○福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和32年7月30日
福井県規則第32号
〔福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則〕を公布する。
福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
(題名改正〔平成18年規則18号の2〕)
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「一般職給与条例」という。)第27条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の業務に従事する者
(2) 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の業務に従事する者
(3) 守衛の業務に従事する者
(4) 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の業務に従事する者
(5) 庁務員の業務に従事する者
(6) 前各号に準ずる者
(一部改正〔昭和40年規則76号・45年12号・59年50号・平成3年48号・6年27号・8年61号・12年2号・16年24号〕)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和33年規則55号・35年95号・39年53号・42年56号・45年80号・平成元年68号・18年18号の2・令和5年30号〕)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、知事が別に定める。
3 任命権者は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付し、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則54号・60年53号〕)
(初任給、昇格および昇給の基準)
第4条 任命権者は、行政組織に関する法令、条例、規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、知事が別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、知事が別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合または1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、知事が別に定めるところにより決定する。
5 職員(地方公務員法第22条の3、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項もしくは第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条もしくは第5条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号)第9条第1項の規定により任用された職員を除く。)の昇給は、知事が別に定める日に、同日前において知事が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則108号・60年53号・平成2年43号・12年2号・13年11号・17年28号・18年18号の2・19年96号・22年9号・24年61号・26年35号・28年6号・令和5年14号〕)
(給料以外の給与の額)
第5条 一般職給与条例第27条第1項に規定する職員の給与(給料を除く。)の額は、この規則に定めるもののほか、一般職給与条例の適用を受ける福井県職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第18条第1項第1号中「職員が」とあるのは「自動車の運転作業に従事することを本務とする職員以外の職員が」と、福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第6条の4第3項中「人事委員会規則で」とあるのは「知事が別に」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和37年規則15号・平成10年9号・18年18号の2〕)
第5条の2 削除
(削除〔平成25年規則30号〕)
(給料の調整額)
第5条の3 給料の調整を行う職は、給料の調整額の支給に関する規則(昭和32年福井県人事委員会規則第4号。以下「調整額規則」という。)別表第1の勤務箇所の欄に掲げる公署に勤務する職員のうち同表の職員の欄に掲げる職員(県立病院またはこども療育センターに勤務する職員のうち自動車運転手、調理師および給食員の業務に従事する者を除く。)の占める職とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される職務の級に応じた別表第3に掲げる額
(全部改正〔昭和55年規則15号〕、一部改正〔昭和60年規則53号・平成4年63号・7年80号・10年65号・13年11号・16年42号・17年28号・19年12号・20年8号・24年25号・令和5年14号〕)
第5条の4 削除
(削除〔平成23年規則8号〕)
(期末手当基礎額および勤勉手当基礎額)
第5条の5 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して知事が別に定める職員については、一般職給与条例第21条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して知事が別に定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で知事が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
2 前項の規定は、一般職給与条例第22条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「第21条第4項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。
(追加〔平成2年規則43号〕、一部改正〔平成4年規則63号・10年65号・13年11号・16年42号・18年18号の2〕)
(休職者等の給与)
第6条 休職者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第2条第1項の規定により派遣される職員および公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定により派遣される職員の給与の額は、一般職員の例による。
(追加〔昭和33年規則55号〕、一部改正〔昭和63年規則12号・平成13年82号・20年70号〕)
(復職時等における号給の調整)
第6条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)または休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、または再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至った日以後のその者の号給は、一般職員の例により調整することができる。
(追加〔昭和44年規則24号〕、一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与)
第6条の3 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
(追加〔令和6年規則13号〕)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第6条の4 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
(追加〔平成19年規則96号〕、一部改正〔令和6年規則13号〕)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第6条の5 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
(追加〔平成26年規則35号〕、一部改正〔令和6年規則13号〕)
(育児休業等の承認を受けた職員の給与)
第6条の6 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けた職員、同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)および同法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
(追加〔平成4年規則19号〕、一部改正〔平成19年規則96号・26年35号・令和6年13号〕)
(給与の支給日および支給方法)
第7条 給与の支給日およびその支給方法は、一般職員の例による。
(一部改正〔昭和33年規則55号〕)
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、行政職給料表の1級に相当するものとして、その例によるものとする。
(一部改正〔昭和32年規則43号・33年55号・48年56号・60年53号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(追加〔昭和51年規則11号〕)
