○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月28日

福井県人事委員会規則第5号

通勤手当の支給に関する規則を公布する。

通勤手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第11条および第28条の規定に基き、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第11条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(一部改正〔昭和45年人委規則31号・47年17号・平成元年34号〕)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合

(一部改正〔昭和43年人委規則15号・45年31号・51年21号・平成元年34号〕)

(確認および決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(一部改正〔昭和43年人委規則15号・51年21号・平成16年3号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居または勤務公署のいずれか1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項の各障害等級に該当する障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(一部改正〔昭和43年人委規則15号・58年4号・平成元年34号・18年31号〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

(一部改正〔昭和43年人委規則15号・平成16年3号・令和5年28号〕)

第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和58年人委規則4号〕)

第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項および第8条の3第1号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他人事委員会が定める職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成4年人委規則14号〕、一部改正〔平成6年人委規則16号・16年3号・令和6年7号〕)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第11条第2項第2号(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第11条第2項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成13年人委規則5号〕、一部改正〔平成17年人委規則10号・20年7号・令和6年7号〕)

(併用者の区分および支給額)

第8条の3 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額および同条第2項第2号に定める額の合計額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1を当該5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(追加〔昭和43年人委規則15号〕、一部改正〔昭和44年人委規則25号・45年31号・47年17号・48年15号・49年25号・50年20号・51年21号・52年18号・53年19号・54年15号・55年11号・56年44号・58年16号・59年15号・60年21号・62年15号・平成元年34号・3年17号・8年16号・13年5号・16年3号〕)

(交通の用具)

第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具および自転車とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(一部改正〔昭和38年人委規則10号・60年21号・平成元年34号・19年34号〕)

(通勤手当を支給する駐車場等)

第9条の2 条例第11条第3項に規定する人事委員会規則で定める駐車場等は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 通勤のために常例として利用しているものであること。

(2) 交通機関から自動車等へまたは自動車等から交通機関へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)であること。

(3) 月ぎめ駐車場等その他これに準ずるものとして人事委員会が定めるものであること。

2 条例第11条第3項の人事委員会規則で定める職員は、自動車等を使用する区間の距離(2以上の駐車場等を利用する場合は、それぞれの区間の距離)が片道2キロメートル未満であるもの(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)とする。

3 2以上の駐車場等を利用する場合においては、それぞれの1箇月当たりの駐車料金等の額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を支給する。

(追加〔平成16年人委規則3号〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第11条第4項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路および方法による場合には公署を異にする異動または在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第11条第4項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動または在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第11条第4項および第5項の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間がおおむね20分以上短縮されることまたはその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間および距離の短縮ならびに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると人事委員会が認めるものであること。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、条例第11条第4項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第11条第5項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

(権衡職員等の範囲)

第15条 条例第11条第5項の人事委員会規則で定める法人は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第5条第1項各号に掲げる法人とする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号〕)

第16条 条例第11条第5項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成16年人委規則3号・令和5年28号〕)

第17条 条例第11条第5項同条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第11条第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該事由発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第11条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(追加〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔平成14年人委規則5号・16年3号・20年33号・25年15号・27年9号・令和5年9号・28号〕)

(支給日等)

第17条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第22条第1項に規定する支給日をいう。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、当該異動の際支給するものとする。

4 条例第11条第6項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号および第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額および同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第11条第4項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第18条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(追加〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔令和5年人委規則28号〕)

(支給の始期および終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(全部改正〔昭和40年人委規則20号〕、一部改正〔平成7年人委規則30号・9年16号・16年3号〕)

(返納の事由および額等)

第18条の2 条例第11条第7項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、もしくは死亡した場合または条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、同法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、または地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。第18条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第7項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額および条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 1箇月当たりの運賃等相当額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額と5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額との差額の2分の1に5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額を加算した額または前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条の2第4項第1号または第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 1箇月当たりの運賃等相当額等に事由発生月の翌月から同項第1号もしくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数(以下この号において「残月数」という。)を乗じて得た額と5万5,000円に残月数を乗じて得た額との差額の2分の1に5万5,000円に残月数を乗じて得た額を加算した額またはその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条第7項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第11条第7項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔平成20年人委規則7号・25年15号・26年21号・27年9号・令和2年16号・5年28号〕)

(支給単位期間)

第18条の3 条例第11条第8項の人事委員会規則で定める期間は、普通交通機関等または新幹線鉄道等にあっては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、駐車場等にあっては1箇月とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または新幹線鉄道等 当該普通交通機関等または新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券および新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等または新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第1号から第4号までに掲げる事由にあっては、前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の認める事由が生ずること。

