○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和44年7月19日
福井県人事委員会規則第14号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を公布する。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(総則)
第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、同条例第4条の規定による職員の職務の級および号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成4年5号・18年18号〕)
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 人事委員会または人事委員会が指定する機関が行う競争試験をいう。
(10) Ⅰ種 福井県職員採用Ⅰ種試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(11) Ⅱ種 福井県職員採用Ⅱ種試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(12) 少年警察補導員 福井県少年警察補導員採用試験をいう。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成15年11号・18年18号・28年13号〕)
(級別標準職務)
第3条 給与条例別表第5の3アの表、オの表、キの表、クの表およびケの表において「主査級に属する職」等とは、職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号)別表第1警察官以外の職員の職の職級の部主査級の項第2号に掲げる職等をいう。
2 給与条例別表第5の3イの表において「主任級に属する職」等とは、職員の任用に関する規則別表第1警察官の職の職級の部主任級の項に掲げる職等をいう。
(全部改正〔平成28年人委規則13号〕)
(等級別基準職務区分)
第3条の2 給与条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職務の内容は、別表第1に定める職の職務とする。
(追加〔平成30年人委規則6号〕)
(級別定数)
第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数については、別に定める。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(経験年数の起算および換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(一部改正〔昭和60年人委規則2号・17号・平成4年5号・18年18号〕)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級6級、7級、8級および9級
イ 警察職給料表の職務の級7級、8級および9級
ウ 教育職給料表(1)の職務の級3級および4級
エ 教育職給料表(2)の職務の級3級および4級
オ 研究職給料表の職務の級4級および5級
カ 医療職給料表(1)の職務の級3級および4級
キ 医療職給料表(2)の職務の級6級および7級
ク 医療職給料表(3)の職務の級6級および7級
ケ 福祉職給料表の職務の級5級および6級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
3 給与条例第4条第3項ただし書の規定により、新たに第2号会計年度任用職員(給与条例第4条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)となった者の職務の級を1級より上位の級とする場合の職務の級は、給与条例別表第5の3の等級別基準職務表に基づき、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤の職員の属する職務の級(当該職務の級が2以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有していることとする。
(一部改正〔昭和47年人委規則14号・48年12号・50年5号・7号・51年19号・55年9号・60年2号・17号・平成元年32号・2年21号・4年5号・12年6号・18年18号・19年17号・令和元年15号〕)
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第23条第1項または第24条第1項もしくは第2項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
3 給与条例第4条第5項ただし書の規定により、新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給を最低の号給より上位にする場合の号給は、職務の内容および責任、職務遂行上必要となる知識および技術、職務経験等の要素を考慮し、あらかじめ任命権者が人事委員会と協議して定める号給の範囲内において、最低の号給に常勤の職員の例により学歴免許等の資格および経験年数を号数に換算して得られた号給を加算した号給に決定することができる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成4年5号・18年18号・28年13号・令和元年15号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「Ⅰ種」にあっては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあっては「高校卒」の区分、「少年警察補導員」にあっては「短大卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(一部改正〔平成15年人委規則11号・18年18号〕)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号または第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号給数表のⅡ欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(一部改正〔昭和45年人委規則25号・48年12号・60年2号・17号・平成6年4号・15年11号・18年18号・19年17号〕)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(一部改正〔平成15年人委規則11号・18年18号〕)
(1) 給料表の適用を受けない福井県職員
(2) 国または独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
(3) 他の地方公共団体または地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員
(4) 地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員および職員
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(6) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員
(7) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(8) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(一部改正〔平成14年人委規則5号・16年11号・18年18号・19年17号・20年35号・27年33号・令和元年8号〕)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(一部改正〔昭和60年人委規則2号・平成4年5号・13年7号・18年18号・19年17号〕)
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成18年18号〕)
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成19年17号〕)
(一部改正〔昭和48年人委規則7号・60年17号〕)
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第2条第1項もしくは公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年条例第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合または退職派遣者が公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または重度心身障害となった場合には、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(一部改正〔昭和56年人委規則35号・63年6号・平成14年5号・20年35号・令和元年8号〕)
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(一部改正〔昭和46年人委規則16号・50年5号・7号・60年17号・平成4年5号・6年18号・7年7号・9年18号・10年17号・14年19号・18年18号・28年13号〕)
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 降格した日にその者が属する職務の級の最高の号給
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(一部改正〔昭和46年人委規則16号・50年7号・60年17号・平成7年7号・18年18号・19年17号・28年13号〕)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(一部改正〔平成12年人委規則6号・18年18号〕)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(一部改正〔昭和60年人委規則17号〕)
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
第29条 削除
(削除〔平成19年人委規則17号〕)
第30条から第33条まで 削除
(削除〔平成18年人委規則18号〕)
(昇給日等)
第34条 給与条例第4条第7項の規定により昇給を行う同項の人事委員会規則で定める日は、第40条または第41条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事委員会規則で定める日は、人事委員会の承認を得て任命権者が定める日とする。
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔平成28年人委規則13号・令和元年15号〕)
(勤務成績の証明)
第35条 給与条例第4条第7項の規定による昇給(第40条または第41条に定めるところにより行うものを除く。第38条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔令和元年人委規則15号〕)
第36条 削除
(削除〔平成18年人委規則18号〕)
第37条 削除
(削除〔平成18年人委規則18号〕)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 Ⅰ
(2) 勤務成績が良好である職員 Ⅱ
(3) 勤務成績が良好でない職員 Ⅲ
2 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、Ⅲの昇給区分に決定するものとする。
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるⅠの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合を超えてはならない。
5 給与条例第4条第7項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)もしくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成19年人委規則17号〕、一部改正〔令和元年人委規則15号〕)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第39条 給与条例第4条第9項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医療業務に従事する職員とし、同項に規定する人事委員会規則で定める年齢は、60歳とする。
2 給与条例第4条第9項に規定する55歳を超える職員で人事委員会規則で定めるものは、55歳(前項に規定する職員にあっては、同項に規定する年齢)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔平成19年人委規則17号・令和元年15号〕)
(研修、表彰等による昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第7項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号または第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または辺地もしくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔令和元年人委規則15号〕)
(特別の場合の昇給)
第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕)
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕)
(降号)
第42条の2 給与条例第4条の2第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(追加〔平成28年人委規則13号〕)
(一部改正〔平成4年人委規則5号・18年18号〕)
(復職時等における号給の調整)
第44条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員もしくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務し、または退職派遣者が公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用されるに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間、休暇の期間または退職派遣期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、再び勤務し、または採用されるに至った日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日後における最初の昇給日またはそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔昭和45年人委規則8号・60年17号・63年6号・平成9年18号・13年7号・18年18号・令和元年8号〕)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(追加〔昭和63年人委規則6号〕、一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者またはその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
(追加〔令和元年人委規則15号〕)
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第46条 昭和44年7月1日前に人事委員会が行なった競争試験または人事委員会がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の規定の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合またはこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(昭和44年6月30日以前に行なわれた承認等の効力)
第48条 昭和44年6月30日以前に福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年人事委員会規則第1号)の規定に基づいて人事委員会の行なった承認その他の行為および各任命権者またはその委任を受けた者の行なった決定その他の行為は、それぞれ昭和44年7月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為および各任命権者またはその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
(一部改正〔昭和45年人委規則25号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和51年人委規則2号〕)
(昇格した職員の昇格期間の短縮の特例)
2 昭和51年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員で、基準日から昇給日(基準日以降における最初の給与条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給の日をいう。)までの間に昇格したものに対する第31条の規定の適用については、同条第1項第1号から第4号までの規定中「12月」とあるのは「18月」と、同項第5号中「3月」とあるのは「3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が12月を超えるときは、当該12月を超える期間に3月を加えた期間)」と、同項第6号中「中位」とあるのは「中位または最下位」と、「3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)」とあるのは「中位の号給である場合は3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満のときはその期間に相当する期間、その期間が12月を超えるときは当該12月を超える期間に3月を加えた期間)、最下位号給である場合において昇格した日の前日における号給を受けていた期間が12月を超えるときは当該12月を超える期間」とする。
(追加〔昭和51年人委規則2号〕)
