○福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則
昭和30年1月18日
福井県人事委員会規則第2号
福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の請求手続)
第2条 退職手当の請求をしようとする者(失業者の退職手当を請求しようとする者を除く。以下「請求者」という。)は、退職手当請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該退職当時の所属長(以下「所属長」という。)を通じて、任命権者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 傷い疾病により退職した場合には、病名、傷い疾病の程度および経過状況を明らかにする詳細な医師の診断書
(3) 死亡により退職した場合には、死亡診断書ならびに遺族としての順位および生計関係を証明する書類
(4) 傷い疾病または死亡による退職が公務または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)に起因する場合には、その状況を明らかに証明する書類
(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の規定による退職所得の受給に関する申告書
(一部改正〔昭和31年人委規則5号・41年36号・50年25号・平成2年29号〕)
(1) 在職期間中に条例第2条第2項に規定する期間がある者 その期間の出勤状況を証明する書類
(一部改正〔昭和38年人委規則1号・50年25号〕)
(一部改正〔昭和50年人委規則25号〕)
(給料に相当する給与)
第5条 条例第3条第1項に規定する給料に相当する給与とは、条例第2条第2項の規定に該当する者にあっては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第2条に規定する給料に相当する額とする。
(一部改正〔昭和32年人委規則1号・38年1号・平成7年3号・21年20号〕)
(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(基礎在職期間)
第7条 条例第5条の2第2項第19号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 条例附則第30項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社および日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
(3) 条例附則第31項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間
(4) 条例附則第32項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間
(5) 条例附則第33項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(6) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第18条第1項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同項に規定する特定法人役職員としての在職期間
(全部改正〔平成18年人委規則26号〕、一部改正〔平成20年人委規則31号・21年20号〕)
(勧奨の記録)
第7条の2 条例第5条の5に規定する勧奨の記録は、任命権者またはその委任を受けた者が作成し、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名および生年月日
(2) 採用年月日および退職年月日ならびに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額および年齢
(4) 勧奨を行った年月日およびその理由
(5) 勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 第1項の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(追加〔昭和61年人委規則4号〕、一部改正〔平成18年人委規則26号〕)
(基礎在職期間より除外する休職月等)
第7条の3 条例第6条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(福井県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福井県条例第69号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間または同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号および第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)または同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(追加〔平成18年人委規則26号〕、一部改正〔平成20年人委規則3号・26年19号〕)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第7条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項ならびに前条および次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員または当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであったときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)
(追加〔平成18年人委規則26号〕)
(追加〔平成18年人委規則26号〕)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(追加〔平成18年人委規則26号〕)
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第7条の7 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、給料および扶養手当の月額またはこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(追加〔平成18年人委規則26号〕)
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第14条の規定により、給与の減額をされた期間
(2) 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第11条に規定する休暇の期間
(3) 前2号に規定する期間と同様とみなされる期間
(一部改正〔昭和32年人委規則1号・45年18号・平成7年3号〕)
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・13年18号〕)
(賃金日額)
第10条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月および前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与および3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「基本給月額等」という。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額等と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額等(当該基本給月額等が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成29年20号〕)
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕)
(在職票の交付)
第12条 任命権者は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間。以下同じ。)の者が退職する場合においては、福井県職員等在職票(様式第6号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項第2号の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成19年人委規則41号〕)
(退職票の提示)
第13条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所または居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第16条第5項に規定する受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(受給資格証の交付)
第14条 知事は、受給資格者から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第7号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
3 知事は、受給資格者氏名変更届または受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成26年人委規則25号〕)
(条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定めるもの)
第14条の2 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 定員の減少または組織の改廃のため過員または廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職またはこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(追加〔平成13年人委規則18号〕、一部改正〔平成18年人委規則26号・19年41号・令和元年20号〕)
(条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由)
