○職員の人事異動の取扱規程
昭和41年12月27日
福井県訓令第29号
庁中一般/各出先機関
職員の人事異動の取扱規程を次のように定める。
職員の人事異動の取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、職員の人事異動に関して統一的な取扱方法を定め、もって人事管理の標準化を図ることを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類および意義は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(辞令)
第3条 知事は、職員の人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令(様式第1号)を作成し、異動に係る職員に交付するものとする。
2 辞令に記載する異動の発令形式は、別表第2のとおりとする。
3 知事は、任命権者を異にする異動を行った場合にあっては、辞令の写しを当該異動先の任命権者に送付するものとする。
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(1) 規則その他の規程に定める職名の変更により、一時に多数の職員について行う任命換え、補職または補職解除
(2) 組織の変更により、一時に多数の職員について行う配置換え
(3) 昇格または昇給
(4) 前3号に掲げるもののほか、辞令の交付を要しないと認めるもの
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(全部改正〔令和3年訓令2号〕)
種類 | 添付書類 | 備考 |
1 採用 | (1) 就職志願書(様式第2号) | 現に他の官公庁に在職する者を県の職員に採用するときは、知事から所属庁に職員の割愛について交渉し、その了解が成った後に採用手続をすること。この場合、内申者は、内申前に職員割愛依頼書(様式第3号)を知事に提出すること。 |
(2) 最終の学歴に係る学校卒業証明書または学校卒業見込証明書 | ||
(3) 健康診断個人票(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の様式第5号によること。) | ||
(4) 免許または資格を必要とする職にあっては、当該免許または資格を証する書類の写し | ||
2 休職 | 診断書その他必要書類 | |
3 復職 | (1) 復職願(様式第4号) (2) 病気が治癒した場合にあっては、診断書 | 結核性疾患が治癒した場合にあっては、レントゲン写真を添付すること。 |
4 辞職 | 辞職願(様式第5号) | |
5 昇給 | 別に定める書類 |
(全部改正〔平成19年訓令13号〕、一部改正〔令和元年訓令17号〕)
(採用手続)
第6条 知事は、職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)第4条の規定により競争試験による職員の採用をしようとするときは、任用規則第10条第1項の採用候補者名簿に記載された採用候補者に対し、任用規則第18条第1項の規定による採用についての意向の照会を就職希望調書(様式第6号)により行うとともに、当該採用候補者と面接を行うものとする。
2 知事は、任用規則第22条の規定により選考による職員の採用をしようとするときは、当該選考に合格した者に対し、就職希望調書により採用についての意向の照会を行うものとする。
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(福井県職員カード)
第8条 知事は、職員の人事管理上必要な事項を記録し、これを常時有機的に活用するため、職員別に福井県職員カード(様式第10号)を調整管理するものとする。
(一部改正〔平成19年訓令13号・令和6年4号〕)
(給与通報等)
第9条 所属長は、職員が転任または配置換えを命ぜられたときは、人事課長が別に定める給与通報および当該職員の給与通報に定める書類を速やかに転任または配置換え先の所属長に送付するものとする。
(追加〔令和6年訓令4号〕)
附則
この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年5月15日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する職員についての退職の発令形式は、この訓令による改正後の職員の人事異動の取扱規程別表第2の28の項の規定にかかわらず、「昭和56年法律第92号附則第3条の規定により昭和60年3月31日限り退職」とする。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年12月27日から適用する。ただし、この訓令による改正後の職員の人事異動の取扱規程別表第1および別表第2の規定中福井県職員の分限に関する条例第2条の規定の適用に係る部分については、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第8号)
この訓令は、昭和62年5月25日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の15の項の改正規定は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年3月4日から施行する。ただし、別表第2の5の項の改正規定は、平成15年3月12日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第33号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第53号)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正前の職員の人事異動の取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条および第6条の規定は、この訓令の施行の日以後に行う異動の内申および採用の手続について適用し、同日前に行われた異動の内申および採用の手続については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第35号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第27号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第27号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日訓令第17号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔昭和54年訓令7号・60年1号・61年1号・63年6号・平成13年11号・14年11号・16年8号・17年18号・19年13号・20年1号・26年12号・令和2年6号・5年5号〕)
異動の種類
種類 | 意義 |
1 採用 | 現に県の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。この表において「法」という。)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号)第9条第1項の規定により臨時的に任用された職員および特別職の職員を除く。)でない者を、新たに知事を任命権者とする職員に任命する場合(43の項および47の項に定める場合を除く。)をいう。 |
