○福井県職員等の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月28日

福井県人事委員会規則第1号

福井県職員等の定年等に関する条例施行規則を公布する。

福井県職員等の定年等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項または第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(勤務延長等の承認)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書および同条第2項の人事委員会の承認を得ようとするときは、当該承認に係る次条に規定する書面の写しを添えて人事委員会に申請しなければならない。

(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(勤務延長等に係る職員の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条第3項および第4項に規定する職員の同意は書面によって得なければならない。

(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員または福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち1の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職の日(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、または転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、または転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により人事委員会の承認を得て昇任し、降任し、または転任する場合は、この限りでない。

3 任命権者は、前項ただし書の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会に書面を提出しなければならない。

(全部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面(以下「辞令」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号または第6号に該当する場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、または転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(勤務延長に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由および期限の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年人委規則12号・令和5年9号〕)

(管理監督職に含まれる職)

第8条 条例第6条第3号の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第2号に規定する警察職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が6級であるものの職(条例第6条第2号に規定する警部の階級にある警察官を除く。)

(2) 給与条例第3条第1項第4号に規定する研究職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が4級であるものの職

(3) 給与条例第3条第1項第5号イに規定する医療職給料表(2)の適用を受ける職員であって、その職務の級が6級であるものの職

(4) 給与条例第3条第1項第5号ウに規定する医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、その職務の級が6級であるものの職

(5) 人事異動その他の人事管理上の必要により臨時的に置かれる職

(追加〔令和5年人委規則9号〕、一部改正〔令和6年人委規則8号〕)

(他の職への降任等に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第10条 条例第9条第1項または第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(延長された異動期間の延長の承認)

第11条 任命権者は、条例第9条第2項または第4項の人事委員会の承認を得ようとするときは、次条の書面の写しを添えて人事委員会に申請しなければならない。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第12条 任命権者は、条例第10条の職員の同意は書面によって得なければならない。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(異動期間の延長に関する報告)

第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、人事委員会に報告しなければならない。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(定年前再任用希望者に明示する事項および定年前再任用希望者の同意)

第14条 任命権者は、定年前再任用(条例第13条および第14条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用されることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前に得るものとする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第13条および第14条第1項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第13条および第14条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、定年制度、管理監督職勤務上限年齢制または定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成13年人委規則12号・令和5年9号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第3項または第4項

条例第4条第3項または第4項(これらの規定を条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(一部改正〔平成13年人委規則12号〕)

(条例附則第6項および第7項の規定による情報の提供および勤務の意思の確認)

3 条例附則第6項および第7項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号および第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 給与条例附則第22項から第30項までの規定による年齢60年に達した日後における給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 退職手当条例附則第41項から第43項までの規定による職員が年齢60年に達した日から定年退職日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

4 任命権者は、条例附則第6項および第7項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

5 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

6 附則第3項各号に掲げる情報を職員に提供するにあたっては、当該情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

7 附則第5項各号に掲げる事項を職員に確認するにあたっては、当該事項を記載した文書の提出その他任命権者が適当と認める方法により行うものとする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(平成13年人委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) 

(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5)・(6) 

(福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和4年改正定年条例附則第2条第1項の規定による勤務の延長に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の福井県職員等の定年等に関する条例施行規則(以下「新定年条例施行規則」という。)第3条、第4条、第5条第2項および第3項、第6条ならびに第7条の規定は、令和4年改正定年条例附則第2条第1項の規定による勤務の延長について準用する。

(令和4年改正定年条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職および職員)

4 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正定年条例による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が福井県職員等の定年等に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

5 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

6 新定年条例施行規則第5条第2項ただし書きおよび第3項の規定は、令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、または転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用に関する経過措置)

7 令和4年改正定年条例附則第3条第1項および第2項、第4条第1項および第2項、第5条第1項および第2項ならびに第6条第1項および第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

8 任命権者は、暫定再任用職員の同意は、書面によって得るものとする。

9 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用されることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

10 任命権者は、暫定再任用を行う場合、令和4年改正定年条例附則第3条第3項(令和4年改正定年条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合または任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。

(令和4年改正定年条例附則第10条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員)

11 令和4年改正定年条例附則第10条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

12 令和4年改正定年条例附則第10条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

13 令和4年改正定年条例附則第10条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第11項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和6年3月26日人委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福井県職員等の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 人事委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第4款 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月28日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和6年3月26日 人事委員会規則第8号