○平成29年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月27日

福井県人事委員会規則第14号

平成29年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則を公布する。

平成29年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第49号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により支給される給料をいう。

(2) 経過措置額支給特定職員 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)附則第17項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、経過措置額を支給されるものをいう。

(3) 施行日 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年福井県条例第27号。以下「平成29年勧告改正給与条例」という。)の施行の日をいう。

(4) 改正後の給与条例 平成29年勧告改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(5) 改正前の給与条例 平成29年勧告改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定および平成26年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定および平成26年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定を含む。以下この条および次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 特地勤務手当

(4) 特地勤務手当に準ずる手当

(5) へき地手当

(6) へき地手当に準ずる手当

(7) 超過勤務手当

(8) 休日給

(9) 夜勤手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第14条その他の規定による給与の減額(人事委員会が定めるものに限る。第5条第2項において「第14条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置額の特例)

第4条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年福井県人事委員会規則第12号。以下「平成18年経過措置規則」という。)第4条第1項第2号または平成26年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年福井県人事委員会規則第4号。以下「平成26年経過措置規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成18年改正給与条例附則第8項もしくは第9項の規定または平成26年改正給与条例附則第8項もしくは第9項の規定による給料については、平成18年経過措置規則第4条または第5条の規定および平成26年経過措置規則第3条または第4条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と経過措置額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と経過措置額との合計額に達しないときにおける平成18年経過措置規則第6条の規定および平成26年経過措置規則第5条の規定の適用については、これらの規定中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額および経過措置額支給特定職員に対する第14条等減額の額の算定の基礎となる場合における経過措置額については、適用しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成29年勧告給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成29年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月27日 人事委員会規則第14号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
平成29年12月27日 人事委員会規則第14号