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の一般職給与条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
(一部改正〔昭和51年規則11号〕)
4 職員の給料の切替およびその切替に伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(一部改正〔昭和51年規則11号〕)
(差額の支給)
5 改正一般職給与条例の施行の日の前日における同条例による改正前の一般職給与条例の規定による職員の給料、勤務地手当およびへき地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの規則の規定によるその者の給料、暫定手当およびへき地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を、一般職員の例により手当としてその者に支給する。
(一部改正〔昭和45年規則80号・51年11号〕)
(給与の内払)
6 この規則の施行前に職員に支払われた昭和32年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和45年規則80号・51年11号〕)
(給料月額に関する措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員については、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第3項、第4項、第6項および第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和5年規則14号〕)
8 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員には適用しない。
(追加〔令和5年規則14号〕)
(追加〔令和5年規則14号〕)
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 9,600 | 10,300 | 3 |
5,000 | 5,300 | ― | 10,000 | 10,900 | 6 |
5,100 | 5,400 | ― | 10,400 | 10,900 | ― |
5,200 | 5,500 | ― | 10,800 | 11,500 | 3 |
5,300 | 5,600 | ― | 11,200 | 12,100 | 6 |
5,400 | 5,700 | ― | 11,600 | 12,700 | 6 |
5,500 | 5,800 | ― | 12,100 | 12,700 | ― |
5,600 | 5,900 | ― | 12,600 | 13,300 | ― |
5,700 | 6,000 | ― | 13,100 | 13,900 | 3 |
5,800 | 6,200 | ― | 13,600 | 14,500 | 3 |
5,900 | 6,500 | 3 | 14,100 | 15,100 | 6 |
6,050 | 6,800 | 6 | 14,600 | 15,700 | 6 |
6,200 | 6,800 | ― | 15,100 | 15,700 | ― |
6,400 | 7,100 | 3 | 15,600 | 16,300 | ― |
6,600 | 7,400 | 6 | 16,300 | 17,500 | 3 |
6,900 | 7,400 | ― | 17,000 | 18,100 | ― |
7,200 | 7,800 | 3 | 17,700 | 18,700 | ― |
7,500 | 8,200 | 6 | 18,400 | 19,300 | ― |
7,800 | 8,200 | ― | 19,100 | 19,900 | ― |
8,100 | 8,700 | 3 | 19,800 | 20,500 | ― |
8,400 | 9,200 | 6 | 20,500 | 21,700 | 6 |
8,700 | 9,200 | ― | 21,200 | 22,300 | ― |
9,000 | 9,700 | 3 | 22,000 | 22,900 | ― |
9,300 | 9,700 | ― | 22,800 | 24,100 | 6 |
附則(昭和32年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和33年4月1日から、第6条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表に掲げる給料表(以下本項において「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
3 昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の規則の規定により支給することとなる給与の額と、既に支給した給与の額との差額は支給しない。ただし、退職手当については、この限りでない。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 13,750 | 13,100 |
5,700 | 5,400 | 14,370 | 13,700 |
5,810 | 5,500 | 15,000 | 14,300 |
5,910 | 5,600 | 15,630 | 14,900 |
6,120 | 5,800 | 16,260 | 15,500 |
6,320 | 6,000 | 16,890 | 16,100 |
6,530 | 6,200 | 17,510 | 16,700 |
6,730 | 6,400 | 18,040 | 17,200 |
6,940 | 6,600 | 18,570 | 17,700 |
7,250 | 6,900 | 19,100 | 18,200 |
7,570 | 7,200 | 19,630 | 18,700 |
7,880 | 7,500 | 20,260 | 19,300 |
8,200 | 7,800 | 20,880 | 19,900 |
8,610 | 8,200 | 21,510 | 20,500 |
9,030 | 8,600 | 22,140 | 21,100 |
9,560 | 9,100 | 22,770 | 21,700 |
10,080 | 9,600 | 23,400 | 22,300 |
10,600 | 10,100 | 24,030 | 22,900 |
11,230 | 10,700 | 24,650 | 23,500 |
11,860 | 11,300 | 25,280 | 24,100 |
12,490 | 11,900 | ||
13,120 | 12,500 |
附則(昭和35年規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において一般職員であった者の切替日における号給は、その者の属する職務の等級に一般職員として切り替えられる号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の号給に切り替える。
4 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に職員に支払われた昭和35年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に職員に支払われた昭和36年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年規則第15号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
3 1等級6号給以上、2等級11号給以上および3等級16号給以上の旧号給を受けていた職員の給料の切替えについては、旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間とする。
4 職員の給料の切替えおよび切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に職員に支払われた昭和37年10月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当および薪炭手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定により改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(職務の等級および号給の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級および受けることとなる号給は、次の各号に掲げる職種区分に応じ、切替日の前日にその者が属する職務の等級において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給に対応する附則別表(ア)または附則別表(イ)に定める職務の等級および号給とする。ただし、切替日の前日に第1号の職種にある職員のうち職務の等級が3等級に属する職員の切替日における職務の等級および号給は、第2号の例による。
(1) 技能職員および労務職員(甲) 附則別表(ア)
(2) 労務職員(乙)および給仕 附則別表(イ)
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(在級年数の通算)
