○福井県職員倫理規則
令和元年12月27日
福井県規則第40号
福井県職員倫理規則を公布する。
福井県職員倫理規則
(目的)
第1条 この規則は、福井県職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員であって、知事および労働委員会の事務部局に勤務するものをいう。
2 この規則において「管理職員」とは、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第8条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
3 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体および事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等または個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)および当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
(2) 補助金等(福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部または一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務または事業を行っている事業者等または特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等または特定個人および当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
(3) 立入検査または監査(法令(条例および規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査または監査を受ける事業者等または特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等または特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為または不作為を求められている事業者等または特定個人
(6) 事業者等が行う事業の発達、改善および調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等または特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等または特定個人および当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(1) 知事および副知事は、県民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、常に公私の別を明らかにし、職務に関して廉潔性を保持しなければならないこと。
(2) 知事および副知事は、利害関係者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈与や便宜供与を受けること等であって県民の疑惑を招くような行為をしてはならないこと。
(3) 知事および副知事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。
(4) 知事および副知事は、地方公務員法その他の法令の趣旨を踏まえ、県民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の者の利益のために、その影響力を行使してはならないこと。
(5) 知事および副知事は、職員に対する指示が法令に違反することのないよう十分留意するとともに、当該指示について職員が法令に違反するおそれがある旨の意見を述べた場合にはその意見の内容を十分に考慮しなければならないこと。
(6) 知事は、職員の任命権を一部の政治的目的のために濫用してはならないこと。
(1) 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなどの県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典または供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で物品または不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技またはゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品または記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待または財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
3 管理職員は、その管理し、または監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第9条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、利害関係者との飲食に係る届出書(様式第1号)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己または自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習もしくは研修における指導もしくは知識の教授、著述、監修、編さんまたはラジオ放送もしくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。
(贈与等の報告)
第12条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与もしくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたときまたは事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき、もしくは利害関係者に該当しない事業者等から当該管理職員の現在または過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益または当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(様式第2号)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、知事に提出しなければならない。
(報告書の保存および閲覧)
第13条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、知事において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、知事に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益または支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると知事が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
3 前項の規定による贈与等報告書の閲覧は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4 贈与等報告書の閲覧は、知事が指定する場所でこれをしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(知事の責務)
第14条 知事は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 贈与等報告書の受理、審査、保存および閲覧のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(3) 第16条に規定する倫理の保持に関する状況等の公表を行うこと。
(4) 第17条に規定する懲戒処分の概要の公表を行うこと。
(5) 職員がこの規則に違反する行為について倫理監督責任者、倫理監督者、所属長その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(6) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養および保持に努めること。
(倫理監督責任者等)
第15条 職員の服務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者および倫理監督者を置く。
2 倫理監督責任者は、総務部長をもって充てる。
4 倫理監督責任者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(3) 第9条の利害関係者との飲食に係る届出書を受理し、審査を行うこと。
(4) 倫理監督者および所属長との連絡調整を図るとともに、必要に応じ、倫理監督者および所属長に対し指示、助言等を行うこと。
(5) この規則に違反する行為があった場合にその旨を知事に報告すること。
5 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
6 所属長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(3) 所属の職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めること。
7 倫理監督者は、その指定する職員に、この規則に定める職務の一部を行わせることができる。
(倫理の保持に関する状況等の公表)
第16条 知事は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況および職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(懲戒処分の概要の公表)
第17条 知事は、職員に懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第12条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた贈与等または支払を受けた報酬について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第11条関係)
(一部改正〔令和3年規則21号・4年38号・5年22号・6年37号〕)
本庁 | 危機管理監、部長(総務部長を除く。)、DX推進監、新幹線・交通まちづくり局長、文化・スポーツ局長、健康医療局長、感染症対策監、会計管理者、知事公室長、会計局長および部の事務を総括する副部長 | 倫理監督責任者 |
上記以外の職員 | 倫理監督責任者、倫理監督者または所属長 | |
出先機関 | 嶺南振興局長および嶺南振興局の事務を総括する副局長 | 倫理監督責任者 |
上記以外の職員 | 倫理監督責任者、倫理監督者または所属長 | |
労働委員会の事務部局 | 労働委員会事務局長 | 倫理監督責任者 |
上記以外の職員 | 倫理監督責任者、倫理監督者または所属長 |
備考
1 この表において「本庁」とは、福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第2章に規定する本庁をいう。
2 この表において「出先機関」とは、福井県行政組織規則第3章に規定する出先機関をいう。
3 この表において「倫理監督責任者」とは、第15条第1項の倫理監督責任者をいう。
4 この表において「倫理監督者」とは、第15条第1項の倫理監督者をいう。
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔令和5年規則22号〕)
組織 | 職員 |
総務部知事公室 | 知事公室長 |
総務部(知事公室を除く。) | 部の事務を総括する副部長 |
未来創造部 | 部の事務を総括する副部長 |
防災安全部 | 部の事務を総括する副部長 |
交流文化部 | 部の事務を総括する副部長 |
エネルギー環境部 | 部の事務を総括する副部長 |
健康福祉部 | 部の事務を総括する副部長 |
産業労働部 | 部の事務を総括する副部長 |
農林水産部 | 部の事務を総括する副部長 |
土木部 | 部の事務を総括する副部長 |
会計局 | 会計局長 |
嶺南振興局 | 嶺南振興局の事務を総括する副局長 |
労働委員会事務局 | 労働委員会事務局長 |
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)