○特地勤務手当等の支給に関する規則

昭和46年3月9日

福井県人事委員会規則第2号

特地勤務手当等の支給に関する規則を公布する。

特地勤務手当等の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第12条の2および第12条の3に規定する特地勤務手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年人委規則6号〕)

(特地公署)

第2条 条例第12条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める公署(以下「特地公署」という。)別表第1に掲げる公署とする。

(一部改正〔昭和52年人委規則14号・平成10年6号・23年5号〕)

(準特地公署)

第3条 条例第12条の3第1項に規定する人事委員会が指定する特地公署に準ずる公署(以下「準特地公署」という。)別表第2または別表第3に掲げる公署とする。

(追加〔昭和52年人委規則14号〕、一部改正〔平成10年人委規則6号・23年5号〕)

(特地勤務手当の月額)

第4条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、次の各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該100分の25を乗じて得た額)とする。

(1) 1級地 100分の4

(2) 2級地 100分の8

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の16

(5) 5級地 100分の20

(6) 6級地 100分の25

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額とを合計した額とする。

(1) 職員が特地公署に勤務することとなった場合 その勤務することとなった日(職員がその日前1年以内に当該特地公署に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

(2) 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなった場合において、その勤務することとなった日後に当該公署が特地公署に該当することとなったとき。その該当することとなった日

(3) 第1号前号またはこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴って住居を移転した場合において、当該特地公署が移転後も引き続き特地公署に該当するとき。当該特地公署の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

(全部改正〔平成10年人委規則6号〕、一部改正〔平成14年人委規則28号・15年29号・17年31号・20年9号・21年28号・22年25号・23年27号・30年3号〕)

(特地勤務手当を支給しない期間)

第4条の2 別表第1に掲げる公署に勤務する職員には、毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。

(追加〔平成23年人委規則5号〕)

(特地勤務手当と地域手当との調整)

第4条の3 条例第10条の2または附則第17項の規定による地域手当が支給される地域に所在する特地公署に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(追加〔平成18年人委規則19号〕、一部改正〔平成23年人委規則5号〕)

(特地勤務手当に準ずる手当の支給等)

第5条 条例第12条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が同項に規定する異動または公署の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。

(1) 職員が特地公署もしくは準特地公署以外の公署に異動した場合または職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署もしくは準特地公署に該当しないこととなった場合 当該異動または移転等の日の前日

(2) 職員が他の特地公署もしくは準特地公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署または準特地公署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2 条例第12条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前1年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(第6条の4第3項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等

支給割合

異動等の日から起算して4年に達する日までの間

特地公署

1級地または2級地

100分の5

3級地から6級地まで

100分の6

準特地公署

100分の4

異動等の日から起算して4年に達した日後から5年に達する日までの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した日後から6年に達する日までの間

100分の2

備考 別表第1に掲げる公署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該公署を準特地公署とみなす。

3 次の各号に掲げる職員に対する第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第2項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第2項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給料の月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額に、」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第2項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

4 第1項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる公署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第12条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(一部改正〔昭和52年人委規則14号・平成10年6号・14年28号・15年29号・17年31号・20年9号・21年28号・22年25号・23年5号・27号・30年3号〕)

(権衡職員の範囲等)

第6条 条例第12条の3第2項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条の地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条の地方道路公社および公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の土地開発公社

(2) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫

(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(4) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項および第10条の規定に基づき人事委員会規則で定める法人(第1号または前号に該当するものを除く。)

(5) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人(前号に該当するものを除く。)

(6) 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認める法人

2 条例第12条の3第2項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった職員とする。

3 条例第12条の3第2項に規定する同条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したものとする。

4 条例第12条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間および額とする。

(1) 職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間および額

(2) 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在職する職員で指定日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間および額

(3) 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の給料表の適用を受けることとなった日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間および額

5 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる公署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第12条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(全部改正〔平成10年人委規則6号〕、一部改正〔平成14年人委規則5号・16年11号・20年36号・51号・23年5号・30年3号〕)