第15条 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病または負傷(条例第10条第11項第3号の規定による退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病または負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会がやむを得ないと認める理由
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号〕)
(1) 提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔令和元年人委規則20号・5年9号〕)
(1) その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第28条第1項に規定する就業手当または再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めるもの
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
(1) 退職の日以前に条例第10条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認める職員
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 知事は、特例申出をした者が退職の日後に条例第10条第4項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。ただし、第5項の規定により準用する第16条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出をした者については、この限りでない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、または休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証
5 第16条第1項ただし書、第3項、第4項および第8項の規定は、特例申出について準用する。
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金または特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項または第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成19年41号〕)
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第18条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日または知事の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第20条 受給資格者は、知事が雇用保険法第15条第3項の規定の例により指示した公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「受講届」という。)および公共職業訓練等通所届(様式第13号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて知事に提出するものとする。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 知事は、前項の規定による受講届および通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届および通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 知事は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第21条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号または同条第11項第1号もしくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第14号)に受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 知事は、前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成13年18号〕)
(条例第10条第10項第2号に規定する人事委員会規則で定める者)
第21条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(追加〔平成29年人委規則12号〕)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第22条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 知事は、前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
2 任命権者は、前項の規定により退職票または在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票または在職票をその者に返付しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成19年人委規則41号〕)
(退職票等の再交付)
第24条 受給資格者または勤続期間12月未満で退職した者は、退職票または在職票を滅失し、または損失した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て、退職票または在職票の再交付を受けることができる。
2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票または在職票に再交付の旨およびその年月日を記載しなければならない。
3 退職票または在職票の再交付があったときは、元の退職票または在職票は、その効力を失う。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成19年人委規則41号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
(高年齢受給資格証の交付)
第25条の2 知事は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第15号の2。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(追加〔昭和60年人委規則6号〕)
(特例受給資格証の交付)
第26条 知事は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第16号。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号〕)
条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。) | 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第5項 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第5項 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第5項 | |
失業認定申告書(様式第10号) | 高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第16号の2) | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第5項 | |
同条第3項 | 同条第6項 | |
受けるべき日ごとに | 受けるべき日に | |
失業認定申告書 | 高年齢受給資格者失業認定申告書 | |
前条の支給日ごとに | 知事が指定する支給日に | |
基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号) | 高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第16号の3) | |
条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に | 当該退職票、高年齢受給資格証または在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく |
条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する手当」という。) | 特例一時金に相当する退職手当 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第7項 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第7項 | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第7項 | |
失業認定申告書(様式第10号) | 特例受給資格者失業認定申告書(様式第17号) | |
条例第10条第1項 | 条例第10条第7項 | |
同条第3項 | 同条第8項 | |
受けるべき日ごとに | 受けるべき日に | |
失業認定申告書 | 特例受給資格者失業認定申告書 | |
前条の支給日ごとに | 知事が指定する支給日に | |
基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号) | 特別一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第18号) | |
条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算した1年の期間内)に | 当該退職票、特例受給資格証または在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく |
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成26年25号〕)
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第28条 受給資格者または条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号の4)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当に係る場合にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成15年22号・22年19号・26年25号・28年46号〕)
