○福井県県費支弁年金恩給支給規則

昭和48年5月19日

福井県規則第28号

福井県県費支弁年金恩給支給規則を公布する。

福井県県費支弁年金恩給支給規則

福井県県費支弁年金恩給支給規則(昭和46年福井県規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 恩給法(大正12年法律第48号)第2条の規定による普通恩給、増加恩給および扶助料ならびに福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号)第3条の規定による退職年金、公務傷病年金および遺族年金(以下「恩給」という。)の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(恩給の支払方法)

第2条 恩給の支払は、口座振替の方法によるものとする。

(金融機関の選定)

第3条 恩給の受給者は、次の各号の区分に従い選定した金融機関に普通預金口座を開設しなければならない。

(1) 県内所在の金融機関において恩給の支払を受けるとき普通銀行、相互銀行または信用金庫

(2) 県外所在の金融機関において恩給の支払を受けるとき普通銀行

(金融機関等の届出)

第4条 恩給の受給者は、前条の規定により金融機関に普通預金口座を開設したとき、または開設した普通預金口座を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(恩給の支払日)

第5条 恩給の支払日は、各支払期月(恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第28条第1項ただし書または福井県職員恩給条例第14条第1項ただし書の規定により、1月に支給すべき恩給をその前年の12月に支給する場合は、その月)の11日(その日が日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその翌日、支払期月の土曜日に当たるときはその前日(当該前日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たるときは、その前日))とする。

(一部改正〔昭和58年規則56号・平成元年38号〕)

(住所の変更)

第6条 恩給の受給者は、住所を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(資格または権利喪失の届出)

第7条 恩給の受給者が恩給を受ける資格または権利を失ったときは、本人、遺族またはこれらの縁故者は、その旨を知事に届け出なければならない。

(届出様式)

第8条 第4条および第6条に規定する届出は口座開設(変更)、住所変更届(様式第1号)により、前条に規定する届出は受給権(受給資格)消滅届(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成元年規則38号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・令和3年24号〕)

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福井県県費支弁年金恩給支給規則

昭和48年5月19日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)