○福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則

昭和32年7月25日

福井県人事委員会規則第1号

福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則を公布する。

福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則

福井県一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表の適用範囲)

第2条 条例別表第3、第4、第5および第5の2のそれぞれの給料表の適用については、給料表の適用範囲表(別表第1)に掲げるところによる。

2 条例別表第3アの備考2の人事委員会規則で定める職員は、別表第1教育職給料表(1)の項に掲げる者のうちその職務の級が3級である者とする。

3 条例別表第3イの備考2の人事委員会規則で定める職員は、別表第1教育職給料表(2)の項に掲げる者のうちその職務の級が3級である者とする。

(全部改正〔昭和35年人委規則15号〕、一部改正〔平成3年人委規則14号・7年6号・12年5号・19年10号〕)

(級別分類の基準および初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 条例第3条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容および条例第4条の規定による初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔昭和44年人委規則13号〕、一部改正〔昭和60年人委規則16号・平成4年2号〕)

第4条から第21条の2まで 削除

(削除〔昭和44年人委規則13号〕)

(給料の支給)

第22条 条例第5条第2項の給料の支給日は、その月の21日(その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日または第3土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または第3土曜日でない日)とする。ただし、人事委員会は、特別の必要があると認めるときは、別に給料の支給日を指定することがある。

2 前項に規定する給料の支給日後に新たに職員となった者および前項に規定する給料の支給日前に退職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料はその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

4 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が第1項に規定する給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が第1項に規定する給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

5 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、第1項に規定する給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

6 職員が休職にされ、もしくは休職の終了により復職した場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、もしくは自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、もしくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、もしくは専従許可の有効期間の終了により復職した場合、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項もしくは公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、もしくは派遣の終了により職務に復帰した場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、もしくは育児休業の終了により職務に復帰した場合、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)を始め、もしくは大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合または停職にされ、もしくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職にされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、大学院修学休業をし、または停職にされている職員が第1項に規定する給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 条例第4条第14項

(一部改正〔昭和43年人委規則13号・45年24号・51年5号・58年2号・61年12号・63年6号・15号・平成元年10号・4年2号・7年3号・9年16号・13年3号・14年5号・24号・16年9号・17年10号・20年5号・32号・26年20号・令和元年12号・5年9号〕)

(給料の調整額の支給)

第23条 条例第7条に規定する給料の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(管理職手当の支給)

第24条 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第11に掲げる職を占める職員とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第11に掲げる職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る別表第11の区分欄に掲げる区分(以下「管理職手当区分」という。)に応じ、別表第11の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に同条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 別表第11に掲げる職員のうち地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および管理職手当区分に応じ、別表第11の3の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病(外国派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)または公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(全部改正〔昭和33年人委規則4号〕、一部改正〔昭和35年人委規則15号・42年14号・63年6号・平成2年8号・20号・13年3号・14年5号・17年10号・18年16号・30号・19年10号・20年5号・32号・令和5年9号〕)

(初任給調整手当の支給)

第24条の2 条例第8条の2に規定する初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和36年人委規則8号〕)

(扶養手当の支給)

第25条 条例第9条第2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 任命権者は、扶養親族の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を定めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

9 条例第9条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)別表第1に掲げる警察官以外の職員の職の職級が部長級(以下「部長級」という。)にあるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち部長級にあるもの

10 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもののうち任用規則別表第1に掲げる警察官の職の職級が部長級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち任用規則別表第1に掲げる警察官以外の職員の職の職級が次長級(以下「次長級」という。)にあるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち次長級にあるもの

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級にあるもの

(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級にあるもの

(一部改正〔昭和32年人委規則5号・35年9号・36年2号・17号・37年11号・38年9号・39年13号・40年19号・41年45号・42年3号・14号・43年13号・44年22号・45年24号・46年15号・47年13号・48年20号・49年22号・50年17号・51年18号・52年15号・53年16号・56年31号・34号・59年9号・60年16号・平成元年30号・2年18号・3年14号・5年1号・29年4号・令和6年7号〕)

(地域手当の支給)

第25条の2 条例第10条の2第10条の3および附則第16項に規定する地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和42年人委規則14号〕、一部改正〔平成4年人委規則2号・18年16号・19年10号〕)

(住居手当の支給)

第25条の3 条例第10条の5に規定する住居手当に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和45年人委規則24号〕)

(通勤手当の支給)

第25条の4 条例第11条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和33年人委規則4号〕、一部改正〔昭和42年人委規則14号・45年24号〕)

(単身赴任手当の支給)

第25条の5 条例第11条の2に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成2年人委規則2号〕)

(在宅勤務等手当の支給)

第25条の6 条例第11条の3に規定する在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和6年人委規則7号〕)

(寒冷地手当の支給)

第26条 条例第12条第1項に規定する職員の在勤地域は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる所在地をもって定める。

(1) 職員が公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体の事務所の所在地

(2) 職員の勤務する公署に支所、分場、交番その他これらに準ずるものが設定されている場合 それらの所在地

(3) 職員の勤務が2以上の地域にわたる場合 その職員の主たる在勤公署の所在地

2 条例第12条第1項の人事委員会が定める職員は、第30条第1項第1号から第5号まで、第7号および第10号に掲げる職員、育児休業をしている職員、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員ならびに公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)とする。

3 条例第12条第1項第2号に規定する人事委員会が定める公署は、別表第11の4に掲げる公署とする。

4 条例第12条第1項第2号の人事委員会が定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下この条において「法別表」という。)に掲げる市町村の区域

(2) 福井県の区域

5 条例第12条第2項第1号および第2号の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第9条第2項に規定する扶養親族(第25条第1項各号に掲げる者を除く。以下この条において「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者または下宿、寮等の1部屋を専用している者

6 条例第12条第2項第1号の「前条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)」は、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所または町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項および第15項において「最短距離」という。)が、60キロメートル以上であるものとする。

7 条例第12条第2項第1号のこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものは、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

8 条例第12条第3項の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第26条第2項または第4項の規定により給与の支給を受ける場合