(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当の月額)

第6条の2 減額支給対象職員(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この条から第6条の4までおよび第8条において同じ。)の特地勤務手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 第4条第2項各号に定める日に受けていた給料月額の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」という。)と現に受ける給料月額の2分の1に相当する額(以下この項において「現在における減額基礎額」という。)を合算した額に支給割合(同条第1項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額

(2) 当該職員の第4条第2項各号に定める日に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項において「勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合」という。)であって第4号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額を減じた額の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額を合算した額

(3) 当該職員の現に受ける給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項および第3項において「現在において最低号給に達しない場合」という。)であって次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなった日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額の2分の1に相当する額(以下この項において「現在における特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額を合算した額

(4) 勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合であって現在において最低号給に達しない場合 勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額

2 減額支給対象職員であって、前項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特地勤務手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第4条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。

3 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に100分の25を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(現在において最低号給に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に100分の25を乗じて得た額)を減じた額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する第1項および第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、第4条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 第1項第1号中「の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」という。)で除して得た額の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第2号中「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して得た額に100分の99.1」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して得た額から」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、第4条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第1項第1号中「の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第2号中「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に100分の99.1」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第3号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第3項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、第4条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 第1項第1号中「の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」という。)で除して得た額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額(以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第2号中「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に100分の99.1」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第3号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第3項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。

(追加〔平成22年人委規則25号〕、一部改正〔平成23年人委規則27号・30年3号〕)

(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第6条の3 減額支給対象職員に対する第4条の2の規定の適用については、「地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則第17項第2号に定める額に相当する額を減じた額」とする。

(追加〔平成22年人委規則25号〕)

(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

第6条の4 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第5条第2項および第3項ならびに第6条第4項の規定にかかわらず、これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第5条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第6条第4項に規定する日(以下この条において「異動の日等」という。)に受けていた給料月額に支給割合(第5条第2項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(異動の日等に受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額)に相当する額を減じた額とする。

2 減額支給対象職員であって、第5条第2項および第3項もしくは第6条第4項または前項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。

3 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に100分の6を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(当該職員の現に受ける給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に100分の6を乗じて得た額)を減じた額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する第1項および第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 第1項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に支給割合」と、「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に100分の99.1」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額から」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第1項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に100分の99.1」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、第3項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 第1項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第3項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に100分の99.1」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に100分の99.1」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、第3項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。

(追加〔平成22年人委規則25号〕、一部改正〔平成23年人委規則27号・30年3号〕)

(特地勤務手当等の支給方法)

第7条 特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和52年人委規則14号〕)

(端数計算)

第8条 第4条の規定による特地勤務手当の月額または第5条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの給与の月額とする。

2 減額支給対象職員に対する前項の規定の適用については、同項中「第4条」とあるのは「第6条の2」と、「第5条第2項」とあるのは「第6条の4」とする。

(一部改正〔昭和52年人委規則14号・平成10年6号・22年25号〕)

(報告)

第9条 任命権者は、特地公署または準特地公署(以下この条において「特地公署等」という。)が移転する場合、特地公署等の名称が変更される場合その他人事委員会の定める場合には、速やかに、その旨およびその内容を人事委員会に報告するものとする。

2 前項に定める場合のほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署等の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(追加〔平成4年人委規則23号〕、一部改正〔平成19年人委規則35号〕)

(特地公署等の見直し)

第10条 特地公署および準特地公署ならびに級別区分については、5年ごとに見直すのを例とする。

(追加〔平成23年人委規則5号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(隔遠地手当の支給に関する規則の廃止)

2 隔遠地手当の支給に関する規則(昭和35年福井県人事委員会規則第14号)は、廃止する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

4 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、第4条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において当該職員以外の職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)および同日に受けていた」とする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

5 条例附則22項の規定の適用を受ける職員のうち第4条第3項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の特地勤務手当の月額は、前項および同条の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

6 条例附則第22項の規定を受ける職員であって、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において当該職員以外の職員であったものに対する第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額」および同日に受けていた」とする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

