生法施行細則

昭和45年1月1日

福井県規則第1号

食品衛生法施行細則を公布する。

食品衛生法施行細則

食品衛生法施行細則(昭和32年福井県規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号。以下「命令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)および食品衛生法施行条例(平成12年福井県条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年規則34号・令和6年19号〕)

(書類の経由等)

第2条 法、政令、規則、命令およびこの細則の規定により厚生労働大臣または知事に提出する書類は、所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、政令第15条、第16条、第19条、第21条、第24条第3項、第25条または第26条の規定による書類は、直接知事に提出しなければならない。

2 前項の提出書類の申請人または届出人が未成年者、成年被後見人または被保佐人であるときは、法定代理人、成年後見人または保佐人の記名を必要とする。

(一部改正〔平成12年規則9号・34号・92号・13年1号・31年18号・令和3年24号・6年19号〕)

(当該職員)

第3条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条に規定する食鳥検査員とする。

(一部改正〔平成16年規則7号・19年30号・令和2年13号〕)

第4条から第5条まで 削除

(削除〔平成16年規則7号〕)

(基準を緩和する特別の事情)

第6条 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する営業を行う場合とする。

(1) 催事等において臨時に行う営業

(2) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業

(3) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第2条第1号に規定する家屋において行われる場合に限る。)

(全部改正〔平成12年規則34号〕、一部改正〔平成17年規則112号・令和2年13号・3年8号・4年15号〕)

(営業の許可申請および届出)

第7条 法第55条第1項の規定による許可の申請は、様式第1号により行うものとする。

2 法第57条第1項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

(営業者等の地位の承継)

第7条の2 法第56条第2項(法第57条第2項(法第68条第3項の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、様式第2号により行うものとする。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

(施設検査)

第8条 知事は、第7条第1項の申請があったときは、監視員にその施設が条例第3条の基準に適合するか否かを実地に検査させるものとする。

(一部改正〔平成6年規則54号・7年73号・12年34号・16年7号・令和3年8号〕)

(営業許可証等)

第9条 条例第4条第1項前段の営業許可証は、様式第3号によるものとする。

2 条例第4条第1項後段の営業許可済証は、様式第4号によるものとする。

(全部改正〔平成12年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)

(廃業の届出)

第10条 規則第71条の2の届出書は、様式第5号によるものとする。

2 規則第71条の2の規定による届出を行う者(法第55条第1項の許可を受けている者に限る。)は、前項の届出書に営業許可証を添えて知事に提出しなければならない。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

(変更の届出)

第11条 規則第71条の届出書は、様式第6号によるものとする。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

(食品衛生管理者の選任等の届出)

第12条 法第48条第8項の規定による届出は、様式第7号により行うものとする。

(全部改正〔平成12年規則34号〕、一部改正〔平成16年規則7号・令和3年8号〕)

(特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出)

第13条 法第8条第1項の規定による届出は、様式第8号により行うものとする。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

(自主回収の届出)

第14条 法第58条第1項の規定による届出は、様式第9号により行うものとする。

(全部改正〔令和3年規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第73号)

1 この規則は、平成7年11月24日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第7条第1項および第2項の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の第7条第1項および第2項の規定により提出されているものとみなす。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書および届出書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出されているものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第5号による営業許可証は、新規則様式第5号によるものとみなす。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「と畜検査員」の下に「および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条に規定する食鳥検査員」を加える部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則第6条および第13条の規定は、令和3年5月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の届出については、この規則の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行細則様式第1号を使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔平成6年規則54号〕、一部改正〔平成12年規則34号・16年7号・17年12号・28年23号・令和3年8号・4年15号〕)

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(追加〔平成12年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)

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(全部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則8号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則8号〕)

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食品衛生法施行細則

昭和45年1月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和45年1月1日 規則第1号
昭和48年5月23日 規則第30号
平成元年3月22日 規則第6号
平成6年12月2日 規則第54号
平成7年11月10日 規則第73号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第12号
平成16年2月27日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第12号
平成17年11月25日 規則第112号
平成19年3月30日 規則第30号
平成23年12月22日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第23号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第13号
令和2年11月10日 規則第51号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号
令和6年3月26日 規則第20号