○福井県職員服務規程

昭和39年4月1日

福井県訓令第10号

庁中一般

各出先機関

福井県職員服務規程を次のように定める。

福井県職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務(第4条―第29条)

第3章 当直(第30条―第39条)

第4章 執務環境の整理(第40条―第42条)

第5章 警備および非常招集等(第43条―第48条)

第6章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下本条において「行政組織規則」という。)に定める部、局、政策推進グループ、新幹線政策連携室および課をいう。

(2) 出先機関 行政組織規則に定める出先機関をいう。

(3) 支所等 行政組織規則第21条第2項の規定に基づき設置された支所等をいう。

(4) 所属長 次の表の右欄に掲げる者にあっては、同表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる者をいう。

本庁

副知事

危機管理監および総務部長

総務部長

部長(総務部長を除く。)、DX推進監、新幹線・交通まちづくり局長、文化・スポーツ局長、健康医療局長および感染症対策監

部長

副部長および知事公室長

部内局長

部内局に置かれる副局長および課(室)の長(課内室長を除く。)

会計管理者

会計局長

部の事務を総括する副部長

課長(部内局および知事公室に置かれる課の長を除く。)および政策推進グループに所属する職員

知事公室長

知事公室に置かれる課の長

会計局長

会計局に置かれる課の長

課長または部内局に置かれる室長(課内室長を除く。)

上記以外の職員

嶺南振興局(嶺南振興局の出先機関を除く。)

未来創造部の事務を総括する副部長

局長

局長

副局長、危機管理幹、若狭企画振興室長、嶺南プロジェクト推進室長、二州企画振興室長および部長

若狭企画振興室長、嶺南プロジェクト推進室長、二州企画振興室長または部長

上記以外の職員

上記以外の出先機関(嶺南振興局の出先機関を含む。)

部の事務を総括する副部長

出先機関の長

出先機関の長

上記以外の職員

支所等

当該出先機関の長

支所等の長

支所等の長

上記以外の職員

(一部改正〔昭和53年訓令7号・平成8年4号・10年6号・11年14号・14年26号・15年20号・34号の2・17年11号・19年12号・34号・23年7号・20号・24年3号・26年3号・27年5号・28年3号・29年4号・令和元年1号・2年3号・3年4号・4年4号・5年14号・6年5号〕)

(服務の原則)

第3条 職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等および上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(全部改正〔令和元年訓令19号〕)

第2章 服務

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、福井県職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福井県条例第26号)第2条の規定により辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をし、その宣誓書に署名の上、提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年訓令1号〕)

(勤務時間の服装)

第4条の2 職員は、その職務にかんがみ適切と認められる服装で勤務しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕)

(職員記章)

第5条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 職員は、職員記章を紛失し、または毀損して再交付を受けようとするときは、職員記章(職員証)再交付申請書(様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

3 職員は、退職、出向その他職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返納しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・令和元年1号・3年1号〕)

(職員証)

第5条の2 職員は、常に福井県職員証(様式第2号の2。以下「職員証」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、提示しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じ、または職員証を紛失し、もしくは毀損して再交付を受けようとするときは、職員記章(職員証)再交付申請書(様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

3 職員は、退職等により職員でなくなったとき、または職員証の有効期限が到来したときは、速やかに職員証を返納しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号・3年1号〕)

(職務専念の義務免除)

第6条 職員は、福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号)に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第3号)を所属長を経て人事課長に提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、当該申請書によらないことができる。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・令和元年1号〕)

(私企業の従事)

第7条 職員は、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第7号)に規定する許可を受けようとするときは、営利企業従事制限許可申請書(別記様式第4号)に、他から依頼のあった場合は、その依頼書を添え所属長を経て人事課長に提出し、知事の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号・2年16号〕)

(赴任)

第8条 新たに採用され、または転任もしくは配置換えを命ぜられた職員は、速やかに赴任しなければならない。

2 職員は、病気その他特別の事由によって速やかに赴任することができないときは、赴任先の所属長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

第9条 削除

(削除〔令和6年訓令4号〕)

(履歴事項の追加変更届)

第10条 職員は、履歴記載事項中、氏名、本籍、住所、学歴、資格等に追加または変更を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(様式第6号)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の届には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等についてはその証明書の写しを添付しなければならない。