2 昇任 | 一の職級(職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号)第2条第3号の職級をいう。以下この項および次項において同じ。)に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合をいう。 |
3 降任 | 一の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合をいう。 |
4 昇格 | 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 |
5 降格 | 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 |
6 昇給 | 職員が現に受けている号給を同一の職務の級の上位の号給に上げる場合をいう。 |
7 転任 | 現に知事以外の県の任命権者により任用されている職員を知事を任命権者とする職員に任命する場合をいう。 |
8 出向 | 現に知事を任命権者として任用されている職員を知事以外の県の任命権者を任命権者とする職員として勤務させる場合をいう。 |
9 兼任 | 知事を任命権者とする職員を現に任命されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命する場合をいう。 |
10 兼任解除 | 兼任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
11 併任 | 国もしくは他の地方公共団体の職員または現に知事以外の県の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に知事を任命権者とする職員に任命する場合をいう。 |
12 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解く場合をいう。 |
13 補職 | 法令、条例、規則その他の規程により定められている職(組織上の職)につける場合をいう。 |
14 補職解除 | 補職を解く場合をいう。 |
15 配置換 | 職員にその職を変えずに勤務場所または職務の担当を変える場合をいう。 |
16 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所または職務の担当にあるままで更に他の勤務場所または職務の担当を兼ねる場合をいう。 |
17 兼務解除 | 兼務中の職員の兼務の職務を解く場合をいう。 |
18 駐在 | 勤務公署以外の場所において執務される場合をいう。 |
19 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるときおよび他の下級の役付職員に事故があるときにその職の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
20 事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の事務取扱の職務を解く場合をいう。 |
21 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときにその職の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
22 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級または下級の職員をその職にあるままで当該役付職員の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。 |
23 事務代理解除 | 事務代理中の職員の代理職務を解く場合をいう。 |
24 派遣 | 職員を留学、研修(30日以上の場合)の用務により、または法令の規定により本来の勤務場所以外のところへ派出する場合をいう。 |
25 専従休職 | 法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事するための許可をする場合をいう。 |
26 療養 | 福井県職員安全衛生管理規程(昭和51年福井県訓令第7号)第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、結核性その他の疾患のため、自宅療養またはその他の療養を命ずる場合をいう。 |
27 休職 | 法第28条第2項の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
28 自己啓発等休業 | 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認をする場合をいう。 |
29 配偶者同行休業 | 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認をする場合をいう。 |
30 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 |
31 復職 | 専従休職、療養、休職、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業または停職により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
32 育児短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認をする場合をいう。 |
33 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
34 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職を失う場合をいう。 |
35 戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
36 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。 |
37 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職は保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
38 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合をいう。 |
39 辞職 | 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。 |
40 退職 | 法第28条の6第1項の規定による定年により職を退く場合、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来により職を退く場合、法第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項の規定による再任用の任期の満了により職を退く場合、死亡により職を退く場合、法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号もしくは福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項第2号の規定による臨時的任用に係る任用の事由の消滅により職を退く場合または地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「任期付研究員法」という。)第3条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第1項もしくは第2項、第4条もしくは第5条もしくは福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項第1号の規定による任期を定めた採用の任期の満了により職を退く場合をいう。 |