7 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員のうち第5条第3項各号に掲げる職員であるものの同条第2項の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項および同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(昭和46年人委規則第20号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。

(昭和51年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定ならびに別表第2味見警察官駐在所、松ヶ谷警察官駐在所、高浜原電警備派出所および大飯原電警備派出所に係る部分の規定は昭和54年9月1日から、改正後の規則別表第2北谷警察官駐在所、竹田警察官駐在所および坂本警察官駐在所に係る部分の規定は昭和54年10月1日から適用する。

(平成元年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合または特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、または該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。

3 改正後の規則第3条に定めるもののほか、施行日の前日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第12条の3第1項の規定により準特地公署とされていた公署で施行日において同項の準特地公署とされないこととなる公署は、平成8年3月31日までの間、準特地公署とする。

4 前項の規定により準特地公署とされた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第5条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては同日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4(同日において公署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、100分の2)を乗じて得た額に、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては100分の100(その期間内に公署を異にする異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の50)を、同年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これら職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

(平成7年人委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第31号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により特地勤務手当の月額を算定する場合において、特地勤務手当の支給を受ける職員に係る同条第2項各号に定める日が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 改正後の規則第5条第2項の規定により条例第12条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該特地勤務手当に準ずる手当の支給を受ける職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前1年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

4 改正後の規則第6条第4項の規定により改正後の規則第5条第2項に規定する方法によって条例第12条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該特地勤務手当に準ずる手当の支給を受ける職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第6条第4項の規定に基づく改正後の規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前1年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

(平成10年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第30条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第28号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第29号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第7号)

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「三方郡三方町世久見」を「三方上中郡若狭町世久見」に改正する部分は、同年3月31日から施行する。

(平成17年人委規則第31号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥越高原牧場に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条(特地勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年福井県人事委員会規則第6号。以下「平成10年改正規則」という。)附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間(その期間内に奥越高原牧場が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合または特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、または該当しないこととなった日の前日までの間)、同条第2項各号に定める日(平成10年改正規則附則第2項において読み替えられる場合にあっては平成10年4月1日。以下この項および第4項において同じ。)に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額に、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成20年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の8

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の6

3 改正後の規則附則第2項に定めるもののほか、施行日の前日において特地公署とされていた公署で施行日において準特地公署とされることとなる公署は、平成23年3月31日までの間、特地公署とする。

4 前項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、同条第2項各号に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額に、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成20年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の4

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の2

5 奥越高原牧場に勤務する職員であって減額支給対象職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下同じ。)であるものの特地勤務手当の月額は、附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定による特地勤務手当の月額から、改正後の規則第4条第2項各号に定める日に受けていた給料月額の2分の1に相当する額(以下「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」という。)と現に受ける給料月額の2分の1に相当する額(以下「現在における減額基礎額」という。)を合算した額に附則第2項の規定による支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成22年人委規則25号〕)

6 附則第3項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員であって減額支給対象職員であるものの特地勤務手当の月額は、附則第4項の規定にかかわらず、同項の規定による特地勤務手当の月額から、勤務することとなった日等に係る減額基礎額と現在における減額基礎額を合算した額に附則第4項の規定による支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成22年人委規則25号〕)

(平成20年人委規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第51号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年人委規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(特地公署とされていた公署に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合に関する経過措置)

2 奥越高原牧場は、平成26年3月31日までの間、特地公署とする。この場合において、奥越高原牧場に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)の特地勤務手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。次項において同じ。)は、この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条および第6条の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の4

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の2.8

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の1.6

(特定特地公署に該当することとなった公署に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合に関する経過措置)

3 笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所笹生川ダム監視所に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合は、改正後の規則第4条および第6条の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の25

平成24年4月1日から同年10月31日まで

100分の17.5

平成24年11月1日から平成25年3月31日まで

100分の18.7

平成25年4月1日から同年10月31日まで

100分の10

平成25年11月1日から平成26年3月31日まで

100分の12.4

4 前項の規定の適用を受ける職員については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年10月31日までの間は、改正後の規則第4条の2の規定は、適用しない。