3 所属長は、第1項の履歴事項追加変更届の提出があったときは、速やかにその写しを人事課長に提出しなければならない。

4 所属長は、第2項に規定する添付書類を保管し、必要に応じ整理しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・40号・令和元年1号・6年4号〕)

(勤務時間)

第11条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

2 短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等の勤務時間および休憩時間は、知事が別に定める。

3 職員の勤務条件の特殊事情により、前2項の規定により難いものについては、所属長が知事の承認を得て定めることができる。ただし、職員に早出遅出勤務(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項または第4条の規定により勤務時間が割り振られた日に別表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄および第3欄に掲げる勤務時間等を割り振る勤務をいう。以下同じ。)およびフレックスタイム制勤務(勤務時間条例第3条第3項および第4項の規定により勤務時間を割り振る勤務をいう。)をさせる場合にあっては、承認を得ることを要しない。

4 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成4年訓令13号・8年4号・13年3号・15年37号・16年10号・17年18号・57号・19年12号・20年1号・21年21号・22年5号・17号・28年16号・令和2年16号・3年1号・5年4号・11号〕)

(出勤)

第12条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第7号)に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により出勤簿を作成するときは、記名することをもって押印に代えることができる。

(一部改正〔平成8年訓令4号・26年18号〕)

(遅刻、早退および外出)

第13条 職員は、病気、災害その他公務外の理由により、定刻に遅れて登庁し、もしくは早退し、または外出しようとするときは、事前に休暇または欠勤の手続を執らなければならない。

(全部改正〔平成8年訓令4号〕)

(勤務時間の離席)

第14条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司または他の職員に用務、行先等を明らかにしておかなければならない。

(接遇)

第15条 職員は、来庁者等への接遇に当たっては、親切丁寧を旨とし、面接または電話による応対において必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(出張の変更)

第16条 職員が、出張中公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等の変更を要するときは、電話等により旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(復命)

第17条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書をもって、その要領を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

2 出張中取り扱った事項のうち、他の所属に関係あるものについては、復命書を関係所属長に供覧しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(休暇)

第18条 職員が、休暇を受けようとするときに、勤務時間条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により、所属長に提出する書類は、次の表のとおりとする。

休暇区分

提出(手続)書類

添付書類

様式

年次休暇

年次休暇簿


勤務時間規則様式第3号

病気休暇

勤務時間規則第16条第1項第1号に掲げる場合における休暇

病気休暇承認申請書

医師の診断書

エックス線直接撮影フィルム

勤務時間規則様式第4号

勤務時間規則第16条第1項第2号および第3号に掲げる場合における休暇

同上

7日を超えるときは医師の診断書

同上

特別休暇

特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

勤務時間規則別表第3に掲げる書類

勤務時間規則様式第5号

介護休暇

勤務時間規則第18条第3項に基づく指定期間の申出

指定期間申出書

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第8号

勤務時間規則第18条第9項に基づく介護休暇の請求

特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第5号

介護時間

介護時間承認請求書

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第9号

2 職員は、前項の表に掲げる書類を休暇(介護休暇および介護時間を除く。次項において同じ。)を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話等により所属長に連絡を行い、できるだけ速やかに書類の提出をしなければならない。

3 休暇を受けている職員が、勤務時間条例または勤務時間規則に定める期間の範囲内において引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日の前日までに第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

4 所属長は、職員に引き続き8日以上の病気休暇(福井県職員安全衛生管理規程(昭和51年福井県訓令第7号)第18条第2項の規定による療養を命ぜられた場合の病気休暇(以下「療養休暇」という。)を除く。)または11日以上の特別休暇を与えたときは、休暇の事由、休暇を与えた年月日、休暇の日数等を病気休暇(特別休暇)報告書(様式第8号)により、人事課長に報告しなければならない。

5 所属長は、職員から療養休暇に相当する病気休暇の承認申請があったときは、当該病気休暇承認申請書に診断書等を添付し、人事課長に報告しなければならない。

6 職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する指定期間の指定を受けようとするときは、あらかじめ第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

7 所属長は、前項の規定により、指定期間を指定しようとするときは、あらかじめ指定を要する事由および期間について人事課長に協議するとともに、承認後は速やかに報告しなければならない。

