○福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例施行規則
昭和27年6月17日
福井県人事委員会規則第6号
〔職員の懲戒の手続および効果に関する規則〕を公布する。
福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例施行規則
(題名改正〔昭和32年人委規則2号〕)
(目的)
第1条 この規則は、福井県職員等の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年福井県条例第44号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和32年人委規則2号〕)
(権限委任の報告)
第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の懲戒を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から5日以内に、委任を受けた職員の職、氏名および勤務場所ならびに委任した権限およびその権限の及ぶ範囲を、書面をもって人事委員会に報告しなければならない。
(懲戒処分の報告)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から5日以内に、法第49条第1項の規定による説明書の写1通を添えて人事委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。