4 切替日以降における福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年福井県規則第33号)第6条第2項の規定の適用については、職員が切替日の前日に属していた職務の等級に在級した期間は、切替え後の職務の等級に在級する期間に通算する。
5 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 この規則の施行前に職員に支払われた昭和40年9月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(ア)
技能職員および労務職(甲)の切替表
職務の等級 旧2等級の号給 | 3等級 | 2等級 | 職務の等級 旧1等級の号給 | 2等級 | 1等級 |
切替号給 | 切替号給 | 切替号給 | 切替号給 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 3 | 3 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 7 | ||
7 | 7 | 7 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | 9 | ||
9 | 9 | 9 | 10 | ||
10 | 10 | 10 | 11 | ||
11 | 11 | 11 | 12 | ||
12 | 12 | 12 | 13 | ||
13 | 13 | 13 | 14 | ||
14 | 7 | 14 | 15 | ||
15 | 8 | 15 | 16 | ||
16 | 9 | 16 | 17 | ||
17 | 10 | 17 | 12 | ||
18 | 11 | 18 | 13 | ||
19 | 12 | 19 | 14 | ||
20 | 13 | 20 | 15 | ||
21 | 14 | 21 | 16 | ||
22 | 15 | 22 | 17 | ||
23 | 16 | 23 | 18 | ||
24 | 17 | 24 | 19 | ||
25 | 18 | 25 | 20 | ||
26 | 19 | 26 | 21 |
附則別表(イ)
労務職員(乙)および給仕の切替表
職務の等級 旧3等級の号給 | 4等級 | 3等級 | 職務の等級 旧2等級の号給 | 3等級 | 2等級 |
切替号給 | 切替号給 | 切替号給 | 切替号給 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 9 | 9 | 10 | ||
10 | 10 | 10 | 11 | ||
11 | 11 | 11 | 12 | ||
12 | 12 | 12 | 14 | ||
13 | 13 | 13 | 15 | ||
14 | 14 | 14 | 16 | ||
15 | 15 | 15 | 17 | ||
16 | 11 | 16 | 18 | ||
17 | 12 | 17 | 19 | ||
18 | 13 | 18 | 20 | ||
19 | 14 | 19 | 21 | ||
20 | 15 | 20 | 22 | ||
21 | 16 | 21 | 23 | ||
22 | 17 | 22 | 24 | ||
23 | 18 | 23 | 14 | ||
24 | 19 | 24 | 15 | ||
25 | 20 | 25 | 16 | ||
26 | 21 | 26 | 17 |
附則(昭和41年規則第8号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この規則の施行前に職員に支払われた昭和41年9月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和42年8月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和43年7月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和44年6月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和46年2月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和45年5月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和26年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその属する職務の等級およびその受ける号給に異動のあった職員のうち知事が別に定める職員の改正後の規則の規定による異動の日における号給およびその号給を受けることとなる期間は、知事が定める。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
旧号給 | 切替日における号給 |
10号給 | 1号給 |
11号給 | 2号給 |
12号給 | 3号給 |
13号給 | 4号給 |
14号給 | 5号給 |
15号給 | 6号給 |
16号給 | 7号給 |
17号給 | 8号給 |
18号給 | 9号給 |
19号給 | 10号給 |
20号給 | 11号給 |
21号給 | 12号給 |
22号給 | 13号給 |
23号給 | 14号給 |
24号給 | 15号給 |
25号給 | 16号給 |
26号給 | 17号給 |
27号給 | 18号給 |
28号給 | 19号給 |
29号給 | 20号給 |
30号給 | 21号給 |
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第16号の2)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第5条の4の改正規定中嶺南牧場に勤務する職員に係る部分は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下において「切替期間」という。)に職員に支払われた給与(以下「内払給与」という。)は、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
3 職員が改正後の規則の規定に基づいて切替期間に係る分として支給を受ける給与のうち、内払給与を超える部分は、施行日から起算して4月を超えない範囲内において知事が別に定める日に支給する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。
附則(昭和51年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(同規則第5条の6の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第67号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第5条の8の規定は、同年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条の5第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の等級は、知事が別に定めるところにより、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規則第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、知事が別に定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与規則に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔平成2年規則43号〕)
附則別表第1
職務の等級の切替表
切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の給与規則の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | |
1等級 | 特1等級 | 1等級 |
附則別表第2
特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
19号給 | 15号給 |
20号給 | 16号給 |
21号給 | 17号給 |
22号給 | 18号給 |
23号給 | 19号給 |
24号給 | 20号給 |
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「59年改正給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が5級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が4級、3級、2級および1級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の暫定基準額を算出する場合の職務の級の読替え)