8 職員は、指定期間内において介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

9 介護休暇を受けている職員が、指定期間の範囲内において引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日までに第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

10 職員は、介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

11 所属長は、介護時間を承認しようとするときは、あらかじめ休暇の事由および期間について人事課長に協議するとともに、承認後は速やかに報告しなければならない。

12 所属長は、介護時間の承認を受けた職員からの申出により当該介護時間の承認を取り消したときは、人事課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・10年6号・11年7号・15年20号・37号・17年57号・28年16号・令和元年1号〕)

(復職等の申請)

第19条 職員は、療養休暇を命ぜられている場合において当該療養の理由が消滅したときは、福井県職員安全衛生管理規程第19条第1項に規定する出勤承認願に医師の診断書等を添えて、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、傷病により休職を命ぜられている場合において当該休職の理由が消滅したときは、職員の人事異動の取扱規程(昭和41年福井県訓令第29号)第5条に規定する復職願に医師の診断書等を添えて、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・令和元年1号〕)

(高齢者部分休業)

第19条の2 所属長は、職員から地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認の申請または福井県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年福井県条例第41号)第6条の休業時間の延長の申出があったときは、高齢者部分休業承認申請(休業時間延長申出)報告書(様式第8号の2)を人事課長に提出しなければならない。

2 所属長は、高齢者部分休業の承認を受けた職員が、福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(令和6年福井県人事委員会規則第2号)第4条の規定により、当該承認に係る休業時間の申請の一部を取り消したときは、人事課長に報告しなければならない。

3 所属長は、福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則第5条の規定により職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意報告書(様式第8号の2の2)を人事課長に提出しなければならない。

(追加〔令和6年訓令3号〕)

(自己啓発等休業)

第19条の2の2 所属長は、職員から地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)の承認の申請または福井県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福井県条例第69号)第7条第1項に規定する期間の延長の承認の申請があったときは、自己啓発等休業承認申請報告書(様式第8号の2の3)を人事課長に提出しなければならない。

2 所属長は、自己啓発等休業の承認を受けた職員から職務への復帰の申請があったときは、職務復帰申請報告書(様式第8号の3)を人事課長に提出しなければならない。

(追加〔平成20年訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・6年3号〕)

(配偶者同行休業)

第19条の3 所属長は、職員から地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)の承認の申請または同条第2項に規定する期間の延長の承認の申請があったときは、配偶者同行休業承認申請報告書(様式第8号の4)を人事課長に提出しなければならない。

2 所属長は、配偶者同行休業の承認を受けた職員から配偶者同行休業に係る配偶者の状況等について変更の届出があったときは、配偶者同行休業状況変更報告書(様式第8号の5)を人事課長に提出しなければならない。

3 所属長は、配偶者同行休業の承認を受けた職員から職務への復帰の申請があったときは、職務復帰申請報告書(様式第8号の6)を人事課長に提出しなければならない。

(追加〔平成26年訓令12号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

(育児休業等)

第19条の4 所属長は、職員から地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、育児短時間勤務もしくは同法第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)の承認の請求または同法第3条第1項もしくは第11条第1項に規定する期間の延長の承認の請求があったときは、育児休業(育児短時間勤務・部分休業)承認請求報告書(様式第8号の7)を人事課長に提出しなければならない。

2 所属長は、育児休業の承認を受けた職員から、職務への復帰の申請があったときは、職務復帰申請報告書(様式第8号の8)を人事課長に提出しなければならない。

3 育児短時間勤務の承認を受けた職員から当該育児短時間勤務の終了の申請があったときは、育児短時間勤務終了申請報告書(様式第8号の9)を人事課長に提出しなければならない。

4 所属長は、部分休業の承認を受けた職員からの申出により当該部分休業の承認を取り消したときは、人事課長に報告しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・20年1号・26年12号・令和元年1号〕)

(在籍専従許可の申請書)

第20条 職員は、登録を受けた福井県職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第9号)を人事課長に提出し、知事の許可を受けなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員は、その許可の有効期間中に職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第9号の2)を人事課長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和45年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・令和元年1号〕)

(欠勤)