(台帳の作成および保管)
第29条 知事は、失業者の退職手当支給台帳(様式第22号)を作成して所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(追加〔昭和50年人委規則25号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕)
(条例附則第25項の規定に基づき控除する額)
第30条 条例附則第25項の規定に基づき控除する額は、既に支給を受けた退職手当に相当する給与の額の算出の基礎となった給料月額で、その給料月額(昭和22年12月31日以前の退職により退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、その者が昭和23年1月1日現在において職員として当該退職手当に相当する給与の計算の基礎となった給料月額を受けていたとすれば、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)の規定の例により同日において切り替えられるべき給料月額)に対応する別表第2の通し号給表の通し号給について掲げる同表の最右欄の額を除して得た率を、その既に支給を受けた退職手当に相当する給与の額に乗じて得た額とする。
2 前項の率に小数点以下1位未満の端数が生じる場合は、小数点以下2位の数を四捨五入するものとする。
(追加〔昭和33年人委規則2号〕、一部改正〔昭和37年人委規則7号・45年18号・50年25号・平成18年26号〕)
(条例附則第38項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額)
第30条の2 条例附則第38項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第7条の7に規定する給料の月額とする。
(追加〔平成18年人委規則26号〕)
(その他)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔昭和33年人委規則2号・37年7号・50年25号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 昭和29年7月1日以降この規則施行の前日までの間において行った退職手当支給に関する手続は、この規則によって行ったものとみなす。
(一部改正〔昭和31年人委規則2号〕)
附則(昭和31年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。ただし、様式第1号および第7号の改正は、昭和31年2月1日から適用する。
附則(昭和32年人委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第28項および同第29項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第47号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和33年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年人委規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月23日から適用する。
附則(昭和40年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間は、この規則による改正後の別表最右欄の額を次のとおり読みかえて適用する。
13,600円 |
13,600 |
14,100 |
14,100 |
14,600 |
14,600 |
15,100 |
15,100 |
15,600 |
15,600 |
16,300 |
16,300 |
17,200 |
17,200 |
18,100 |
18,100 |
19,100 |
19,100 |
20,100 |
20,100 |
21,200 |
21,200 |
22,700 |
22,700 |
24,500 |
24,500 |
26,300 |
26,300 |
28,100 |
28,100 |
30,800 |
32,800 |
32,800 |
35,400 |
37,500 |
39,600 |
39,600 |
41,700 |
41,700 |
43,800 |
45,800 |
45,800 |
47,800 |
50,900 |
53,200 |
53,200 |
56,100 |
59,000 |
61,900 |
61,900 |
64,800 |
67,700 |
70,600 |
70,600 |
附則(昭和41年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年人委規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年人委規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年福井県条例第18号)附則第7項に規定する就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則様式第11号および様式第12号に定める就職支度金に相当する退職手当支給申請書および移転費支給申請書は、当分の間、これを取り繕い使用するものとする。
附則(昭和45年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年人委規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第7項に規定する退職手当の額)
2 福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の人事委員会規則で定める退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項若しくは第6項の規定を適用し、または改正条例附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項までまたは第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項までまたは第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
附則(昭和60年人委規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定(様式第12号の改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年人委規則第4号)
この規則は、昭和61年3月31日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年人委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および第3条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年人委規則第12号)
この規則は、平成元年5月14日から施行する。
附則(平成元年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号および様式第4号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則第15号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、第1条による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則第8条第2号の規定により、現実に職務に従事することを要しない期間に含まれないものとされた期間については、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則第8条第2号に定める期間とみなす。
附則(平成7年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年人委規則第16号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年人委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年人委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める額)
2 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、職員のうち改正条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「新条例」という。)第7条第5項および第6項ならびに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、改正条例の施行の日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、人事委員会の定めるところにより、その者の職員以外の地方公務員、国家公務員、特定公庫等職員(福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第5項第3号に規定する特定公庫等職員をいう。)、特定一般地方独立行政法人等職員(同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)としての在職期間において同条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(一部改正〔平成21年人委規則21号〕)
(改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する人事委員会規則で定める額)
3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項から第4項までおよび様式第15号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年1月1日)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年人委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第31号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第20号)