8 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員で、職務の級が附則別表第3に掲げられているものに対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第5条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)附則第10項の規定の適用については、同項中「職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める」とあるのは、「職務の級の号給の職務の級を当該級に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条例に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年福井県規則第53号)附則別表第3の職務の等級欄に定める職務の等級と読み替えた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与規則および改正前の59年改正給与規則に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の59年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 5級 |
1等級 | 4級 |
2等級 | 3級 |
3等級 | 2級 |
4等級 | 1級 |
附則別表第2
職務の級が5級となる職務の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 18号給 |
22号給 | 19号給 |
23号給 | 20号給 |
24号給 | 21号給 |
25号給 | 22号給 |
附則別表第3
職務の級 | 職務の等級 |
4級 | 1等級 |
3級 | 2等級 |
2級 | 3等級 |
1級 | 4等級 |
附則(昭和61年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(第2条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条ならびに次項ならびに附則第3項および第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「特定適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧給与規則」という。)の規定によりその者の受ける職務の級の号給が1級または2級の1号給である職員の特定適用日における新給与規則の規定による号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 旧給与規則の規定に基づいて特定適用日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切り替え)
5 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による職務の級(以下「改正後の職務の級」という。)は、切替日の前日において第2条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「改正前の職務の級」という。)に対応する附則別表第1の改正後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
6 前項の規定により改正後の職務の級を定められる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)は、改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員にあっては切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「改正前の号給」という。)に対応する附則別表第2の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)、改正後の職務の級が1級となる職員にあっては改正前の号給に対応する附則別表第3の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)とする。
7 前項の規定により改正後の号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を改正後の号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 切替日の前日において改正前の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
9 切替日前から引き続き在職し、同日において59歳(守衛、庁務員、校務員、給食員または道路手の業務に従事する職員にあっては、62歳)を超えている職員については、改正後の給与規則第4条第6項または第8項の規定にかかわらず、改正前の給与規則第4条第6項または第8項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員に対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第5条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)附則第10項の規定の適用については、同項中「号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」とあるのは、「区分に応じて、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成2年福井県規則第43号)附則第10項各号に掲げる額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他知事が別に定める場合にあっては、その定める額)」とする。
(1) 1級、4級または5級 職務の級の号給に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成2年福井県規則第43号)附則別表第4に定める額
(2) 2級 職務の級を2等級と、号給を職務の級の号給の号数に4を加算して得た号数の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額
(3) 3級 職務の級を1等級と、職務の級の号給を職務の等級の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額
(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
11 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和59年福井県規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年福井県規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
改正前の職務の級 | 改正後の職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2
改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員の号給の切替表
改正前の号給 | 改正後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 5 | 2 | |
4 | 4 | 6 | 3 | |
5 | 1 | 5 | 7 | 4 |
6 | 2 | 6 | 8 | 5 |
7 | 3 | 7 | 9 | 6 |
8 | 4 | 8 | 10 | 7 |
9 | 5 | 9 | 11 | 8 |
10 | 6 | 10 | 12 | 9 |
11 | 7 | 11 | 13 | 10 |
12 | 8 | 12 | 14 | 11 |
13 | 9 | 13 | 15 | 12 |
14 | 10 | 14 | 16 | 13 |
15 | 11 | 15 | 17 | 14 |
16 | 12 | 16 | 18 | 15 |
17 | 13 | 17 | 19 | 16 |
18 | 14 | 18 | 20 | 17 |
19 | 15 | 19 | 21 | 18 |
20 | 16 | 20 | 22 | 19 |
21 | 17 | 21 | 23 | 20 |
22 | 18 | 22 | 24 | 21 |
23 | 19 | 23 | 25 | 22 |
24 | 20 | 24 | 23 | |
25 | 21 | 25 |
附則別表第3
改正後の職務の級が1級となる職員の号給の切替表
改正前の号給 | 改正後の号給 | |
1級 | 2級 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | ||
16 | 11 | 15 |
17 | 12 | 16 |
18 | ||
19 | ||
20 | 13 | 17 |
21 | ||
22 | ||
23 | 14 | 18 |
24 | ||
25 | ||
15 | 19 | |
16 | 20 | |
17 | 21 | |
18 | 22 | |
19 | 23 | |
20 | 24 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
附則別表第4
寒冷地手当の暫定基準額を算出するための職務の級の号給に対応する額
号給 | 職務の級 | ||
1級 | 4級 | 5級 | |
額 | 額 | 額 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 198,700 | 215,500 |
2 | 76,200 | 204,300 | 221,100 |
