○食品衛生法施行条例
平成12年3月21日
福井県条例第10号
食品衛生法施行条例を公布する。
食品衛生法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 食品衛生検査施設の設備の基準
ア 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
イ 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査または試験のために必要な機械および器具を備えること。
(2) 食品衛生検査施設に配置する職員の基準 検査または試験のために必要な職員を置くこと。
(追加〔平成24年条例76号〕、一部改正〔令和2年条例16号〕)
(営業の施設の基準)
第3条 公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、公衆衛生の見地から必要な営業の施設の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。ただし、規則で定める特別の事情により、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、省令で定める基準を緩和することができる。
(全部改正〔令和3年条例12号〕)
(営業許可証の掲示等)
第4条 知事は、法第55条第1項の許可をしたときは、営業許可証(以下「営業許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該許可が自動販売機による営業に係るものであるときは、併せて営業許可済証(以下「営業許可済証」という。)を交付するものとする。
2 営業許可証の交付を受けた者(営業許可済証の交付を受けた者を除く。)は、当該営業許可証を営業の施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 営業許可済証の交付を受けた者は、当該営業許可済証を当該許可に係る自動販売機の見やすい場所に張り付けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例59号・令和3年12号〕)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に食品衛生法施行細則(昭和45年福井県規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に自動販売機による営業に関し、知事が交付した許可済証は、第4条第1項の営業許可済証とみなす。
附則(平成12年条例第112号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第69号で平成15年8月29日から施行)
附則(平成15年条例第59号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行条例別表第2第1号3(1)(4)の改正規定および第2条中福井県食品衛生条例別表第1第1号3(1)(4)の改正規定は公布の日から、第1条中食品衛生法施行条例別表第2第1号3(1)(3)の改正規定および第2条中福井県食品衛生条例別表第1第1号3(1)(3)の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第3号で平成16年2月27日から施行、平成16年規則第21号で平成16年3月31日から施行)
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第67号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第4条の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年条例第76号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する経過措置)
2 この条例による改正前の食品衛生法施行条例第2条の規定は、令和3年5月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「整備政令」という。)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「旧施行令」という。)第35条各号の営業(整備政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者に係る営業の施設の基準については、当該許可に係る旧法第52条第3項の有効期間の満了の日までの間に限り、第3条の規定による改正後の食品衛生法施行条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。