(2) 自己啓発等休業をしている場合

(3) 配偶者同行休業をしている場合

(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合

(5) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている場合(前号に掲げる場合を除く。)で、条例第26条の規定に基づく給与の支給を受けていないとき。

(6) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている場合

(7) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている場合

(8) 外国派遣条例第2条第1項または公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている場合で、給与の支給を受けていないとき。

(9) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている場合

(10) 大学院修学休業をしている場合

9 条例第12条第3項の人事委員会が定める額は、同条第2項の規定による額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合に該当するとき 100分の80

(2) 前項第2号から第10号までに掲げる場合に該当するとき 零

10 支給対象職員(条例第12条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、条例第12条第2項および前2項の規定にかかわらず、同条第2項および前2項の規定による額を当該各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 条例第12条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において第8項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において第8項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において第8項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

11 寒冷地手当は、基準日の属する月の第22条第1項に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

12 基準日から支給日の前日までの間において離職し、または死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

13 基準日から引き続いて第8項第2号から第10号までに掲げる場合のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

14 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象者が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

15 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地および次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の在勤する公署が別表第11の4に掲げる公署である場合 当該職員の住居の所在地

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(3) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき最短距離が60キロメートル未満であること。

16 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(一部改正〔昭和32年人委規則7号・39年11号・43年13号・55年8号・57年8号・58年12号・59年11号・60年16号・61年15号・62年11号・63年6号・18号・平成元年1号・31号・2年20号・3年14号・4年19号・5年14号・6年17号・7年27号・8年13号・11年20号・13年1号・3号・14年5号・16年23号・18年5号・19年10号・20年5号・32号・26年1号・20号・27年6号〕)

(特地勤務手当等の支給)

第27条 条例第12条の2および第12条の3に規定する特地勤務手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔昭和46年人委規則2号〕)

(超過勤務手当および休日給の支給割合)

第27条の2 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第16条の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(追加〔平成6年人委規則3号〕、一部改正〔平成7年人委規則3号・13年3号〕)

(割振り変更前の正規の勤務時間を超えた全勤務時間の特例)

第27条の3 条例第15条第3項および第4項の人事委員会規則で定める時間は、1週間につき38時間45分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等(条例第16条に規定する休日等をいう。以下この条において同じ。)が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する1週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

2 条例第15条第3項および第4項の人事委員会規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第2項ただし書または第4条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合を除く。)における次の時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合における次の時間

 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合を除く。)

3 前項の場合において、当該週が属する割振り単位期間(勤務時間規則第3条に規定する3週間または4週間ごとの期間をいう。)における正規の勤務時間が155時間(割振り単位期間が3週間の場合にあっては、116時間15分とする。)を超えることとなった場合は、同項の規定により算定される時間から人事委員会が別に定める時間を差し引いた時間とする。

(追加〔平成7年人委規則3号〕、一部改正〔平成13年人委規則3号・18年16号・19年10号・22年7号〕)

(休日給の支給される日の特例)

第27条の4 条例第16条の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等または勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(追加〔昭和48年人委規則5号〕、一部改正〔昭和58年人委規則2号・62年7号・63年15号・平成元年1号・6年3号・7年3号・22年7号・23年3号〕)

(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給)

第28条 超過勤務手当等は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 超過勤務手当等は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第22条第5項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、または退職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または退職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

4 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(一部改正〔昭和49年人委規則22号・平成3年14号・7年3号・9年16号・22年7号〕)

(宿日直手当の支給)

第29条 条例第19条の宿直勤務または日直勤務とは、勤務時間規則第7条第1項に規定する勤務をいう。

2 執務が行われる時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き続き宿日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務は、1回の勤務とみなす。

3 前条第2項および第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(一部改正〔昭和45年人委規則24号・48年4号・52年15号・57年1号・58年2号・60年16号・平成元年10号・4年13号・7年3号〕)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第29条の2 条例第19条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成3年人委規則14号〕)

(期末手当の支給)

第30条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員

(2) 配偶者同行休業をしている職員

(3) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 停職者(地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(6) 削除

(7) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(8) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(9) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(10) 大学院修学休業職員(大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 条例第21条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員および条例第26条の6第7項の規定により期末手当および勤勉手当の支給を受ける第1号会計年度任用職員(条例第21条第7項ただし書および条例第26条の6第8項の規定により任用期間が6月以上であるとみなす者を含む。以下これらの者を「特定会計年度任用職員」という。)ならびに短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 職員以外の福井県職員

(3) その退職(特定会計年度任用職員の退職を除く。)に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。)となったもの

 国または行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員となった者に限る。)

 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員となった者に限る。)

 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員および職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員となった者に限る。)

 退職派遣者

 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員となった者に限る。)

3 条例第26条第7項ただし書の人事委員会規則で定める職員(期末手当の支給に係る職員に限る。)は、前項第2号または第3号のいずれかに該当する職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

4 基準月前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、特定会計年度任用職員または短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第21条第2項の人事委員会で定める職員(第31条第10項において「特定幹部職員」という。)は、第24条の規定による管理職手当の区分が1種、2種、3種または4種の職を占める職員のうち、教育職給料表(1)または教育職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員とする。

6 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第12の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除き、警察職給料表の職務の級が3級の職員、教育職給料表(1)の職務の級が2級の職員、教育職給料表(2)の職務の級が2級の職員、研究職給料表の職務の級が3級の職員、医療職給料表(2)の職務の級が3級の職員、医療職給料表(3)の職務の級が3級の職員または福祉職給料表の職務の級が2級の職員にあっては人事委員会の定める職員に限る。)とする。

7 条例第21条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第12の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に掲げる割合とする。

8 条例第21条第5項の人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員にあっては、条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員に限る。)で派遣職員以外のものとする。

(1) 管理職手当区分が1種または2種の職を占める職員

(2) 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)

(3) 任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(3号給以下の号給を受ける職員を除く。)

9 条例第21条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 管理職手当区分が1種の職を占める職員、前項第2号に掲げる職員のうち任期付職員条例第7条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員および前項第3号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第5条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員 100分の25