第21条 第6条第18条および第19条の2から前条までの規定に該当する場合を除き、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第10号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の欠勤届の提出があったときは、速やかにその写しを人事課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年40号・20年1号・26年12号・令和元年1号・6年3号〕)

(事務の引継ぎ)

第22条 出向、配置換え、休職、停職、療養休暇、長期の病気休暇または退職その他の事由によって事務を担当する職員が変った場合には、前任者は、速やかに文書をもって後任者(上司の指定する職員を含む。)にその事務を引き継ぎ、後任者とともにその旨を所属長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(休日等の登庁)

第23条 休日(福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条に規定する県の休日をいう。以下同じ。)または勤務時間外に登庁し、または退庁する場合は、守衛、守衛の職務に従事する保安員または当直員(以下「守衛等」という。)に職員証を提示し、その旨を告げなければならない。

(一部改正〔昭和46年訓令14号・平成8年4号〕)

(退庁時の火気点検および施錠等)

第24条 各室の最後の退出者は、退出の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、窓、室の施錠および消灯を確実に行い、室の鍵は守衛等に引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和46年訓令14号・平成8年4号〕)

第25条 削除

(削除〔平成8年訓令4号〕)

(証人等としての出頭)

第26条 職員は、職務に関し、または法令により証人、鑑定人または参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭し、証言等をしようとするときは、その旨を所属長にあらかじめ報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(不在中の事務処理)

第27条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、あらかじめ上司または上司の指定する職員に分担事務の処理に関し必要な事項を引き継ぐとともに、緊急の際の連絡が可能なよう努め、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(事故報告)

第28条 職員は、勤務中職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 職員は、勤務外において交通事故または重大な事故があったときは、速やかにその内容を所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前2項の報告があったときは、事故報告書(様式第12号)により人事課長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和45年訓令12号・平成8年4号・15年20号・令和元年1号〕)

(交通法規の遵守等)

第28条の2 職員は、職務の内外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路の交通に関する法令の規定(以下「交通法規」という。)を遵守することはもとより、自動車の安全な運転その他道路における交通の安全の確保に努めなければならない。

2 職員は、交通法規に違反する行為があったときは、前条第2項の規定により報告をする場合を除き、速やかにその内容を所属長に報告しなければならない。

3 前項の規定により報告を受けた所属長は、速やかにその内容を明らかにした書面を人事課長に提出しなければならない。

4 前2項の規定による交通法規に違反する行為の報告に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成19年訓令12号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

(死亡報告)

第29条 所属長は、職員が死亡したときは、電話等により速やかに人事課長に報告するとともに死亡報告書(様式第13号)を人事課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・令和元年1号〕)

第3章 当直

(当直)

第30条 職員は、勤務時間条例第8条第1項の規定により当直勤務を命ぜられた場合には、これに当たらなければならない。

(全部改正〔昭和46年訓令14号〕、一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(当直の種類および勤務時間)

第31条 当直を分けて宿直および日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 当直者は、前2項の勤務時間経過後であっても、引継ぎを終わらない間は、当直を継続しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・19年12号・22年5号〕)

(当直の勤務命令)

第32条 本庁にあっては知事が指定する者、当直を行う出先機関にあっては当該出先機関の長(以下「当直命令者」という。)は、当直勤務命令簿(別記様式第14号)により当直を命じなければならない。

2 二以上の出先機関が同一庁舎内にある場合は、共同して当直を行なうものとし、当直者の順序については、関係出先機関の長が協議して定めるものとする。

(一部改正〔昭和46年訓令14号・平成8年4号・令和3年1号〕)

(当直の免除)

第33条 次に掲げる者は、当直を免除する。

(1) 疾病のため当直勤務困難な者

(2) 新たに採用されてから1月を経過しない者(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された者を除く。)

(一部改正〔昭和46年訓令14号・平成8年4号・13年3号・令和3年1号・5年4号〕)

(当直の代理)

第34条 当直命令者は、当直を命ぜられた職員から、事務の都合または疾病その他やむを得ない理由により当直勤務をすることができない旨の申出があった場合において、その申出の理由が適当と認められるときは、直ちに代理者を定めなければならない。

(当直室備付け備品)

第35条 当直者は、次に掲げる簿冊および備品を、当直命令者から受領し、翌日の午前8時30分まで保管しなければならない。ただし、翌日が休日の場合は、順次当直者に引継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) その他当直命令者が定めるもの

