○福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程
平成10年3月31日
福井県議会訓令第1号
福井県議会事務局
福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程
(題名改正〔令和元年議会訓令2号〕)
(旅費の特例)
第1条 次の各号に掲げる場合には、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)第36条第2項の規定により、当該各号に定める旅費を支給する。
(1) 職員(福井県議会議会局の職員に限る。以下同じ。)が議長、副議長または議員の秘書として随行した場合 議長、副議長または議員に支給される旅客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金(次号において「旅客運賃等」という。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、議長が特に必要と認めた場合 議長がそのつど定める旅客運賃等
(一部改正〔令和元年議会訓令2号・2年2号〕)
(その他)
第2条 職員および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、条例および福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年人事委員会規則第1号)に定めるもののほか、知事の事務部局等の職員等の旅費取扱規程(平成10年福井県訓令第1号)の適用を受ける福井県職員等の例による。
(一部改正〔令和2年議会訓令2号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程の廃止)
2 福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程(平成3年福井県議会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月31日議会訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日議会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。