○給料の調整額の支給に関する規則
昭和32年9月1日
福井県人事委員会規則第4号
給料の調整額の支給に関する規則を公布する。
給料の調整額の支給に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第7条および第28条の規定に基き、給料の調整額の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第3に掲げる額
(全部改正〔昭和55年人委規則1号〕、一部改正〔昭和60年人委規則18号・平成7年34号・13年4号・17年10号・18年17号・20年6号・21年33号・令和2年7号・5年9号〕)
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
(一部改正〔昭和48年人委規則2号・平成18年17号・令和5年9号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において国家公務員の例により給料の調整額を受けていた職員で引き続き同一の職を占め第2条の規定の適用を受ける者の給料の調整額については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における同条の規定により給料の調整額の施行日の前日における人事院規則9―6(昭和32年8月1日施行)による改正前の同規則の規定(以下「改正前の人事院規則」という。)の例による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引き続き同一の職を占める間に限り、第2条の規定による給料の調整額が施行日の前日における改正前の人事院規則の規定の例による給料の調整額に達するまで、その差額を第2条の規定による給料の調整額に加算した額とする。
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
附則(昭和34年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年人委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。
2 昭和35年7月31日現在改正前の給料の調整額の支給に関する規則の規定により盲学校またはろう学校に係る給料の調整を受ける職を占める職員が、同年8月1日以降引き続き改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定により盲学校またはろう学校に係る調整率100分の4の給料の調整を受ける職を占めることとなる場合には、その職員の給料の調整額に係る調整率は、なお、従前の例による。
附則(昭和35年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年人委規則第8号)
この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和39年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項および第4条の改正規定は昭和39年9月1日から適用し、第1条第3項の改正規定、附則第18項および附則第19項の規定は昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年人委規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則別表の調整率欄に掲げる割合に25を乗じて得た数(次項において「改正前の規則による調整数」という。)とこの規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一または同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前の職に係る改正前の規則による調整数または異動前の職に係る改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。
附則(昭和55年人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年人委規則第38号)
この規則は、昭和56年8月20日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年人委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年人委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2のイの表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「警務課」を「外勤課」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成3年3月12日から適用する。
附則(平成3年人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2のクの表の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)および基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(昭和32年福井県人事委員会規則第4号。以下この項および附則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級および号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給の号数が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるものおよび新基準日の前日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(全部改正〔平成14年人委規則25号〕)
3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
(全部改正〔平成14年人委規則25号〕)
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級および号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員および同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)およびみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級および号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給の号数が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるものおよび新たに職員となった日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(追加〔平成14年人委規則25号〕)
5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したものまたは新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(追加〔平成14年人委規則25号〕)
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成14年人委規則25号〕)
附則別表第1
(追加〔平成8年人委規則18号〕、一部改正〔平成14年人委規則25号〕)
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
教育職給料表(2) | 2級 | 9号給から11号給までの号給 | 1 |
12号給から14号給までの号給 | 2 | ||
15号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給以上の号給 | 1 | |
教育職給料表(3) | 2級 | 12号給から14号給までの号給 | 1 |
15号給から17号給までの号給 | 2 | ||
18号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給から5号給までの号給 | 1 | |
6号給以上の号給 | 2 | ||
研究職給料表 | 2級 | 9号給から11号給までの号給 | 1 |
12号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 4号給から6号給までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
4級 | 3号給以上の号給 | 1 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 6号給から8号給までの号給 | 1 |
9号給から11号給までの号給 | 2 | ||
12号給以上の号給 | 3 | ||
2級 | 4号給から6号給までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | 1 | |
4号給以上の号給 | 2 |
附則別表第2
(追加〔平成14年人委規則25号〕)
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成8年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)および第2条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第4項または第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第2条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額を同項の調整基本額とする。
