○福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程
平成10年3月27日
福井県人事委員会訓令第1号
人事委員会事務局
福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程
(旅費の特例)
第1条 職員が委員長または委員の秘書として随行した場合には、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)第36条第2項の規定により、委員長または委員に支給される旅客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金を支給する。
(一部改正〔令和2年人委訓令1号〕)
(その他)
第2条 福井県人事委員会事務局の職員および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、条例および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)に定めるもののほか、知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(平成10年福井県訓令第1号)の適用を受ける福井県職員等の例による。
(一部改正〔令和2年人委訓令1号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県人事委員会事務局の職員等の旅費取扱規程の廃止)
(経過措置)
3 この訓令の規程は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日人委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。