○福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和32年7月30日

福井県規則第33号

〔福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則〕を公布する。

福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

(題名改正〔平成18年規則18号の2〕)

(目的)

第1条 この規則は、福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年福井県規則第32号。以下「給与等に関する規則」という。)第3条第2項ならびに第4条第2項から第7項までおよび第10項の規定に基づき、給与等に関する規則第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用される給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容ならびに初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和60年規則53号・平成12年2号・18年18号の2〕)

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる職務とその困難および責任の度が同程度の職務については、それぞれ職務の級に分類されるものとする。

(1) 1級

 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務

 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務

 守衛の職務

 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務

 庁務員の職務

(2) 2級

 相当の技能または経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務

 相当の技能または経験を必要とする管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務

 相当の経験を必要とする守衛の職務

 相当の経験に基づき比較的困難な業務を行う窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務

 相当の経験に基づき比較的困難な業務を行う庁務員の職務

(3) 3級

 高度の技能または経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務

 高度の技能または経験を必要とする管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務

 相当の経験に基づき困難な業務を行う守衛の職務

 相当の経験に基づき困難な業務を行う窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務

 相当の経験に基づき困難な業務を行う庁務員の職務

(一部改正〔昭和40年規則77号・59年50号・60年53号・平成2年43号・6年27号・8年61号・12年2号・24年25号〕)

(級別定数)

第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上級の職務の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(一部改正〔昭和60年規則53号〕)

(初任給)

第4条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号に掲げる基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を人事委員会が行う採用試験または人事委員会がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、または人事委員会により承認された方法により選択されること。

(2) その者の職務の級を前号の職務の級以外の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について細則に定める級別資格基準(以下「資格基準」という。)に定める資格を有すること。

(一部改正〔昭和60年規則53号〕)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて細則に定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、細則の定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和60年規則53号・平成18年18号の2〕)

(昇格)

第6条 職員を昇格させるときは、細則に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年規則53号〕)

第7条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前条の規定にかかわらず、細則の定めるところによりその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(一部改正〔昭和60年規則53号〕)

第8条 職員が生命をとして職務に遂行し、そのため危篤となり、または重度心身障害となった場合は、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得て昇格させることができる。

(一部改正〔昭和56年規則43号〕)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第7条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、同項の規定にかかわらず第16条の規定によることができる。

(一部改正〔昭和41年規則50号・60年53号・平成4年19号・18年18号の2〕)

(降格)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和41年規則50号・60年53号・平成18年18号の2〕)

(初任給基準を異にする異動)

第11条 職員を1の職から細則に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、細則に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格もしくは降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との権衡およびその者の従前の勤務成績を考慮し、細則の定めるところにより決定するものとする。

(一部改正〔昭和60年規則53号・平成18年18号の2〕)

(昇給日等)

第12条 給与等に関する規則第4条第5項の規定により昇給を行う同項の知事が別に定める日は、毎年1月1日とし、昇給日前における同項の知事が別に定める日は、知事の承認を得て任命権者が定める日とする。

(全部改正〔平成18年規則18号の2〕、一部改正〔平成28年規則6号〕)

(勤務成績の証明)

第13条 給与等に関する規則第4条第5項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(全部改正〔平成18年規則18号の2〕)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第14条 給与等に関する規則第4条第7項の知事が別に定める職員は、守衛、庁務員、校務員または給食員の業務に従事する職員とし、同項に規定する知事が別に定める年齢は、58歳とする。

2 給与等に関する規則第4条第7項に規定する55歳を超える職員で知事が別に定めるものは、55歳(前項に規定する職員にあっては、同項に規定する年齢)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。

(追加〔平成12年規則2号〕、一部改正〔平成18年規則18号の2〕)

(号給の決定の特例)

第15条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)

(雑則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)

(給料の訂正)

第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ知事の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第50号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和32年4月1日から昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の施行日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、知事が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

3 福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年福井県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に支払われた昭和43年7月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和46年2月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に支払われた昭和45年5月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第5条の8の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条の5第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「59年改正給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が5級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が4級、3級、2級および1級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。

(給与の内払)

8 改正前の給与規則および改正前の59年改正給与規則に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の59年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔平成2年規則43号〕)

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

特1等級

5級

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

附則別表第2

職務の級が5級となる職務の号給の切替表

旧号給

新号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

(昭和61年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条ならびに次項ならびに附則第3項および第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「特定適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧給与規則」という。)の規定によりその者の受ける職務の級の号給が1級または2級の1号給である職員の特定適用日における新給与規則の規定による号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。

(給与の内払)

4 旧給与規則の規定に基づいて特定適用日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

5 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による職務の級(以下「改正後の職務の級」という。)は、切替日の前日において第2条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「改正前の職務の級」という。)に対応する附則別表第1の改正後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

6 前項の規定により改正後の職務の級を定められる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)は、改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員にあっては切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「改正前の号給」という。)に対応する附則別表第2の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)、改正後の職務の級が1級となる職員にあっては改正前の号給に対応する附則別表第3の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)とする。

7 前項の規定により改正後の号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を改正後の号給等を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

8 切替日の前日において改正前の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

9 切替日前から引き続き在職し、同日において59歳(守衛、庁務員、校務員、給食員または道路手の業務に従事する職員にあっては、62歳)を超えている職員については、改正後の給与規則第4条第6項または第8項の規定にかかわらず、改正前の給与規則第4条第6項または第8項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員に対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第5条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)附則第10項の規定の適用については、同項中「号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」とあるのは、「区分に応じて、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成2年福井県規則第43号)附則第10項各号に掲げる額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他知事が別に定める場合にあっては、その定める額)」とする。