(1) 改正条例附則第4項の規定により附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額の区分に応じそれぞれ同表の調整基本額欄に掲げる額
(2) 改正条例附則第8項の規定により附則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額の区分に応じそれぞれ同表の調整基本額欄に掲げる額
4 改正条例附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額の給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(平成8年1月1日における職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該現に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給」とする。
5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用または異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例および改正条例附則第8項の規定による給料月額および当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2条第2項または改正後の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において改正前の給与条例の規定により受けていた給料月額および当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項および改正後の一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 | 暫定給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(2) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
教育職給料表(3) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
3級 | 266,800円 | 12,006円 (給与条例別表第3ウの表備考2に規定する職員にあっては、12,366円) | |
医療職給料表(1) | 2級 | 308,300円 | 13,873円 |
3級 | 334,900円 | 15,070円 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(2) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
教育職給料表(3) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
3級 | 273,000円 | 12,285円 |
附則(平成9年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則および第2条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受ける職員に対する平成7年改正規則附則第2項および第4項の規定の適用)
2 福祉職給料表の適用を受ける職員に対する給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年福井県人事委員会規則第34号。以下「平成7年改正規則」という。)附則第2項および第4項の規定の適用については、平成7年改正規則附則第2項中「(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成12年福井県人事委員会規則第7号。以下「平成12年改正規則」という。)附則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給の号数が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表の1級の24号給以上の号給である職員」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表の1級の24号給以上の号給である職員および同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」と、平成7年改正規則附則第4項中「(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する平成12年改正規則附則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給の号数が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表の1級の24号給以上の号給である職員」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表の1級の24号給以上の号給である職員および同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」とする。
(全部改正〔平成14年人委規則25号〕)
附則別表
福祉職給料表の職務の級および号給に対応する行政職給料表の職務の級および号給
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1―3 | 3―1 | 5―3 | 6―4 | 8―6 | 9―5 |
2 | 1―4 | 3―2 | 5―4 | 6―5 | 8―7 | 9―6 |
3 | 1―5 | 3―3 | 5―5 | 7―5 | 8―8 | 9―7 |
4 | 1―6 | 4―1 | 5―6 | 7―6 | 8―9 | 9―8 |
5 | 2―2 | 4―2 | 5―7 | 7―7 | 8―10 | 9―9 |
6 | 2―3 | 4―3 | 5―8 | 7―8 | 8―11 | 9―10 |
7 | 2―4 | 4―4 | 5―9 | 7―9 | 8―12 | 9―11 |
8 | 2―5 | 4―5 | 5―10 | 7―10 | 8―13 | 9―12 |
9 | 2―6 | 4―6 | 5―11 | 7―11 | 8―14 | 9―13 |
10 | 2―7 | 4―7 | 5―12 | 7―12 | 8―15 | 9―14 |
11 | 2―8 | 4―8 | 5―13 | 7―13 | 8―16 | 9―15 |
12 | 2―9 | 4―9 | 5―14 | 7―14 | 8―17 | 9―16 |
13 | 2―10 | 4―10 | 5―15 | 7―15 | 8―18 | 9―17 |
14 | 2―11 | 4―11 | 5―16 | 7―16 | 8―19 | 9―18 |
15 | 2―12 | 4―12 | 5―17 | 7―17 | 8―20 | 9―19 |
16 | 2―13 | 4―13 | 5―18 | 7―18 | 8―21 | 9―20 |
17 | 2―14 | 4―14 | 5―19 | 7―19 | 8―22 | 9―21 |
18 | 2―15 | 4―15 | 5―20 | 7―20 | 8―23 | 9―22 |
19 | 2―16 | 4―16 | 5―21 | 7―21 | 8―24 | |
20 | 2―17 | 4―17 | 5―22 | 7―22 | 8―25 | |
21 | 2―18 | 4―18 | 5―23 | 7―23 | 8―26 | |
22 | 2―19 | 4―19 | 5―24 | 7―24 | ||
23 | 2―20 | 4―20 | 5―25 | 7―25 | ||
24 | 4―21 | 5―26 | 7―26 | |||
25 | 4―22 | 5―27 | 7―27 | |||
26 | 4―23 | 5―28 | 7―28 | |||
27 | 4―24 | |||||
28 | 4―25 | |||||
29 | 4―26 | |||||
30 | 4―27 | |||||
31 | 4―28 | |||||
32 | 4―29 |
備考 この表中「1―3」等とあるのは「行政職給料表の1級3号給」等を示す。
附則(平成12年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第25号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第26号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第19号)
この規則は、平成16年5月6日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第29号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則第2条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(一部改正〔平成20年人委規則15号〕)
3 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第48号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.73を乗じて得た額)
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.73を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.73を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に平成18年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年福井県人事委員会規則第12号。以下この号において「切替え規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 切替え規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、次に掲げる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
