○福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月27日

福井県規則第95号

福井県特別職の給与および旅費に関する条例施行規則を公布する。

福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の議員の議員報酬の支給)

第2条 条例第2条第1項に規定する議会の議員の議員報酬は、その職に就いた日から支給する。

2 議会の議員が、任期満了等により議会の議員でなくなったときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会の議員が死亡したときは、前項の規定にかかわらずその月まで議員報酬を支給する。

4 第1項または第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その現日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和50年規則9号・平成20年47号〕)

(教育委員会の委員等の報酬の支給)

第3条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等のうち報酬が月額で定められている委員に準用する。

(一部改正〔昭和31年規則102号・平成20年19号〕)

(県内旅行における委員等の費用弁償の額)

第4条 条例第4条第3項ただし書第5条第3項ただし書または第6条第3項の規定による委員等(条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等、条例第5条第1項に規定する委員会等の委員等および条例第6条第1項に規定するその他の特別職の職員をいう。以下同じ。)の費用の弁償の額は、別表に掲げる額とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成11年規則8号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

(旅行依頼簿等の様式の特例)

第5条 委員等に対し費用弁償を支給する場合の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。

(1) 資金前渡により旅費を支給する場合

 旅行依頼簿(様式第1号)または旅行依頼簿(様式第2号)

 費用弁償資金前渡支給明細書(様式第5号)または費用弁償資金前渡支給明細書(様式第6号)

 費用弁償精算書(様式第9号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

 旅行依頼簿(様式第3号)または旅行依頼簿(様式第4号)

 費用弁償支給明細書(様式第7号)または費用弁償支給明細書(様式第8号)

(全部改正〔平成12年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則10号・20年19号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則10号〕)

(外国旅行の旅費)

2 条例附則第3項に規定する特別職の職員の外国旅行の旅費については、次項から第6項までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の適用を受ける国家公務員等(次項において「国家公務員等」という。)に支給される外国旅行の旅費の例による。

(追加〔平成13年規則10号〕)

3 特別職の職員の国家公務員等の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。

(1) 議長および知事 法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、法別表第2の1の表備考第1項に規定する国務大臣等および特命全権大使を除く。)の職務に相当する職務

(2) 副議長、議員(議長および副議長を除く。)および副知事 法第2条第1項第3号に規定する指定職の職務に相当する職務

(3) 常勤の監査委員および条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)(以下この項において「行政職俸給表(1)」という。)の9級の職務に相当する職務

(4) 条例第5条第1項に規定する委員会等の委員等 行政職俸給表(1)の4級の職務に相当する職務

(追加〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則20号・19年30号〕)

4 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額

 前項第1号に掲げる職員については、最上級の運賃

 前項第2号または第3号に掲げる職員については、最上級の直近下位の級の運賃

 前項第4号に掲げる職員については、の運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額

 前項第1号第2号または第3号に掲げる職員については、上級の運賃

 前項第4号に掲げる職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、その運賃の額に相当する額

(4) 前項第1号第2号または第3号に掲げる職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前3号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額

(追加〔平成13年規則10号〕)

5 前項第1号イもしくはまたは同項第2号イの規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が8時間を超えるときは、同項第1号イの運賃は最上級の運賃と、同号ウの運賃は最上級の直近下位の級の運賃と、同項第2号イの運賃は上級の運賃とすることができる。

(追加〔平成13年規則10号〕)

6 外国旅行における旅行雑費の額については、一般職員の例による。

(追加〔平成13年規則10号〕)

(昭和32年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和40年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第1条および第3条、第8条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第3項第2号、第11条の規定による改正前の福井県公印規則別表第1、第14条の規定による改正前の福井県財務規則第229条の表3の項、第15条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第2条および第5条ならびに第16条の規定による改正前の福井県行政組織規則第9条および第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

(追加〔平成11年規則8号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

県内旅行における委員等の費用の弁償の額

区分

支給額

路程2キロメートル以上10キロメートル未満

560円

路程10キロメートル以上20キロメートル未満

740円

路程20キロメートル以上30キロメートル未満

1,110円

路程30キロメートル以上40キロメートル未満

1,480円

路程40キロメートル以上50キロメートル未満

1,850円

路程50キロメートル以上60キロメートル未満

2,220円

路程60キロメートル以上

2,220円に10キロメートル増すごとに370円を加算した額

備考 路程は、住所から用務地までの往復の路程を直線距離により算出した路程とする。

(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

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(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕)

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(追加〔平成12年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕)

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福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月27日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和31年7月27日 規則第95号
昭和31年9月1日 規則第102号
昭和32年8月6日 規則第39号
昭和40年5月18日 規則第30号
昭和41年7月21日 規則第30号
昭和45年4月21日 規則第31号
昭和48年6月15日 規則第33号
昭和50年3月11日 規則第9号
昭和51年6月4日 規則第41号
昭和54年7月20日 規則第33号
平成2年7月10日 規則第30号
平成11年3月17日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年8月29日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第24号