○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

福井県規則第16号

個人情報の保護に関する法律施行細則を公布する。

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)および個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福井県条例第36号。以下「法施行条例」という。)の施行に関し必要な事項ならびに法および法施行条例の施行に関し知事が行う個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 法施行条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第2号)によるものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の書面は、開示請求書(様式第3号)とする。

(開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第4号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期限延長通知書等)

第6条 法施行条例第5条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。

2 法施行条例第6条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。

(他の行政機関の長等への開示請求事案移送書等)

第7条 法第85条第1項の規定による移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第8号)によりするものとする。

2 法第85条第1項の書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者意見照会書等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)によりするものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)とする。

3 法第86条第1項および第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第12号)とする。

4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)とする。

(開示の実施方法等申出書)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第14号)によりするものとする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第10条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納入通知書による納付とする。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の書面は、訂正請求書(様式第15号)とする。

(訂正決定通知書等)

第12条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第16号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書等)

第13条 法施行条例第7条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)とする。

2 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)とする。

(他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等)

第14条 法第96条第1項の規定による移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第20号)によりするものとする。

2 法第96条第1項の書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第21号)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第22号)とする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項の書面は、利用停止請求書(様式第23号)とする。

(利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第24号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書等)

第18条 法施行条例第8条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)とする。

2 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)とする。

(諮問をした旨の通知書)

第19条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第28号)によりするものとする。

(総合的な案内所)

第20条 法施行条例第10条第2項の総合的な案内所は、次の表のとおりとする。

名称

位置

福井県庁舎

福井市

福井合同庁舎

福井市

坂井合同庁舎

坂井市

奥越合同庁舎

大野市

南越合同庁舎

越前市

敦賀合同庁舎

敦賀市

若狭合同庁舎

小浜市

(運用状況の公表)

第21条 法施行条例第12条の規定による公表は、福井県報に登載することによりするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福井県個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 福井県個人情報保護条例施行規則(平成14年福井県規則第58号)は、廃止する。

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第4節 行政手続・不服審査・情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第16号