41 勤務延長 | 現に職員である者を法第28条の7第1項の規定により勤務延長させる場合をいう。 |
42 勤務延長期限延長 | 勤務延長中の職員の勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
43 勤務延長期限繰上げ | 勤務延長中の職員の勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
44 再任用 | かって県の職員であった者を法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用する場合をいう。 |
45 再任用任期更新 | 再任用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
46 会計年度任用 | 法第22条の2第1項の規定により一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職員を採用する場合をいう。 |
47 会計年度任用任期更新 | 法第22条の2第4項の規定により会計年度任用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
48 臨時的任用 | 法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により臨時的任用をする場合をいう。 |
49 臨時的任用任用期間更新 | 法第22条の3第1項後段、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第3項の規定により臨時的任用の任用の期間を更新する場合をいう。 |
50 任期付採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項、任期付研究員法第3条第1項、任期付職員法第3条第1項もしくは第2項、第4条もしくは第5条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合をいう。 |
51 任期付採用任期更新 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項、任期付研究員法第7条第1項もしくは第2項、任期付職員法第7条第1項もしくは第2項または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第3項の規定により、任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔昭和54年訓令7号〕、一部改正〔昭和60年訓令1号・61年1号・62年8号・63年6号・平成13年11号・14年4号・11号・15年4号・16年8号・33号・17年18号・18年7号・19年13号・35号・20年1号・27号・21年4号・27号・22年5号・9号・24年3号・26年12号・28年14号・29年4号・令和元年1号・2年6号・3年2号・4号・5年5号〕)
人事異動発令形式
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 役付職員として採用する場合 | 氏名 福井県職員に任命する ○○を命ずる | 1 本庁および出先機関の企画主査ならびにこれに相当する職以上はすべて役付職員とし、この発令形式を用いる。 2 「○○を命ずる」の「○○」は、「○○部長」、「○○部○○課長」、「○○所○○課長」、「○○部○○課主任」等とし、勤務場所を特定しない補職のみとする場合は勤務課(所)を併せて発令する。 3 採用、昇任、転任、配置換等全ての異動について、給料の決定または変更を伴う場合は、「○○職○○級○○号給を給する」と併記する。 4 採用、昇任、転任、配置換等全ての異動について、給料の調整額を支給する者の場合は、「調整数○の給料の調整額を給する」と末尾に併記する。 |
一般職員として採用する場合 | 氏名 福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | 1 補職は「主事」または「主査」とし、それ以外はすべて職務命令とする。 2 「○○を命ずる」の「○○」は、「医師」、「獣医師」、「薬剤師」、「診療放射線技師」、「保育士」、「土木管理技術員」、「自動車運転手」等とし、勤務場所を特定しない補職のみとする場合は勤務課(所)を併せて発令する。 | |
非常勤嘱託として採用する場合 | 氏名 嘱託を命ずる 月手当○○円を給する ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる ただし非常勤とする 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「○○を命ずる」の「○○」は、「特別館長」、「特別研究員」等とする。 2 医師に採用する場合は、「嘱託を命ずる」を「○○所医師を委嘱する」とし、勤務場所を特定しない補職のみとする場合は勤務課(所)を併せて発令する。 3 期間は、原則として当該年度内とする。 4 継続して採用する場合も同様に発令する。 | |
2 昇任 | 上位の職に昇任させる場合 | 福井県職員 氏名 ○○を命ずる | 上位の職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 |
3 降任 | 下位の職に降任させる場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する | |
4 昇格 降格 昇給 | 福井県職員 氏名 ○○職○○級○○号給を給する | ||
5 転任 | 役付職員に転任させる場合 | 福井県○○○○ 氏名 福井県職員に任命する ○○を命ずる | 1 「福井県○○○○」の「○○○○」は、次のとおりとする。 (1) 教育委員会 ア 教育庁本庁、嶺南教育事務所、生涯学習センターおよび埋蔵文化財調査センター……教育庁事務(技術)職員 イ 県立学校……立学校事務(技術)職員 ウ 教育総合研究所……教育総合研究所事務(技術)職員 エ 特別支援教育センター……特別支援教育センター事務(技術)職員 オ 図書館……立図書館事務(技術)職員 カ こども歴史文化館……立こども歴史文化館事務(技術)職員 キ 奥越高原青少年自然の家……立奥越高原青少年自然の家事務(技術)職員 ク 芦原青少年の家……立芦原青少年の家事務(技術)職員 ケ 鯖江青少年の家……立鯖江青少年の家事務(技術)職員 コ 三方青少年の家……立三方青少年の家事務(技術)職員 (2) 県議会…………議会議会局書記 (3) 監査委員………監査委員事務局書記 (4) 人事委員会……人事委員会事務局職員 2 労働委員会からの転任は、配置換と同様の発令形式とし、身分名は、「福井県職員」とする。 3 警察本部からの転任は、身分名は記載せず新規採用と同様の発令形式とする。 |
一般職員に転任させる場合 | 福井県○○○○ 氏名 福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
