○福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則

平成17年10月11日

福井県規則第104号

福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則を公布する。

福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 アスベストの排出等の規制(第4条―第9条)

第3章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置(第10条・第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(追加〔平成17年規則105号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成17年福井県条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(アスベスト発生施設)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、別表第1の中欄に掲げる施設であって、その規模が同表の右欄に該当するものとする。

(追加〔平成17年規則105号〕)

(アスベスト吹付け材)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める吹付け材は、別表第2に掲げる吹付け材とする。

(一部改正〔平成17年規則105号〕)

第2章 アスベストの排出等の規制

(追加〔平成17年規則105号〕)

(届出書の様式等)

第4条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書に、その写し1通を添えて行うものとする。

(1) 条例第10条第1項もしくは第3項または第11条第1項の規定による届出 アスベスト発生施設設置(使用、変更)届出書(様式第1号)

(2) 条例第15条の規定による届出 氏名等変更届出書(様式第2号)またはアスベスト発生施設使用廃止届出書(様式第3号)

(3) 条例第16条第3項の規定による届出 承継届出書(様式第4号)

(4) 条例第20条第1項の規定による届出 事故発生届出書(様式第5号)

(5) 条例第20条第3項の規定による届出 復旧工事完了届出書(様式第6号)

(6) 条例第21条第2項の規定による届出 アスベスト排出等防止管理責任者選任届出書(様式第7号)

(7) 条例第22条の規定による届出 特定粉じん排出等作業完了届出書(様式第8号)

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

(敷地境界基準)

第5条 条例第9条第1項に規定する敷地境界基準は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号。第8条第1号において「石綿濃度測定法」という。)により測定された大気中のアスベストの濃度が1リットルにつき10本であることとする。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

(アスベスト発生施設の設置等の届出)

第6条 条例第10条第2項(同条第4項および第11条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) アスベスト発生施設の配置図

(2) アスベストの排出の方法

(3) アスベストを処理し、またはアスベストの飛散を防止するための施設の設置場所

(4) アスベストの発生およびアスベストの処理に係る操業の系統の概要

(5) アスベスト発生施設を設置する工場等の付近の状況

(6) 条例第19条の規定によるアスベストの濃度の測定場所および当該測定場所を選定した理由

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

(アスベスト発生施設の設置等の届出の受理の通知)

第7条 知事は、条例第10条第1項もしくは第3項または第11条第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者にその旨を書面により通知するものとする。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

(アスベストの濃度の測定)

第8条 条例第19条の規定によるアスベストの濃度の測定およびその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

(1) アスベストの濃度の測定は、石綿濃度測定法により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。ただし、知事がアスベスト排出者の工場等の規模に応じて測定の方法について別の定めをした場合にあっては、その定めに従うこと。

(2) 前号の測定の結果は、測定の年月日および時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法ならびにアスベスト発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

(アスベスト排出等防止管理責任者)

第9条 条例第21条第1項の規則で定める工場等は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等で、常時使用する従業員の数が21人以上のものとする。

2 アスベスト排出等防止管理責任者は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の使用および維持ならびにアスベストの排出および飛散の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

第3章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置

(追加〔平成17年規則105号〕)

(条例第26条第1項の規則で定める面積)

第10条 条例第26条第1項の規則で定める面積は、延べ面積1,000平方メートルとする。

(一部改正〔平成17年規則105号・18年16号〕)

(台帳の記載事項)

第11条 条例第26条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) アスベスト吹付け材使用建築物にあっては、次に掲げる事項

 アスベスト吹付け材使用建築物の名称があるときは、その名称

 アスベスト吹付け材使用建築物の所有者、管理者または占有者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名

 アスベスト吹付け材使用建築物の竣工年月日

 アスベスト吹付け材使用建築物の延べ面積および構造

(2) 届出対象特定工事に係る建築物にあっては、次に掲げる事項

 届出対象特定工事を施工する者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名

 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第11項に規定する特定建築材料をいう。以下同じ。)の種類

 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(アスベスト吹付け材を除く。)の使用箇所および使用面積

(3) アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等にあっては、次に掲げる事項

 工場等の名称

 アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の設置者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名

 アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の種類および構造

(一部改正〔平成17年規則105号・18年16号・30年16号・令和3年6号〕)

第4章 雑則

(追加〔平成17年規則105号〕)

(身分証明書)

第12条 条例第25条第3項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成17年規則105号〕)

1

解綿用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であること。

2

混合機

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であること。

3

紡織用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であること。

4

切断機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

5

研磨機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

6

切削用機械

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

7

破砕機および摩砕機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

8

プレス(せん断加工用のものに限る。)

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

9

穿せん孔機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であること。

備考 この表の中欄に掲げる施設は、アスベストを含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成17年規則105号・19年5号〕)

1 吹付けアスベスト

2 ロックウール吹付け材(アスベストをその重量の0.1パーセントを超えて含有するものに限る。)

3 バーミキュライト吹付け材(アスベストをその重量の0.1パーセントを超えて含有するものに限る。)

4 パーライト吹付け材(アスベストをその重量の0.1パーセントを超えて含有するものに限る。)

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕)

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(全部改正〔令和3年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則9号〕)

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福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月11日 規則第104号
平成17年10月18日 規則第105号
平成18年3月24日 規則第16号
平成19年2月23日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第6号
令和4年3月15日 規則第9号