(準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合に関する経過措置)

5 改正後の規則第3条に定めるもののほか、施行日の前日において準特地公署とされていた公署は、平成26年3月31日までの間、準特地公署とする。この場合において、当該公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合(減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。)は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間、改正後の規則第5条および第6条の4の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

異動等の日から起算して5年に達する日までの間

100分の2.8

異動等の日から起算して5年に達した日後から6年に達する日までの間

100分の1.4

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

異動等の日から起算して5年に達する日までの間

100分の1.6

異動等の日から起算して5年に達した日後から6年に達する日までの間

100分の0.8

(平成23年人委規則第27号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成30年3月23日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合に関する経過措置)

2 坂本駐在所は、令和2年3月31日までの間、準特地公署とする。この場合において、当該公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合(条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。)は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間、改正後の規則第5条および第6条の4の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

異動等の日から起算して5年に達する日までの間

100分の2.8

異動等の日から起算して5年に達した日後から6年に達する日までの間

100分の1.4

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

異動等の日から起算して5年に達する日までの間

100分の1.6

異動等の日から起算して5年に達した日後から6年に達する日までの間

100分の0.8

(一部改正〔平成31年人委規則16号〕)

(平成31年4月26日人委規則第16号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成23年人委規則5号〕)

公署名

所在地

級地

笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所笹生川ダム監視所

大野市本戸

1級地

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成23年人委規則5号〕、一部改正〔平成30年人委規則3号〕)

公署名

所在地

和泉駐在所

大野市朝日

越廼駐在所

福井市茱崎町

広野・桝谷ダム統合管理事務所桝谷ダム監視所

南条郡南越前町宇津尾

広野・桝谷ダム統合管理事務所広野ダム監視所

南条郡南越前町広野

松ヶ谷駐在所

今立郡池田町松ヶ谷

別表第3(第3条関係)

(追加〔平成23年人委規則5号〕、一部改正〔平成30年人委規則3号〕)

公署名

所在地

池田駐在所

今立郡池田町稲荷

特地勤務手当等の支給に関する規則

昭和46年3月9日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和46年3月9日 人事委員会規則第2号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和50年7月31日 人事委員会規則第13号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和52年12月6日 人事委員会規則第14号
昭和53年10月20日 人事委員会規則第12号
昭和54年12月25日 人事委員会規則第16号
平成元年8月4日 人事委員会規則第29号
平成2年3月31日 人事委員会規則第6号
平成2年9月1日 人事委員会規則第19号
平成4年12月25日 人事委員会規則第23号
平成7年3月31日 人事委員会規則第8号
平成7年8月1日 人事委員会規則第25号
平成7年12月22日 人事委員会規則第31号
平成10年3月25日 人事委員会規則第6号
平成10年4月17日 人事委員会規則第13号
平成11年3月25日 人事委員会規則第8号
平成11年7月1日 人事委員会規則第15号
平成14年3月26日 人事委員会規則第5号
平成14年3月29日 人事委員会規則第14号
平成14年12月27日 人事委員会規則第28号
平成15年11月29日 人事委員会規則第29号
平成16年3月25日 人事委員会規則第7号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年2月15日 人事委員会規則第3号
平成17年11月29日 人事委員会規則第31号
平成18年3月2日 人事委員会規則第4号
平成18年3月7日 人事委員会規則第7号
平成18年3月24日 人事委員会規則第19号
平成19年5月8日 人事委員会規則第35号
平成20年1月4日 人事委員会規則第9号
平成20年3月28日 人事委員会規則第25号
平成20年4月8日 人事委員会規則第36号
平成20年9月30日 人事委員会規則第51号
平成21年11月30日 人事委員会規則第28号
平成22年11月30日 人事委員会規則第25号
平成23年3月25日 人事委員会規則第5号
平成23年11月30日 人事委員会規則第27号
平成30年3月23日 人事委員会規則第3号
平成31年4月26日 人事委員会規則第16号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号