6 出向 | 福井県職員 氏名 ○○○○へ出向を命ずる | 1 「○○○○へ」は、次のとおりとする。 (1) 県議会…………議会事務部局へ (2) 教育委員会…………教育委員会事務部局へ (3) 警察本部…………警察本部へ (4) 監査委員…………監査委員事務部局へ (5) 人事委員会…………人事委員会事務部局へ 2 労働委員会への出向の場合は、配置換と同様の発令形式とする。 | |
7 併任 | 県職員の併任の場合 | 福井県○○○○ 氏名 福井県職員に併任する ○○を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる | 1 「福井県○○○○」の「○○○○」は、「5 転任」の備考欄の1に同じ。 2 「○○を命ずる」の「○○」は、「主事(主査)」等とし、「○○部○○課主任」等とする場合は勤務課(所)の発令は行わない。 3 警察本部職員を併任する場合は、身分名は記載しない。 4 議会局職員を予算の執行に関して併任する場合は、補職名、勤務課(所)は記載しない。 |
市町職員の併任の場合 | 氏名 福井県職員に併任する 主事(主査)を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
併任を解く場合 | /福井県○○○○/福井県職員/ 氏名 福井県職員の併任を解く | 「福井県○○○○」の「○○○○」は、「5 転任」の備考欄の1に同じ。 | |
8 配置換 | 役付職員の場合 | 福井県職員 氏名 ○○を命ずる | |
一般職員の場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
9 兼務 | 役付職員の場合 | 福井県職員 氏名 兼ねて○○部○○課長(○○所長等)を命ずる | 1 兼務課(所)勤務を命ずる場合は、「ただし兼務課(所)勤務を命ずる」とする。 2 本務(次長等の担当名を含む。)が異動した場合は、兼務は解かれたものとする。 3 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 |
一般職員の場合 | 福井県職員 氏名 兼ねて○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | ||
役付職員の兼務を解く場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課長(○○所長等)兼務を解く | ||
一般職員の兼務を解く場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課(○○所等)兼務を解く | ||
10 駐在 | 駐在させる場合 | 福井県職員 氏名 ○○駐在を命ずる | |
駐在を解く場合 | 福井県職員 氏名 ○○駐在を解く | ||
11 事務取扱 | 事務取扱をさせる場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課長(○○所長等)事務取扱を命ずる | 1 病気休暇期間中等期間を定める場合は、「○○部○○課長(○○所長等)○○期間中同課長事務取扱を命ずる」とし、当該期間が終了しても解除発令は行わない。 2 本務(次長等の担当名を含む。)が異動した場合は、事務取扱は解除されたものとする。 |
事務取扱を解く場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課長(○○所長等)事務取扱を解く | ||
12 心得 | 福井県職員 氏名 ○○事務所○○課長(○○所長等)心得を命ずる | ||
13 事務代理 | 事務代理をさせる場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課長(○○所長等)○○期間中同課長事務代理を命ずる | 1 病気休暇期間中等期間を定める場合は、「○○部○○課長(○○所長等)○○期間中同課長事務代理を命ずる」とし、当該期間が終了しても解除発令は行わない。 2 本務(次長等の担当名を含む。)が異動した場合は、事務代理は解除されたものとする。 |
事務代理を解く場合 | 福井県職員 氏名 ○○部○○課長事務代理を解く | ||
14 派遣 | 自治大学校への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 自治大学校へ入校を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
各種研修会への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 ○○主催○○の研修の受講を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 研修期間が30日以上にわたる場合のみ発令する。 | |
大学、研究所等への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 ○○大学における研修を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
民間企業等への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 ○○へ派遣を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
他の地方公共団体等への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 地方自治法第252条の17第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
外国の地方公共団体の機関等への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する | 給与を支給しない場合は、「派遣期間中給与は支給しない」とする。 | |
公益的法人等への派遣の場合 | 福井県職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる | 給与を支給しない場合は、「派遣期間中給与は支給しない」とする。 | |
特定法人への退職派遣の場合 | 福井県職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 年 月 日限り退職 | ||
公益的法人等への派遣から職務に復帰させる場合 | 福井県職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条第1項(第2項)の規定により職務に復帰させる | ||
特定法人への退職派遣から職務に復帰させる場合 | 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により福井県職員に任命する ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる | 「○○を命ずる」の「○○」は、「1 採用」の「役付職員として採用する場合」の備考欄の2または「一般職員として採用する場合」の備考欄の2に同じ。 | |
15 専従休職 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
16 療養 | 福井県職員 氏名 福井県職員安全衛生管理規程第18条第2項の規定により療養を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
