○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則
昭和29年4月24日
福井県人事委員会規則第1号
福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則
(題名改正〔令和元年人委規則19号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年人委規則8号・令和元年19号〕)
第2条 削除
(削除〔平成11年人委規則1号〕)
(1) 鉄道賃、船賃、車賃もしくは航空賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約をするため現に支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったもの
(2) 赴任に伴う住所または居所(以下「住所等」という。)の移転のため現に支払った金額
(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券その他当該旅行について購入した切符類(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行に使用していない部分の金額に相当する額)を差し引いた額
(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)
(旅行命令簿等の提示)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やかに、当該旅行に係る旅行命令簿等を支出担当職員に提示しなければならない。
(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)
(一部改正〔昭和45年人委規則7号・平成10年8号・12年4号〕)
(全部改正〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成12年人委規則4号〕)
(移転料が支給される出張)
第8条 条例第7条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める長期間の出張は、研修命令が発令されている30日以上の研修のための出張とする。
(追加〔平成11年人委規則1号〕)
(1) 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程
(2) 水路旅行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者の運賃の算出の基礎となった路程
(3) 陸路旅行 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程または実測その他信頼するに足る方法により計測された路程
(4) 航空旅行 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程
(追加〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成11年人委規則1号・19年5号・20年47号〕)
(一部改正〔昭和30年人委規則5号・39年1号・45年7号・平成10年8号・11年1号・12年4号〕)
(2) 条例第4条第8項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したことおよび喪失した旅費額を証明する書類
(3) 条例第18条第1項第4号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類および現に支払った寝台料金の額を証明するに足る書類
(4) 条例第19条の航空賃 現に支払った旅客運賃および特別座席料金の額を証明するに足る書類(支出担当職員が必要と認める場合に限る。)
(5) 条例第20条第3項の規定による車賃 現に支払った料金の額を証明するに足る書類
(7) 条例第22条第3項の規定による宿泊料 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類
(9) 条例第26条第1項に規定する扶養親族移転料 扶養親族であることおよびその年齢ならびにその移転があったことを証明する書類
(10) 条例第28条第4項に規定する鉄道賃、船賃または車賃 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類および現に支払った鉄道賃、船賃または車賃の額を証明するに足る書類
(11) 条例第32条に規定する旅費 退職等があったことおよびその事由、退職等を知った日における滞在地ならびに退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
(12) 条例第33条第1項に規定する旅費 職員の死亡およびその死亡地ならびに遺族であることを証明する書類
(13) 条例第33条第3項に規定する旅費 職員の死亡ならびに遺族であることおよび当該遺族が帰住したことを証明する書類
(14) 条例第36条第1項の外国旅行における航空賃 現に支払った旅客運賃の額を証明するに足る書類
(15) 条例第36条第1項第4号に規定する特別の座席の設備の利用に要する運賃 公務上の必要があったことを証明する書類
(16) 条例第37条に規定する旅行雑費 現に支払った額を証明するに足る書類
(追加〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成11年人委規則1号・19年5号〕)
(長期間の出張の際移転料が支給される旅行の範囲)
第12条 条例第24条第1項第4号の人事委員会規則で定める旅行は、研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行および勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行とする。
(追加〔平成11年人委規則1号〕)
(追加〔平成11年人委規則1号〕)
(交通の用具)
第14条 条例第40条第3項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第9条に規定する交通の用具とする。
(追加〔令和元年人委規則19号〕)
(追加〔昭和32年人委規則1号〕、一部改正〔平成2年人委規則17号・10年8号・11年1号・18年14号・27年17号・令和元年19号〕)
附則
この規則は、昭和29年5月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)
附則(昭和32年人委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第28項および同第29項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第47号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和35年人委規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年人委規則第1号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年人委規則第10号)
この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年人委規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、平成10年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第3条、第8条および第10条の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
5 改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則第8条の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年人委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日人委規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(追加〔平成11年人委規則1号〕)
同一地域内の鉄道駅等
市または特別区 | 交通手段 | 鉄道駅等 |
東京都特別区 | 鉄道 | ジェイアール東京駅 |
航空機 モノレール | 東京モノレール浜松町駅 | |
横浜市 | 鉄道 | ジェイアール横浜駅 |
名古屋市 | 鉄道 | ジェイアール名古屋駅 |
京都市 | 鉄道 | ジェイアール京都駅 |
大阪市 | 鉄道 | ジェイアール大阪駅 |
神戸市 | 鉄道 | ジェイアール神戸駅 |
福岡市 | 鉄道 航空機 地下鉄 | ジェイアール博多駅 |
那覇市 | 航空機 空港連絡バス | 那覇バスターミナル |
備考 神戸市については、公務上の必要により新幹線鉄道を利用する場合には、この表中「ジェイアール神戸駅」とあるのは、「ジェイアール新神戸駅」とすることができる。
(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)