○福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和46年12月23日

福井県条例第67号

福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を公布する。

福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例10号・27年16号〕)

(給料)

第2条 教育長の給料は、別表に掲げる額とする。

(全部改正〔平成12年条例87号〕)

(期末手当、通勤手当および寒冷地手当)

第3条 教育長の給料以外の給与は、期末手当、通勤手当および寒冷地手当とする。

2 前項の期末手当の額は、給料の月額に100分の145を乗じて得た額に、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下この項において「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 第1項の通勤手当および寒冷地手当の額は、一般職員の例により算定して得た額とする。

(全部改正〔平成12年条例87号〕、一部改正〔平成14年条例68号・15年54号・17年74号・21年48号・22年28号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・2年44号・3年39号・4年34号・5年42号・6年39号〕)

(退職手当)

第4条 教育長の退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、100分の30を乗じて得た額とする。

2 前項の在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

(追加〔平成12年条例87号〕、一部改正〔平成18年条例46号〕)

(旅費)

第5条 教育長の旅費は、普通旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料を、特殊旅費として移転料、着後手当および扶養親族移転料を支給するものとし、その額は、別表に掲げるとおりとする。

(追加〔平成12年条例87号〕)

(外国旅行の旅費)

第6条 前条の規定にかかわらず、外国旅行(本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下この条および次条において「法」という。)第2条第1項第4号の本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間および外国における旅行をいう。以下同じ。)の旅費については、次条に定めるものを除き、法の適用を受ける国家公務員等(次項において「国家公務員等」という。)に支給される外国旅行の旅費の例による。

2 教育長の国家公務員等の職務に相当する職務は、法第2条第1項第3号に規定する指定職の職務に相当する職務とする。

(追加〔平成19年条例8号〕)

第7条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあっては、最上級の直近下位の級の運賃の額に相当する額

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあっては、上級の運賃の額に相当する額

(3) 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあっては、その運賃の額に相当する額

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合にあっては、前3号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額

2 前項第1号の規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が8時間を超えるときは、同号の運賃は、最上級の運賃とすることができる。

(追加〔平成19年条例8号〕)

(給与、退職手当および旅費の支給)

第8条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与、退職手当および旅費の支給に関しては、一般職員の例による。

(追加〔平成12年条例87号〕、一部改正〔平成19年条例8号〕)

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、次項に定めるもののほか、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)の規定を準用する。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が定める場合

(一部改正〔平成7年条例2号・12年87号・19年8号・27年16号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)は、廃止する。

3 教育長の給料の月額は、平成15年8月1日から平成19年4月22日までの間、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当および第4条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成15年条例37号〕、一部改正〔平成19年条例8号〕)

4 教育長の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成19年福井県条例第41号)の施行の日から平成23年4月22日までの間、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当および第4条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成19年条例41号〕)

5 教育長の給料の月額は、平成22年1月1日から同年3月31日までの間、第2条および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給料の月額から別表に掲げる給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当および第4条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成21年条例49号〕)

6 教育長の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成23年福井県条例第19号)の施行の日から平成27年4月22日までの間、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当および第4条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔平成23年条例19号〕)

7 教育長の給料の月額は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当および第4条第1項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。

(追加〔令和2年条例32号〕)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(追加〔平成21年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例49号・23年19号・令和2年32号〕)

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第87号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第3項の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成14年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第6条、第8条、第11条および第13条の規定 平成22年4月1日

(平成21年条例第49号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第5条、第7条、第10条および第12条ならびに附則第6項の規定 平成23年4月1日

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第8条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第10条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の特別職給与条例または第10条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

22 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第2条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条および第9条、第3条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第1条、第7条および別表第3、第4条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条ならびに第5条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年6月19日条例第32号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日

(2) 

2 第1条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条および第12条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表(第2条、第5条関係)

(追加〔平成12年条例87号〕、一部改正〔平成19年条例16号〕)

給料

(月額)

旅費

普通旅費

特殊旅費

移転料

着後手当

扶養親族移転料

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

甲地方

乙地方

89万円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶または2階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払った旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

3,000円

1万5,100円

1万3,600円

3,000円

12万6,000円

14万4,000円

17万8,000円

22万円

29万2,000円

30万6,000円

32万8,000円

38万1,000円

一般職員の例にによる。

福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和46年12月23日 条例第67号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第67号
平成7年3月16日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第87号
平成13年3月26日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第68号
平成14年12月24日 条例第69号
平成15年7月22日 条例第37号
平成15年11月29日 条例第54号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年11月29日 条例第74号
平成18年10月12日 条例第46号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年5月9日 条例第41号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第48号
平成21年12月21日 条例第49号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年5月11日 条例第19号
平成26年12月25日 条例第57号
平成27年3月12日 条例第16号
平成28年3月18日 条例第24号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月27日 条例第27号
平成30年12月27日 条例第38号
令和元年12月26日 条例第18号
令和2年6月19日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第42号
令和6年12月26日 条例第39号