○平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成18年3月24日
福井県人事委員会規則第12号
平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則を公布する。
平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福井県人事委員会規則第18号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号)をいう。
(2) 施行日 平成18年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇または介護休暇の承認を受けていた期間
カ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(8) 人事交流等職員 施行日以降に、次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
ア 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない福井県職員
イ 国または行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)の職員
ウ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
エ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)で県が設立するものの役員および職員
オ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
カ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員
(一部改正〔平成19年人委規則30号・20年14号・43号・22年22号・26年23号・27年34号・28年15号〕)
(平成18年改正給与条例附則第7項の人事委員会規則で定める職員)
第3条 平成18年改正給与条例附則第7項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 施行日以降に降格をした職員
(3) 降号をした職員
(4) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(5) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(6) 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
(7) 施行日以降に平成18年改正給与条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(一部改正〔平成20年人委規則14号・21年24号・22年22号・28年15号〕)
(平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第48号)の施行の日(以下この項および次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項および次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)または福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表(1)等適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)または降号をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から、降格または降号をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格または降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第44条または平成18年改正給与条例附則第20項の規定による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(一部改正〔平成19年人委規則30号・20年14号・21年24号・22年22号・23年25号・28年15号〕)
(平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員および施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(一部改正〔平成21年人委規則24号・22年22号・23年25号〕)
(端数計算)
第6条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(追加〔平成22年人委規則22号〕)
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(一部改正〔平成22年人委規則22号〕)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)
2 改正前の平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第8項および第9項の規定による給料の支給については、人事委員会の定めるところによる。
附則(平成22年人委規則第22号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第25号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。