附則(昭和44年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条の規定および別表第7は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条および第24条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則中別表第2の医療職給料表(2)等級別資格基準表および別表第6の医療職給料表(2)初任給基準表は、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条および別表第1の改正規定ならびに別表第7の改正規定中行政職給料表および医療職給料表(2)の1等級に係る改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7(行政職給料表および医療職給料表(2)の1等級に係る部分を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第9号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条および別表第1の改正規定中警察職給料表の1等級に係る改正規定および別表第7の改正規定中警察職給料表の2等級に係る改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第11条第1項第1号の警察職給料表の1等級に係る部分、別表第1のロ警察職給料表等級別標準職務表の1等級に係る部分および別表第7の警察職給料表の2等級に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第7の規定中教育職給料表(1)に関する部分は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条および別表第1の改正規定ならびに別表第7の改正規定中医療職給料表(2)の特2等級および2等級に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定(医療職給料表(2)の特2等級および2等級に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第8条の6の規定を除く。)および第3条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年人委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年人委規則第3号)
この規則は、昭和58年3月27日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年人委規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級および同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあっては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の5等級または医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級および10級ならびに警察職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の5等級または医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
附則(昭和61年人委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年人委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第26号。以下「改正条例」という。)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和26年福井県条例第45号)附則第2項から第4項までの規定または改正条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間は、この規則による改正後の第38条第6号に規定する福井県職員等の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定による勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附則(平成元年人委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から1年以内に行う特別昇給に関するこの規則による改正後の第38条第6号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第7号)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和26年福井県条例第45号)附則第2項から第5項までの規定または福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第26号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間」とする。
附則(平成元年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定および附則第9項の規定は平成3年1月1日から、第11条第1項第1号イの改正規定、別表第1の改正規定および別表第7の改正規定(警察職給料表に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(無線従事者に係る経過措置)
3 平成2年4月1日から同月30日までの間のこの規則による改正後の別表第6のイの表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「
第1級総合無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 2級3号給 |
第2級総合無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級4号給 |
航空無線通信士 | 1級3号給 |
第3級総合無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級2号給 |
」とあるのは「
第1級無線通信士 第1級無線技術士 | 2級3号給 |
第2級無線通信士 第2級無線技術士 特殊無線技士(国際無線電信または多重無線設備) | 1級4号給 |
第3級無線通信士 航空級無線通信士 特殊無線技士(国内無線電信または一般) 電話級無線通信士 | 1級2号給 |
」とする。
(復職時調整に係る経過措置)
4 この規則による改正後の別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、改正条例およびこの規則の施行に関し必要な事項は、別に人事委員会が定める。
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
附則(平成3年人委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項もしくは次項の規定または改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および次項の規定ならびに改正後の規則第23条および第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条および第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条および第31条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日または平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 高齢昇給基準日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定に適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇格期間は、改正後の規則第34条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条または第31条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定ならびに改正後の規則第23条第1項および第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1項から第3号までの規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規程または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定および初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項 | 前3項の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項 |
第23条第7項 | 第1項各号 | 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項 |
第31条第2項 | または第45条 | もしくは第45条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項もしくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項の規定 | |
第41条第2項 | または第45条 | もしくは第45条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項もしくは第8項 |
10 改正後の規則第31条第2項または第41条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「または第45条」とあるのは、「もしくは第45条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号)附則第2項もしくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(特定の職員の切替え)
11 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年福井県条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により平成4年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級が医療職給料表(3)の7級となる職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、特定切替日に医療職給料表(3)の7級に昇格したものとした場合に得られる号給とし、改正条例附則第8項の規定により特定切替日における職務の級が医療職給料表(3)の6級となる職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の新号給は、特定切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
12 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替えに関する規定の準用)
13 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成3年福井県人事委員会規則第22号)の規定は、改正条例附則第8項の規定により特定切替日における職務の級が医療職給料表(3)の7級または6級となる職員のうち、特定切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について準用する。
(その他)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年人委規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校または養成施設(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の別表第6のチ医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成5年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年人委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(2)または教育職給料表(3)の職務の級4級に昇格させた場合または職務の級3級から降格させた場合における改正後の第23条第7項または第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例別表第3イの備考2または同表ウの備考2」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年福井県条例第34号)による改正前の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第5条第1項」とする。
附則(平成7年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
附則(平成9年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条および別表第3の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年人委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保健所の所長の職にある職員で64歳を超えているものの昇給に係る福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和24年福井県条例第29号)第4条第6項の規定の適用については、改正後の第34条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年福井県人事委員会規則第19号。以下「切替規則」という。)第1条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条または第24条の規定の適用については、昇格または降格の日の前日において切替規則第1条第2項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第1条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第35条および第37条の規定の適用については、改正後の規則第35条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年福井県人事委員会規則第19号)第1条第2項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、改正後の規則第37条第1項中「同条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年福井県人事委員会規則第21号)附則第3項の規定による読替え後の同条」とする。
附則(平成12年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年福井県条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成12年4月1日(以下この項から附則第8項までにおいて「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職給料表の2級、4級または7級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が、行政職給料表の1級、3級、5級または6級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成13年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成12年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級、4級または7級であった職員にあっては旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年福井県条例第35号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が行政職給料表の1級、3級、5級、6級または8級であった職員にあっては旧級および新級に通算1年以上」とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例)
4 改正条例附則第2項適用職員のうち、切替日に昇格または降格をした職員については、当該昇給または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条もしくは第24条または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福井県人事委員会規則第5号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第7項の規定を適用する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え等の特例)
5 改正条例附則第2項適用職員のうち、旧級が行政職給料表の3級から6級までの級であった職員の切替日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の平成4年改正規則附則第7項の規定の特例等)
6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の平成4年改正規則附則第7項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
7 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第23条第1項および第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
8 前2項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成14年3月31日までの間の新規則第31条第2項または第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「または第45条」とあるのは「もしくは第45条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年福井県人事委員会規則第6号)附則第6項もしくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成18年人委規則18号〕)
