○福井県職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年12月25日
福井県条例第41号
福井県職員の高齢者部分休業に関する条例を公布する。
福井県職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で人事委員会規則の定める時間を上限とし、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、年齢50年とする。
3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項および福井県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年福井県条例第41号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項および福井県職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消しまたは休業時間の短縮)
第5条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員については、市町教育委員会。以下同じ。)は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、または休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(人事委員会規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。