○福井県職員安全衛生管理規程
昭和51年5月14日
福井県訓令第7号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
福井県職員安全衛生管理規程を次のように定める。
福井県職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、知事および労働委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の職場における安全と健康の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年訓令32号〕)
(福井県総括安全衛生管理者)
第2条 職員の安全および衛生に関する重要事項で統一的な措置を必要とするものを総括管理させるため、福井県総括安全衛生管理者を置く。
2 福井県総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(福井県総括安全衛生副管理者)
第3条 福井県総括安全衛生管理者を補佐させるため、福井県総括安全衛生副管理者を置く。
2 福井県総括安全衛生副管理者は、総務部の事務を総括する副部長(以下「総務部副部長」という。)および総務部人事課長をもって充てる。
3 総務部副部長である福井県総括安全衛生副管理者は、福井県総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(一部改正〔昭和56年訓令5号・平成15年20号・17年11号・22年9号・23年7号・令和元年1号〕)
(総括安全衛生管理者)
第4条 別表第1に掲げる機関に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、所属長(本庁にあっては、総務部副部長)をもって充てる。
(一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・令和元年1号〕)
(安全衛生管理者)
第5条 安全管理者もしくは安全管理担当者または衛生管理者もしくは衛生管理担当者を指揮させるとともに、総括安全衛生管理者の職務に準じた職務を行わせるため、別表第2に掲げる機関に安全衛生管理者を置く。
(一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・令和元年1号〕)
(安全管理者)
第6条 別表第3に掲げる機関に法第11条第1項に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者は、所属長がその所属の職員のうちから選任する。
3 所属長は、安全管理者を選任したときは、速やかに選任報告書(様式第1号)により福井県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全管理担当者)
第7条 安全管理者の職務に準じた職務を行わせるため別表第4に掲げる機関に安全管理担当者を置く。
(衛生管理者)
第8条 別表第5に掲げる機関に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
(一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・令和元年1号〕)
(衛生管理担当者)
第9条 衛生管理者の職務に準じた職務を行わせるため別表第6に掲げる機関に衛生管理担当者を置く。
(安全衛生推進者等)
第9条の2 別表第7に掲げる機関に法第12条の2に規定する安全衛生推進者または衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
(追加〔昭和63年訓令9号〕)
(産業医)
第10条 別表第5に掲げる機関に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、総務部長が選任する。
(一部改正〔昭和60年訓令5号・平成12年3号・15年20号・22年9号・令和5年14号〕)
(一部改正〔昭和63年訓令9号〕)
(福井県安全衛生委員会)
第12条 職員の安全および衛生に関する重要事項で統一的な措置を必要とするものを調査審議させ、知事に対し意見を述べさせるため、福井県安全衛生委員会を置く。
2 福井県安全衛生委員会は、知事が選任する委員20人をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 福井県安全衛生委員会の議長は、福井県総括安全衛生管理者である委員がなるものとする。
5 福井県安全衛生委員会は、必要に応じ、議長が招集する。
6 福井県安全衛生委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
7 この規程に定めるもののほか、福井県安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(一部改正〔昭和56年訓令5号・60年5号・平成12年3号・15年20号・22年9号・23年7号・令和元年1号〕)
(衛生委員会)
第13条 別表第9に掲げる機関に法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、所属長(本庁にあっては、総務部副部長)が選任する委員6人以上13人以内をもって組織する。
3 衛生委員会の庶務は、本庁に置かれるものにあっては総務部人事課、嶺南振興局の小浜の事務所に置かれるものにあっては嶺南振興局若狭企画振興室、恐竜博物館に置かれるものにあってはサービス推進課、一乗谷朝倉氏遺跡博物館に置かれるものにあっては利用サービス室、児童・女性相談所に置かれるものにあっては地域支援課、工業技術センターに置かれるものにあっては管理室、農林総合事務所に置かれるものにあっては企画振興室、農業試験場に置かれるものにあっては管理課、その他の機関に置かれるものにあっては当該機関の総務課において処理する。
(一部改正〔昭和60年訓令5号・63年9号・平成9年7号・12年3号・15年20号・17年11号・22年9号・23年7号・26年3号・27年5号・令和元年1号・2年3号・5年14号・6年5号〕)
(安全衛生委員会)
第14条 別表第3に掲げる機関に法第19条第1項に規定する安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、所属長が選任する委員8人または9人をもって組織する。
3 安全衛生委員会の庶務は、各機関の総務課において処理する。
(一部改正〔昭和60年訓令5号・63年9号〕)
(健康診断)
第15条 健康診断は、法第66条第1項から第3項までの規定により行うほか、福井県総括安全衛生管理者が必要と認める場合に行う。
(健康診断担当医)
第16条 前条の健康診断を担当する者は、産業医および福井県総括安全衛生管理者が指定する医療機関の医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
(健康診断の結果の通知等)