(全部改正〔昭和46年訓令14号〕)

(当直者の取扱事項)

第36条 当直者は、当直勤務中次の各号に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 庁舎および設備の保全、庁内および構内の取締に関すること。

(2) 文書および物品の受領に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 物品の保管に関すること。

(5) 来庁者の応接に関すること。

(6) 用務員の指揮監督に関すること。

(7) 前各号のほか臨機の処置に関すること。

(一部改正〔昭和43年訓令20号・46年14号・61年6号〕)

(当直日誌)

第37条 当直者は、前条各号により処理した事項を当直日誌に記載し、翌日当直命令者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和46年訓令14号・令和3年1号〕)

(災害時の当直者の心得)

第38条 当直者は、当直中、庁舎から出火し、または類焼のおそれある場合その他非常の際は、直ちに在庁者を指揮し、消火、警戒等の処置をとるとともに、消防署、警察署に通報の上、当直命令者その他関係者に急報し、その指揮を受けなければならない。

2 当直者は、災害の状勢により、次の各号の処置をしなければならない。

(1) 公印を紛失、破損しないように注意し、安全な場所に搬出すること。

(2) 文書および器具物品を搬出しなければならないときは、まず「非常持出」と表記してあるものから、器具物品については重要と思われるものまたは搬出可能のものからそれぞれ安全な場所に搬出すること。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

第39条 当直者は、非常災害発生の通報を受けたときは、直ちに関係所属長に連絡する等適宜の処置をとらなければならない。

第4章 執務環境の整理

(物品等の保管)

第40条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管の書類の整理整頓に意を用い紛失、毀損等のないように留意し、外出または退庁の際には、定位置に納め、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(一部改正〔令和3年訓令1号〕)

(清掃美化)

第41条 職員は、常に執務の部屋、その他庁舎の清掃美化に努めなければならない。

(保管責任)

第42条 所属長は、その所管に属する書類その他供用中の物品の保管責任者を定め、その管理に必要な処置を講じ、紛失、盗難の防止に努めなければならない。

2 現金、有価証券および重要物品は、必要に応じ会計局または当直者に保管を依頼しなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号・19年34号〕)

第5章 警備および非常招集等

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(火災防止)

第43条 職員は、福井県有建物防火規程(昭和25年福井県訓第94号)に定めるところにより常に火災防止のため必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(非常持出の表示)

第44条 所属長は、火災その他非常災害の場合に備え、重要な書類および物品に「非常持出」の表示をし、あわせて所要数の非常袋を備えつけるとともに搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(所在の明確)

第45条 職員は、常にその所在を明らかにし、緊急の際における連絡に支障を来すことのないよう心掛けなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕)

(勤務時間中の非常災害発生)

第46条 職員は、勤務時間中、庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け敏速に行動しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕)

(勤務時間外の非常災害)

第47条 職員は、勤務時間外および休日において、庁舎もしくはその附近に火災その他非常の災害発生を知ったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の処置を執らなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

(地震等の災害時の対応)

第48条 職員は、前2条の規定にかかわらず、地震等による大規模な災害が発生した場合には、福井県地域防災計画およびその他に定めるところにより行動しなければならない。

(追加〔平成8年訓令4号〕)

第6章 雑則

(追加〔平成8年訓令4号〕)

(書類の届出)

第49条 職員または所属長が、この規程に基づいて提出する申請書等であって人事課長に提出するものは、出先機関にあっては本庁の主管課を、支所等にあっては当該出先機関および本庁主管課を経由するものとする。

(一部改正〔平成8年訓令4号・15年20号・令和元年1号〕)

(その他)

第50条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、本庁にあっては総務部長が、出先機関および支所等にあってはそれぞれの長が定める。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

1 知事の事務部局に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和27年福井県訓令第1号)は、廃止する。

2 福井県職員の記章に関する規程(昭和27年福井県訓令第20号)は、廃止する。

(昭和43年訓令第20号)

(施行日)

1 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年訓令第12号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年訓令第14号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和51年訓令第2号の3)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年5月15日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に発行されている福井県職員証であって知事が別に定めるものは、改正後の福井県職員服務規程第5条の2の規定により発行された福井県職員証とみなす。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は、平成11年5月17日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第26号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年訓令第34号の2)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年訓令第37号)

