○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

昭和29年4月24日

福井県人事委員会規則第1号

福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則を公布する。

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

(題名改正〔令和元年人委規則19号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年人委規則8号・令和元年19号〕)

第2条 削除

(削除〔平成11年人委規則1号〕)

(旅行命令等の変更等の場合における旅費額)

第3条 条例第4条第7項に規定する人事委員会規則で定める金額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる旅費額を超えることができない。

(1) 鉄道賃、船賃、車賃もしくは航空賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約をするため現に支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったもの

(2) 赴任に伴う住所または居所(以下「住所等」という。)の移転のため現に支払った金額

(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)

(旅費の喪失の場合における旅費額)

第4条 条例第4条第8項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券その他当該旅行について購入した切符類(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行に使用していない部分の金額に相当する額)を差し引いた額

(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)

(旅行命令簿等の提示)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やかに、当該旅行に係る旅行命令簿等を支出担当職員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)

(旅行命令簿等の様式)

第6条 旅行命令簿等の様式は、旅行命令(依頼)簿(様式第1号)、旅行命令(依頼)簿(様式第2号)または旅行命令簿(赴任旅費等)(様式第3号)による。

2 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に旅行命令簿等の様式を定めることができる。

(一部改正〔昭和45年人委規則7号・平成10年8号・12年4号〕)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第6条第1項または第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、旅行命令(依頼)簿(様式第1号)、旅行命令(依頼)簿(様式第2号)または旅行命令簿(赴任旅費等)(様式第3号)に変更に係る事項を記載し、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(全部改正〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成12年人委規則4号〕)

(移転料が支給される出張)

第8条 条例第7条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める長期間の出張は、研修命令が発令されている30日以上の研修のための出張とする。

(追加〔平成11年人委規則1号〕)

(路程の計算)

第9条 旅費の支給に係る路程の計算は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程

(2) 水路旅行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者の運賃の算出の基礎となった路程

(3) 陸路旅行 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程または実測その他信頼するに足る方法により計測された路程

(4) 航空旅行 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者が計測した路程によることができる。

(追加〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成11年人委規則1号・19年5号・20年47号〕)

(旅費請求書の様式)

第10条 条例第14条第1項の請求書の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 旅費(概算払)請求書(様式第4号)、旅費(概算払)精算書(様式第5号)、旅費(精算払)請求書(様式第6号)または旅費(精算払)請求書(様式第7号)

(2) 条例第4条第1項の規定による赴任に係る旅費または同条第2項第3号の規定による帰住に係る旅費を請求する場合 赴任旅費等請求書(様式第8号)

(3) 条例第4条第7項の規定による旅費を請求する場合 損失旅費請求書(様式第9号)

(4) 条例第4条第8項の規定による旅費を請求する場合 喪失旅費請求書(様式第10号)

2 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に旅費請求書の様式を定めることができる。

(一部改正〔昭和30年人委規則5号・39年1号・45年7号・平成10年8号・11年1号・12年4号〕)

(旅費請求書に添付すべき書類)

第11条 条例第14条第1項の請求書には、次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第7項の規定による旅費 第3条各号に掲げる損失額ならびに旅行命令等の変更または旅費の支給を受けることができる者の死亡および当該旅行命令等を変更され、または死亡した者が扶養親族であるときはそのことを証明する書類

(2) 条例第4条第8項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したことおよび喪失した旅費額を証明する書類

(3) 条例第18条第1項第4号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類および現に支払った寝台料金の額を証明するに足る書類

(4) 条例第19条の航空賃 現に支払った旅客運賃および特別座席料金の額を証明するに足る書類(支出担当職員が必要と認める場合に限る。)

(5) 条例第20条第3項の規定による車賃 現に支払った料金の額を証明するに足る書類

(6) 条例第22条第2項の規定による宿泊料 同項に規定する負担金の内訳および当該負担金の額を証明する書類

(7) 条例第22条第3項の規定による宿泊料 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類

(8) 条例第24条第1項に規定する移転料 職員の住所等を移転したことおよび扶養親族を移転したことを証明する書類ならびにこれらの移転に伴って現に支払った額を証明するに足る書類のほか、同条第3項の規定に該当する場合には、同条第1項第3号に規定する期間を延長したことを証明する書類