この規則は、平成21年10月9日から施行する。
附則(平成21年人委規則第21号)
この規則は、平成21年10月9日から施行する。
附則(平成22年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第46号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日人委規則第20号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日人委規則第12号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月26日人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第14条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2に規定する福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。
3 新規則第16条第2項の規定は、同規則第11条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
5 旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月1日人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
15 旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日人委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の5関係)
(追加〔平成18年人委規則26号〕、一部改正〔平成19年人委規則8号・24年16号・令和5年9号〕)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 3 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号。以下「平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給または6号給の給料月額を受けていたもの 4 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第4項に規定する給料月額を受けていたもの 5 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給または7号給の給料月額を受けていたもの 6 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第3項に規定する給料月額を受けていたもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第7号に掲げる者を除く。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第9号に掲げる者を除く。) 10 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 11 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 12 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または5級であったもの(第2号区分の項第3号および第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号および第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第5号および第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 11 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 12 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または6級であったもの(第4号区分の項第9号に掲げる者を除く。) 10 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 11 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの 12 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給または2号給の給料月額を受けていたもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または3級であったもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第10号に掲げる者を除く。) 11 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または5級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。) 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第5号区分の項第8号および第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第5号区分の項第9号および第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。) 10 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または3級であったもの 11 平成14年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成19年4月1日以後適用されている福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 4 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 5 平成18年4月1日以後適用されている福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給または6号給の給料月額を受けていたもの 6 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第4項に規定する給料月額を受けていたもの 7 平成18年4月1日以後適用されている福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給または7号給の給料月額を受けていたもの 8 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第3項に規定する給料月額を受けていたもの 9 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となった者のうち、平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 17 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 18 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの 19 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第10号に掲げる者を除く。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第11号に掲げる者を除く。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号および第2号区分の項第12号に掲げる者を除く。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第4号および第2号区分の項第13号に掲げる者を除く。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第14号に掲げる者を除く。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第15号に掲げる者を除く。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第16号に掲げる者を除く。) 17 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第17号に掲げる者を除く。) 18 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 19 平成19年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 20 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 21 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの 22 特定任命により職員となった者のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) または5級であったもの(第2号区分の項第5号および第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第6号および第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。) 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第7号および第3号区分の項第7号に掲げる者を除く。) 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第8号および第3号区分の項第8号に掲げる者を除く。) 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第9号および第3号区分の項第9号に掲げる者を除く。) 