(2) 管理職手当区分が2種の職を占める職員、前項第2号に掲げる職員のうち任期付職員条例第7条第1項の給料表の5号給の給料月額を受ける職員および前項第3号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第5条第1項の給料表の5号給以下の給料月額を受ける職員 100分の15

10 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員(第2号会計年度任用職員にあっては、特定会計年度任用職員である者に限る。)として在職した期間とする。

11 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第5号および第7号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、第1項第1号第2号および第10号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(第31条第7項第11号において「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

12 公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員および公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

13 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号第3号および第5号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員(特定会計年度任用職員を除く。)となった場合に限り、第4号および第6号に掲げる者にあっては人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員(特定会計年度任用職員を除く。)となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第10項に規定する在職期間とみなす。

(1) 職員以外の福井県職員

(2) 国または行政執行法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員であった者に限る。)

(3) 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員を除く。)であった者に限る。)

(4) 一般地方独立行政法人の役員および職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員であった者に限る。)

(5) 退職派遣者

(6) 国立大学法人等の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員であった者に限る。)

14 前項の期間の算定については、第11項および第12項の規定を準用する。

15 次に掲げる者は、条例第21条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員に該当するものとする。

(1) 基準日に退職し、または死亡した者

(2) 基準日に新たに職員となった者

16 期末手当の計算の基礎となる給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第14条育児休業条例第25条または勤務時間条例第15条第3項もしくは第15条の2第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、外国派遣条例第4条第1項または公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(全部改正〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和40年人委規則19号・42年14号・43年13号・44年7号・45年24号・46年15号・47年1号・51年5号・56年39号・41号・58年2号・61年2号・63年6号・平成2年20号・4年2号・6年10号・7年3号・9年16号・17号・10年1号・11年20号・12年5号・13年1号・3号・14年5号・9号・24号・15年6号・13号・16年8号・9号・11号・17年10号・18年16号・19年10号・20年5号・21号・32号・21年10号・23年24号・26年1号・20号・27年32号・28年41号・令和元年12号・4年15号・6年3号・11号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第30条の2 条例第21条の2および第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第13項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合には、これらの者として在職した期間は、前項に規定する在職期間とみなす。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号・26年1号〕)

(一時差止処分の手続等)

第30条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分書(様式第3号第4項において「処分書」という。)によりその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を福井県報に掲載することをもって当該通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

3 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の説明書(次項において「処分説明書」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、速やかに、処分書および処分説明書の写しを知事に提出しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(一時差止処分の取消しに係る手続等)

第30条の4 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、条例第21条の3第3項または第4項(これらの規定を条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 一時差止処分を行った手当の名称および当該手当に係る基準日

(3) 一時差止処分の実施年月日

(4) 一時差止処分の取消年月日

(5) 一時差止処分を取り消した理由

(6) その他参考となるべき事項

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、速やかに、第2項の書面の写しを知事に提出しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(勤勉手当の支給)

第31条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(同条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第30条第1項第1号第2号第5号第7号および第10号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第22条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第2項第2号および第3号に掲げる者

3 第30条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員(第2号会計年度任用職員にあっては、特定会計年度任用職員である者に限る。)として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間の合計期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第30条第1項第5号および第7号に掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業(第30条第11項第2号アおよびに掲げる育児休業を除く。)をしている職員、第30条第1項第1号第2号および第10号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

8 第30条第13項の規定は、第6項に規定する在職期間の算定において準用する。この場合においては、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 第30条第15項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

10 成績率は、6月に支給する場合には100分の205(特定幹部職員にあっては100分の245、地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては100分の97.5(特定幹部職員にあっては100分の117.5))以下、12月に支給する場合には100分の215(特定幹部職員にあっては100分の255、地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては100分の102.5(特定幹部職員にあっては100分の122.5))以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

11 勤勉手当の基礎となる給料の月額およびこれに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第14条育児休業条例第25条または勤務時間条例第15条第3項もしくは第15条の2第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(全部改正〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和39年人委規則13号・40年19号・42年2号・3号・43年1号・44年7号・45年24号・46年15号・49年10号・51年5号・18号・58年2号・60年16号・63年6号・平成元年10号・31号・2年20号・4年2号・7年3号・9年16号・17号・10年1号・11年20号・13年1号・3号・14年5号・24号・16年8号・18年16号・30号・19年40号・20年5号・21号・21年10号・29号・22年7号・15号・20号・23年3号・26年1号・20号・27号・27年6号・28年3号・19号・37号・40号・41号・42号・29年15号・16号・30年17号・18号・令和元年10号・11号・12号・4年15号・17号・18号・5年26号・27号・6年3号・11号・18号〕)

第31条の2 削除

(削除〔平成19年人委規則10号〕)

(期末手当および勤勉手当の期間計算)

第31条の3 第30条第9項から第13項までおよび第31条第6項から第8項までの規定による期間の算定については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 前号の場合において負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第31条第7項第5号および第6号に定める30日を計算するときは、次に定めるところによる。

 週休日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。

 勤務時間条例第3条第2項の規定による勤務時間が1日につき7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(4) 短時間勤務職員のうち、第2号括弧書に規定する勤務形態以外の職員および同号括弧書に規定する勤務形態の職員で前2号の規定により難い職員の期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

(追加〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和40年人委規則19号・46年15号・57年3号・58年2号・60年16号・平成元年10号・2年20号・4年13号・7年3号・9年16号・10年1号・13年3号・14年9号・17年10号・18年16号・19年10号・20年5号・22年7号〕)

(期末手当および勤勉手当の支給日)

第31条の4 条例第21条第1項および第22条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日(以下この条において「支給日」という。)は、次の表の左欄に掲げる基準日の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは当該支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(追加〔昭和40年人委規則19号〕、一部改正〔昭和59年人委規則8号・61年12号・平成元年10号・10年1号・14年24号・19年10号〕)

(端数計算)

第31条の5 条例第21条第2項の期末手当基礎額または条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年人委規則20号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(災害派遣手当の支給)

第31条の6 条例第22条の3に規定する災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔昭和37年人委規則11号〕、一部改正〔昭和38年人委規則9号・40年19号・平成9年17号・10年1号〕)

(農林漁業普及指導手当の支給)

