○福井県職員顕賞規程

平成16年3月18日

福井県訓令第5号

庁中一般

各出先機関

地方労働委員会事務局

福井県職員顕賞規程を次のように定める。

福井県職員顕賞規程

福井県職員顕賞規程(昭和44年福井県訓令第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、知事部局および労働委員会の職員等で、職務に関し優れた成果を上げたもの、職務外において社会的な善行があったものおよび永年良好な成績で勤続したものを顕賞し、もってその功労に報いるとともに、職員の勤務意欲の高揚および業務能率の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成16年訓令32号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定による任用職員(複数を含む。)ならびに福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「規則」という。)に規定する本庁の課および出先機関ならびに労働委員会またはこれらの機関の内部組織をいう。

(2) (局)長 規則第202条第1項に規定する部長および会計局長ならびに労働委員会の事務局長をいう。

(一部改正〔平成16年訓令32号・令和元年18号〕)

(顕賞の種類)

第3条 顕賞は、福井県職員クレドアワードおよび永年勤続職員表彰とする。

(一部改正〔令和元年訓令18号〕)

(福井県職員クレドアワード)

第4条 福井県職員クレドアワードは、福井県職員クレド(職員等が自発的に、かつ、責任を持って行動することを目的とする行動規範をいう。)に基づく行動を実践した職員等であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し授与する。

(1) 特に重要な県の施策の実施に関し優れた成果を上げたもの

(2) 事務の改善または能率の向上に優秀な成績を上げたもの

(3) 特に困難な業務の遂行に成果を上げたもの

(4) 技術または技能の発明等により業績を上げたもの

(5) 職務執行上機敏で的確な措置をとり、事故を未然に防止し、または被害の減少に成果を上げたもの

(6) その他職務に関し優れた成果を上げたもの

(7) 職務外において社会的な善行があったもの

(一部改正〔令和元年訓令18号〕)

第5条 削除

(削除〔令和元年訓令18号〕)

(永年勤続職員表彰)

第6条 永年勤続職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)について行う。

(1) 勤務年数が20年または30年以上に達し、勤務成績が良好であった者(福井県職員としての勤務年数が15年以上である者またはこれに準ずる者として知事が認める者に限る。以下「永年勤続者」という。)

(2) 勤務年数が10年以上に達し、定年によりまたは勧奨を受けて退職する者(これに準ずる者として知事が認める者を含む。)で勤務成績が良好であったもの(以下「退職者」という。)

2 前項の勤務年数(国または他の地方公共団体等の職員であった者が引き続き福井県職員として勤務したときは、当該国または他の地方公共団体等の職員としての勤務年数を含む。)は、12か月をもって1年とし、永年勤続者にあっては毎年12月末日現在において、退職者にあっては退職の発令の日現在において、引き続き福井県職員であった年数とする。ただし、次の各号に掲げる者に係る勤務年数の算定に当たっては、それぞれ当該各号に定める期間を除算する。

(1) 休職を命ぜられた者 休職の期間の2分の1に相当する期間

(2) 懲戒処分を受けた者 別に定める期間

(3) 無給であった者(育児休業もしくは介護休暇により無給であった者または第1号に掲げる者を除く。) 無給であった期間の2分の1に相当する期間

(4) 非常勤職員であった者 非常勤職員であった期間

(一部改正〔平成17年訓令8号・令和5年7号〕)

(表彰の時期)

第7条 福井県職員クレドアワードの表彰は、随時行う。

2 永年勤続者に係る永年勤続職員表彰(以下「永年勤続表彰」という。)は、毎年1回行う。

3 退職者に係る永年勤続職員表彰(以下「退職表彰」という。)は、原則として退職の発令の日に行う。

(全部改正〔平成29年訓令13号〕、一部改正〔令和元年訓令18号〕)

(表彰の内申)

第8条 (局)長は、所属する職員等のうちに、第4条に規定する基準に該当する者があると認める場合にあってはその都度、様式第1号により、第6条第1項第1号に規定する基準に該当する者があると認める場合にあっては毎年11月末日までに、様式第2号により総務部長に表彰の内申をしなければならない。

(一部改正〔令和元年訓令18号〕)

(審査等)

第9条 顕賞は、審査委員会の審査を経て知事が行う。ただし、永年勤続職員表彰については、審査委員会の審査は必要としない。

2 審査委員会の委員は、総務部長、規則第202条第1項に規定する総務部の事務を総括する副部長および人事課長をもって充てる。

(一部改正〔平成16年訓令11号・17年11号・22年9号・令和元年1号〕)

(顕賞の方法)

第10条 顕賞は、賞状または表彰状の授与により行う。

2 賞状および表彰状の書式は、次の各号に掲げる顕賞の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 福井県職員クレドアワード 様式第3号

(2) 永年勤続表彰 様式第4号

(3) 退職表彰 様式第5号

(一部改正〔令和元年訓令18号〕)

(表彰の保留)

第11条 永年勤続表彰は、表彰の日において休職もしくは長期欠勤中の者または分限処分もしくは懲戒処分を受け、別に定める期間を経過しない者に対しては行わない。

(その他)

第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により設けた組織、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第1項に規定する議会の事務局または同法第180条の5に規定する委員会(労働委員会を除く。)もしくは委員の事務局に属する職員(警察職員および教育職員は除く。)ならびにその職員で構成する本庁の課および出先機関(これらの機関の内部組織を含む。)の顕賞について、知事は、知事部局および労働委員会の職員等の例によりこれらを顕賞することができる。

(全部改正〔令和元年訓令18号〕)

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、顕賞の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔令和元年訓令18号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月18日から施行する。

(福井県職員提案制度に関する規程の一部改正)

2 福井県職員提案制度に関する規程(昭和32年福井県訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第54号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正前の福井県職員顕賞規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第18号)

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年訓令54号・令和元年18号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令54号・令和元年18号〕)

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(全部改正〔令和元年訓令18号〕)

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福井県職員顕賞規程

平成16年3月18日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第5款
沿革情報
平成16年3月18日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第11号
平成16年12月24日 訓令第32号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成17年12月27日 訓令第54号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成29年10月10日 訓令第13号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和元年12月20日 訓令第18号
令和5年3月30日 訓令第7号