附則(平成12年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年人委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第38条第4号の2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
(施行日における昇格または降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条または第24条の規定を適用する。
附則(平成15年人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の正規の試験の結果に基づいて職員となった者等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「上級」または「初級」の区分を適用されている職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の適用については、同規則第2条第11号中「福井県職員採用Ⅰ種試験」とあるのは「福井県職員採用上級試験」と、同条第12号中「福井県職員採用Ⅱ種試験」とあるのは「福井県職員採用初級試験」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「中級」の区分を適用されている職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年人委規則第15号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条または第24条の規定を適用する。
附則(平成16年人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第21号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級もしくは5級または警察職給料表の5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級もしくは5級または警察職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条または第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において41歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給規則第12条第1項の規定による号給(初任給規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給規則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において56歳に満たない職員(次号および第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において47歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において46歳に満たない職員 平成19年1月1日
(一部改正〔平成19年人委規則32号・23年7号・27年8号〕)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第4条第5項の規定による昇給(初任給規則第40条または第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員または切替日後に初任給規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)もしくは第43条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号または第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、初任給規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給または8号給(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給または4号給)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給、2号給もしくは3号給または昇給なし(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給または昇給なし)
8 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他人事委員会の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または初任給規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の数および昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める人数および号給数を超えてはならない。
(平成2年人事委員会規則第21号の一部改正)
11 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成8年人事委員会規則第14号の一部改正)
12 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成12年人事委員会規則第6号の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
2 平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における第38条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
附則(平成19年人委規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第31号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表(医療職給料表(3)に限る。)と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日に属する職務の級が施行日の前日に属していた職務の級より下位である職員に限る。)であって、その者の受ける給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下この項において同じ。)が施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減じて得た額(以下この項において「経過措置基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、経過措置基準額と給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
期間の区分 | 額 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 1万円 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 2万円 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 3万円 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 4万円 |
(一部改正〔平成22年人委規則29号・23年30号〕)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第1項の特例期間における附則第2項から前項までの給料(以下この項において「経過措置額」という。)の支給に当たっては、経過措置額から、経過措置額にその職員に適用される同条例第2条第1項の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減ずる。
(追加〔平成25年人委規則14号〕)
附則(平成22年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年人委規則第29号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第30号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表(行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表、医療職給料表(2)および福祉職給料表に限る。)と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日に属する職務の級が施行日の前日に属していた職務の級より下位である職員に限る。)であって、その者の受ける給料月額が、施行日の前日に属していた職務の級および号給において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)第2条の規定による改正後の給料表を適用した場合における給料月額に達しないこととなるものには、施行日から令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔令和元年人委規則16号・3年13号〕)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、施行日から令和6年3月31日までの間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(一部改正〔令和3年人委規則13号〕)
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、施行日から令和6年3月31日までの間、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところにより、給料を支給する。
(一部改正〔令和3年人委規則13号〕)
5 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第1項の特例期間における附則第2項から前項までの給料(以下この項において「経過措置額」という。)の支給に当たっては、経過措置額から、経過措置額にその職員に適用される同条例第2条第1項の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減ずる。
(全部改正〔平成25年人委規則13号〕)
附則(平成24年人委規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年人委規則14号〕)
附則(平成24年人委規則第17号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第13号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成25年人委規則第14号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成26年人委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年人委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年人委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年人委規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年人委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日人委規則第15号)
この規則は、平成30年9月15日から施行する。
附則(平成30年12月27日人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月11日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日人委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日人委規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年8月13日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月26日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日人委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月に福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第6号。以下「改正条例」という。)第1条による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定の適用を受けない職員であって、施行日以後、改正条例第1条による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の適用を受ける第2号会計年度任用職員のうち、同等の職務に従事するものについて、その号給につき部内の他の職員との均衡その他の特別の事情により必要があると認める場合には、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条第3項の規定にかかわらず、任命権者が定める号給とすることができる。
附則(令和元年12月26日人委規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日人委規則第3号)
この規則は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和2年3月31日人委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日人委規則第17号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日人委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人委規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月13日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月21日人委規則第24号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和5年12月25日人委規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月21日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日人委規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 等級別基準職務区分表(第3条の2関係)
(全部改正〔平成30年人委規則6号〕、一部改正〔平成30年人委規則15号・31年2号・7号・令和元年5号・2年3号・2年8号・3年4号・3年10号・17号・4年4号・9号・14号・5年3号・24号・6年5号・14号〕)
イ 行政職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 主任検査員 | 課長補佐 坂井会計室長 奥越会計室長 納税推進室次長(嶺南) 主任工事検査員 船長 機関長 | 課長 室長 政策参事 参事 | 課長 室長 | 知事公室長 副部長 新幹線・交通まちづくり局副局長 会計局長 | 危機管理監 部長 理事 新幹線・交通まちづくり局長 文化・スポーツ局長 会計管理者 | |||
福井県税事務所 | 総務課長 管理課長 課税第1課長 課税第2課長 軽油引取税課長 納税課長 | 次長 | 所長 | |||||||
自治研修所 | 所長 | |||||||||
嶺南振興局 | 室長補佐 管理納税課長 農業経営支援部技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 林業事業課長 水産漁港課長 林業水産課長 | 若狭企画振興室長 嶺南プロジェクト推進室長 農業経営支援部次長 農村整備部長 林業水産部長 二州企画振興室長 二州農林部長 二州農林部技術経営支援課長 農村整備課長 | 税務部長 農業経営支援部長 | 副局長 危機管理幹 | 局長 | |||||
東京事務所 | 副所長 副所長(全国知事会) 副所長(地域総合整備財団) 所長代理 | 副所長(首都圏営業) | 所長 | |||||||
大阪事務所 | 所長補佐 | 副所長 | 所長 | |||||||
名古屋事務所 | 所長補佐 | 所長 | ||||||||
京都事務所 | 所長 | |||||||||
生活学習館 | 生涯学習推進課長 | 副館長 男女参画・企画管理課長 | 館長 | |||||||
消費生活センター | 次長 | 所長 | ||||||||
消防学校 | 講師 | 講師 | 副校長 教務主任 | 校長 | ||||||
防災航空事務所 | 所長 | |||||||||
原子力環境監視センター | 管理室長 | |||||||||
恐竜博物館 | サービス推進課長 事業教育課長 | 副館長 | 館長 | |||||||
歴史博物館 | 利用サービス室長 | 副館長 | 館長 | |||||||
美術館 | 副館長 | 館長 | ||||||||
若狭歴史博物館 | 館長 | |||||||||
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 副館長 | 館長 | ||||||||
福井運動公園事務所 | 利用サービス課長 指導普及課長 | |||||||||
武道館 | 副館長 利用サービス室長 | 館長 | ||||||||
自然保護センター | 所長 次長 | |||||||||
海浜自然センター | 次長 | 所長 | ||||||||
年縞(こう)博物館 | 館長 | |||||||||
福井健康福祉センター | 地域支援室長 福祉課長 | 所長 | ||||||||
坂井健康福祉センター | 地域支援室長 | |||||||||
奥越健康福祉センター | 地域支援室長 | 所長 | ||||||||
丹南健康福祉センター | 地域支援室長 福祉課長 武生福祉保健部福祉課長 | 所長 | ||||||||