(9) 条例第26条第1項に規定する扶養親族移転料 扶養親族であることおよびその年齢ならびにその移転があったことを証明する書類

(10) 条例第28条第4項に規定する鉄道賃、船賃または車賃 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類および現に支払った鉄道賃、船賃または車賃の額を証明するに足る書類

(11) 条例第32条に規定する旅費 退職等があったことおよびその事由、退職等を知った日における滞在地ならびに退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(12) 条例第33条第1項に規定する旅費 職員の死亡およびその死亡地ならびに遺族であることを証明する書類

(13) 条例第33条第3項に規定する旅費 職員の死亡ならびに遺族であることおよび当該遺族が帰住したことを証明する書類

(14) 条例第36条第1項の外国旅行における航空賃 現に支払った旅客運賃の額を証明するに足る書類

(15) 条例第36条第1項第4号に規定する特別の座席の設備の利用に要する運賃 公務上の必要があったことを証明する書類

(16) 条例第37条に規定する旅行雑費 現に支払った額を証明するに足る書類

(17) 条例第39条の規定による旅費 職員が同条の規定に該当することを証明する書類

(追加〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成11年人委規則1号・19年5号〕)

(長期間の出張の際移転料が支給される旅行の範囲)

第12条 条例第24条第1項第4号の人事委員会規則で定める旅行は、研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行および勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行とする。

(追加〔平成11年人委規則1号〕)

(鉄道駅等の特例)

第13条 条例第28条第3項の人事委員会規則で定める市または特別区は、別表の左欄に掲げる市または特別区とする。

2 条例第28条第3項の人事委員会規則で定める鉄道駅等は、別表の左欄に掲げる市または特別区ごとに、同表の中欄に掲げる交通手段の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる鉄道駅等とする。

(追加〔平成11年人委規則1号〕)

(交通の用具)

第14条 条例第40条第3項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第9条に規定する交通の用具とする。

(追加〔令和元年人委規則19号〕)

(甲地方の範囲)

第15条 条例別表第1備考の人事委員会規則で定める地域は、東京都特別区の存する地域ならびに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。

2 条例別表第1備考の人事委員会規則で定めるものは、前項に規定する地域以外の地域で地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち特定級地とする。

(追加〔昭和32年人委規則1号〕、一部改正〔平成2年人委規則17号・10年8号・11年1号・18年14号・27年17号・令和元年19号〕)

この規則は、昭和29年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)

(昭和32年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第28項および同第29項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第47号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和35年人委規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第10号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、平成10年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第3条、第8条および第10条の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則第8条の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年人委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日人委規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(追加〔平成11年人委規則1号〕)

同一地域内の鉄道駅等

市または特別区

交通手段

鉄道駅等

東京都特別区

鉄道

ジェイアール東京駅

航空機 モノレール

東京モノレール浜松町駅

横浜市

鉄道

ジェイアール横浜駅

名古屋市

鉄道

ジェイアール名古屋駅

京都市

鉄道

ジェイアール京都駅

大阪市

鉄道

ジェイアール大阪駅

神戸市

鉄道

ジェイアール神戸駅

福岡市

鉄道 航空機 地下鉄

ジェイアール博多駅

那覇市

航空機 空港連絡バス

那覇バスターミナル

備考 神戸市については、公務上の必要により新幹線鉄道を利用する場合には、この表中「ジェイアール神戸駅」とあるのは、「ジェイアール新神戸駅」とすることができる。

(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

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福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

昭和29年4月24日 人事委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和29年4月24日 人事委員会規則第1号
昭和29年12月27日 人事委員会規則第5号
昭和32年7月25日 人事委員会規則第1号
昭和35年3月29日 人事委員会規則第4号
昭和39年3月21日 人事委員会規則第1号
昭和39年9月25日 人事委員会規則第10号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和59年5月25日 人事委員会規則第6号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第23号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和62年4月23日 人事委員会規則第3号
平成2年7月10日 人事委員会規則第17号
平成10年3月27日 人事委員会規則第8号
平成11年3月17日 人事委員会規則第1号
平成12年3月29日 人事委員会規則第4号
平成18年3月24日 人事委員会規則第14号
平成19年3月27日 人事委員会規則第5号
平成20年8月29日 人事委員会規則第47号
平成27年3月31日 人事委員会規則第17号
令和元年12月26日 人事委員会規則第19号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号