第31条の7 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その月の分の農林漁業普及指導手当は、翌月の給料の支給日に支給する。

2 農林漁業普及指導手当は、月の初日から末日までの間における次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、条例第22条の4第1項各号に規定する業務に従事した日および条例第26条第1項の規定の適用を受けていることまたは公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあったことにより勤務しなかった日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超えた場合に支給する。

(1) 週休日

(2) 祝日法による休日等および年末年始の休日等

3 条例第22条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、1万7,000円(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔昭和38年人委規則5号〕、一部改正〔昭和38年人委規則9号・39年13号・40年19号・41年5号・43年13号・48年5号・58年2号・60年7号・16号・63年6号・平成元年10号・2年20号・6年14号・7年3号・9年17号・10年1号・11年3号・14年5号・17年12号・18年30号・令和5年5号〕)

(義務教育等教員特別手当の支給)

第31条の8 条例第22条の5に規定する義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和50年人委規則6号〕、一部改正〔平成9年人委規則17号・10年1号〕)

(休職者の給与)

第32条 条例第26条第2項第4項および第5項の規定による給料および地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(全部改正〔平成13年人委規則3号〕、一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の給与)

第33条 条例附則第17項の人事委員会規則で定めるものは、第24条の規定による管理職手当の区分が1種から6種までの職を占める職員とする。

2 条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第17項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって第24条の規定による管理職手当の区分が1種から6種までの職を占める職員(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第31条の5に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第17項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第30条第7項に定める割合を乗じて得た額(同条第8項各号に掲げる職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同条第9項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(条例附則第17項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第30条第7項に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同条第9項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))

(2) 条例附則第17項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

4 月の中途において、条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合または減額支給対象職員が次の各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第17項第1号第2号および第5号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(1) 減額支給対象職員以外の職員となった場合

(2) 離職した場合

(3) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合

(4) 自己啓発等休業を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 専従許可を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(7) 外国派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または派遣の終了により職務に復帰した場合

(8) 育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 大学院修学休業を始め、または大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(10) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

(追加〔平成22年人委規則20号〕、一部改正〔平成26年人委規則20号・令和5年9号〕)

(基本報酬)

第34条 条例第26条の6第2項に規定する人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を同条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額を、勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 条例第26条の6第2項に規定する初任給調整手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、初任給調整手当の支給に関する規則(昭和37年福井県人事委員会規則第10号)第6条の規定の例により、同規則別表に定める額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を同条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額を、勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た額

3 条例第26条の6第2項に規定する地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、第1項各号に定める額に、それぞれ条例第10条の2第2項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合(県内に所在する公署に在勤する職員にあっては、条例附則第16項に規定する割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であると仮定した場合において医療職給料表(1)の適用を受けるときは、第1項各号に定める額に、それぞれ100分の16を乗じて得た額とする。

4 条例第26条の6第2項に規定する基本報酬の額は、月額および日額により支給する場合は100円未満を、時間額により支給する場合は10円未満を四捨五入するものとする。

5 基本報酬の支給については、条例第5条の規定を準用する。ただし、日額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務日数により計算した総額を、時間額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務時間により計算した総額を翌月21日までに支給する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(特殊勤務手当に相当する報酬の額等)

第35条 条例第26条の6第4項に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、知事が人事委員会と協議して定めるものとする。

2 特殊勤務手当に相当する報酬の額および支給方法は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の規定を準用する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(超過勤務手当等に相当する報酬の額等)

第36条 第1号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬の額は、条例第15条の規定を準用して算定する。

2 休日給に相当する報酬の額は、条例第16条の規定を準用して算定する。ただし、勤務時間条例第3条の規定の例により1週間当たり3日以上の週休日が設けられている場合および同条例第4条の規定の例により週休日が設けられている場合は、この限りでない。

3 第1号会計年度任用職員に支給する夜勤手当に相当する報酬の額は、条例第17条の規定を準用して算定する。

4 第1号会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬の額は、条例第19条の規定を準用して算定する。

5 超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬の支給については、第28条または第29条の規定を準用する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第37条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により基本報酬を支給する場合 第34条第1項から第4項までの規定により月額で算定した基本報酬の額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得たものを乗じて得たものに20を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額により基本報酬を支給する場合 第34条第1項から第4項までの規定により日額で算定した基本報酬の額を勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額により基本報酬を支給する場合 第34条第1項から第4項までの規定により時間額で算定した基本報酬の額

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(端数計算)

第38条 第36条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給または夜勤手当に相当する報酬の額および前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(追加〔令和元年人委規則12号〕、一部改正〔令和2年人委規則6号〕)

(報酬の減額)

第39条 第1号会計年度任用職員に支給する報酬の減額については、条例第14条の規定を準用する。この場合において、条例第14条中「休暇」とあるのは「有給の休暇」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(期末手当および勤勉手当)

第40条 条例第26条の6第7項の人事委員会規則で定めるものは、条例第26条の6第3項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員(任命権者が人事委員会と協議して定めるものを除く。)以外の第1号会計年度任用職員であって、正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分以上のものとする。

2 条例第26条の6第7項の規定により人事委員会規則で定める期末手当および勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により基本報酬を支給する場合 基準日現在(退職し、または死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてその者が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額

(2) 日額により基本報酬を支給する場合 第1号会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額にその者の任用期間における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

3 前項の規定により難い場合は、あらかじめ任命権者が人事委員会に協議して期末手当および勤勉手当基礎額を定めるものとする。

4 第1号会計年度任用職員に対する期末手当の支給に係る在職期間の算定については、短時間勤務職員の例による。

5 第1号会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に係る在職期間の算定については、短時間勤務職員の例による。この場合において、第31条の3第2号中「当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間」とあるのは「勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間」と、同条第3号イ中「週休日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等」とあるのは「勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた勤務日以外の日」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年人委規則12号〕、一部改正〔令和6年人委規則11号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与の支払)

第41条 第1号会計年度任用職員の給与の支払については、条例第26条の3の規定を準用する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(休職者の給与)

第42条 第1号会計年度任用職員が休職にされた場合(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)の給与については、第2号会計年度任用職員の例による。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成22年人委規則20号・令和元年12号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第28項および同第29項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第47号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(給料の切替の基準)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 職員の決定しようとする職務の等級が第6条第1号に掲げる職務の等級であるときは、第8条第1項の規定に準じ、職務の等級の決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得ることを要するのほか、同条第2項に定める在級年数を有していること。ただし、その者の占める職が、その者の決定しようとする職務の等級の区分に応じ、別表第1にそれぞれの職務の等級について最初に掲げる標準職務に該当するときは、その者の職務の等級の決定につき、あらかじめ人事委員会の承認を得たものとして取り扱うことができるものとする。

(2) 職員の決定しようとする職務の等級が第6条第1号に掲げる職務の等級以外の職務の等級であるときは、第8条第1項の規定に準じ、等級別資格基準表に定める昇格に必要な資格および同条第2項に定める在級年数を有していること。ただし、地方自治法第172条第1項に規定する吏員またはこれに相当する者以外の者の職務の等級を行政職給料表の職務の等級5等級以上の等級に決定しようとするときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならないものとする。

3 前項の規定の適用については、その者が、切替日においてその決定しようとする職務の等級の1級下位の職務の等級に、附則第12項の例により通算される期間在級していたものとみなす。

(初任給の最低額に達しない場合の特例)

4 改正条例附則第2項もしくは第3項の規定による切替日または同附則第4項の規定による切替日とみなされる日(以下「切替日とみなされる日」という。)における職員の号給の額がその者の有する学歴免許等の資格に応じ初任給基準表に定める最低の額に達しない場合において、部内の他の職員との均衡によりこれらの規定により難いと認めるときは、この規則第21条の規定の準用により、その者の号給をそれらの日に属する職務の等級の号給のうち、その初任給基準表の額と同じ額の号給とすることができる。

(経過期間の特例)

5 改正条例附則第5項の規定により、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に6月を加える者については、別に定める。

(昇給期間の特例)

6 改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、切替日から起算して最短昇給期間を3月短縮するものとする。

7 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第6項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日または切替日とみなされる日以降の昇給について最短昇給期間を次に定める期間短縮することができる。

(1) 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例による職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第4条第4項に定める期間の最短期間をこえる期間(以下「枠外昇給期間」という。)が12月以上24月未満の者については3月

(2) 枠外期間が24月以上の者については6月

(初号に達しない職員の昇給)

8 改正条例附則第2項または第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第10項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第4条第6項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

9 前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の属する職務の等級の最低の号給に昇給させることができる。

10 附則第10項の職員の勤務成績が特に良好である場合においては、第8項の規定に準じ、条例第4条第7項およびこの規則第15条の規定を適用する。

11 改正条例附則第5項から附則第7項までおよび同附則第9項の規定の適用については、この規則附則第8項の規定は条例第4条第6項の規定とみなして適用する。

(在級年数の通算)

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日以降における在級年数についてはその者の切替日に決定された職務の等級に対応する次の表の最低級号欄(以下「級号欄」という。)に掲げる改正前の条例による職務の級の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間をその職務の等級の在級年数に通算する。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる期間を通算するものとする。

(1) 当該職務の級に昇格した時の給料月額がその級号欄の号給より上位となった者については、昇格直前の職務の級におけるその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

(2) 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格した職務の級においてその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

(3) 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号欄の号給の額より高い額となった者については、その昇格した日から切替日の前日までの在職期間

(4) 級号欄の号給より上位の号給を初任給として受けた者については、その初任給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

給料表の名称

職務の等級

最低級号

改正前の条例による給料表の名称

改正前の条例による職務の級の号給

行政職給料表

1等級

一般職員級別給料表

11級5号給

2等級

9級5号給

3等級

8級6号給

4等級

6級6号給

5等級

5級1号給

6等級

3級1号給

警察職給料表

1等級

警察官級別給料表

6級5号給

2等級

4級8号給

3等級

2級6号給

4等級

1級6号給

5等級

1級1号給

教育職給料表(1)

1等級

高等学校等教育職員級別給料表

7級5号給

2等級

3級1号給

3等級

一般職員級別給料表

4級2号給

教育職給料表(2)

1等級

中学校、小学校等教育職員級別給料表

6級4号給

2等級

2級2号給

3等級

一般職員級別給料表

4級2号給

(減給、停職、休職中の職員等の取扱)

13 切替日の前日において減給、停職、休職等にされている職員については、これらの措置が行われないものとして、切替日における職務の等級および給料月額を決定するものとする。

(切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の取扱)

14 切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員については、旧給料月額を基礎として、切替日における職務の等級および給料月額を決定し、その給料月額を基礎として、切替日から退職の日までの間における給与を支給する。

(追給額の支給)

15 職員の職務の等級の決定により追給すべき給与を生じたときは、計算でき次第すみやかに支給する。

(差額の支給)

16 改正条例附則第22項に規定する差額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和34年人委規則6号・35年15号・37年11号・39年13号・40年8号〕)

17 前項および次項に定めるもののほか、前項の差額の支給について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号〕)

18 改正条例附則第22項の規定の適用を受ける職員が、適用日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例により受けた勤務地手当の額または同附則第22項に規定する給与の合計額が改正条例の適用により支給される暫定手当の額または同附則第22項に規定する給与の合計額をこえる場合は、そのこえる額は同附則第22項に規定する差額として支給されたものとする。

(一部改正〔昭和39年人委規則13号・40年8号〕)

(教育職員に関する特例)

19 改正条例附則第25項の規定の適用については、国立学校に勤務する教育職員の例による。

(一部改正〔昭和34年人委規則6号・35年15号・37年11号・39年13号・40年8号・50年16号・52年1号〕)

(従前の正規の試験により任用された者の取扱い)

20 適用日前に正規の試験の結果に基いて任用される者および適用日前に作成された採用候補者名簿から選択されて適用日以降任用された者(再採用者を含む。)に適用される等級別資格基準表または初任給基準表の試験または職種欄の正規の試験の区分は次の各号に掲げるものとする。

(1) 改正前の条例に規定する一般職員級別給料表の職務の級(以下単に「職務の級」という。)6級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 上級の区分

(2) 職務の級5級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 中級の区分

(3) 職務の級4級の職もしくは3級の職またはこれに相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 初級の区分

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(別に定める基準の適用)

21 この規則において別に定めることとしている基準の適用については、その基準が定められるまでの間、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

22 福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(昭和31年福井県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(職員の任用に関する規則の一部改正)

23 職員の任用に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(職員の人事記録の管理に関する規則の一部改正)

24 職員の人事記録の管理に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

25 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の一部改正)

26 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

27 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第31条第10項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の60」とあるのは「100分の51.5」とする。

(追加〔平成21年人委規則15号〕)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に支給する農林漁業普及指導手当の特例)

28 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に支給する農林漁業普及指導手当は、当分の間、第31条の7第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額に100分の70を乗じて得た額とする。

(追加〔令和5年人委規則5号〕)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する適用後の給料月額の通知)

29 条例附則第22項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、辞令(職員の人事異動の取扱規程(昭和42年福井県訓令第29号)第3条第1項に規定する辞令をいう。以下この項において同じ。)またはこれに代わる文書によりその旨を通知するものとする。ただし、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合には、適切な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

(昭和32年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和22年4月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 削除

(削除〔昭和38年人委規則5号〕)

3 改正後の第24条の規定により、高等学校、盲学校、ろう❜❜学校、中学校および小学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第1項の規定にかかわらず昭和33年9月30日までの間は、なお、従前の例による。

(昭和34年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3、別表第6ならびに別表第7のアおよびイの改正規定は、昭和34年4月1日から適用し、第30条第7項、第31条第3項、第32条第1項、附則および別表第7のオの改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の初任給基準表の額)

2 初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、次の表の左欄に掲げる額は、同表の当該右欄に掲げる額に読み替えるものとする。

左欄

右欄

1万3,950

1万3,300

1万3,530

1万2,900

1万2,680

1万2,100

1万2,150

1万1,600

1万1,950

1万1,400

1万1,310

1万800

1万680

1万200

9,850

9,400

8,820

8,400

8,200

7,800

8,090

7,700

7,780

7,400

7,360

7,000

7,040

6,700

6,830

6,500

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第4条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第41号。以下「条例第41号」という。)による改正後の給料月額を同条例附則別表第1から附則別表第4までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額

(2) 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額

(暫定手当に関する「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」)

4 条例第41号附則第5項の規定により読み替えられた福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第16項および条例第41号による改正後の条例第34号附則第16項の「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 給料の調整額の支給に関する規則(昭和32年福井県人事委員会規則第4号)第2条の規定の適用を受ける職員(以下「給料の調整額を受ける職員」という。)のうち、給料表の職務の等級の号給を受ける職員にあっては、その号給に係る条例第41号による改正前の条例の給料表の給料月額を用いて算出した給料の調整額に相当する額

(2) 給料の調整額を受ける職員のうち、給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあっては、その者の給料月額を決定するに用いた給料表の職務の等級の号給に係る条例第41号による改正前の条例の給料表の給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第16条後段の規定または同規定の例により給料月額を決定された者にあっては、人事委員会の承認を得た額)を用いて算出した給料の調整額に相当する額

(昭和35年人委規則第5号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第27条の2の改正規定および別表第8の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和35年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第4条第5項または第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第33号)による改正後の給料月額とする。

(昭和35年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(旧号給等を受けていた月数の特例)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会の定める職員およびその者の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数に人事委員会の定める月数を増減した月数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日以前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の規定に基づいて、切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮された職員(本項第2号に掲げる職員を除く。)については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなしてその時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日の前日以前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次の区分による月数

 特別昇給した日が、切替がないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

 特別昇給した日から、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日(本項第1号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第7条によって決定された同規則第15条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによって旧号給等を受けたものとみなされる日)から切替日の前日までにおいて切替がないものとした場合に昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替がないものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(4) 本項第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるものについては、旧号給等に係る旧昇給期間の月数

(5) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第41号)附則第4項および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第33号)附則第3項の適用を受ける職員でこれらの規定および改正前の条例第8条第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるものについてはこれらの規定によって通算される期間に係る給料月額を受けた日から切替日の前日までの月数(切替号給が職務の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)

3 改正条例附則第2項の人事委員会の定める給料月額は、その者の職務の等級の最高の号給の額に、当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額(以下「差額」という。)を順次加え、その加えられた額がその者の改正条例附則別表行政職給料表の適用を受ける職員の切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給の額(以下「切替号給の額」という。)と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は、最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)

4 改正条例附則第4項に規定する職員(以下「附則第4項の職員」という。)の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数および最高の号給を受けるに至った時から改正前の条例第4条第8項ただし書の規定により昇給した回数を36に乗じて得た月数(以下「わく外切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表(以下「改正後の給料表」という。)のその者の属する職務の等級における号給の数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の差額に乗じて得た額をその最高の額に加えて得た額の給料月額

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における格付の変更)

5 改正条例附則第5項の規定により職員の職務の等級を1等級に上位の等級に変更する場合は、変更しようとする職務の等級がこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1号アに掲げる職務の等級であるときは人事委員会の承認を得て、変更しようとする職務の等級が行政職給料表の職務の等級4等級であるときは勤務成績が良好であり、かつ、切替がないものとした場合に昭和35年10月1日において改正前の条例による行政職給料表の職務の等級5等級13号給以上であることを基準として決定する。

(切替号給が職務の等級1等級上位の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)

6 改正条例附則第5項の規定により職員の職務の等級を1等級上位の等級に変更する場合において切替号給の額が当該職務の等級の最高の号給の額をこえるときにおける人事委員会の定める給料月額は、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額がその者の切替号給の額と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(研究職等の職員の職務の等級の決定)

7 切替日に改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第4号の規定による研究職給料表または同条同項第5号の規定による医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「研究職等の職員」という。)が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 研究職等の職員の決定しようとする職務の等級が改正後の規則第6条第1号オからクまでに掲げる職務の等級であるときは、改正後の規則第8条第1項の規定に準じ、職務の等級の決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 決定しようとする職務の等級が改正後の規則第6条第1項に掲げる職務の等級以外の職務の等級であるときは、改正後の規則第8条第1項の規定に準じ、改正後の等級別資格基準表の定める昇格に必要な資格を有していること。

(研究職等の職員の最高の号給をこえる給料月額の決定)

8 改正条例附則第7項の人事委員会の定める給料月額は、研究職等の職員に適用される新設給料表の職務の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額が、その者の改正後の条例第3条第1項第1号の規定による行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額をこえる場合は最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(附則第4項の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)

9 附則第4項の職員の改正条例附則第8項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) この規則の附則第4項第1号の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月額

(2) この規則附則第4項第2号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあってはわく外等月数が18月未満であるときはその月数わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数

(研究職等の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)

10 研究職等の職員の改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定めるところにより算出した月数は、行政職給料表の適用を受ける職員に準じて算出した月数とする。

(次期昇給期間の延伸)

11 改正条例附則第9項に定める月数の算出は、次の各号に定めるものとする。

(1) 切替日において行政職給料表の適用を受けることとなる職員について、切替号給の額の直近上位の額に改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「新号給等」という。)が決定されたときは、当該差額の昇給間差額(当該新号給等の額から直近下位の号給等の額を減じて得た額をいう。)に対する割合を当該新号給等の直近下位の号給または給料月額に係る改正条例第4条第6項または第8項ただし書に規定する期間に乗じて得た月数を3月で除し、その得られた数(その数が1に満たないときは1とし、1をこえるときはその端数を四捨五入する。)を3月に乗じて得た月数

(2) 切替日において新設給料表の適用を受けることとなる職員については前号に準じて算出した月数

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

12 改正条例附則第10項に規定する職員の号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第7条(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第9条第1項もしくは第3項、第10条第1項、第13条(本項第3号に掲げる場合を除く。)第15条第1項第1号もしくは第2号アもしくはイまたは第21条の規定により切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において、改正後の規則の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、次に掲げる職員でそれぞれに掲げる方法によった方が有利となる場合には、その有利な方法によることができる。

 改正前の規則第7条、第9条第1項もしくは第3項、第10条第1項、第13条または第21条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項、第3項、第4項および第8項(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

 改正前の規則第15条第1項第1号または第2号アもしくはイの規定により改正前の号給等を決定された職員については、次の区分による期間を算定する。

(ア) 切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときは、その時期から改正前の号給等を受けたものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間

(イ) 改正前の号給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を受けることとなったものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間

(2) 切替日に昇格または降格した職員については、切替日において切り替えられたその者の属する職務の等級の号給または給料月額(以下「切替号給等」という。)を昇給または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条第1項または第10条第1項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において切替が行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項の規定を適用した方が有利となる場合には、この方法によることができる。

(3) 改正前の規則第7条第7項、同条第8項、同条第9項、第9条第2項、第12条第2項または第13条第2号の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、それぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(4) 切替日において、改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定により昇給した職員については、その昇給が行なわれなかったものとして切替規定を適用し、切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)

13 改正条例附則第12項の規定による号給または給料月額および通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替号給等が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第10項の規定を適用した場合における号給または給料月額に達しないこととなる職員については、その者の切替号給等をその号給または給料月額に決定するとともにそれらにかかる通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。

(2) 通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第10項の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間をその者の通算期間とすることができる。

(3) 改正条例附則第10項および附則第12項が重複して適用される職員については、附則第12項の規定による調整後の号給等を基礎として附則第10項の規定を適用するものとする。

(切替後の普通昇給)

14 切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項本文または同条第8項ただし書の昇給にかかる勤務成績の判定については、原則として、その予定の昇給の時期から切替号給等または新号給等の昇給期間をさかのぼった時期以後について行なうものとする。ただし、これにより難い場合においては、人委第301号第5昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(研究職等の職員の在級年数の通算)

15 研究職等の職員の在級年数の通算については別に定める。

(昭和36年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和36年12月25日から適用する。

(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員で昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給

(2) その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、別に定める。

3 改正条例附則第3項に規定する職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数(次項で定める者については、次項で定める月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給または給料月額の直近下位の号給または給料月額までのすべての号給または給料月額にかかる昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

(旧号給等を受けていた月数の特例)

4 前項第1号の本項で定める者は、次の各号に掲げる職員とし、その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 切替日前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条または第21条の2の規定に基づいて切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)にかかる改正条例による改正前の条例に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮される職員(本項第2号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次に掲げる月数とする。

 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日(本項第1号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第7条によって決定されて同規則第14条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによって旧号給等を受けたとみなされる日)から切替日の前日までにおいて、切替えがないものとした場合に昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替えがないものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数にさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(4) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号。以下「昭和35年改正条例」という。)附則第2項、第3項、第4項、第5項、第7項、第8項または第9項の規定の適用を受けた職員で、これらの規定および改正前の条例第4条第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるもの(前3号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(切替日以降最初の昇給における期間通算)

5 改正条例附則第4項の人事委員会が定めるものは、次の各号に掲げる者とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用について切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)を受ける期間に通算する人事委員会の定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもの(切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の時期が切替日以降の日となる職員を除く。)については、旧号給等を受けていた期間(短縮期間がある場合には、短縮期間と旧号給等を受けていた期間の合計の期間)

(2) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額であるものについては別に定める。

(3) 改正条例附則第3項の規定により新号給等を決定される職員のうち次に掲げるもの

 第3項第1号の規定により新号給等を決定される職員で同条同号の規定により切り捨てられた端数のあるものは、その端数を12月に乗じて得た月数

 第3項第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数があり、かつ、わく外等月数が18月未満のものは、そのわく外等月数の月数

 第3項第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数が18月をこえ、かつ、同条同号の規定により切り捨てられたわく外等月数にかかる端数のあるものは、その端数を24月に乗じて得た月数

(4) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもののうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となり、かつ、第11項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期が切替日より前の時期となる職員については、第11項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期から切替日の前日までに相当する月数

(学士等の昇給期間の短縮)