嶺南振興局二州健康福祉センター | 地域支援室長 福祉課長 | |||||||||
嶺南振興局若狭健康福祉センター | 地域支援室長 福祉課長 | 所長 | ||||||||
総合福祉相談所 | 障がい者支援課長 | 精神保健福祉課長 | 所長 次長 | |||||||
こども療育センター | 地域支援課長 | 次長 | ||||||||
児童・女性相談所 | 緊急対応課長 家庭支援課長 社会的養育課長 心理判定課長 女性支援課長 | 次長 | 所長 | |||||||
嶺南振興局敦賀児童相談所 | 総務課長 相談判定課長 | 所長 | ||||||||
和敬学園 | 総務課長 教務課長 | 園長 | ||||||||
県立病院 | 課長補佐 医療情報管理室次長(情報システム) 入退院支援センター次長補佐 | 課長 参事(経営管理) 利用環境サービス室長 | 事務局次長 | 事務局長 | ||||||
看護専門学校 | 管理室長 | |||||||||
衛生環境研究センター | 管理室長 | |||||||||
福井産業技術専門学院 | 主任指導員 | 管理室長 教務主任 主任指導員 | 学院長 | |||||||
敦賀産業技術専門学院 | 教務主任 主任指導員 | 副学院長 | 学院長 | |||||||
計量検定所 | 所長 | |||||||||
工業技術センター | 管理室長 | |||||||||
陶芸館 | 館長 | |||||||||
越前古窯博物館 | 館長 | |||||||||
福井臨海工業用水道管理事務所 | 次長 | 所長 | ||||||||
日野川地区水道管理事務所 | 次長 | 所長 | ||||||||
坂井地区水道管理事務所 | 次長 | 所長 | ||||||||
テクノポート福井浄化センター | 次長 | 所長 | ||||||||
福井農林総合事務所 | 企画振興室長 技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農村整備部長 | 農業経営支援部長 林業部長 | 所長 | ||||||
坂井農林総合事務所 | 企画振興室長 技術経営支援課長 丘陵地・砂丘地支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 林業部長 農村整備部次長(国営事業) | 農業経営支援部長 農村整備部長 | 所長 | ||||||
奥越農林総合事務所 | 企画振興室長 技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農業経営支援部長 農村整備部長 林業部長 | 所長 | |||||||
丹南農林総合事務所 | 企画振興室長 技術経営支援課長 丹生技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農村整備部長 林業部長 | 所長 農業経営支援部長 | |||||||
農業試験場 | 嶺南管理課長 高度営農支援課長 | 次長 企画・指導部長 農業経営・流通支援課長 | ||||||||
園芸研究センター | 園芸交流課長 | |||||||||
畜産試験場 | 管理課長 企画支援室長 | |||||||||
奥越高原牧場 | 場長 | |||||||||
水産試験場 | 船長 通信長 | 管理課長 船長 機関長 1等機関士 | 企画・先端研究部長 | |||||||
越前漁港事務所 | 総務課長 水産漁港課長 | 所長 | ||||||||
総合グリーンセンター | 管理課長 | 緑化・花づくり推進部長 | 所長 | |||||||
福井土木事務所 | 用地課長 管理課長 道路第1課長 道路第2課長 河川砂防課長 建築営繕課長 | 次長 | 所長 | |||||||
三国土木事務所 | 管理用地課長 道路課長 | 次長 | 所長 | |||||||
河川砂防課長 | ||||||||||
下水道課長 | ||||||||||
建築課長 | ||||||||||
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 | 所長 | |||||||||
奥越土木事務所 | 管理用地課長 大野道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 次長 | 所長 | |||||||
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 | 所長 | |||||||||
丹南土木事務所 | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 鯖江丹生土木部長 次長 次長(吉野瀬川ダム) | 所長 | |||||||
広野・桝谷ダム統合管理事務所 | 所長 | |||||||||
嶺南振興局敦賀土木事務所 | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 次長 | 所長 | |||||||
嶺南振興局小浜土木事務所 | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 港湾課長 建築課長 | 次長 | 所長 | |||||||
河内川・大津呂ダム統合管理事務所 | 所長 | |||||||||
吉野瀬川ダム建設事務所 | 次長 工務課長 | 所長 | ||||||||
福井港湾事務所 | 総務課長 工務課長 | 所長 | ||||||||
嶺南振興局敦賀港湾事務所 | 次長 工務課長 | 所長 | ||||||||
福井空港事務所 | 次長 | 所長 | ||||||||
共通 | 主事 | 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 主査 | 総括主任 主任 | |||||
議会局 | 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 課長補佐 主任秘書 総括主任 主任 | 参事 | 課長 | 次長 | 局長 | ||
監査委員事務局 | 主事 | 監査主査 主査 | 主任 | 次長補佐 主任 | 次長 総括監査員 | 局長 | ||||
人事委員会事務局 | 主事 | 主事 | 企画主査 | 主任 | 総括主任 | 次長 参事 | 局長 | |||
労働委員会事務局 | 主事 | 次長補佐 総括主任 | 次長 | 局長 | ||||||
教育庁 | 本庁 | 課長補佐 | 課長 室長 政策参事 参事 | 副部長 | 参与 学校教育監 | |||||
嶺南教育事務所 | 総務課長 指導相談課長 特別支援教育課長 研修課長 | 次長 | 所長 | |||||||
教育総合研究所 | 管理室長 教員研修課長 専門研修課長 小中学校教科研究課長 理科教育課長 教育相談課長 | 所長 副所長センター長 教育博物館長 | 副所長 | |||||||
特別支援教育センター | 所長 | |||||||||
図書館 | 司書 | 副館長 副館長(利用促進) 子ども読書推進室長 | 館長 | |||||||
文書館 | 副館長 | |||||||||
ふるさと文学館 | 館長 | |||||||||
若狭図書学習センター | 所長 | |||||||||
こども歴史文化館 | 館長 | |||||||||
奥越高原青少年自然の家 | 次長 | 所長 | ||||||||
青年の家 | 次長 | 所長 | ||||||||
県立高校 | 事務長 | 事務長 | ||||||||
若狭高校 | 船長 機関長 | |||||||||
共通 | 主事 | 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 総括主任 主任 | |||||
警察 | 本部 | 主任少年警察補導員 | 課長補佐 隊長補佐 分室長 主任少年警察補導員 | 課長補佐 隊長補佐 統括少年警察補導員 統括交通巡視員 | 課長 管理長 参事 室長 | 課長 | 首席参事 首席会計官 | |||
警察学校 | 校長補佐 | |||||||||
福井警察署 | 主任少年警察補導員 主任交通巡視員 | 会計課長 統括少年警察補導員 | 副署長 | |||||||
福井南警察署 | 主任少年警察補導員 | 主任交通巡視員 | 会計官 | |||||||
大野警察署 | 会計課長 主任少年警察補導員 | |||||||||
勝山警察署 | 警務会計課長 | |||||||||
あわら警察署 | 会計課長 | |||||||||
坂井警察署 | 主任少年警察補導員 | 会計課長 | ||||||||
坂井西警察署 | 警務会計課長 | |||||||||
鯖江警察署 | 会計官 | |||||||||
越前警察署 | 主任少年警察補導員 | 主任交通巡視員 | 会計官 | |||||||
敦賀警察署 | 主任少年警察補導員 | 会計官 | ||||||||
小浜警察署 | 会計課長 主任交通巡視員 | |||||||||
共通 | 主事 | 主事 | 係長 主査 | 専門員 係長 主査 | 専門員 |
ロ 警察職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
警察 | 本部 | 課長補佐 通信指令官 分駐隊長 検視官 | 次席 副隊長 課長補佐 通信指令官 調査官 技能指導官 | 課長 隊長 所長 理事官 監察官 管理官 室長 対策官 調査官 広報官 次席 副隊長 | 参事官 隊長 | 首席参事官 | ||||
警察学校 | 校長補佐 | 校長補佐 | 副校長 | 校長 | ||||||
福井警察署 | 生活安全課長代理 刑事第1課長代理 刑事第2課長代理 地域第1課長 地域第2課長 | 調査官 警務課長 刑事第2課長 交通第1課長 交通第2課長 警備課長 大手交番所長 | 副署長 刑事官 交通官 地域官 | |||||||
福井南警察署 | 生活安全課長 警備課長 | 警務課長 刑事課長 交通課長 地域課長 | 副署長 | 署長 | ||||||
大野警察署 | 刑事生活安全課長 交通課長 地域課長 | 副署長 警務課長 | 署長 | |||||||
勝山警察署 | 交通課長 地域課長 | 副署長 刑事生活安全課長 | 署長 | |||||||
あわら警察署 | 刑事生活安全課長 交通課長 地域課長 | 副署長 | 署長 | |||||||
坂井警察署 | 刑事生活安全課長 刑事生活安全課長代理 交通課長 警備課長 地域課長 | 副署長 警務課長 | 署長 | |||||||
坂井西警察署 | 刑事生活安全課長 交通課長 | 副署長 地域課長 | 署長 | |||||||
鯖江警察署 | 刑事課長 交通課長 警備課長 | 警務課長 生活安全課長 地域課長 | 副署長 | 署長 | ||||||
越前警察署 | 生活安全課長 交通課長 警備課長 地域課長 | 警務課長 刑事課長 | 副署長 | 署長 | ||||||
敦賀警察署 | 交通課長 地域課長 | 生活安全課長 警務課長 刑事課長 警備課長 | 副署長 | 署長 | ||||||
小浜警察署 | 刑事生活安全課長 刑事生活安全課長代理 交通課長 | 警務課長 警備課長 地域課長 | 副署長 | 署長 | ||||||
共通 | 係員 | 係員 | 主任 係員 | 係長 主任 | 係長 |
ハ 研究職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
知事の事務部局 | 原子力環境監視センター | 福井分析管理室長 | 所長 | |||
恐竜博物館 | 副館長 研究・展示課長 探究・体験課長 | |||||
歴史博物館 | 総括学芸員 | |||||
美術館 | 副館長(学芸) | |||||
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 副館長(調査研究) | |||||
衛生環境研究センター | 部長 | 所長 | ||||
工業技術センター | 部長 デザイン推進室長 | 所長 | ||||
農業試験場 | 品種開発研究部長 次世代技術研究部長 | 場長 | ||||
園芸研究センター | 所長 | |||||
食品加工研究所 | 所長 | |||||
畜産試験場 | 部長 | 場長 | ||||
水産試験場 | 場長 | |||||
栽培漁業センター | 所長 | |||||
海洋資源研究センター | 所長 | |||||
内水面総合センター | 所長 | |||||
総合グリーンセンター | 林業試験部長 | |||||
共通 | 研究員 主査 学芸員 主事 | 主任研究員 主任 研究員 主査 | 参事 総括研究員 主任研究員 | 副部長 | ||
教育庁 | 埋蔵文化財調査センター | 所長 次長 総括文化財調査員 | ||||
こども歴史文化館 | 副館長 | |||||
共通 | 文化財調査員 主査 | 主任 主査 | 主任 | |||
警察 | 本部 | 研究員 主事 | 主任研究員 課長補佐 係長 研究員 主査 | 参事 |
ニ 医療職給料表(1)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | 医幹 | |||
坂井健康福祉センター | 所長 医幹 | ||||
奥越健康福祉センター | 医幹 | ||||
嶺南振興局二州健康福祉センター | 所長 | ||||
こども療育センター | 医療課長 | 所長 | |||
県立病院 | 院長 副院長 センター長 | ||||
共通 | 主事 | 副医長 | 主任 主任医長 医長 | 健康医療局長 主任医長 医長 |
ホ 医療職給料表(2)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | 環境衛生課長 | ||||||
坂井健康福祉センター | 環境衛生課長 | 次長 | ||||||
奥越健康福祉センター | 次長 | |||||||
丹南健康福祉センター | 医療監査室長 生活衛生課長 環境廃棄物対策課長 | 環境衛生部長 | ||||||
嶺南振興局二州健康福祉センター | 生活衛生課長 環境廃棄物対策課長 | 次長 衛生検査課長 | ||||||
嶺南振興局若狭健康福祉センター | 環境衛生課長 | 次長 | ||||||
こども療育センター | リハビリテーション室長 | |||||||
県立病院 | 検査室次長 放射線室次長 リハビリテーション室次長 臨床工学技術室長 栄養管理室次長 | 検査室長 放射線室長 リハビリテーション室長 栄養管理室長 | 薬剤部長 薬剤部次長 | |||||
奥越高原牧場 | 次長 | |||||||
嶺南牧場 | 場長 次長 | |||||||
家畜保健衛生所 | 次長 生産指導課長 保健衛生課長 病性鑑定課長 | 所長 | ||||||
共通 | 主査 主事 | 企画主査 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 参事 |
ヘ 医療職給料表(3)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | 地域保健課長 | ||||||
坂井健康福祉センター | 地域保健課長 福祉健康増進課長 | |||||||
奥越健康福祉センター | 地域保健福祉課長 | |||||||
丹南健康福祉センター | 地域保健課長 福祉保健部健康増進課長 | 福祉保健部長 武生福祉保健部長 | ||||||
嶺南振興局二州健康福祉センター | 地域保健課長 | 次長 | ||||||
嶺南振興局若狭健康福祉センター | 地域保健課長 | |||||||
こども療育センター | 生活支援課長 | |||||||
県立病院 | 医療情報管理室次長(診療情報管理) | 看護部次長 入退院支援センター次長 | 看護部長 | |||||
看護専門学校 | 教務主任 | 副校長 | ||||||
共通 | 主事 | 企画主査 主査 主事 | 主査 主事 | 主任 企画主査 主査 | 看護師長 主任 企画主査 主査 | 看護師長 | ||
警察 | 本部 | 主事 |
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
(一部改正〔昭和45年人委規則12号・46年16号・48年7号・12号・49年21号・50年5号・7号・60年17号・平成元年3号・7号・2年5号・16号・3年13号・5年9号・6年4号・7年7号・8年14号・11年17号・12年6号・13年1号・14年2号・4号・13号・27号・15年11号・17年5号・18年18号・19年17号・21年13号・24年3号・26年7号・27年7号〕)
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
Ⅱ種 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
少年警察補導員 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作もしくはその監督または電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については、その資格に応じて、次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「正規の試験」の区分によることができる。この場合においてその無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数または減ずる年数が定められているものであるときは、この表に定める必要経験年数(職務の級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は、当該必要経験年数にその加える年数または減ずる年数をそれぞれ加減した年数とする。
無線従事者の資格 | 学歴免許等 | 調整年数 |
第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 大学卒 | |
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | -1年 |
航空無線通信士 | 高校卒 | -0.5年 |
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | |
第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 | 高校卒 | +1年 |
その他の資格 | 高校卒 | +3年 |
注
(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
(2) 「その他の資格」は、無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士および陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士および第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
2 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ロ 警察職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | 5 | 6 | 2 | |||
