○福井県情報公開条例施行規則
平成12年6月30日
福井県規則第107号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
福井県公文書公開条例施行規則(昭和61年福井県規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、知事が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(1) 知事が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 知事が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
(一部改正〔平成14年規則18号〕)
(実施状況の公表)
第11条 条例第34条の規定による公表は、福井県報に登載することによりするものとする。
(出資法人の名称等の告示)
第12条 知事は、条例第38条第1項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、当該出資法人の名称および主たる事務所の所在地を告示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(福井県公文書公開審査会規則の廃止)
2 福井県公文書公開審査会規則(昭和61年福井県規則第40号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第100号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成17年規則3号・100号・18年11号・20年25号・令和3年21号〕)
名称 | 位置 |
福井県庁舎 | 福井市 |
福井合同庁舎 | 福井市 |
坂井合同庁舎 | 坂井市 |
奥越合同庁舎 | 大野市 |
南越合同庁舎 | 越前市 |
敦賀合同庁舎 | 敦賀市 |
若狭合同庁舎 | 小浜市 |
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔平成28年規則23号〕)