第17条 健康診断担当医は、健康診断終了後速やかにその結果を別表第10に掲げる健康管理指導区分により区分し、必要な意見を付して総括安全衛生管理者および安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者等」という。)に通知するとともに、福井県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者等は、前項の通知を受けたときは、直ちにその内容を職員に知らせるとともに、健康診断個人票に記入しなければならない。
(健康管理指導区分による措置)
第18条 所属長は、その所属の職員に対して、健康管理指導区分に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 健康管理指導区分が要休業または要軽業に決定された職員については、知事は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号)第16条第2項の規定による病気休暇承認申請書に基づき、療養を命ずる。この場合において、結核性疾患により療養を必要とする職員に対し療養を命ずるときは、職員健康管理委員会の判定によるものとする。
4 第2項の規定は、健康診断以外の場合において発見された疾病のため、療養を必要とする職員について準用する。
(一部改正〔平成7年訓令9号〕)
(療養後の出勤)
第19条 療養をしていた職員は、出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第3号)に医師の診断書を添え、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の出勤承認願の提出があったときは、遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたときは出勤を承認するものとする。この場合において、結核性疾患により療養をしていた職員に対し出勤を承認するときは、職員健康管理委員会の判定によるものとする。
2 職員健康管理委員会は、医師である職員のうちから知事が選任する委員若干人をもって組織する。
3 職員健康管理委員会の議長は、委員の互選によって定める。
4 職員健康管理委員会は、付議された事項に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し、出席もしくは資料の提出を求め、または検診を行うことができる。
(ストレスチェック)
第21条 法第66条の10第1項の検査(以下「ストレスチェック」という。)は、職員を対象に毎年度1回行う。
2 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、産業医ならびに人事課に所属する保健師およびメンタルケア専門員とする。
3 ストレスチェックは、法第66条の10第7項の指針において示された職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
4 実施者は、ストレスチェックの結果を職員に知らせなければならない。
(追加〔平成28年訓令10号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(面接指導)
第22条 法第66条の10第3項の規定による申出は、人事課に所属する保健師に前条第4項のストレスチェックの結果を提出して行うものとする。
2 法第66条の10第3項の面接指導(以下「面接指導」という。)を担当する者(次項において「面接指導担当医」という。)は、精神科医である産業医および福井県が契約した医療機関の医師とする。
3 面接指導担当医は、面接指導終了後速やかにその結果を別表第11に掲げる就業区分により区分し、必要な意見を付し、実施者である産業医を通じて、福井県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 福井県総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告の内容を直ちに職員に知らせなければならない。この場合において、当該報告に就業上の措置を必要とする意見があるときは、所属長にも知らせなければならない。
(追加〔平成28年訓令10号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成28年訓令10号〕)
(補助者)
第24条 人事課参事(福利厚生)および同課に所属する保健師は、実施者および面接指導担当医の指示を受けて、その業務を補助する。
(追加〔平成28年訓令10号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成28年訓令10号〕)
(秘密の保持)
第26条 職員の健康管理ならびにストレスチェックおよび面接指導に関する業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔平成28年訓令10号〕)
(職員の異動に伴う措置)
第27条 総括安全衛生管理者等は、職員に異動があった場合は、当該職員の健康管理に関する記録を異動先の総括安全衛生管理者等に送付しなければならない。
(一部改正〔平成28年訓令10号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年5月15日から施行する。
(福井県職員健康管理規程の廃止)
2 福井県職員健康管理規程(昭和27年福井県訓令第27号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(健康管理審議会規程の廃止)
3 健康管理審議会規程(昭和33年福井県訓令第29号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規程施行の際現に旧規程第12条(旧規程第13条において準用する場合を含む。)の規定により療養または休養を命ぜられている職員は、この規程の相当規定により療養を命ぜられたものとみなす。
(福井県職員服務規程の一部改正)
5 福井県職員服務規程(昭和39年福井県訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の人事異動の取扱規程の一部改正)
6 職員の人事異動の取扱規程(昭和41年福井県訓令第29号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第5号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第9号)
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定、第11条第1項および第13条第1項の改正規定ならびに別表第9を別表第10とし、別表第8を別表第9とし、別表第7を別表第8とし、別表第6の次に1表を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第11号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第14号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成7年訓令第9号)