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 17 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 18 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 19 平成19年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 20 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 21 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第10号に掲げる者を除く。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第11号に掲げる者を除く。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第12号に掲げる者を除く。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第13号に掲げる者を除く。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第14号に掲げる者を除く。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第15号に掲げる者を除く。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または6級であったもの(第4号区分の項第16号に掲げる者を除く。) 17 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または6級であったもの(第4号区分の項第17号に掲げる者を除く。) 18 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 19 平成19年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 20 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの 21 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給または2号給の給料月額を受けていたもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または3級であったもの 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 17 平成19年4月以後平成25年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 18 平成25年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または5級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 19 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第18号に掲げる者を除く。) 20 平成19年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第19号に掲げる者を除く。) 21 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 3 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 4 平成19年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 5 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 6 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 7 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 8 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 9 平成19年4月以後の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 10 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第10号に掲げる者を除く。) 11 平成19年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第11号に掲げる者を除く。) 12 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第12号に掲げる者を除く。) 13 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第13号に掲げる者を除く。) 14 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第6号区分の項第14号に掲げる者を除く。) 15 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第6号区分の項第15号に掲げる者を除く。) 16 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第5号区分の項第16号および第6号区分の項第16号に掲げる者を除く。) 17 平成19年4月以後平成25年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったものまたは5級であったもの(第5号区分の項第17号および第6号区分の項第17号に掲げる者を除く。) 18 平成25年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、4級であったもの(第6号区分の項第18号に掲げる者を除く。)または5級であったもの(第5号区分の項第17号および第6号区分の項第18号に掲げる者を除く。) 19 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または3級であったもの 20 平成19年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または3級であったもの 21 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第30条関係)
(全部改正〔昭和34年人委規則8号〕、一部改正〔昭和36年人委規則4号・37年7号・38年1号・40年10号・41年1号・48号・42年17号・43年3号・17号・44年8号・28号・45年10号・34号・46年23号・47年19号・48年17号・49年30号・50年25号・51年25号・52年22号・53年23号・54年19号・55年15号・56年49号・58年19号・59年17号・60年24号・61年21号・62年17号・63年21号・平成元年37号・2年29号・3年20号・4年27号・5年20号・6年23号・7年36号・8年21号・9年22号・10年21号・11年23号・18年26号〕)
通し号給表
通し号給 | 自昭和23.1.1 至〃 23.5.23 | 自昭和23.6.1 至〃 23.11.30 | 自昭和23.12.1 至〃 25.12.31 | 自昭和26.1.1 至〃 26.9.30 | 自昭和26.10.1 至〃 27.10.31 | 自昭和27.11.1 至〃 28.12.31 | 自昭和29.1.1 至〃 32.3.31 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
7 | 1,300 | 1,690 | 2,844 | 3,450 | 4,200 | 5,000 | 5,500 | 137,500 |
8 | 1,350 | 1,760 | 2,926 | 3,550 | 4,300 | 5,100 | 5,600 | 137,500 |
9 | 1,400 | 1,820 | 3,009 | 3,650 | 4,400 | 5,200 | 5,700 | 141,900 |
10 | 1,450 | 1,890 | 3,096 | 3,750 | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 141,900 |
11 | 1,500 | 1,950 | 3,184 | 3,850 | 4,600 | 5,400 | 5,900 | 141,900 |
12 | 1,550 | 2,020 | 3,275 | 4,000 | 4,750 | 5,500 | 6,050 | 146,500 |
13 | 1,600 | 2,080 | 3,369 | 4,150 | 4,900 | 5,700 | 6,200 | 146,500 |
14 | 1,650 | 2,150 | 3,466 | 4,300 | 5,050 | 5,850 | 6,400 | 146,500 |
15 | 1,700 | 2,210 | 3,565 | 4,450 | 5,200 | 6,000 | 6,600 | 151,800 |
16 | 1,750 | 2,280 | 3,667 | 4,600 | 5,350 | 6,200 | 6,900 | 151,800 |
17 | 1,800 | 2,340 | 3,772 | 4,750 | 5,500 | 6,400 | 7,200 | 151,800 |
18 | 1,850 | 2,410 | 3,880 | 4,900 | 5,700 | 6,650 | 7,500 | 157,700 |
19 | 1,900 | 2,470 | 3,991 | 5,050 | 5,900 | 6,900 | 7,800 | 157,700 |
20 | 1,950 | 2,540 | 4,105 | 5,200 | 6,100 | 7,150 | 8,100 | 157,700 |
21 | 2,000 | 2,600 | 4,223 | 5,350 | 6,300 | 7,400 | 8,400 | 167,400 |
22 | 2,050 | 2,670 | 4,344 | 5,500 | 6,500 | 7,650 | 8,700 | 167,400 |
23 | 2,100 | 2,730 | 4,468 | 5,700 | 6,700 | 7,900 | 9,000 | 174,400 |