3 | 78,500 | 209,900 | 226,700 |
4 | 81,000 | 215,500 | 232,200 |
5 | 83,600 | 221,100 | 237,700 |
6 | 86,200 | 226,700 | 242,500 |
7 | 89,000 | 232,200 | 246,700 |
8 | 91,900 | 237,700 | 250,800 |
9 | 95,100 | 242,500 | 254,700 |
10 | 98,700 | 246,700 | 258,600 |
11 | 102,500 | 250,800 | 262,500 |
12 | 106,900 | 254,700 | 266,400 |
13 | 111,600 | 258,600 | 270,200 |
14 | 116,400 | 262,500 | 274,000 |
15 | 121,200 | 266,400 | 277,700 |
16 | 126,000 | 270,200 | 281,400 |
17 | 130,900 | 274,000 | 285,100 |
18 | 135,800 | 277,700 | 288,800 |
19 | 140,700 | 281,400 | 292,500 |
20 | 145,600 | 285,100 | 296,200 |
21 | 150,500 | 288,800 | 299,900 |
22 | 155,400 | 292,500 | 303,600 |
23 | 160,200 | 296,200 | 307,300 |
24 | 162,200 | 299,900 | |
25 | 303,600 |
附則(平成3年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第1条の規定を除く。)および第2条の規定による福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務の条件に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第5条の3第2項および別表第2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第61号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条ならびに次項および附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の号給の切替え等)
4 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第7項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあっては、知事の定める期間。次項および附則第6項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成9年7月1日、同年10月1日または平成10年1月1日のうち、切替日から起算して旧号給に対応する同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は知事が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与規則第4条等の規定の適用の経過措置)
9 改正後の給与規則第4条第3項および第4項の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、改正後の給与規則第4条第3項中「号給」とあるのは、「号給または給料月額とされる福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年福井県規則第76号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与規則第4条第7項の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、知事が別に定める。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表
(全部改正〔平成9年規則63号〕)
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||
3級 | |||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | 3 | 312,800 |
8 | 8 | 6 | 320,800 |
9 | 9 | 9 | 328,100 |
10 | 9 | ||
11 | 10 | ||
12 | 11 | ||
13 | 12 | ||
14 | 13 | ||
15 | 14 | ||
16 | 15 | ||
17 | 16 | ||
18 | 17 | ||
19 | 18 | ||
20 | 19 | ||
21 | 20 | ||
22 | 21 | ||
23 | 22 | ||
24 | 23 | ||
25 | 24 |
附則(平成9年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則および第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて職員に支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5を第5条の6とし、第5条の4を第5条の5とする改正規定、第5条の3第1項の改正規定および同条を第5条の4とし、第5条の2の次に1条を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第93号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以上「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
附則(平成13年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期または同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)の適用を受ける福井県職員の例による。
附則(平成13年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第76号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第80号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、平成16年5月6日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第113号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(知事が定める職員にあっては、知事が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 施行日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、知事が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第2項および前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則および福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成21年福井県規則第48号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.07
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(一部改正〔平成21年規則48号・22年46号・23年49号・26年47号〕)
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