この訓令は平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第26号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第32号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第56号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第9号)
この訓令は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年11月24日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県職員安全衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日訓令第11号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 総括安全衛生管理者を置く機関(第4条関係)
(一部改正〔昭和60年訓令5号・平成9年7号・20年11号・令和2年3号〕)
本庁
丹南土木事務所
別表第2 安全衛生管理者を置く機関(第5条関係)
(一部改正〔昭和52年訓令6号・53年7号・59年4号・60年5号・平成元年6号・15号・14年26号・16年32号・令和元年1号・5年14号〕)
本庁の政策推進グループ、新幹線政策連携室、課および局
出先機関(別表第1に掲げるものを除く。)
労働委員会事務局
別表第3 安全管理者および安全衛生委員会を置く機関(第6条、第14条関係)
(一部改正〔昭和60年訓令5号・平成9年7号・20年11号・令和2年3号〕)
福井土木事務所
三国土木事務所
奥越土木事務所
丹南土木事務所
小浜土木事務所
別表第4 安全管理担当者を置く機関(第7条関係)
(一部改正〔昭和52年訓令6号・53年7号・57年8号・60年5号・63年9号・平成元年6号・4年10号・9年7号・13年12号・14年26号・15年20号・18年20号・20年4号・11号・21年4号・24年3号・令和元年1号・2年3号〕)
龍ケ鼻・永平寺ダム統合管理事務所
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所
広野・桝谷ダム統合管理事務所
河内川・大津呂ダム統合管理事務所
吉野瀬川ダム建設事務所
福井港湾事務所
敦賀港湾事務所
福井空港事務所
別表第5 衛生管理者および産業医を置く機関(第8条、第10条関係)
(一部改正〔昭和52年訓令6号・59年4号・60年5号・平成4年10号・5年11号・8年9号・9年7号・12年3号・19年3号・20年11号・22号・令和元年9号・5年14号・6年5号〕)
本庁
福井県税事務所
嶺南振興局の小浜の事務所
恐竜博物館
一乗谷朝倉氏遺跡博物館
こども療育センター
児童・女性相談所
県立病院
工業技術センター
福井農林総合事務所
坂井農林総合事務所
丹南農林総合事務所
農業試験場
福井土木事務所
三国土木事務所
奥越土木事務所
丹南土木事務所
小浜土木事務所
別表第6 衛生管理担当者を置く機関(第9条関係)
(一部改正〔昭和53年訓令7号・59年4号・60年5号・平成元年6号・15号・14年26号・16年32号・令和元年1号・5年14号〕)
本庁の政策推進グループ、新幹線政策連携室、課および局
出先機関(別表第5に掲げるものを除く。)
労働委員会事務局
別表第7 安全衛生推進者等を置く機関(第9条の2関係)
(全部改正〔平成20年訓令11号〕、一部改正〔平成20年訓令22号・21年4号・24年3号・25年2号・27年3号・5号・28年3号・29年4号・30年1号・令和元年1号・2年3号・4年11号・5年14号・6年5号〕)
安全衛生推進者を置く機関
敦賀土木事務所
福井港湾事務所
敦賀港湾事務所
福井空港事務所
衛生推進者を置く機関
嶺南振興局の敦賀の事務所
東京事務所
生活学習館
歴史博物館
美術館
福井運動公園事務所
消費生活センター
福井健康福祉センター
坂井健康福祉センター
奥越健康福祉センター
丹南健康福祉センター
二州健康福祉センター
若狭健康福祉センター
総合福祉相談所
敦賀児童相談所
和敬学園
看護専門学校
衛生環境研究センター
福井産業技術専門学院
奥越農林総合事務所
園芸研究センター
食品加工研究所
畜産試験場
家畜保健衛生所
水産試験場
栽培漁業センター
海洋資源研究センター
総合グリーンセンター
別表第8 作業主任者を置く機関および作業主任者の名称(第11条関係)
(一部改正〔昭和52年訓令6号・59年4号・60年5号・63年9号・平成元年15号・令和2年3号〕)
機関 | 作業主任者の名称 |
県立病院 | ボイラー取扱作業主任者 |
工業技術センター | ボイラー取扱作業主任者 木材加工用機械作業主任者 乾燥設備作業主任者 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
農業試験場 | ボイラー取扱作業主任者 |
総合グリーンセンター | 木材加工用機械作業主任者 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
別表第9 衛生委員会を置く機関(第13条関係)
(全部改正〔昭和59年訓令4号〕、一部改正〔昭和60年訓令5号・63年9号・平成4年10号・5年11号・9年7号・12年3号・19年3号・20年11号・22号・令和2年3号・5年14号・6年5号〕)
本庁
福井県税事務所
嶺南振興局の小浜の事務所
恐竜博物館
一乗谷朝倉氏遺跡博物館
こども療育センター
児童・女性相談所
県立病院
工業技術センター
福井農林総合事務所
坂井農林総合事務所
丹南農林総合事務所
農業試験場
別表第10 健康管理指導区分表
(一部改正〔昭和60年訓令5号・63年9号〕)
区分 | 判定基準 | 指導指標 | |
勤務 | A(要休業) | 勤務を休む必要のある者 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務場所もしくは職務の変更または休暇方法により勤務を軽減し、かつ深夜業務、時間外勤務、休日勤務および出張させないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよい者 | 時間外勤務および出張を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよい者 | ||
医療 | 1(要治療) | 医師による医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による医療行為を必要としない者 |
別表第11 面接指導区分表(第22条関係)
(追加〔平成28年訓令10号〕)
就業区分 | 就業上の措置の内容 | |
区分 | 内容 | |
要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養等のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |
通常勤務 | 通常の勤務でよいもの |
(一部改正〔平成17年訓令56号・令和2年17号〕)
(一部改正〔平成17年訓令56号・令和2年17号〕)
(一部改正〔平成17年訓令56号〕)