17 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する | 1 公務上の負傷または疾療による休職の場合は、「休職期間中給与の全額を支給する」とする。 2 会計年度任用職員の場合は、「○○日から休職期間中給与は支給しない」とする。 |
刑事事件による休職の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する | ||
自己啓発等休業の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
配偶者同行休業の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
育児休業の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
休職期間の延長の場合 | 福井県職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで延長する( 年 月 日から休職期間中給与は支給しない) | ||
自己啓発等休業期間の延長の場合 | 福井県職員 氏名 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
配偶者同行休業期間の延長の場合 | 福井県職員 氏名 配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
育児休業期間の延長の場合 | 福井県職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
育児休業中の職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 福井県職員 氏名 福井県職員の育児休業等に関する条例第5条第2号の規定により育児休業の承認を取り消す 新たな育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
18 復職 | 休職の場合 | 福井県職員 氏名 復職を命ずる | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 |
自己啓発等休業の場合 | 福井県職員 氏名 職務に復帰させる | ||
配偶者同行休業の場合 | 福井県職員 氏名 職務に復帰させる | ||
育児休業の場合 | 福井県職員 氏名 職務に復帰させる | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
自己啓発等休業の承認の取消しの場合 | 福井県職員 氏名 自己啓発等休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
配偶者同行休業の承認の取消しの場合 | 福井県職員 氏名 配偶者同行休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しの場合 | 福井県職員 氏名 育児休業の承認を取り消す職務に復帰させる | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
療養の場合 | 福井県職員 氏名 福井県職員安全衛生管理規程第19条第2項の規定により出勤を承認する | ||
19 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務の承認の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
育児短時間勤務の期間の延長の場合 | 福井県職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する | ||
育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 福井県職員 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認の取消しの場合 | 福井県職員 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を命ずる | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了させる場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了させる | ||
20 分限免職 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
21 失職 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
22 戒告 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する | 1 懲戒処分として戒告、減給、停職および免職を行う場合は、標題を「懲戒処分書」とする。 2 会計年度任用職員の場合も、この例による発令を行う。 | |
23 減給 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月間給料の月額の100分の○を減給する | ||
24 停職 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○日(月)間停職する | ||
25 懲戒免職 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する | ||
26 辞職 | 福井県職員 氏名 辞職を承認する | 非常勤嘱託および会計年度任用職員が期間満了前に辞職する場合も、この例による発令を行う。 | |
27 退職 | 条件付採用期間中の退職の場合 | 福井県職員 氏名 退職させる | |
死亡により退職の場合 | 福井県職員 氏名 死亡退職 | ||
定年退職の場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定により 年 月 日限り定年退職 | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第28条の7第1項(第2項)の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
再任用の任期の満了により職員が退職する場合 | 福井県職員 氏名 再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
臨時的任用に係る任用の事由の消滅により職員が退職する場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員法第22条の3第1項(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号、福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項第2号)の規定による臨時的任用に係る任用の事由の消滅により退職 | ||
任期付採用の任期の満了により職員が退職する場合 | 福井県職員 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