7 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成12年福井県規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 12 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 16 | 1 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 17 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 20 | 4 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 21 | 5 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 24 | 8 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 25 | 9 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 28 | 12 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 29 | 13 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 32 | 16 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 33 | 17 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 36 | 20 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 37 | 21 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 40 | 24 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 41 | 25 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | 44 | 28 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | 45 | 29 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | 48 | 32 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | 49 | 33 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | 52 | 36 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | 53 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | 56 | 40 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | 57 | 41 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | 60 | 44 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | 61 | 45 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 70 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 71 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 72 | 64 | 48 | |
12月以上 | 73 | 77 | 73 | 65 | 49 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 73 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 74 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 75 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 76 | 68 | 52 | |
12月以上 | 77 | 81 | 77 | 69 | 53 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 77 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 81 | 78 | 70 | 54 | |
6月以上9月未満 | 79 | 81 | 79 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 | 80 | 81 | 80 | 72 | 56 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 73 | 57 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 57 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 60 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 61 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 61 | |
3月以上6月未満 | 86 | 85 | 78 | 61 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 85 | 79 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 85 | 80 | 61 | ||
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 61 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 89 | 85 | 81 | |||
6月以上9月未満 | 89 | 85 | 81 | |||
9月以上12月未満 | 89 | 85 | 81 | |||
12月以上 | 89 | 85 | 81 | |||
25 | 3月未満 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 85 | 81 | ||||
6月以上9月未満 | 85 | 81 | ||||
9月以上12月未満 | 85 | 81 | ||||
12月以上 | 85 | 81 |
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第96号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第6条の3の改正規定ならびに同条を第6条の4とし、第6条の2の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)および特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職員給料表 | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年福井県規則第18号の2)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職員給料表 | 1級 | 1号給から89号給まで |
2級 | 1号給から81号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日に給与規則第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して知事が別に定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして知事が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年福井県規則第18号の2)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職員給料表 | 1級 | 1号給から89号給まで |
2級 | 1号給から81号給まで | |
3級 | 1号給から45号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
附則(平成24年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4または第28条の5の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)で、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する旧級および旧号給は、第1条の規定による改正前の給与規則およびこれに基づく規則(以下「改正前の給与規則等」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、施行日以後にその者の受ける給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年福井県規則第18号の2)附則第5項の規定による給料を含む。以下「旧給料月額」という。)から次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、経過措置基準額と給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 施行日から平成26年3月31日まで 零
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 旧給料月額と施行日における給料月額(以下「施行日給料月額」という。)との差額に100分の25を乗じて得た額
(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 旧給料月額と施行日給料月額との差額に100分の50を乗じて得た額
(4) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 旧給料月額と施行日給料月額との差額に100分の75を乗じて得た額