(追加〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔平成19年人委規則34号・25年15号・26年21号・令和5年9号・28号〕)

第18条の4 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔平成20年人委規則7号・25年15号・26年21号・令和2年16号〕)

(支給できない場合)

第19条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(一部改正〔昭和43年人委規則15号・平成7年30号・16年3号〕)

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成7年人委規則30号・16年3号〕)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(全部改正〔平成16年人委規則3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第46号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後15日以内の期間において、条例第11条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規則施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和37年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年福井県条例第34号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後15日以内の期間において、第9条第2号(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の規定する自動車に限る。)の規定に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規則施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和39年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項および第4条の改正規定は昭和39年9月1日から適用し、第1条第3項の改正規定、附則第18項および附則第19項の規定は昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第20号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定および附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第13条ただし書の規定の例による。

5 この規則による様式の改正にかかわらず、当分の間なお従前の例によることができる。

(昭和41年人委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第5条、第6条および第8条の改正規定ならびに第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第3条および第4条の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規則による様式の改正にかかわらず、当分の間なお従前の例によることができる。

(昭和44年人委規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条中通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定を除くほか昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第19号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第20号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第1号)

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第4号)

この規則は、昭和58年3月27日から施行する。

(昭和58年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および第3条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(様式第1号および様式第2号の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年人委規則第16号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年人委規則第30号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第16号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年人委規則15号〕)

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、または地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、または職務に復帰した場合における当該復職または職務への復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第18条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(追加〔平成16年人委規則15号〕、一部改正〔平成20年人委規則41号〕)

(平成16年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年人委規則第15号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成26年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5)・(6) 

(通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

21 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条第1項第1号または第3号に掲げる職員であって、第5条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第17条第1号に規定する当該事由の発生の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が同規則第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものは、同条例第11条第5項の同条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項または第7条第1項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3または令和3年改正法附則第3条第5項もしくは第6項の規定により勤務した後退職した日および令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項もしくは第2項または令和3年改正法附則第4条第1項、第5項第1項または第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項または第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項または令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項または第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(一部改正〔令和5年人委規則31号〕)

22 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項の規定により採用された職員に対する第5条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第17条の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項もしくは第4項、第6条第2項または第7条第3項もしくは第4項の規定により採用され勤務した後退職した日」とする。

(令和5年12月25日人委規則第28号)

この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年福井県条例第42号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年12月25日人委規則第31号)

この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年福井県条例第42号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年3月26日人委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号・5年28号〕)

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(全部改正〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号・5年28号〕)

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通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月28日 人事委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和33年10月28日 人事委員会規則第5号
昭和37年4月20日 人事委員会規則第2号
昭和38年12月26日 人事委員会規則第10号
昭和39年12月26日 人事委員会規則第13号
昭和40年12月28日 人事委員会規則第20号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第47号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第15号
昭和44年12月22日 人事委員会規則第25号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第31号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第19号
昭和47年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和48年10月18日 人事委員会規則第15号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第25号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第21号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第18号
昭和53年1月28日 人事委員会規則第1号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第19号
昭和54年12月25日 人事委員会規則第15号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第44号
昭和58年3月9日 人事委員会規則第4号
昭和58年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和59年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第21号
昭和62年4月23日 人事委員会規則第3号
昭和62年12月25日 人事委員会規則第15号
平成元年12月27日 人事委員会規則第34号
平成3年12月26日 人事委員会規則第17号
平成4年7月8日 人事委員会規則第14号
平成6年12月9日 人事委員会規則第16号
平成7年12月22日 人事委員会規則第30号
平成8年12月24日 人事委員会規則第16号
平成9年10月31日 人事委員会規則第16号
平成11年3月25日 人事委員会規則第6号
平成13年3月30日 人事委員会規則第5号
平成14年3月26日 人事委員会規則第5号
平成15年12月26日 人事委員会規則第30号
平成16年3月12日 人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 人事委員会規則第15号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年7月14日 人事委員会規則第31号
平成19年5月8日 人事委員会規則第34号
平成20年1月4日 人事委員会規則第7号
平成20年4月8日 人事委員会規則第33号
平成20年4月8日 人事委員会規則第41号
平成25年8月2日 人事委員会規則第15号
平成26年7月10日 人事委員会規則第21号
平成27年3月24日 人事委員会規則第9号
令和2年6月9日 人事委員会規則第16号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和5年12月25日 人事委員会規則第28号
令和5年12月25日 人事委員会規則第31号
令和6年3月26日 人事委員会規則第7号