0 | 5 | 11 | 13 | |||||
Ⅱ種 | 高校卒 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 |
ハ 教育職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
校長 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
副校長 教頭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
教諭 養護教諭 栄養教諭 特別支援学校の教員 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | 2.5 | ||
0 | 2.5 | ||
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 特別支援学校の補助教員 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
高校卒 | |||
0 |
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 | |
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級の欄に定める必要経験年数については、1年とする。
ニ 教育職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
校長 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
副校長 教頭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
高校卒 | |||
0 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
ホ 研究職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | 別に定める | ||
0 | |||||
Ⅱ種 | 高校卒 | 5 | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||
その他 | 中学卒 | 6 | 別に定める | ||
3 | 9 |
ヘ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 5 | |
0 | 5 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ト 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | ||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||
獣医師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定めめ | ||
0 | 2 | 5 | ||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
衛生検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | |||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
視能訓練士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
義肢装具士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 4 | 9 | ||||
歯科技工士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 | 5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 10 | ||||
その他 | 短大卒 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | ||||||
高校卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | ||||||
中学卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
4 |
備考
1 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表および別表第6トの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
チ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師および助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
リ 福祉職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | 3 | 6 | 2 | |
0 | 3 | 9 | 11 | |||
Ⅱ種 | 高校卒 | 8 | 6 | 2 | ||
0 | 8 | 14 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 6 | 2 | ||
3 | 12 | 18 | 20 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
(全部改正〔平成13年人委規則1号〕、一部改正〔平成14年人委規則2号・13号・17年20号・19年17号・20年16号・24年3号・28年29号・令和元年14号〕)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院の専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下この表中「旧学校教育法」という。)による盲学校、聾学校または養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (5) 航空保安大学校本科の卒業 (6) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (7) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または特別支援学校の高等部の卒業 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の高等部の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看師婦学校または准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校の中等部の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の中等部の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護婦学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
(一部改正〔昭和62年人委規則3号・平成8年14号〕)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考 この表において「旧公共企業体」とは、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社および日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道をいう。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
(一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成2年5号・13年1号・17年20号・29年5号〕)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学、薬学または獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
(一部改正〔昭和45年人委規則12号・46年16号・47年14号・48年12号・50年5号・54年8号・60年17号・63年6号・平成元年3号・2年5号・16号・21号・3年13号・4年20号・5年9号・6年4号・7年7号・8年14号・10年17号・11年17号・12年6号・13年1号・14年2号・4号・15年11号・17年5号・20号・18年18号・19年17号・21年13号・22年16号・23年15号・24年3号・14号・27年7号〕)
イ 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | Ⅰ種 | 1級29号給 | |
Ⅱ種 | 1級9号給 | |||
少年警察補導員 | 1級19号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 | ||
無線従事者 | 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 1級29号給 | ||
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級13号給 | |||
航空無線通信士 | 1級9号給 | |||
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の「無線従事者」および学歴免許等欄の「その他の資格」については、別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科ならびに海上保安学校本科の卒業者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。
ロ 警察職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | Ⅰ種 | 3級5号給 | |
Ⅱ種 | 1級5号給 |
ハ 教育職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 特別支援学校の教員 | 博士課程修了 | 2級33号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級17号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 特別支援学校の補助教員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
ニ 教育職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級45号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職給料表(1)初任給基準表の備考の規定を準用する。
ホ 研究職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | Ⅰ種 | 2級5号給 | |
Ⅱ種 | 1級9号給 | ||
その他 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級41号給 | |
博士課程修了 | 2級37号給 | ||
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 2級17号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 |
備考
試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」または「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第6条第2項第2号に掲げる者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事委員会の承認を得た者に適用する。
ヘ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級33号給 |
大学6卒 | 1級9号給 |
備考
ト 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級17号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
獣医師 | 大学6卒 | 2級17号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級15号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
義肢装具士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校専攻科卒 | 1級11号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。
チ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大3卒 | 2級7号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級7号給 |
短大2卒 | 2級3号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級3号給 |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師または看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級17号給、「短大2卒」にあっては2級11号給とする。
リ 福祉職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | Ⅰ種 | 1級25号給 | |
Ⅱ種 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔平成19年人委規則17号・46号・21年31号・22年28号・24年3号・25年1号・26年30号・27年7号・28年4号・43号・29年17号・30年19号・令和元年13号、4年19号・5年30号〕)
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | 7 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | 8 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | 9 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 | 2 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 23 | 11 | 3 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 25 | 13 | 5 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 26 | 14 | 6 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 27 | 15 | 7 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 28 | 16 | 8 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 29 | 17 | 9 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 30 | 18 | 10 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 31 | 19 | 11 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 32 | 20 | 12 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 33 | 21 | 13 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 34 | 22 | 14 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 35 | 23 | 15 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 36 | 24 | 16 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 37 | 25 | 17 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 38 | 26 | 18 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 39 | 27 | 19 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 40 | 28 | 20 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 41 | 29 | 21 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 42 | 29 | 22 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 43 | 30 | 23 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 44 | 30 | 24 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 45 | 31 | 25 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 46 | 31 | 25 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 47 | 32 | 26 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 26 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 