ア 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条第1項の給料表の適用を受けない福井県職員
イ 国または特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)の職員
ウ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
エ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
オ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員
カ 人事委員会の定めるアからオまでに準ずる者
(一部改正〔平成20年人委規則15号・44号・21年26号〕)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(平成18年人委規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年人委規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第44号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第25号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第26号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第31号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第20号)
この規則は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成23年人委規則第26号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年人委規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日人委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日人委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日人委規則第3号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日人委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日人委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(調整額の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。
附則(令和4年3月31日人委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日人委規則第20号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
18 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(次項において「新調整額支給規則」という。)第2条第4項の規定を適用する。
19 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第7条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和4年改正定年条例附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る令和4年改正定年条例第1条の規定による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)第3条に規定する年齢に達した日が令和5年4月1日(以下「改正条例施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなるものには、新調整額支給規則第2条および第3条ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則第2条第3項第1号に定める数を、同号第22号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
20 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員(改正条例施行日前に令和5年旧法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、改正条例施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、改正条例施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 改正条例施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員になったとした場合に令和4年改正定年条例第3条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(次号において「旧調整額支給規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 改正条例施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとした場合)に、旧給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として旧調整額支給規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職員の職務の級を改正条例施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧地公法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地公法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合
附則(令和5年3月31日人委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日人委規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日人委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 適用区分表(第2条関係)
(全部改正〔昭和39年人委規則2号〕、一部改正〔昭和39年人委規則5号・41年2号・42年4号・10号・45年5号・27号・47年2号・5号・11号・48年2号・49年2号・12号・50年4号・12号・51年3号・52年6号・12号・53年7号・55年1号・56年38号・57年9号・58年6号・59年4号・63年9号・19号・平成2年4号・3年3号・18号・4年9号・16号・5年4号・10号・6年7号・8年4号・9年10号・10年10号・18号・11年12号・12年12号・13年20号・14年2号・15年5号・16年12号・19号・18年27号・19年11号・48号・20年19号・21年33号・22年31号・23年20号・25年3号・6号・26年9号・32号・27年16号・30年2号・31年5号・令和元年3号・2年7号・3年8号・4年7号・5年4号・13号・22号・6年12号〕)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
本庁 | (1) チャレンジ応援ディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 3 |
(2) 幸福実感ディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 3 | |
(3) SDGsディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 3 | |
(4) 歴史魅力向上ディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 3 | |
(5) 人財発掘ディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 1 | |
(6) こども応援ディレクターの業務に従事することを本務とする職員 | 1 | |
総合福祉相談所 | (1) 身体障害者の相談または指導に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。) | 2 |
(2) その他の職員(福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第22条に規定する庶務に関することに従事することを本務とする職員(以下「一般事務職員」という。)、精神保健福祉業務に従事することを本務とする職員を除く。) | 1 | |
こども療育センター | (1) 児童の看護に直接従事することを本務とする職員 | 3 |
(2) 児童の保護、教育、指導、医療または訓練に直接従事することを常例とする職員((1)に掲げる者を除く。) | ||
(3) 児童に直接接することを常例とする職員((1)および(2)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(4) その他の職員(一般事務職員、診療報酬に係る事務に従事することを本務とする職員、薬剤師および栄養士を除く。) | 1 | |
