○福井県情報公開条例施行規則

平成12年6月30日

福井県規則第107号

福井県情報公開条例施行規則を公布する。

福井県情報公開条例施行規則

福井県公文書公開条例施行規則(昭和61年福井県規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、知事が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)による。

(公開決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第5号)による。

2 条例第12条第3項の書面は、公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)による。

(事案移送通知書)

第5条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。

(第三者に対して通知する事項等)

第6条 条例第14条第1項および第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第14条第1項または第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)によりするものとする。

3 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第9号)による。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第15条第3項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 知事が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付

(2) 知事が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴

2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。

(写しの交付部数)

第8条 条例第15条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(条例第15条第4項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)によりするものとする。

(公開請求に関する相談等の場所)

第10条 条例第32条第1項の公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則18号〕)

(実施状況の公表)

第11条 条例第34条の規定による公表は、福井県報に登載することによりするものとする。

(出資法人の名称等の告示)

第12条 知事は、条例第38条第1項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、当該出資法人の名称および主たる事務所の所在地を告示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(福井県公文書公開審査会規則の廃止)

2 福井県公文書公開審査会規則(昭和61年福井県規則第40号)は、廃止する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第100号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成17年規則3号・100号・18年11号・20年25号・令和3年21号〕)

名称

位置

福井県庁舎

福井市

福井合同庁舎

福井市

坂井合同庁舎

坂井市

奥越合同庁舎

大野市

南越合同庁舎

越前市

敦賀合同庁舎

敦賀市

若狭合同庁舎

小浜市

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(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)

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(一部改正〔平成28年規則23号〕)

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福井県情報公開条例施行規則

平成12年6月30日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第4節 行政手続・不服審査・情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年6月30日 規則第107号
平成14年3月29日 規則第18号
平成17年1月28日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第100号
平成18年3月7日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第21号