この訓令は、平成15年10月21日から施行する。

(平成15年訓令第40号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第51号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正前の福井県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年訓令第57号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条第4号の表本庁の部出納長の項の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の第28条の2第2項の規定は、この訓令の施行の日以後にする行為について適用する。

(平成19年訓令第34号)

この訓令は、平成19年5月17日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の福井県職員服務規程第11条第4項第1号の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、知事が別に定めるところにより請求を行うことができる。

(平成23年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。

(平成23年訓令第20号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第19号)

この訓令は、令和元年12月27日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月8日から施行する。

(令和2年10月27日訓令第16号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された者とみなして、改正後の第33条第2号の規定を適用する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔令和2年訓令11号〕)

種別

勤務時間

休憩時間

1

午前6時から午後2時45分まで

正午から午後1時まで

2

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から午後1時まで

3

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

4

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

5

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

6

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

7

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

8

午前10時から午後6時45分まで

正午から午後1時まで

9

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時まで

10

午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

11

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

12

正午から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

13

午後零時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

14

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

備考 第3欄の規定にかかわらず、公務の運営上、知事が必要と認める場合は、休憩時間を変更することができる。

(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

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(全部改正〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令51号・令和3年1号〕)

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(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔令和3年訓令1号〕)

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(全部改正〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・17年51号・令和元年1号・3年1号〕)

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(全部改正〔昭和40年訓令25号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・40号・17年51号・令和元年1号・3年1号〕)

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様式第5号 削除

(削除〔平成8年訓令4号〕)

(一部改正〔平成17年訓令51号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成8年訓令4号〕)

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(全部改正〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・17年51号・令和元年1号〕)

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(追加〔令和6年訓令3号〕)

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(追加〔令和6年訓令3号〕)

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(追加〔平成20年訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・6年3号〕)

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(追加〔平成20年訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・3年1号〕)

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(追加〔平成26年訓令12号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

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(追加〔平成26年訓令12号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

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(追加〔平成26年訓令12号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・3年1号〕)

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(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・40号・17年51号・20年1号・26年12号・令和元年1号〕)

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(追加〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・17年51号・20年1号・26年12号・令和元年1号・3年1号〕)

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(追加〔平成20年訓令1号〕、一部改正〔平成26年訓令12号・令和元年1号・3年1号〕)

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(追加〔昭和45年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令4号・17年51号・令和3年1号〕)

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(追加〔昭和45年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令4号・17年51号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令51号・令和3年1号〕)

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様式第11号 削除

(削除〔平成8年訓令4号〕)

(一部改正〔平成17年訓令51号〕)

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(全部改正〔平成8年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令51号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令1号〕)

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福井県職員服務規程

昭和39年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第10号
昭和40年8月13日 訓令第25号
昭和43年11月29日 訓令第20号
昭和45年6月19日 訓令第12号
昭和46年10月26日 訓令第14号
昭和51年3月31日 訓令第2号の3
昭和51年5月14日 訓令第7号
昭和53年4月1日 訓令第7号
昭和61年4月1日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成4年7月31日 訓令第13号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成10年4月1日 訓令第6号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成11年5月17日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第26号
平成15年6月1日 訓令第20号
平成15年8月1日 訓令第34号の2
平成15年10月21日 訓令第37号
平成15年12月26日 訓令第40号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成17年4月1日 訓令第18号
平成17年12月27日 訓令第51号
平成17年12月27日 訓令第57号
平成19年3月23日 訓令第12号
平成19年5月17日 訓令第34号
平成20年1月4日 訓令第1号
平成21年5月21日 訓令第21号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成22年6月24日 訓令第17号
平成23年5月16日 訓令第7号
平成23年12月27日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年7月10日 訓令第12号
平成26年12月11日 訓令第18号
平成27年5月19日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年12月27日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和元年12月27日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年4月8日 訓令第11号
令和2年10月27日 訓令第16号
令和3年3月22日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年5月21日 訓令第14号
令和6年3月19日 訓令第3号
令和6年3月26日 訓令第4号
令和6年3月31日 訓令第5号