児童・女性相談所 | (1) 児童の一時保護業務に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。) | 3 |
(2) 児童の一時保護業務に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者に限る。) | 2 | |
(3) 困難な問題を抱える女性の心理判定業務に従事することを本務とする職員 | ||
(4) 保護した女性と起居をともにし、困難な問題を抱える女性の自立支援業務に従事することを本務とする職員 | ||
(5) 児童に直接接することを常例とする職員((1)に掲げる者および医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。) | ||
(6) その他の職員(福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第22条に規定する庶務に関することに従事することを本務とする職員(以下「一般事務職員」という。)、警察官、栄養士および調理師を除く。) | 1 | |
嶺南振興局敦賀児童相談所 | (1) 児童に直接接することを常例とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。) | 2 |
(2) その他の職員(一般事務職員および警察官を除く。) | 1 | |
和敬学園 | (1) 児童の教育および指導に直接従事することを常例とする職員 | 3 |
(2) その他の職員(一般事務職員および栄養士を除く。) | 1 | |
県立病院 | (1) 精神病患者の作業療法および理学療法に直接従事することを本務とする職員 | 2 |
(2) 精神病患者の看護に直接従事することを本務とする看護師その他人事委員会の定める職員(以下「看護師等」という。) | ||
(3) 精神病患者に直接接することを常例とする医師、心理判定員および診療放射線技師 | ||
(4) 放射線を人体に対して照射する業務で患者に直接接するものに従事することを常例とする診療放射線技師((3)に掲げる者を除く。) | 1 | |
(5) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱う業務に従事することを常例とする臨床検査技師、衛生検査技師および薬剤師 | ||
(6) 集中的な監視および治療を要する患者(以下「集中治療患者」という。)を専ら入院させるための病棟に勤務し、集中治療患者の看護に直接従事することを常例とする看護師等 | ||
(7) 母子医療センターに勤務し、集中的な監視および治療を要する母体または新生児の看護に直接従事することを常例とする看護師等 | ||
(8) 手術室における手術の介助の業務で患者に直接接するものに従事することを常例とする看護師等 | ||
(9) 精神病患者に直接接することを常例とする職員((1)から(8)までに掲げる者および栄養士を除く。) | ||
農林水産部水産課 | (1) 若越に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士 | 1 |
水産試験場 | (1) 福井丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士 | 2 |
(2) 福井丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。) | 1 | |
(3) 若潮丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士 | 1 | |
若狭高等学校 | 雲龍丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士 | 1 |
特別支援学校 | 教育に直接従事することを本務とする職員 | 1 |
その他の職員(一般事務職員を除く。) | 0.5 | |
小学校および中学校 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項および第3項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 | 1 |
(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育に直接従事することを本務とする職員 | ||
嶺南教育事務所 | (1) 特別支援学級を置かない学校に赴き、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 | 1 |
(2) 特別支援教育に従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。) | 0.5 | |
特別支援教育センター | (1) 特別支援学級を置かない学校に赴き、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 | 1 |
(2) その他の職員(一般事務職員を除く。) | 0.5 | |
地域機動警察隊 | わかさに乗り組み、船務に従事することを本務とする職員 | 1 |
警備課 | (1) 航空機の操縦業務に従事することを本務とする職員 | 3 |
(2) 航空機の整備業務に従事することを本務とする職員 | 1 |
別表第2 調整基本額表(第2条第4項第1号関係)
(全部改正〔平成18年人委規則17号〕、一部改正〔平成19年人委規則11号・45号・21年25号・22年23号・23年26号・26年28号・令和2年7号〕)
イ 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
ロ 警察職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,900円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 9,400円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,300円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,000円 |
8級 | 12,400円 |
9級 | 13,100円 |
ハ 教育職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 11,100円 |
3級 | 11,900円(条例別表第3アの表備考2に規定する職員にあっては12,200円) |
4級 | 13,100円 |
ニ 教育職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円 |
3級 | 11,500円(条例別表第3イの表備考2に規定する職員にあっては11,800円) |
4級 | 12,700円 |
ホ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 10,900円 |
4級 | 11,700円 |
5級 | 13,500円 |
ヘ 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
ト 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
チ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
リ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,200円 |
6級 | 12,100円 |
別表第3 調整基本額表(第2条第4項第2号関係)
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
イ 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
ロ 警察職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,200円 |
2級 | 7,600円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,200円 |
6級 | 9,600円 |
7級 | 10,300円 |
8級 | 11,300円 |
9級 | 12,300円 |
ハ 教育職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,200円 |
3級 | 9,900円(条例別表第3アの表備考2に規定する職員にあっては10,200円) |
4級 | 12,500円 |
ニ 教育職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,800円 |
2級 | 8,100円 |
3級 | 9,700円(条例別表第3イの表備考2に規定する職員にあっては10,000円) |
4級 | 12,200円 |
ホ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 9,800円 |
5級 | 11,400円 |
ヘ 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,900円 |
2級 | 10,200円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 14,000円 |
ト 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
チ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
7級 | 11,100円 |
リ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,200円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,500円 |
6級 | 10,700円 |