49 | 33 | 27 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 49 | 33 | 27 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 50 | 34 | 28 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 50 | 34 | 28 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 51 | 35 | 28 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 51 | 35 | 28 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 52 | 36 | 28 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 52 | 36 | 29 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 53 | 37 | 29 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 53 | 37 | 29 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 54 | 37 | 29 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 54 | 37 | 29 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 55 | 38 | 30 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 55 | 38 | 30 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 56 | 38 | 30 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 56 | 38 | 30 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 57 | 39 | 30 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 57 | 39 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 58 | 39 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 58 | 39 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 58 | 39 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 58 | 39 | ||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 58 | 39 | ||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 58 | 39 | ||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 58 | 39 | ||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 58 | 39 | ||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 58 | 39 | ||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 58 | 39 | ||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 59 | 39 | ||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 59 | 39 | ||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 59 | 39 | ||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 59 | 39 | ||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 59 | 39 | ||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 59 | 39 | ||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 59 | 39 | ||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 59 | 39 | ||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 59 | 39 | ||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 59 | 40 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 59 | 40 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 59 | 40 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 60 | 40 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 60 | 40 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 60 | 40 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 60 | 40 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 61 | 41 | ||
94 | 53 | 55 | 75 | |||||
95 | 53 | 55 | 76 | |||||
96 | 53 | 55 | 76 | |||||
97 | 53 | 55 | 77 | |||||
98 | 54 | 55 | 78 | |||||
99 | 54 | 55 | 79 | |||||
100 | 54 | 56 | 80 | |||||
101 | 54 | 56 | 81 | |||||
102 | 54 | 56 | 82 | |||||
103 | 55 | 56 | 83 | |||||
104 | 55 | 56 | 84 | |||||
105 | 55 | 56 | 85 | |||||
106 | 55 | 56 | ||||||
107 | 55 | 57 | ||||||
108 | 56 | 57 | ||||||
109 | 56 | 57 | ||||||
110 | 56 | 57 | ||||||
111 | 56 | 57 | ||||||
112 | 56 | 57 | ||||||
113 | 56 | 57 | ||||||
114 | 56 | |||||||
115 | 56 | |||||||
116 | 56 | |||||||
117 | 57 | |||||||
118 | 57 | |||||||
119 | 57 | |||||||
120 | 57 | |||||||
121 | 57 | |||||||
122 | 57 | |||||||
123 | 57 | |||||||
124 | 57 | |||||||
125 | 57 |
ロ 警察職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 | |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 | |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 | |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 | |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 | |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 | |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 | |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 | |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 | |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 | |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 | |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 | |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 | |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 | |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 | |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 | |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 | |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 | |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 | |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 | |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 | |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 | |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 | |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 | |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | ||
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | ||
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | ||
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | ||
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | ||
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | ||
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | ||
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | ||
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 84 | |||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 85 | |||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 86 | |||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 87 | |||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 87 | |||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 88 | |||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 88 | |||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 89 | |||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | ||||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | ||||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | ||||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | ||||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | ||||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | ||||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | ||||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | ||||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | ||||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | ||||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | ||||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | ||||
126 | 104 | 96 | 69 | |||||
127 | 104 | 96 | 70 | |||||
128 | 104 | 96 | 70 | |||||
129 | 105 | 96 | 71 | |||||
130 | 96 | |||||||
131 | 96 | |||||||
132 | 96 | |||||||
133 | 97 | |||||||
134 | 97 | |||||||
135 | 97 | |||||||
136 | 97 | |||||||
137 | 97 | |||||||
138 | 98 | |||||||
139 | 99 | |||||||
140 | 100 | |||||||
141 | 100 |
ハ 教育職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 1 |
31 | 11 | 1 | 1 |
32 | 12 | 1 | 1 |
33 | 13 | 1 | 1 |
34 | 14 | 1 | 1 |
35 | 15 | 1 | 1 |
36 | 16 | 1 | 1 |
37 | 17 | 1 | 1 |
38 | 18 | 1 | 1 |
39 | 19 | 1 | 1 |
40 | 20 | 1 | 1 |
41 | 21 | 1 | 1 |
42 | 22 | 1 | 2 |
43 | 23 | 1 | 3 |
44 | 24 | 1 | 4 |
45 | 25 | 1 | 5 |
46 | 25 | 1 | 6 |
47 | 26 | 1 | 7 |
48 | 26 | 1 | 8 |
49 | 27 | 1 | 9 |
50 | 27 | 1 | 10 |
51 | 28 | 1 | 11 |
52 | 28 | 1 | 12 |
53 | 29 | 1 | 13 |
54 | 29 | 2 | 14 |
55 | 30 | 3 | 15 |
56 | 30 | 4 | 16 |
57 | 31 | 5 | 17 |
58 | 31 | 6 | 18 |
59 | 32 | 7 | 19 |
60 | 32 | 8 | 20 |
61 | 33 | 9 | 21 |
62 | 33 | 10 | 22 |
63 | 34 | 11 | 23 |
64 | 34 | 12 | 24 |
65 | 35 | 13 | 25 |
66 | 35 | 14 | 25 |
67 | 36 | 15 | 26 |
68 | 36 | 16 | 26 |
69 | 37 | 17 | 27 |
70 | 37 | 18 | 27 |
71 | 38 | 19 | 28 |
72 | 38 | 20 | 28 |
73 | 39 | 21 | 29 |
74 | 39 | 22 | 29 |
75 | 40 | 23 | 30 |
76 | 40 | 24 | 30 |
77 | 41 | 25 | 31 |
78 | 41 | 26 | 31 |
79 | 42 | 27 | 32 |
80 | 42 | 28 | 32 |
81 | 43 | 29 | 33 |
82 | 43 | 30 | 33 |
83 | 44 | 31 | 33 |
84 | 44 | 32 | 34 |
85 | 45 | 33 | 34 |
86 | 45 | 34 | 34 |
87 | 46 | 35 | 35 |
88 | 46 | 36 | 35 |
89 | 47 | 37 | 35 |
90 | 47 | 38 | |
91 | 48 | 39 | |
92 | 48 | 40 | |
93 | 49 | 41 | |
94 | 49 | 42 | |
95 | 50 | 43 | |
96 | 50 | 44 | |
97 | 51 | 45 | |
98 | 51 | 46 | |
99 | 52 | 47 | |
100 | 52 | 48 | |
101 | 53 | 49 | |
102 | 53 | 49 | |
103 | 54 | 50 | |
104 | 54 | 50 | |
105 | 55 | 51 | |
