○福井県公告式条例取扱規程

昭和26年8月15日

福井県訓令第22号

庁中一般

福井県公告式条例取扱規程を次のように制定する。

福井県公告式条例取扱規程

(趣旨)

第1条 福井県公告式条例(昭和25年福井県条例第71号)の取扱については、別に定のあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(条例議決の通知)

第2条 財政課長は、地方自治法第16条第1項の規定に基き、県議会の議長から議決された条例の送付を受けたときは、ただちにその旨を主管課長あて書面をもって通知しなければならない。

(一部改正〔昭和32年訓令18号・平成15年20号・28年3号・令和元年1号〕)

(条例の公布)

第3条 主管課長は、前条の通知を受けたときは、再議その他の処置を講ずる必要があるものを除き、すみやかに、浄書2通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。

2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、1通は知事の署名を受けてこれを原本とし、他の1通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年訓令18号〕、一部改正〔昭和41年訓令14号・43年10号・平成17年11号〕)

(規則の公布)

第4条 規則を公布する場合には、主管課長は、知事の決裁後浄書2通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。

2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、1通は知事の署名を受けてこれを原本とし、他の1通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。

(全部改正〔昭和43年規則42号〕、一部改正〔平成17年訓令11号〕)

(規程等の公表)

第5条 規程等を公表する場合には、主管課長は、浄書2通を作成し、原議書とともにこれを情報公開・法制課長に回付しなければならない。

2 情報公開・法制課長は、前項の規定により受理した浄書のうち、1通は知事の公印を押してこれを原本とし、他の1通は別に定めるところにより県報印刷所に交付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年訓令18号〕、一部改正〔昭和41年訓令14号・43年10号・平成17年11号〕)

(浄書)

第6条 前3条の規定による浄書は、別に定める令達の書式により明瞭に記載して原議書と校合しなければならない。

(全部改正〔昭和32年訓令18号〕、一部改正〔昭和61年訓令6号・令和4年5号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

(経過措置)

1 この訓令の施行の際この訓令による改正前の福井県文書規程(以下「旧規程」という。)に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をして使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に縦書きにより定められている訓令の一部改正については、この訓令の第20条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

福井県公告式条例取扱規程

昭和26年8月15日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和26年8月15日 訓令第22号
昭和31年2月1日 訓令第6号
昭和32年9月10日 訓令第18号
昭和35年1月16日 訓令第2号
昭和41年4月16日 訓令第14号
昭和43年7月30日 訓令第10号
昭和61年4月1日 訓令第6号
平成15年6月1日 訓令第20号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第5号