○福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則
平成14年3月29日
福井県人事委員会規則第8号
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動の制限)
第2条 任命権者は、条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。
(全部改正〔平成28年人委規則17号〕)
2 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第31条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
(裁量勤務の手続等)
第5条 条例第7条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下この条において「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職者および停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨を申し出た場合または裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、または従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し、速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第6条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所および勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員に対し、あらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第7条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第8条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の時間帯とする。
2 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。次号において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する年末年始の休日
(3) 全日にわたり勤務時間条例第11条に定める休暇が承認された日
(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(一部改正〔平成19年人委規則4号・22年5号〕)
(健康および福祉の確保の措置)
第9条 条例第7条第3項の規定による裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するための措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条に規定する報告等により把握した勤務の状況および健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
(2) 必要に応じて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、産業医として選任される要件を備えた医師。次号において「産業医等」という。)による助言および指導を受けること。
(3) 必要に応じて、産業医等による保健指導を受けさせること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するため、任命権者が必要と認める措置
(追加〔平成16年人委規則4号〕)
(苦情処理)
第10条 条例第7条第4項の規定による裁量勤務研究員からの苦情の処理は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第3号)の定めるところによるものとする。
(追加〔平成16年人委規則4号〕)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成16年人委規則4号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。