106 | 55 | 51 | |
107 | 56 | 52 | |
108 | 56 | 52 | |
109 | 57 | 53 | |
110 | 57 | 53 | |
111 | 57 | 54 | |
112 | 57 | 54 | |
113 | 58 | 55 | |
114 | 58 | 55 | |
115 | 58 | 56 | |
116 | 58 | 56 | |
117 | 59 | 57 | |
118 | 59 | 57 | |
119 | 59 | 57 | |
120 | 59 | 57 | |
121 | 60 | 57 | |
122 | 60 | 57 | |
123 | 60 | 58 | |
124 | 60 | 58 | |
125 | 61 | 58 | |
126 | 61 | 58 | |
127 | 61 | 58 | |
128 | 61 | 58 | |
129 | 61 | 59 | |
130 | 61 | 59 | |
131 | 62 | 59 | |
132 | 62 | 59 | |
133 | 62 | 59 | |
134 | 62 | 59 | |
135 | 62 | 60 | |
136 | 62 | 60 | |
137 | 63 | 60 | |
138 | 63 | 60 | |
139 | 63 | 60 | |
140 | 63 | 60 | |
141 | 63 | 60 | |
142 | 63 | 60 | |
143 | 64 | 60 | |
144 | 64 | 60 | |
145 | 64 | 60 | |
146 | 64 | 60 | |
147 | 64 | 60 | |
148 | 64 | 60 | |
149 | 65 | 61 | |
150 | 65 | 61 | |
151 | 66 | 62 | |
152 | 66 | 62 | |
153 | 67 | 63 |
ニ 教育職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 |
38 | 30 | 1 | 1 |
39 | 31 | 1 | 1 |
40 | 32 | 1 | 1 |
41 | 33 | 1 | 1 |
42 | 34 | 1 | 1 |
43 | 35 | 1 | 1 |
44 | 36 | 1 | 1 |
45 | 37 | 1 | 1 |
46 | 37 | 1 | 1 |
47 | 38 | 1 | 1 |
48 | 38 | 1 | 1 |
49 | 39 | 1 | 1 |
50 | 39 | 2 | 1 |
51 | 40 | 3 | 1 |
52 | 40 | 4 | 1 |
53 | 41 | 5 | 1 |
54 | 41 | 6 | 1 |
55 | 42 | 7 | 1 |
56 | 42 | 8 | 1 |
57 | 43 | 9 | 1 |
58 | 43 | 10 | 2 |
59 | 44 | 11 | 3 |
60 | 44 | 12 | 4 |
61 | 45 | 13 | 5 |
62 | 45 | 14 | 6 |
63 | 46 | 15 | 7 |
64 | 46 | 16 | 8 |
65 | 47 | 17 | 9 |
66 | 47 | 18 | 10 |
67 | 48 | 19 | 11 |
68 | 48 | 20 | 12 |
69 | 49 | 21 | 13 |
70 | 49 | 22 | 14 |
71 | 50 | 23 | 15 |
72 | 50 | 24 | 16 |
73 | 51 | 25 | 17 |
74 | 51 | 26 | 18 |
75 | 52 | 27 | 19 |
76 | 52 | 28 | 20 |
77 | 53 | 29 | 20 |
78 | 53 | 30 | 20 |
79 | 53 | 31 | 20 |
80 | 54 | 32 | 20 |
81 | 54 | 33 | 21 |
82 | 54 | 34 | 21 |
83 | 55 | 35 | 21 |
84 | 55 | 36 | 21 |
85 | 55 | 37 | 21 |
86 | 56 | 38 | 22 |
87 | 56 | 39 | 22 |
88 | 56 | 40 | 22 |
89 | 57 | 41 | 22 |
90 | 57 | 42 | 22 |
91 | 58 | 43 | 23 |
92 | 58 | 44 | 23 |
93 | 59 | 45 | 23 |
94 | 59 | 46 | 23 |
95 | 60 | 47 | 23 |
96 | 60 | 48 | 23 |
97 | 61 | 49 | 24 |
98 | 61 | 50 | 24 |
99 | 61 | 51 | 24 |
100 | 61 | 52 | 24 |
101 | 62 | 53 | 25 |
102 | 62 | 54 | 25 |
103 | 62 | 55 | 26 |
104 | 62 | 56 | 26 |
105 | 63 | 57 | 27 |
106 | 63 | 58 | |
107 | 63 | 59 | |
108 | 63 | 60 | |
109 | 64 | 61 | |
110 | 64 | 61 | |
111 | 64 | 62 | |
112 | 64 | 62 | |
113 | 65 | 63 | |
114 | 65 | 63 | |
115 | 65 | 64 | |
116 | 65 | 64 | |
117 | 66 | 65 | |
118 | 66 | 66 | |
119 | 66 | 67 | |
120 | 66 | 68 | |
121 | 67 | 69 | |
122 | 67 | 69 | |
123 | 67 | 70 | |
124 | 67 | 70 | |
125 | 68 | 71 | |
126 | 71 | ||
127 | 72 | ||
128 | 72 | ||
129 | 73 | ||
130 | 73 | ||
131 | 74 | ||
132 | 74 | ||
133 | 74 | ||
134 | 74 | ||
135 | 74 | ||
136 | 74 | ||
137 | 74 | ||
138 | 74 | ||
139 | 74 | ||
140 | 74 | ||
141 | 74 | ||
142 | 74 | ||
143 | 74 | ||
144 | 74 | ||
145 | 74 | ||
146 | 74 | ||
147 | 74 | ||
148 | 74 | ||
149 | 74 | ||
150 | 74 | ||
151 | 74 | ||
152 | 74 | ||
153 | 75 | ||
154 | 75 | ||
155 | 75 | ||
156 | 75 | ||
157 | 76 | ||
158 | 76 | ||
159 | 76 | ||
160 | 76 | ||
161 | 77 | ||
162 | 77 | ||
163 | 78 | ||
164 | 78 | ||
165 | 79 |
ホ 研究職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 5 | 1 |
22 | 1 | 1 | 6 | 1 |
23 | 1 | 1 | 7 | 1 |
24 | 1 | 1 | 8 | 1 |
25 | 1 | 1 | 9 | 1 |
26 | 2 | 1 | 10 | 1 |
27 | 3 | 1 | 11 | 1 |
28 | 4 | 1 | 12 | 1 |
29 | 5 | 1 | 13 | 1 |
30 | 6 | 1 | 14 | 1 |
31 | 7 | 1 | 15 | 1 |
32 | 8 | 1 | 16 | 1 |
33 | 9 | 1 | 17 | 1 |
34 | 10 | 2 | 18 | 2 |
35 | 11 | 3 | 19 | 3 |
36 | 12 | 4 | 20 | 4 |
37 | 13 | 5 | 21 | 5 |
38 | 14 | 6 | 22 | 6 |
39 | 15 | 7 | 23 | 7 |
40 | 16 | 8 | 24 | 8 |
41 | 17 | 9 | 25 | 9 |
42 | 17 | 10 | 26 | 10 |
43 | 18 | 11 | 27 | 11 |
44 | 18 | 12 | 28 | 12 |
45 | 19 | 13 | 29 | 13 |
46 | 19 | 14 | 29 | 14 |
47 | 20 | 15 | 30 | 15 |
48 | 20 | 16 | 30 | 16 |
49 | 21 | 17 | 31 | 17 |
50 | 22 | 17 | 31 | 17 |
51 | 23 | 17 | 32 | 18 |
52 | 24 | 18 | 32 | 18 |
53 | 25 | 18 | 33 | 19 |
54 | 25 | 18 | 34 | 19 |
55 | 26 | 19 | 35 | 20 |
56 | 26 | 19 | 36 | 20 |
57 | 27 | 19 | 37 | 21 |
58 | 27 | 20 | 37 | 21 |
59 | 28 | 20 | 37 | 21 |
60 | 28 | 20 | 38 | 22 |
61 | 29 | 21 | 38 | 22 |
62 | 29 | 21 | 38 | 22 |
63 | 29 | 22 | 39 | 23 |
64 | 30 | 22 | 39 | 23 |
65 | 30 | 23 | 39 | 23 |
66 | 30 | 23 | 40 | 24 |
67 | 31 | 24 | 40 | 24 |
68 | 31 | 24 | 40 | 24 |
69 | 31 | 25 | 41 | 25 |
70 | 32 | 25 | 41 | 25 |
71 | 32 | 25 | 42 | 25 |
72 | 32 | 26 | 42 | 25 |
73 | 33 | 26 | 42 | 25 |
74 | 33 | 26 | 42 | 26 |
75 | 34 | 27 | 43 | 26 |
76 | 34 | 27 | 43 | 26 |
77 | 35 | 27 | 43 | 26 |
78 | 35 | 28 | 44 | 26 |
79 | 36 | 28 | 44 | 27 |
80 | 36 | 28 | 44 | 27 |
81 | 37 | 29 | 45 | 27 |
82 | 37 | 30 | 45 | 27 |
83 | 38 | 31 | 45 | 27 |
84 | 38 | 32 | 46 | 28 |
85 | 39 | 33 | 46 | 28 |
86 | 39 | 33 | 46 | 28 |
87 | 40 | 33 | 47 | 28 |
88 | 40 | 33 | 47 | 28 |
89 | 41 | 34 | 47 | 29 |
90 | 41 | 34 | ||
91 | 42 | 34 | ||
92 | 42 | 34 | ||
93 | 43 | 35 | ||
94 | 43 | 35 | ||
95 | 44 | 35 | ||
96 | 44 | 35 | ||
97 | 45 | 36 | ||
98 | 46 | 36 | ||
99 | 47 | 36 | ||
100 | 48 | 36 | ||
101 | 49 | 37 | ||
102 | 50 | 37 | ||
103 | 51 | 37 | ||
104 | 52 | 38 | ||
105 | 53 | 38 | ||
106 | 53 | 38 | ||
107 | 53 | 38 | ||
108 | 54 | 38 | ||
109 | 54 | 39 | ||
110 | 54 | 39 | ||
111 | 55 | 39 | ||
112 | 55 | 39 | ||
113 | 55 | 39 | ||
114 | 56 | 40 | ||
115 | 56 | 40 | ||
116 | 56 | 40 | ||
117 | 57 | 40 | ||
118 | 57 | 40 | ||
119 | 58 | 41 | ||
120 | 58 | 41 | ||
121 | 59 | 41 |
ヘ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ト 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | 28 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | 28 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | 28 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | 28 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | 28 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | 28 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | 28 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | 28 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 | 28 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | 29 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 | |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 | |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 | |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 | |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 | |
86 | 60 | 67 | 47 | |||
87 | 60 | 68 | 47 | |||
88 | 60 | 68 | 47 | |||
89 | 60 | 69 | 47 | |||
90 | 60 | 70 | 48 | |||
91 | 61 | 71 | 48 | |||
92 | 61 | 72 | 48 | |||
93 | 61 | 73 | 48 | |||
94 | 61 | 73 | 48 | |||
95 | 61 | 74 | 49 | |||
96 | 62 | 74 | 49 | |||
97 | 62 | 74 | 49 | |||
98 | 62 | 74 | 49 | |||
99 | 62 | 74 | 49 | |||
100 | 62 | 74 | 50 | |||
101 | 63 | 74 | 50 | |||
102 | 63 | 74 | 50 | |||
103 | 63 | 74 | 50 | |||
104 | 63 | 74 | 50 | |||
105 | 63 | 74 | 51 | |||
106 | 74 | |||||
107 | 74 | |||||
108 | 74 | |||||
109 | 74 | |||||
110 | 74 | |||||
111 | 74 | |||||
112 | 74 | |||||
113 | 74 |
チ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 | 36 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 | 36 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 | 36 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 | 36 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 | 37 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 | 37 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 | 37 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 | 37 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 | 37 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 | 38 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 | 38 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 | 38 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 | 38 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 | 38 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 | 39 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 | 39 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 | 40 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 | 42 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 | 42 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 | 43 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 | |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 | |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 | |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 | |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 | |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 | |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 | |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 | |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 | |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 | |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 | |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 | |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 | |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 | |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 | |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 | |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | ||