24 | 2,150 | 2,800 | 4,596 | 5,900 | 6,900 | 8,150 | 9,300 | 174,400 |
25 | 2,200 | 2,860 | 4,727 | 6,100 | 7,100 | 8,400 | 9,600 | 181,400 |
26 | 2,300 | 2,990 | 4,863 | 6,300 | 7,300 | 8,650 | 10,000 | 181,400 |
27 | 2,400 | 3,120 | 5,002 | 6,500 | 7,550 | 8,950 | 10,400 | 188,900 |
28 | 2,500 | 3,250 | 5,145 | 6,700 | 7,800 | 9,250 | 10,800 | 188,900 |
29 | 2,600 | 3,380 | 5,292 | 6,900 | 8,050 | 9,550 | 11,200 | 196,300 |
30 | 2,700 | 3,510 | 5,444 | 7,100 | 8,300 | 9,850 | 11,600 | 196,300 |
31 | 2,800 | 3,640 | 5,600 | 7,300 | 8,600 | 10,250 | 12,100 | 203,800 |
32 | 2,900 | 3,770 | 5,760 | 7,500 | 8,900 | 10,650 | 12,600 | 203,800 |
33 | 3,000 | 3,900 | 5,925 | 7,800 | 9,250 | 11,100 | 13,100 | 211,300 |
34 | 3,100 | 4,030 | 6,094 | 8,100 | 9,600 | 11,550 | 13,600 | 211,300 |
35 | 3,200 | 4,160 | 5,269 | 8,400 | 9,950 | 12,200 | 14,100 | 219,500 |
36 | 3,300 | 4,290 | 6,448 | 8,700 | 10,300 | 12,450 | 14,600 | 219,500 |
37 | 3,400 | 4,420 | 6,633 | 9,000 | 10,650 | 12,900 | 15,100 | 233,300 |
38 | 3,500 | 4,550 | 6,823 | 9,300 | 11,000 | 13,400 | 15,600 | 242,000 |
39 | 3,600 | 4,680 | 7,018 | 9,600 | 11,400 | 14,000 | 16,300 | 242,000 |
40 | 3,700 | 4,810 | 7,219 | 9,900 | 11,800 | 14,600 | 17,000 | 255,200 |
41 | 3,800 | 4,940 | 7,426 | 10,200 | 12,200 | 15,200 | 17,700 | 264,300 |
42 | 3,900 | 5,070 | 7,638 | 10,500 | 12,600 | 15,800 | 18,400 | 273,500 |
43 | 4,000 | 5,200 | 7,857 | 10,800 | 13,000 | 16,400 | 19,100 | 273,500 |
44 | 4,100 | 5,330 | 8,082 | 11,000 | 13,500 | 17,100 | 19,800 | 282,800 |
45 | 4,200 | 5,460 | 8,313 | 11,400 | 14,000 | 17,800 | 20,500 | 282,800 |
46 | 4,300 | 5,590 | 8,551 | 11,700 | 14,500 | 18,500 | 21,200 | 292,100 |
47 | 4,400 | 5,720 | 8,796 | 12,100 | 15,000 | 19,200 | 22,000 | 301,500 |
48 | 4,600 | 5,980 | 9,047 | 12,500 | 15,500 | 20,000 | 22,800 | 301,500 |
49 | 4,800 | 6,240 | 9,306 | 12,900 | 16,000 | 20,800 | 23,600 | 311,100 |
50 | 5,000 | 6,500 | 9,573 | 13,300 | 16,600 | 21,600 | 24,400 | 327,100 |
51 | 5,200 | 6,760 | 9,847 | 13,700 | 17,200 | 22,400 | 25,300 | 342,600 |
52 | 5,400 | 7,020 | 10,120 | 14,200 | 17,800 | 23,300 | 26,200 | 342,600 |
53 | 5,600 | 7,280 | 10,419 | 14,700 | 18,400 | 24,200 | 27,300 | 355,000 |
54 | 5,800 | 7,540 | 10,717 | 15,200 | 19,000 | 25,100 | 28,400 | 367,400 |
55 | 6,000 | 7,800 | 11,024 | 15,700 | 19,600 | 26,200 | 29,500 | 380,200 |
56 | 6,200 | 8,060 | 11,339 | 16,200 | 20,400 | 27,300 | 30,600 | 380,200 |
57 | 6,400 | 8,320 | 11,664 | 16,700 | 21,200 | 28,400 | 31,700 | 392,800 |
58 | 6,600 | 8,580 | 11,998 | 17,200 | 22,000 | 29,500 | 32,800 | 405,400 |
59 | 6,800 | 8,840 | 12,341 | 17,700 | 22,800 | 30,600 | 33,900 | 418,000 |
60 | 7,000 | 9,100 | 12,695 | 18,300 | 23,600 | 31,900 | 35,300 | 418,000 |
(全部改正〔平成5年人委規則3号〕、一部改正〔平成9年人委規則16号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成3年人委規則20号〕、一部改正〔平成17年人委規則12号・18年26号・令和6年7号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成3年人委規則20号〕、一部改正〔平成17年人委規則12号・18年26号・令和6年7号〕)
(全部改正〔平成13年人委規則18号〕、一部改正〔平成18年人委規則26号・令和元年20号・2年18号・5年9号〕)
(全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・26年25号・29年12号・令和2年18号〕)
(追加〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(全部改正〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・令和5年9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則24号・平成26年25号・28年46号・令和5年9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和62年人委規則3号・平成26年25号・令和5年9号〕)
(全部改正〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・令和5年9号〕)
(全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(追加〔昭和60年人委規則6号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・28年46号・令和2年18号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・28年46号・令和2年18号〕)
(全部改正〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(追加〔昭和60年人委規則6号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(全部改正〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成31年人委規則12号・令和5年9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・令和5年9号〕)
(全部改正〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・20号・令和5年9号〕)
(追加〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成26年人委規則25号・28年46号・令和5年9号〕)
(追加〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・令和5年9号〕)
(追加〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成26年人委規則25号・28年46号・29年12号・令和5年9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・20号・令和5年9号〕)
(全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(追加〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成29年人委規則12号・31年12号・令和2年18号・5年9号〕)
(追加〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成29年人委規則12号・31年12号・令和2年18号・5年9号〕)
(追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成13年18号・15年22号・18年26号・令和2年18号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)
(追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕)