○福井県職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月26日
福井県条例第1号
福井県職員の育児休業等に関する条例を公布する。
福井県職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項および第2項、第14条および第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項ならびに第19条第1項および第2項の規定に基づき、ならびに育児休業法を施行するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年条例34号・11年47号・14年15号・19年46号・68号〕)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号。次号ならびに第10条第2号および第3号において「定年条例」という。)第4条第1項または第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して、人事委員会規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、または当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日または当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(一部改正〔平成14年条例15号・19年68号・22年22号・23年23号・26年49号・28年44号・29年29号・令和4年4号・29号・30号〕)
(育児休業の対象となる子)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
(追加〔平成28年条例44号〕、一部改正〔平成28年条例44号〕)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条および次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合または当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項または第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔平成23年条例23号〕、一部改正〔平成28年条例44号・29年29号・令和4年30号〕)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、またはこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合または当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔平成29年条例29号〕、一部改正〔令和4年条例30号〕)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、または出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業または出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職または停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職または停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、または当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日または当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(一部改正〔平成14年条例15号・19年68号・22年22号・23年23号・29年29号・令和4年30号〕)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(追加〔令和4年条例30号〕)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(一部改正〔平成29年条例29号〕)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(一部改正〔平成14年条例15号・19年68号・22年22号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(追加〔平成14年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例68号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(追加〔平成11年条例47号〕、一部改正〔平成14年条例15号・68号・19年16号・68号・令和元年6号・6年4号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日またはそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔平成18年条例5号・19年68号・令和元年6号・6年4号〕)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(一部改正〔平成18年条例6号・19年68号〕)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項または第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成22年条例22号・26年49号・令和4年29号〕)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職または停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職または停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成22年条例22号・29年29号・令和4年30号〕)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下この条ならびに第24条第1項および第2項において「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員について次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間を超えない期間につき1週間当たり2日以上を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成22年条例3号・23年23号〕)
(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日またはその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(追加〔平成19年条例68号〕)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成22年条例22号〕)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(追加〔平成19年条例68号〕)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合または当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(追加〔平成19年条例68号〕)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
各号に定める額 | 各号に定める額に算出率を乗じて得た額 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
第2項 | 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条 | |
減じた割合 | 減じた割合。ただし、当該時間が福井県職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
第3項または第4項 | 第2項 | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料月額 | 給料月額を算出率で除して得た額 | |
人事委員会規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則 | |
1万7,000円 | 1万7,000円に算出率を乗じて得た額 | |
8,000円 | 8,000円に算出率を乗じて得た額 |
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成22年条例3号・令和4年29号・5年3号〕)
第18条 削除
(削除〔平成30年条例2号〕)
(育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の特例)
第19条 育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(追加〔平成19年条例68号〕)
(育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の特例)
第20条 育児短時間勤務をしている職員についての福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(追加〔平成19年条例68号〕、一部改正〔平成23年条例23号〕)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第21条 退職手当条例第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(追加〔平成19年条例68号〕)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第22条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任用の更新について準用する。
(追加〔平成19年条例68号〕)
(部分休業をすることができない職員)
第23条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(一部改正〔平成12年条例111号・19年46号・68号・22年22号・23年23号・令和元年6号・4年4号・29号〕)
(部分休業の承認)
第24条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇(人事委員会規則で定めるものに限る。)、勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間または勤務時間条例第18条の規定による休暇(人事委員会規則で定めるものに限る。)(以下この条において「育児時間等」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間等を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間等を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間等を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(一部改正〔平成7年条例2号・19年68号・22年22号・23年23号・28年44号・令和4年29号〕)
(一部改正〔平成11年条例47号・19年68号〕)
(部分休業の承認の取消事由)
第26条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成19年条例68号〕)
(妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等)
第27条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(追加〔令和4年条例4号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第28条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和4年条例4号〕)
(規則への委任)
第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成19年条例68号・令和4年4号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与および退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(一部改正〔平成7年条例34号〕)
(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務をしている職員に関する読替え)
3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第17項第1号、第3号および第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号および第4号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(追加〔平成22年条例28号〕)
4 給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第25条の規定の適用については、同条中「第18条」とあるのは、「附則第19項」とする。
(追加〔平成22年条例28号〕)
(給与条例附則第22項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
5 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。
(追加〔令和4年条例29号〕)
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条および第4条の規定 平成12年1月1日
附則(平成12年条例第111号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項および附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項の直近の育児休業に係る子が死亡し、または養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には、適用しない。
附則(平成14年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当および期末特別手当に関する前項の規定による改正後の福井県職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項および第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第69号で平成19年8月1日から施行)
附則(平成19年条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県職員の育児休業等に関する条例第6条の改正規定(同条を第8条とする部分を除く。)ならびに次項および附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の福井県職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第1条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に基づく勤務の形態による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、同条第3項の規定による承認または同法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても当該承認を請求することができる。
3 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の改正後の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に基づく勤務の形態による同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例第3条第4号または第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の福井県職員の育児休業等に関する条例第3条第4号または第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成23年7月21日から施行する。
附則(平成26年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年7月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年10月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の第11条第6号の規定により職員が申し出た計画は、改正後の第11条第6号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(令和5年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和6年3月14日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。