○福井県職員等の分限に関する条例施行規則

昭和27年6月17日

福井県人事委員会規則第5号

〔職員の分限に関する手続および効果に関する規則〕を公布する。

福井県職員等の分限に関する条例施行規則

(題名改正〔昭和32年人委規則2号・61年5号〕)

(目的)

第1条 この規則は、福井県職員等の分限に関する条例(昭和26年福井県条例第43号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和32年人委規則2号・61年5号〕)

(権限委任の報告)

第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の任命、休職および免職等を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から5日以内に、委任を受けた職員の職、氏名および勤務場所ならびに委任した権限およびその権限の及ぶ範囲を書面をもって人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の委任を解いたとき、または委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ人事委員会に報告しなければならない。

(降任、免職および休職)

第3条 条例第2条第1項の規定により医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせる場合には、任命権者は医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病状について具体的な意見が記載されていなければならない。

(一部改正〔昭和61年人委規則5号・63年6号〕)

(処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職または休職の処分を行ったときは、その日から5日以内に、法第49条第1項の規定による説明書の写1通を添えて人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、法第49条第3項の規定による説明書を交付したときは、前項の規定に準じ人事委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

福井県職員等の分限に関する条例施行規則

昭和27年6月17日 人事委員会規則第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第4款 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年6月17日 人事委員会規則第5号
昭和32年7月30日 人事委員会規則第2号
昭和61年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号