○福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月27日

福井県規則第95号

福井県特別職の給与および旅費に関する条例施行規則を公布する。

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

(一部改正〔令和7年規則20号〕)

(議会の議員の議員報酬の支給)

第2条 特別職条例第2条第1項に規定する議会の議員の議員報酬は、その職に就いた日から支給する。

2 議会の議員が、任期満了等により議会の議員でなくなったときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会の議員が死亡したときは、前項の規定にかかわらずその月まで議員報酬を支給する。

4 第1項または第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その現日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和50年規則9号・平成20年47号・令和7年20号〕)

(議会の議員に弁償する費用)

第3条 特別職条例第2条第3項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

2 前項に規定する弁償する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

(知事等の旅費)

第4条 特別職条例第3条第6項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費および家族移転費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

(教育委員会の委員等の報酬の支給)

第5条 第2条の規定は、特別職条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等のうち報酬が月額で定められている委員に準用する。

(一部改正〔昭和31年規則102号・平成20年19号・令和7年20号〕)

(教育委員会の委員等に弁償する費用)

第6条 特別職条例第4条第3項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

2 前項に規定する弁償する費用の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

(附属機関の委員等に弁償する費用)

第7条 特別職条例第5条第3項に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

2 前項に規定する弁償する費用の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第3条第1項第1号の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の9級の職務にある一般職員の例による。

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

(その他の特別職の職員に弁償する費用)

第8条 特別職条例第6条第3項の規定によるその他の特別職の職員の費用の弁償の額は、行政職給料表の4級の職務にある一般職員の例による。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和7年規則20号〕)

(教育長の旅費)

第9条 教育長条例第5条に規定する知事が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費および家族移転費とし、これらの内容は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則10号〕)

(外国旅行の旅費)

2 特別職条例附則第3項に規定する特別職の職員の外国旅行の旅費については、次項から第6項までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の適用を受ける国家公務員等(次項において「国家公務員等」という。)に支給される外国旅行の旅費の例による。

(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和7年規則20号〕)

3 特別職の職員の国家公務員等の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。

(1) 議長および知事 法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、法別表第2の1の表備考第1項に規定する国務大臣等および特命全権大使を除く。)の職務に相当する職務

(2) 副議長、議員(議長および副議長を除く。)、副知事および教育長 法第2条第1項第3号に規定する指定職の職務に相当する職務

(3) 常勤の監査委員および特別職条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)(以下この項において「行政職俸給表(1)」という。)の9級の職務に相当する職務

(4) 特別職条例第5条第1項に規定する委員会等の委員等 行政職俸給表(1)の4級の職務に相当する職務

(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則20号・19年30号・令和7年20号〕)

4 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 運賃の等級が2階級に区分された航空機により移動するときは次に規定する運賃の額に相当する額

ア 前項第1号、第2号または第3号に掲げる職員については、上級の運賃

イ 前項第4号に掲げる職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級が3階級に区分された航空機により移動するときは次に規定する運賃の額に相当する額

ア 前項第1号に掲げる職員については、最上級の運賃

イ 前項第2号または第3号に掲げる職員については、最上級の直近下位の級の運賃

ウ 前項第4号に掲げる職員については、イの運賃の級の直近下位の級の運賃

(3) 運賃の等級が4階級に区分された航空機により移動するときは次に規定する運賃の額に相当する額

ア 前項第1号、第2号または第3号に掲げる職員については、最上級の直近下位の級の運賃

イ 前項第4号に掲げる職員については、最下級の運賃

(4) 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、その運賃の額に相当する額

(5) 前項第1号、第2号または第3号に掲げる職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前3号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額

(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和7年規則20号〕)

5 前項第2号イの規定に該当する場合において、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動をするときは、同項第2号イの運賃は最上級の運賃とすることができる。

(全部改正〔令和7年規則20号〕)

6 外国旅行における渡航雑費の額については、一般職員の例による。

(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和7年規則20号〕)

附則(昭和32年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

附則(昭和40年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附則(昭和45年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成13年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第30号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第1条および第3条、第8条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第3項第2号、第11条の規定による改正前の福井県公印規則別表第1、第14条の規定による改正前の福井県財務規則第229条の表3の項、第15条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第2条および第5条ならびに第16条の規定による改正前の福井県行政組織規則第9条および第18条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第47号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

議員等の費用弁償

区分

費用弁償の額

鉄道賃

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

船賃

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、最上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

航空賃

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

車賃

県外旅行

私有車を利用した場合には、路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき37円として計算した額、有料の道路等の通行料金および有料の駐車場の利用料金

県内旅行

時間、距離、費用等の事情に照らし、合理的と認められる経路に基づき議長が認定した額(私有車を利用した場合には、路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき37円として計算するものとする。)、有料の道路等の通行料金および有料の駐車場の利用料金

その他の交通費

一般職員の例による。

宿泊手当

一般職員の例による。

宿泊費

附則第3項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。

包括宿泊費

一般職員の例による。

備考

1 「県外旅行」とは、本邦(国家公務員等の旅費に関する法律第2条第2号に規定する本邦をいう。)における旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう(別表第3において同じ。)。

2 「県内旅行」とは、本邦における旅行のうち出発地(最初の出発地とする。)およびすべての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行をいう(別表第3において同じ。)。

別表第2(第4条、第9条関係)

知事等および教育長の旅費

(全部改正〔令和7年規則53号〕)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

その他の交通費

宿泊手当

宿泊費

包括宿泊費

転居費

着後滞在費

家族移転費

知事

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、最上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

一般職員の例による。

一般職員の例による。

附則第3項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。

一般職員の例による。

一般職員の例による。

附則第3項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。

附則第3項に規定する職務の区分に応じ、一般職員の例による。

副知事

監査委員

行政職給料表の9級の職務にある一般職員の例による。

教育長

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

別表第3(第6条関係)

(追加〔令和7年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則53号〕)

教育委員会の委員等の費用弁償

区分

費用弁償の額

鉄道賃

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

船賃

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、最上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

航空賃

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

車賃

一般職員の例による。

その他の交通費

一般職員の例による。

宿泊手当

一般職員の例による。

宿泊費

行政職給料表の9級の職務にある一般職員の例による。

包括宿泊費

一般職員の例による。

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月27日 規則第95号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編 総務/第1章 総則/第5節 人事/第2款 給与
沿革情報
◆ 昭和31年7月27日 規則第95号
◇ 昭和31年9月1日 規則第102号
◇ 昭和32年8月6日 規則第39号
◇ 昭和40年5月18日 規則第30号
◇ 昭和41年7月21日 規則第30号
◇ 昭和45年4月21日 規則第31号
◇ 昭和48年6月15日 規則第33号
◇ 昭和50年3月11日 規則第9号
◇ 昭和51年6月4日 規則第41号
◇ 昭和54年7月20日 規則第33号
◇ 平成2年7月10日 規則第30号
◇ 平成11年3月17日 規則第8号
◇ 平成12年3月29日 規則第1号
◇ 平成13年3月30日 規則第10号
◇ 平成18年3月31日 規則第20号
◇ 平成19年3月30日 規則第30号
◇ 平成20年3月31日 規則第19号
◇ 平成20年8月29日 規則第47号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和7年3月31日 規則第20号
◇ 令和7年9月30日 規則第53号