○福井県職員の退職管理に関する規則
平成28年3月18日
福井県人事委員会規則第8号
福井県職員の退職管理に関する規則を公布する。
福井県職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2および第60条第4号から第7号までならびに福井県職員の退職管理に関する条例(平成28年福井県条例第2号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定に基づき、福井県職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、1の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主もしくは社員または発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等およびその子法人または1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項の国立大学法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員または退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)別表第1警察官以外の職員の職の職級の部部長級の項に規定する職(本庁の部長の職を除く。)
(2) 警察官の職であって次に掲げるもの
ア 警察本部の部長の職
イ 職務の困難と責任の度がアに掲げる職と同程度と人事委員会が認める職
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長または前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務または事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体または国の事務または事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人および国立大学法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求または依頼に係る職務上の行為が電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、依頼等承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求または依頼を受けた後遅滞なく、再就職者からの依頼等に係る届出書(様式第2号)を人事委員会に提出して行うものとする。
(部長または課長に相当する職)
第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 任用規則別表第1警察官以外の職員の職の職級の部次長級の項または課長級の項に規定する職(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第24条の規定による管理職手当(以下「管理職手当」という。)の区分が4種の職を除く。)
(2) 警察官の職であって次に掲げるもの
ア 警察本部の参事官の職
イ 警察本部の課長の職
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校の校長の職(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の職を除く。)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。
(部長または課長に相当する職)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第15条に定めるものとする。
(管理または監督の地位にある職員の職)
第22条 条例第3条の管理または監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 任用規則別表第1警察官以外の職員の職の職級の部部長級の項、次長級の項または課長級の項に規定する職
(2) 警察官の職であって次に掲げるもの(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官が就いている職を除く。)
ア 警察本部の部長の職
イ 警察本部の参事官の職
ウ 警察本部の課長の職
(3) 学校教育法第1条の学校の校長、副校長および教頭の職(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員の職を除く。)
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第23条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員または国家公務員(以下「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となることを約束した場合
(2) 国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に臨時的に任用され、または非常勤職員として採用されることを約束した場合(管理または監督の地位に就くことを約束した場合および前号に掲げる場合を除く。)
(3) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用されることを約束した場合
(4) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就くことを約束した場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合
(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(離職した職等の任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第25条 条例第4条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員等となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 国等に臨時的に任用され、または非常勤職員として採用された場合(管理または監督の地位に就いた場合および前号に掲げる場合を除く。)
(3) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(4) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合
(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日人委規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3)~(6) 略
(福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
30 管理職職員であった者(福井県職員の退職管理に関する条例(平成28年福井県条例第2号)第3条に規定する管理職職員であった者をいう。次項において同じ。)が令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項、第5条1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項もしくは第3項の規定により職員として採用された場合における第17条の規定による改正後の福井県職員の退職管理に関する規則第23条の規定の適用については、同条の規定中「第22条の4第1項」とあるのは「第22条の4第1項または地方公務員法の一部改正を改正する法律(令和3年法律第62号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項もしくは第3項」とする。
31 この規則の施行前に、管理職職員であった者が、令和5年旧法第28条の4第1項または28条の5第1項により職員として採用された場合においては、福井県職員の退職管理に関する規則第23条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。
32 管理職職員であった者(福井県職員の退職管理に関する条例第4条に規定する管理職職員であった者をいう。次項において同じ。)が令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項、第5条1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項もしくは第3項の規定により職員として採用された場合における第17条の規定による改正後の福井県職員の退職管理に関する規則第25条の規定の適用については、これらの規定中「第22条の4第1項」とあるのは「第22条の4第1項または地方公務員法の一部改正を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項もしくは第3項」とする。
33 この規則の施行前に、管理職職員であった者が、令和5年旧法第28条の4第1項または28条の5第1項により職員として採用された場合においては、福井県職員の退職管理に関する規則第25条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成31年人委規則14号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成31年人委規則14号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成31年人委規則14号〕)