○福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則
平成15年3月28日
福井県人事委員会規則第4号
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(削除〔平成28年人委規則18号〕)
(特定任期付職員業績手当)
第3条 特定任期付職員業績手当は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対して支給することができるものとする。
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第31条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一部改正〔平成28年人委規則18号〕)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号)第4条の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次項および次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(一部改正〔平成18年人委規則23号〕)
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号または第2号」とあるのは「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則(平成15年福井県人事委員会規則第4号)第6条」と、同規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則第6条」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用および給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。