○福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月30日
福井県条例第35号
福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例を公布する。
福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、福井県一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員および地方公営企業等の労務関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員に対する給与の支給額の減額を行うため、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級から5級まで | 100分の7.35 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
警察職給料表 | 3級以下 | 100分の4.35 |
4級から6級まで | 100分の7.35 | |
7級以上 | 100分の7.35(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては100分の9.77) | |
教育職給料表(1) 教育職給料表(2) | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級 | 100分の7.35 | |
4級 | 100分の9.77 | |
研究職給料表 | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級 | 100分の7.35 | |
4級以上 | 100分の7.35(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては100分の9.77) | |
医療職給料表(1) | 1級 | 100分の4.35 |
2級 | 100分の7.35 | |
3級以上 | 100分の7.35(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては100分の9.77) | |
医療職給料表(2) 医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の4.35 |
4級および5級 | 100分の7.35 | |
6級以上 | 100分の7.35(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては100分の9.77) | |
福祉職給料表 | 2級以下 | 100分の4.35 |
3級および4級 | 100分の7.35 | |
5級以上 | 100分の7.35(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては100分の9.77) |
2 特例期間においては、給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、7時間45分に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
3 特例期間においては、給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第1項および前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第19項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
4 特例期間においては、給与条例第26条第1項中「給与」とあるのは「給与の額(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第2項および第4項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第3項中「これに給与」とあるのは「これに給与の額(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第5項中「住居手当」とあるのは「住居手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第25条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合または同条例第7条第3項もしくは第8条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(勤務時間条例の特例)
第5条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合または同条例第7条第3項もしくは第8条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から3号給までのものおよび同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員 100分の7.35
(2) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が4号給以上のものおよび同条第4項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77
2 特例期間においては、任期付研究員条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)第7条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第2条第2項および第4項の規定は、任期付研究員条例の適用を受ける職員に対する勤務1時間当たりの給与額の算出および給与条例第26条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給について準用する。
(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の7.35
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のものおよび同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77
2 特例期間においては、第2条第2項および第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する勤務1時間当たりの給与額の算出および給与条例第26条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給について準用する。
(一部改正〔令和6年条例39号〕)
(端数計算)
第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(この条例により難い場合の措置)
第10条 特別の事情によりこの条例の規定によることができない場合またはこの条例の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。