○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
昭和31年8月7日
福井県条例第28号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例を公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
(恩給年額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、もしくは死亡した福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号。以下「条例」という。)上の職員またはその遺族に給する条例に基く退隠料(以下「退隠料」という。)または条例に基く扶助料(以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となっている給料年額が35万4,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 削除
(削除〔昭和38年条例36号〕)
(長期在職者についての特例)
第3条 退隠料または扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年(その職員が昭和8年9月30日以前に退職し、または死亡したものである場合にあっては、15年)以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「7万2,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が7万9,800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の職員の俸給または給料とが併給されていた場合において、当該恩給計算の基礎となった給料が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったときを除き、7万9,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和36年条例36号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第25条および別表第4号表の改正規定ならびに附則第7条の規定は、昭和34年7月1日から、第2条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第22条第8項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第4項症から第6項症までの公務傷病年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(条例第22条第6項から第9項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この条例の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの公務傷病年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和36年12月31日において現に公務傷病年金を受けている者のうち、条例第22条第8項に規定する未成年の子が同条第7項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同条第6項から第9項までの規定による加給の年額を改正後の同条第6項から第9項までの規定による年額に改定する。
4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第28号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例第28号および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年条例第37号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第28号の規定の適用された者または改正後の条例第28号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての条例の特例)
第5条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、または死亡した職員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第28号第1条に規定する職員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日条例上の他の職員または職員に準ずる者に就職したものとみなし、条例第9条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第28号その他職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。
(職権改定)
第6条 附則第2条第1項または附則第4条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和38年条例第36号)抄
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和31年福井県条例第28号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条の規定の例による。
2 前項の規定は、第3条の規定による福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年福井県条例第37号)の改正に伴う経過措置について準用する。
別表第1
(一部改正〔昭和36年条例36号〕)
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
7万2,000 | 7万9,800 |
7万4,400 | 8万2,800 |
7万9,800 | 8万8,800 |
8万5,800 | 9万4,800 |
9万1,800 | 10万800 |
9万7,800 | 11万1,000 |
10万3,800 | 12万3,000 |
11万1,000 | 13万3,200 |
11万8,200 | 14万4,000 |
12万7,800 | 15万4,800 |
13万8,600 | 16万8,000 |
14万9,400 | 18万2,400 |
16万800 | 19万6,800 |
17万5,200 | 21万3,600 |
18万9,600 | 22万2,000 |
19万6,800 | 23万400 |
21万3,600 | 24万 |
22万2,000 | 24万9,600 |
24万 | 26万8,800 |
25万9,200 | 29万400 |
27万9,600 | 31万4,400 |
30万1,200 | 34万800 |
32万7,600 | 35万4,000 |
35万4,000 | 36万7,200 |
恩給年額計算の基礎となっている給料年額が7万2,000円未満6万8,400円以上の場合においては、7万9,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が6万8,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第2
(追加〔昭和36年条例36号〕)
左欄 | 右欄 |
円 | 円 |
7万9,800 | 8万8,800 |
8万2,800 | 9万1,800 |
8万8,800 | 9万7,800 |
9万4,800 | 10万3,800 |
10万800 | 11万1,000 |
11万1,000 | 12万3,000 |
12万3,000 | 13万3,200 |
13万3,200 | 14万4,000 |
14万4,000 | 15万4,800 |
15万4,800 | 16万8,000 |
16万8,000 | 18万2,400 |
18万2,400 | 19万6,800 |
19万6,800 | 21万3,600 |
21万3,600 | 22万2,000 |
22万2,000 | 23万400 |
23万400 | 24万 |
24万 | 24万9,600 |
24万9,600 | 25万9,200 |