○福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則
昭和32年7月30日
福井県規則第34号
〔福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則〕を公布する。
福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則
(題名改正〔平成18年規則18号の2〕)
第1章 総則
(総則)
第1条 福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年福井県規則第33号。以下「基準に関する規則」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この細則に定めるところによる。
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(級別資格基準表)
第2条 基準に関する規則第4条、第6条および第11条に規定する級別資格基準は、この細則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
第3条 級別資格基準表は、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる下位の学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その下位の学歴免許等の資格の区分とする。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、一般職員の例により経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格について、その者が、修学年数により調整を要する学歴免許等の資格を有する者であるときは、その者の経験年数については、一般職員の例によりこれを調整する。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第6条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、基準に関する規則第4条第2号の資格を有するものとする。ただし、第11条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者または第12条に該当する者について、部内の他の職員との権衡上必要があると認める場合で、あらかじめ知事の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
(初任給基準表)
第7条 初任給基準表は、別表第2のとおりとする。
第8条 初任給基準表は、職種欄の区分および学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
(一部改正〔昭和32年規則44号〕)
第9条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して一般職員の例によることとした場合において、調整することとなる学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(全部改正〔昭和45年規則80号〕、一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
第10条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき基準に関する規則第5条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって知事が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(知事が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で知事が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 基準に関する規則第4条第1号に該当する者に適用される初任給基準表に定める学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(2) 基準に関する規則第4条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格または同表の備考に定める免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数またはその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
(一部改正〔昭和45年規則80号・60年53号・平成6年14号・18年18号の2〕)
(1) 職員以外の福井県職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他知事が前各号に準ずると認められる者
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
第3章 昇格その他の異動
(職務の級の決定)
第14条 職員の経験年数または在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数または必要在級年数に達しているときは、基準に関する規則第6条第1項または第11条第1項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数または必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 基準に関する規則第11条の規定を適用して、職務の級および号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ知事の承認を得て定める期間
(2) 第12条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ知事の承認を得て定める期間
(一部改正〔昭和60年規則53号・平成18年18号の2〕)
第15条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、または同表に異なる基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(一部改正〔昭和60年規則53号〕)
第16条 基準に関する規則第11条第2項の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。
(1) 次号に規定する者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格および昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
(一部改正〔昭和41年規則50号・平成4年19号・18年18号の2〕)
第4章 昇給
(職員の昇給の号給数)
第17条 職員を福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年福井県規則第32号。以下「給与等に関する規則」という。)第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(全部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(研修、表彰等による昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、知事が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与等に関する規則第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 知事が指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、知事が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ知事の承認を得て、知事の定める日に、給与等に関する規則第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年規則18号の2〕)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第20条 前3条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(全部改正〔平成18年規則18号の2〕)
第5章 雑則
(追加〔平成2年規則43号〕)
第21条 この細則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ知事の承認を得て、別段の定をすることができる。
(一部改正〔平成2年規則43号・18年18号の2〕)
第22条 基準に関する規則の実施については、この細則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
第23条 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定および在級年数の通算については、別に定める。
(一部改正〔昭和60年規則53号・平成18年18号の2〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表中「5,600」とあるのは「5,300」と、「6,120」とあるのは「5,800」と「6,940」とあるのは「6,600」と、「7,570」とあるのは「7,200」と、「8,200」とあるのは「7,800」と、「10,600」とあるのは「10,100」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和35年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第11号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第50号)抄
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和42年8月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和43年7月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和46年2月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和45年5月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第50号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「59年改正給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が5級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が4級、3級、2級および1級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の暫定基準額を算出する場合の職務の級の読替え)
8 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員で、職務の級が附則別表第3に掲げられているものに対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第5条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)附則第10項の規定の適用については、同項中「職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める」とあるのは、「職務の級の号給の職務の級を当該級に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年福井県規則第53号)附則別表第3の職務の等級欄に定める職務の等級と読み替えた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与規則および改正前の59年改正給与規則に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の59年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 5級 |
1等級 | 4級 |
2等級 | 3級 |
3等級 | 2級 |
4等級 | 1級 |
附則別表第2
職務の級が5級となる職務の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 18号給 |
22号給 | 19号給 |
23号給 | 20号給 |
24号給 | 21号給 |
25号給 | 22号給 |
附則別表第3
職務の級 | 職務の等級 |
4級 | 1等級 |
3級 | 2等級 |
2級 | 3等級 |
1級 | 4等級 |
附則(平成2年規則第43号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条ならびに次項ならびに附則第3項および第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第4条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第61号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則18号の2〕)
附則(平成16年規則第49号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号の2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔昭和59年規則50号〕、一部改正〔昭和60年規則53号・平成2年43号・6年27号・8年61号・12年2号・24年25号〕)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員 | 高校卒 | 6 | 別に定める | |
0 | 6 | |||
中学卒 | 9 | |||
0 | 9 | |||
労務職員 (甲) | 中学卒 | |||
0 | ||||
労務職員 (乙) | 中学卒 | |||
0 |
備考
1 職種の欄の職種の各区分は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 技能職員
ア 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の業務に従事する者
イ 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の業務に従事する者
ウ 上記アおよびイに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲)
守衛等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙)
ア 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の業務に従事する者
イ 庁務員の業務に従事する者
ウ 上記アおよびイに準ずる労務的業務に従事する者
2 自動車運転手および汽かん士で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
3 自動車運転手および汽かん士の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第2(第7条関係)
(全部改正〔昭和34年規則40号〕、一部改正〔昭和35年規則96号・109号・36年51号・37年64号・38年11号・76号・39年72号・40年11号・78号・41年51号・42年56号・60号・44年60号・45年80号・59年50号・60年53号・平成2年43号・6年14号・18年18号の2〕)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給 |
中学卒 | 1級13号給 | |
労務職員(甲) | 1級21号給から1級53号給まで | |
労務職員(乙) | 1級5号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の区分ならびに級別資格基準表の備考第2項に該当する者に適用される学歴免許欄の区分および同備考第1項第1号の自動車運転手および汽かん士に第10条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 職種欄の「労務職員(甲)」または「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員については、当該区分の初任給欄に定める号給の範囲内で部内の他の職員との権衡を考慮して初任給の号給を決定するものとする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められる者で、相当長期の経験年数を有するものには、労務職員(甲)については、「1級53号給」を「1級81号給」と、労務職員(乙)については、「1級29号給」を「1級65号給」とそれぞれ読み替えて、本表を適用することができる。
3 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。