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | ||
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | ||
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | ||
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | ||
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | ||
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | ||
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | ||
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | ||
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | ||
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | ||
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | ||
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | ||
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | ||
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | ||
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | ||
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | ||
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | ||
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | ||
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | ||
114 | 82 | 84 | 94 | |||
115 | 82 | 84 | 94 | |||
116 | 82 | 84 | 94 | |||
117 | 82 | 85 | 95 | |||
118 | 82 | 85 | 95 | |||
119 | 83 | 85 | 95 | |||
120 | 83 | 85 | 96 | |||
121 | 83 | 86 | 96 | |||
122 | 83 | 86 | 96 | |||
123 | 83 | 86 | 97 | |||
124 | 84 | 86 | 97 | |||
125 | 84 | 87 | 97 | |||
126 | 84 | 87 | ||||
127 | 84 | 87 | ||||
128 | 84 | 87 | ||||
129 | 85 | 88 | ||||
130 | 85 | 88 | ||||
131 | 85 | 88 | ||||
132 | 86 | 88 | ||||
133 | 86 | 89 | ||||
134 | 86 | 89 | ||||
135 | 87 | 89 | ||||
136 | 87 | 90 | ||||
137 | 87 | 90 | ||||
138 | 88 | 90 | ||||
139 | 88 | 90 | ||||
140 | 88 | 90 | ||||
141 | 89 | 91 | ||||
142 | 89 | 91 | ||||
143 | 89 | 91 | ||||
144 | 89 | 91 | ||||
145 | 90 | 91 | ||||
146 | 90 | 92 | ||||
147 | 90 | 92 | ||||
148 | 90 | 92 | ||||
149 | 91 | 92 | ||||
150 | 91 | 92 | ||||
151 | 91 | 93 | ||||
152 | 91 | 93 | ||||
153 | 92 | 93 | ||||
154 | 92 | |||||
155 | 92 | |||||
156 | 92 | |||||
157 | 93 | |||||
158 | 93 | |||||
159 | 93 | |||||
160 | 94 | |||||
161 | 94 | |||||
162 | 94 | |||||
163 | 95 | |||||
164 | 95 | |||||
165 | 95 | |||||
166 | 96 | |||||
167 | 96 | |||||
168 | 96 | |||||
169 | 97 |
リ 福祉職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 | 11 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 | 12 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 | 14 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 | 16 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 | 17 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 | 18 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 | 19 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 | 20 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 | 21 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 | 21 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 | 22 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 | 22 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 | 23 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 | 23 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 | 24 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 | 25 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 | 26 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 | 26 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 | 27 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 | 27 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 | 28 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 | 29 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 | 29 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 | 29 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 | 30 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 | 30 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 | 30 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 | 30 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 | 31 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 | 31 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 | 31 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 | 31 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 | 31 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 | 31 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 | 31 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 | 31 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 | 31 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 | 31 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 | 31 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 | 32 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 | 32 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 | 32 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 | 32 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 | 32 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 | 32 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 | 32 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 | 32 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 | 32 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 | 32 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 | |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 | |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 | |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 | |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 | |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 | |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 | |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 | |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 | |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 | |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 | |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 | |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 | |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 | |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 | |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 | |
94 | 47 | 61 | 51 | ||
95 | 48 | 62 | 51 | ||
96 | 48 | 62 | 51 | ||
97 | 49 | 63 | 52 | ||
98 | 49 | 63 | 52 | ||
99 | 49 | 64 | 52 | ||
100 | 50 | 64 | 52 | ||
101 | 50 | 65 | 53 | ||
102 | 50 | 66 | |||
103 | 51 | 67 | |||
104 | 51 | 68 | |||
105 | 51 | 68 | |||
106 | 52 | 68 | |||
107 | 52 | 68 | |||
108 | 52 | 68 | |||
109 | 53 | 68 | |||
110 | 53 | 68 | |||
111 | 53 | 68 | |||
112 | 53 | 68 | |||
113 | 53 | 68 | |||
114 | 54 | 68 | |||
115 | 54 | 68 | |||
116 | 54 | 68 | |||
117 | 54 | 68 | |||
118 | 54 | 68 | |||
119 | 55 | 68 | |||
120 | 55 | 68 | |||
121 | 55 | 68 | |||
122 | 55 | ||||
123 | 55 | ||||
124 | 56 | ||||
125 | 56 | ||||
126 | 56 | ||||
127 | 56 | ||||
128 | 56 | ||||
129 | 57 | ||||
130 | 57 | ||||
131 | 57 | ||||
132 | 58 | ||||
133 | 58 | ||||
134 | 58 | ||||
135 | 59 | ||||
136 | 59 | ||||
137 | 59 | ||||
138 | 59 | ||||
139 | 59 | ||||
140 | 59 | ||||
141 | 59 | ||||
142 | 59 | ||||
143 | 59 | ||||
144 | 59 | ||||
145 | 60 | ||||
146 | 60 | ||||
147 | 60 | ||||
148 | 60 | ||||
149 | 60 | ||||
150 | 60 | ||||
151 | 60 | ||||
152 | 60 | ||||
153 | 60 |
別表第8 昇給号給数表(第38条関係)
(全部改正〔平成19年人委規則17号〕、一部改正〔平成24年人委規則17号〕)
昇給区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
昇給の号給数 | 5以上8以下 | 4 | 0以上3以下 |
1または2 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9 休職期間等換算表(第44条関係)
(全部改正〔昭和52年人委規則16号〕、一部改正〔昭和61年人委規則3号・63年6号・平成元年11号・2年21号・7年3号・9年18号・13年1号・7号・14年5号・18年18号・32号・20年35号・28年44号・令和元年8号〕)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または勤務時間条例施行規則第17条第1項第4号の規定による休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
退職派遣者の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)および公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。