(1) 1級、4級または5級 職務の級の号給に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成2年福井県規則第43号)附則別表第4に定める額

(2) 2級 職務の級を2等級と、号給を職務の級の号給の号数に4を加算して得た号数の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額

(3) 3級 職務の級を1等級と、職務の級の号給を職務の等級の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額

(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

11 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和59年福井県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年福井県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

改正前の職務の級

改正後の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

5級

附則別表第2

改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

2級

3級

4級

5級

1


1

3

1

2


2

4

1

3


3

5

2

4


4

6

3

5

1

5

7

4

6

2

6

8

5

7

3

7

9

6

8

4

8

10

7

9

5

9

11

8

10

6

10

12

9

11

7

11

13

10

12

8

12

14

11

13

9

13

15

12

14

10

14

16

13

15

11

15

17

14

16

12

16

18

15

17

13

17

19

16

18

14

18

20

17

19

15

19

21

18

20

16

20

22

19

21

17

21

23

20

22

18

22

24

21

23

19

23

25

22

24

20

24


23

25

21

25



附則別表第3

改正後の職務の級が1級となる職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

1級

2級

2


2

3


3

4


4

5


5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

16

11

15

17

12

16

18

19

20

13

17

21

22

23

14

18

24

25


15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21


22

23

24

25

附則別表第4

寒冷地手当の暫定基準額を算出するための職務の級の号給に対応する額

号給

職務の級

1級

4級

5級


1

198,700

215,500

2

76,200

204,300

221,100

3

78,500

209,900

226,700

4

81,000

215,500

232,200

5

83,600

221,100

237,700

6

86,200

226,700

242,500

7

89,000

232,200

246,700

8

91,900

237,700

250,800

9

95,100

242,500

254,700

10

98,700

246,700

258,600

11

102,500

250,800

262,500

12

106,900

254,700

266,400

13

111,600

258,600

270,200

14

116,400

262,500

274,000

15

121,200

266,400

277,700

16

126,000

270,200

281,400

17

130,900

274,000

285,100

18

135,800

277,700

288,800

19

140,700

281,400

292,500

20

145,600

285,100

296,200

21

150,500

288,800

299,900

22

155,400

292,500

303,600

23

160,200

296,200

307,300

24

162,200

299,900


25


303,600


(平成3年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第1条の規定を除く。)および第2条の規定による福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日または平成7年4月1日(以下この頃において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 高齢昇給基準日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が第2条の規定による改正前の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で知事が別に定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第13条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(読替規定)

5 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前2項

前2項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福井県規則第19号)附則第2項

第9条第4項

前3項

前3項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福井県規則第19号)附則第2項

第12条第2項

または第18条

もしくは第18条の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福井県規則第19号)附則第2項

前項の規定

前項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福井県規則第19号)附則第2項の規定

6 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則第21条の規定の適用については、「または前条」とあるのは「もしくは前条の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福井県規則第19号)附則第2項」と読み替えるものとする。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。

2 改正後の規則第13条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第12条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考

18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第12条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考

18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第61号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則および第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)

(平成18年規則第18号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第4条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第6項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

6 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

7 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則のうち、第1条中給与等に関する規則別表第1の改正規定ならびに次項および附則第3項の規定は公布の日から、第1条中給与等に関する規則第4条第5項の改正規定および第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(雑則)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成28年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成29年12月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成30年12月27日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和元年12月26日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和4年12月27日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和5年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(昇格等に伴う経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

別表 昇格時号給対応表(第9条関係)

(全部改正〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成25年規則7号・26年47号・27年26号・28年46号・29年30号・30年51号・令和元年39号・4年49号・5年30号〕)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

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118

55

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119

55

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福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和32年7月30日 規則第33号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和32年7月30日 規則第33号
昭和40年12月28日 規則第77号
昭和41年12月22日 規則第50号
昭和42年12月27日 規則第56号
昭和43年12月25日 規則第60号
昭和44年12月22日 規則第60号
昭和45年12月22日 規則第80号
昭和46年12月24日 規則第75号
昭和47年12月22日 規則第80号
昭和48年10月18日 規則第56号
昭和49年12月26日 規則第61号
昭和50年12月24日 規則第54号
昭和53年12月26日 規則第71号
昭和55年12月23日 規則第54号
昭和56年7月11日 規則第43号
昭和56年12月24日 規則第65号
昭和59年12月24日 規則第50号
昭和60年12月27日 規則第53号
昭和61年12月26日 規則第49号
昭和62年12月25日 規則第50号
昭和63年12月27日 規則第47号
平成2年12月27日 規則第43号
平成3年12月26日 規則第48号
平成4年3月31日 規則第19号
平成5年12月24日 規則第55号
平成6年4月28日 規則第27号
平成7年12月22日 規則第80号
平成8年7月31日 規則第61号
平成8年12月24日 規則第76号
平成9年12月22日 規則第63号
平成12年3月29日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第18号の2
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月1日 規則第7号
平成26年12月25日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月18日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第46号
平成29年12月27日 規則第30号
平成30年12月27日 規則第51号
令和元年12月26日 規則第39号
令和4年12月27日 規則第49号
令和5年12月25日 規則第30号