(給料表改正に伴う退職手当に関する特例措置)
7 第1条の規定による給料表の改正に伴い給料月額が減額される職員の退職手当の基本額の算定については、給与規則第5条の規定によりその例によることとされる福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第5条の2第1項中「減額されること」とあるのは、「減額されること(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成24年福井県規則第25号)の制定に伴うものを除く。)」と読み替えるものとする。
(特定職員に係る経過措置)
8 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、施行日におけるその者の年齢が60歳以上である職員および知事が別に定める職員(以下「特定職員」という。)については、第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日から平成26年3月31日までにおいて特定職員の区分に応じて知事が別に定める日までの間、引き続き改正前の給与規則等の規定を適用するものとする。
9 特定職員のうち、施行日以後に改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員(施行日におけるその者の年齢が60歳である職員を除く。)の職務の級および号給の切替えならびにこれに伴う経過措置は、前項の知事が別に定める日の翌日を施行日と読み替えて、第2項から第7項まで(前項の知事が別に定める日が平成26年3月31日である職員にあっては、第6項第1号を除く。)の規定を適用する。
10 施行日における年齢が60歳である職員の職務の級および号給の切替えならびにこれに伴う経過措置は、同日における年齢が61歳以上である特定職員との権衡を考慮して知事が別に定める。
(雑則)
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 |
附則別表第2 号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 13 | 37 | 57 | 81 |
2 | 2 | 14 | 38 | 58 | 82 |
3 | 3 | 15 | 39 | 59 | 83 |
4 | 4 | 16 | 40 | 60 | 84 |
5 | 5 | 17 | 41 | 61 | 85 |
6 | 6 | 18 | 42 | 62 | 86 |
7 | 7 | 19 | 43 | 63 | 87 |
8 | 8 | 20 | 44 | 64 | 88 |
9 | 9 | 21 | 45 | 65 | 89 |
10 | 10 | 22 | 46 | 66 | 90 |
11 | 11 | 23 | 47 | 67 | 91 |
12 | 12 | 24 | 48 | 68 | 92 |
13 | 13 | 25 | 49 | 69 | 93 |
14 | 14 | 26 | 50 | 70 | 94 |
15 | 15 | 27 | 51 | 71 | 95 |
16 | 16 | 28 | 52 | 72 | 96 |
17 | 17 | 29 | 53 | 73 | 97 |
18 | 18 | 30 | 54 | 74 | 98 |
19 | 19 | 31 | 55 | 75 | 99 |
20 | 20 | 32 | 56 | 76 | 100 |
21 | 21 | 33 | 57 | 77 | 101 |
22 | 22 | 34 | 58 | 78 | 102 |
23 | 23 | 35 | 59 | 79 | 103 |
24 | 24 | 36 | 60 | 80 | 104 |
25 | 25 | 37 | 61 | 81 | 105 |
26 | 26 | 38 | 62 | 82 | 106 |
27 | 27 | 39 | 63 | 83 | 107 |
28 | 28 | 40 | 64 | 84 | 108 |
29 | 29 | 41 | 65 | 85 | 109 |
30 | 30 | 42 | 66 | 86 | 110 |
31 | 31 | 43 | 67 | 87 | 111 |
32 | 32 | 44 | 68 | 88 | 112 |
33 | 33 | 45 | 69 | 89 | 113 |
34 | 34 | 46 | 70 | 90 | 114 |
35 | 35 | 47 | 71 | 91 | 115 |
36 | 36 | 48 | 72 | 92 | 116 |
37 | 37 | 49 | 73 | 93 | 117 |
38 | 38 | 50 | 74 | 94 | 118 |
39 | 39 | 51 | 75 | 95 | 119 |
40 | 40 | 52 | 76 | 96 | 120 |
41 | 41 | 53 | 77 | 97 | 121 |
42 | 42 | 54 | 78 | 98 | 122 |
43 | 43 | 55 | 79 | 99 | 123 |
44 | 44 | 56 | 80 | 100 | 124 |
45 | 45 | 57 | 81 | 101 | 125 |
46 | 46 | 58 | 82 | 102 | 126 |
47 | 47 | 59 | 83 | 103 | 127 |
48 | 48 | 60 | 84 | 104 | 128 |
49 | 49 | 61 | 85 | 105 | 129 |
50 | 50 | 62 | 86 | 106 | 130 |
51 | 51 | 63 | 87 | 107 | 131 |
52 | 52 | 64 | 88 | 108 | 132 |
53 | 53 | 65 | 89 | 109 | 133 |
54 | 54 | 66 | 90 | 110 | 133 |
55 | 55 | 67 | 91 | 111 | 133 |
56 | 56 | 68 | 92 | 112 | 133 |
57 | 57 | 69 | 93 | 113 | 133 |
58 | 58 | 70 | 94 | 114 | 133 |
59 | 59 | 71 | 95 | 115 | 133 |
60 | 60 | 72 | 96 | 116 | 133 |
61 | 61 | 73 | 97 | 117 | 133 |
62 | 62 | 74 | 98 | 118 | |
63 | 63 | 75 | 99 | 119 | |
64 | 64 | 76 | 100 | 120 | |
65 | 65 | 77 | 101 | 121 | |
66 | 66 | 78 | 102 | 122 | |
67 | 67 | 79 | 103 | 123 | |
68 | 68 | 80 | 104 | 124 | |
69 | 69 | 81 | 105 | 125 | |
70 | 70 | 82 | 106 | 126 | |
71 | 71 | 83 | 107 | 127 | |
72 | 72 | 84 | 108 | 128 | |
73 | 73 | 85 | 109 | 129 | |
74 | 74 | 86 | 110 | 130 | |
75 | 75 | 87 | 111 | 131 | |
76 | 76 | 88 | 112 | 132 | |
77 | 77 | 89 | 113 | 133 | |
78 | 78 | 90 | 114 | 133 | |
79 | 79 | 91 | 115 | 133 | |
80 | 80 | 92 | 116 | 133 | |
81 | 81 | 93 | 117 | 133 | |
82 | 82 | 118 | |||
83 | 83 | 119 | |||
84 | 84 | 120 | |||
85 | 85 | 121 | |||
86 | 86 | ||||
87 | 87 | ||||
88 | 88 | ||||
89 | 89 |
附則(平成24年規則第61号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定ならびに附則第3項から第5項までの規定および附則第8項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第4条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第6項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員に限る。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成31年規則34号〕)
4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成24年福井県規則第25号)附則第6項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額(以下この項において「平成24年改正規則給料合計額」という。)が、第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による給料月額を下回るものに限る。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、改正前の給与規則の規定による給料月額と平成24年改正規則給料合計額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 平成29年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、平成29年4月1日以降にその者の受ける給料月額が、平成27年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員に限る。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成31年規則34号〕)