任期付採用に係る任用の事由の消滅により職員が退職する場合 | 福井県職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号(福井県職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項第1号)の規定による任期付採用に係る採用の事由の消滅により退職 | ||
28 勤務延長 | 勤務延長の場合 | 福井県職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 福井県職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 福井県職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合 | 福井県職員 氏名 期限の定めのない職員となった | 発令は、異動発令と併せて行う。 | |
29 再任用 | 役付職員として再任用する場合 | 氏名 福井県職員に再任用する ○○を命ずる 週○○時間勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「1 採用」の「役付職員として採用する場合」の備考欄に同じ。ただし、備考欄の3の「○○職○○級○○号給」は、「○○職○○級」とする。 2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下この表において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 |
一般職員として再任用する場合 | 氏名 福井県職員に再任用する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 週○○時間勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「1 採用」の「一般職員として採用する場合」の備考欄に同じ。ただし、備考欄の3の「○○職○○級○○号給」は、「○○職○○級」とする。 2 定年前再任用短時間勤務職員の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 | |
再任用の任期を更新する場合 | 福井県職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合 | 福井県職員 氏名 任期の定めのない職員となった | 発令は、異動発令と併せて行う。 | |
30 会計年度任用 | 会計年度任用職員として採用する場合 | 氏名 福井県会計年度任用職員に任命する ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 「○○を命ずる」の「○○」は、「消費生活相談員」、「女性相談員」等とする。 |
会計年度任用の任期を更新する場合 | 福井県会計年度任用職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
31 臨時的任用 | 臨時的任用職員として採用する場合 | 氏名 臨時に福井県職員に任命する 主事を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 任用の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 「○○を命ずる」の「○○」は、「獣医師」、「薬剤師」等とする。ただし、資格免許を有しない者の場合は、「○○補助を命ずる」とする。 |
臨時的任用の任用の期間を更新する場合 | 福井県職員 氏名 任用の期間を 年 月 日まで更新する | ||
32 任期付採用 | 役付職員として任期を定めて採用する場合 | 氏名 福井県職員に任命する ○○を命ずる 週○○時間勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「1 採用」の「役付職員として採用する場合」の備考欄に同じ。ただし、備考欄の3の「○○職○○級○○号級」は、任期付研究員法第3条第1項の規定により採用する場合にあっては「福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第5条第1項(第2項)の給料表○○号給」と、任期付職員法第3条第1項の規定により採用する場合にあっては「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第7条第1項の給料表○○号給」とする。 2 任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下この表において「任期付短時間勤務職員」という。)の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 |
一般職員として任期を定めて採用する場合(配偶者同行休業および育児休業の期間を任期の限度として採用する場合を除く。) | 氏名 福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 週○○時間勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「1 採用」の「一般職員として採用する場合」の備考欄に同じ。ただし、「○○職○○級○○号給」は、「32 任期付採用」の「役付職員として任期を定めて採用する場合」の備考欄の1ただし書に同じ。 2 任期付短時間勤務職員の場合は、週当たりの勤務時間を併せて発令する。 | |
配偶者同行休業の期間を任期の限度として採用する場合 | 氏名 福井県職員の配偶者同行休業条例第9条第1項の規定により福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 「1 採用」の「一般職員として採用する場合」の備考欄に同じ。 | |
育児休業の期間を任期の限度として採用する場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 「1 採用」の「一般職員として採用する場合」の備考欄に同じ。 | |
育児短時間勤務の期間を任用の限度として採用する場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により福井県職員に任命する 主事(主査)を命ずる ○○を命ずる ○○部○○課(○○所等)勤務を命ずる 週○○時間勤務を命ずる 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | 1 「1 採用」の「一般職員として採用する場合」の備考欄に同じ。 2 週当たりの勤務時間を併せて発令する。 | |
任期付採用の任期を更新する場合 | 福井県職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する |
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(全部改正〔平成19年訓令13号〕、一部改正〔令和2年訓令6号〕)
(一部改正〔昭和61年訓令1号・平成17年53号〕)
(一部改正〔平成17年訓令53号〕)
(一部改正〔平成17年訓令53号〕)
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(全部改正〔平成19年訓令13号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(全部改正〔平成19年訓令13号〕)
(全部改正〔令和6年訓令4号〕)