(昇格等に伴う経過措置)
6 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
7 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成27年4月1日における号給の調整)
8 平成27年4月1日において41歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の平成27年4月1日における号給は、知事が別に定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給または1号給上位の号給とする。
9 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の同日における号給は、知事が別に定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給または1号給上位の号給とする。
10 平成27年4月1日において46歳以上56歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(雑則)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則のうち、第1条中給与等に関する規則別表第1の改正規定ならびに次項および附則第3項の規定は公布の日から、第1条中給与等に関する規則第4条第5項の改正規定および第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与等に関する規則別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(雑則)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成28年規則第46号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月27日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成30年12月27日規則第51号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成31年4月26日規則第34号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第3項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月27日規則第49号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号。以下「令和4年改正定年条例」という。)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能労務職員規則第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能労務職員規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、技能労務職員規則第8条の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、技能労務職員規則第5条の3第2項および第3項の規定を適用する。
5 技能労務職員規則第5条の3の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める暫定再任用職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る令和4年改正定年条例第1条の規定による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)第3条に規定する年齢に達した日が令和5年4月1日(以下「改正条例施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の技能労務職員規則第5条の3および前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の技能労務職員規則第4条第12項に規定する勤務割合を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
6 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員(改正条例施行日前に地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、改正条例施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、改正条例施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 改正条例施行日以後に新たに特定暫定再任用職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として改正前の技能労務職員規則第5条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 改正条例施行日以後に職員の職務の級を改正条例施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の職務の級に変更した場合(同日に旧地方公務員法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に、改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級より下位の職務の級に変更した場合)に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として当該場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(当該場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において当該場合に順次該当することとした場合)に、改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として改正前の技能労務職員規則第5条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
附則(令和5年12月25日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1の規定および第2条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和6年3月19日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第45号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条ならびに附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和6年規則45号〕)
技能労務職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | ||
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | ||
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | |||
127 | 275,600 | 310,900 | |||
128 | 275,900 | 311,100 | |||
129 | 276,100 | 311,300 | |||
130 | 276,300 | 311,600 | |||
131 | 276,600 | 311,900 | |||
132 | 276,900 | 312,100 | |||
133 | 277,100 | 312,300 | |||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 209,000 | 227,500 |
別表第2(第5条の3関係)
(全部改正〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成26年規則47号〕)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
別表第3(第5条の3関係)
(追加〔令和5年規則14号〕)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
(全部改正〔昭和41年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和41年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)