6 改正条例附則第6項に規定する学士等となったものに対する改正条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初またはその次の改正後の条例第4条第6項または第8項の規定の適用については、次の各号の定めるところにより、昇給期間を短縮することができる。

(1) 高等学校、盲学校、ろう学校、中学校もしくは小学校に勤務する職員(以下「高等学校等職員」という。)で学士と称することができるもの(第3号に掲げる職員を除く。)については、6月

(2) 高等学校等職員で学位を授与されたもの(第3号に掲げる職員を除く。)については、12月

(3) 高等学校等職員で改正条例附則第6項ただし書の規定に該当するものについては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)附則第29項の規定の適用または昭和32年4月1日以後学士等となったことによる号給の調整もしくは昇給期間の短縮により、それらの措置がなかったものとした場合よりも有利となった期間を学士と称することができる者にあっては6月から、学位を授与された者にあっては12月からそれぞれ減じた期間

(4) 施行日以降における最初の改正後の条例第4条第6項または第8項の規定による昇給の時期を前各号に掲げる期間だけ繰り上げる。ただし、繰り上げによる昇給の時期(以下本号において「繰り上げ昇給期」という。)が昭和37年1月1日前の日となるときは、昭和37年1月1日を最初の昇給の時期とし、その次の昇給についての昇給期間を繰り上げ昇給期から昭和36年12月31日までの期間に相当する期間だけ短縮する。

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

7 改正条例附則第7項に規定する職員の号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第7条、第9条第1項第1号から第4号までもしくは第3項、第10条第1項、第13条、第15条または第21条の規定により、切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 本項第1号の場合において、切替日に昇格または降格した職員については、新号給を昇格または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条第1項または第10条第1項の規定を適用する。ただし、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項の規定を適用したほうが有利となる場合には、この方法によるものとする。

(3) 改正前の条例第4条第7項(改正前の規則第15条にかかる部分を除く。)改正前の規則第7条第7項もしくは第10項、第9条第1項第5号、第10条第2項または第21条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期において改正前の号給等を受けたものとみなして、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項または第4項(以下「切替規定」という。)を準用することにより、それぞれの決定の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(4) 切替日において改正前の条例第4条第6項または第8項の規定により昇給した職員については、新号給等および当該新号給等を受けることとなる期間を基礎として、切替日以降改正後の条例第4条第6項または第8項の規定を適用するものとする。

(切替日以後施行日の前日までの間における職務の等級および号給等の調整)

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(以下本項において「改正後の号給等および通算期間」という。)は、当該適用または異動の日において、改正条例附則第7項に規定する職員にあっては同項の規定を、改正条例附則第7項に規定する職員以外の職員にあっては改正後の条例および改正後の規則の規定をそれぞれ適用して決定するが、次の各号に掲げる職員の改正後の号給等および通算期間については、当該各号に定める方法により決定するほうが有利となる場合は、その方法により決定することができる。

(1) 前項第1号および第4号に規定する職員(本項第3号に規定する職員を除く。)については、切替えがないものとして、改正前の号給等の決定の日における当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 改正条例附則第7項に規定する職員以外の職員で職務の等級を異にして異動した職員については、当該異動の日において決定された改正前の号給等および改正前の号給等を受けることとなる期間をもって、その者の当該異動の日における改正後の号給等および改正後の号給等を受けることとなる期間とする。

(3) 改正条例附則第7項に規定する職員のうち、改正前の規則第15条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次に掲げるところによる。

 改正前の規則第15条による場合(イに掲げる場合を除く。)

(ア) 切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下本号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときに、その時期から改正前の号給等を受けたものとして、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(イ) 改正前の昇給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

 改正前の規則第15条第1項第2号ウまたはエによる場合切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定する。

(昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)

9 改正条例附則第9項の規定による号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) 切替日に受ける号給もしくは給料月額または新号給等(以下本項において「調整前の号給等」という。)が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則または改正条例附則第7項の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 改正条例附則第7項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定による調整後の号給等および当該調整後の号給等を受けることとなる期間を基礎として附則第7項の規定を適用するものとする。

(切替日後の普通昇給の場合の勤務成績の判定期間)

10 切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項本文または同条第8項ただし書の規定による昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(短縮期間および昭和35年改正条例附則第8項により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある場合には、旧号給等を受けた日からこれらの期間に相当する期間をさかのぼった日。)以後の期間について行なうものとする。

(次期昇給期の特例)

11 改正条例附則第2項および第3項または附則第7項から附則第9項までの規定の適用を受けた職員のうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となる職員または特別昇給したことによって改正条例附則第7項または附則第8項の適用を受けた職員(第8項第3号イによる調整を受けた職員に限る。)の当該特別昇給後の最初の昇給の時期は、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 切替えがないものとした場合に改正前の規則第19条第1項の規定によって次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期から、特別昇給直後の旧号給等または改正前の号給等にかかる旧昇給期間の2分の1に相当する期間にさかのぼった時期

(2) 切替えがないものとした場合に改正前の規則第19条第2項の規定によって次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期からさきの特別昇給直前の普通昇給によって受けた号給または給料月額にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期

12 改正条例第11項に規定する「人事委員会の定める事由に該当する場合」および「人事委員会の定める額」は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)の附則第16項および第17項の規定によるものとする。

附則別表

研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給を受けるものの切替表

切替日の前日において受ける職務の等級の号給

切替日における号給

1等級 17号給

1等級 17号給

2等級 24号給

2等級 27号給

3等級 28号給

3等級 30号給

4等級 26号給

4等級 29号給

5等級 18号給

5等級 18号給

(昭和37年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和37年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第9条および第14条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行し、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和37年12月25日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第3項第2号に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

3 最高号給等職員のうち、次の各号に掲げる職員の切替日における号給または給料月額は、当該各号に定める号給または給料月額とする。

(1) 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の6等級および教育職給料表(2)の3等級で最高の号給をこえる給料月額を受ける職員 その者の切替日の前日に受ける給料月額に同日における職務の等級が行政職給料表の6等級であるときは1,500円、教育職給料表の3等級であるときは2,000円を加えて得た額の給料月額

(2) 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の2等級および3等級の職員、教育職給料表(2)の2等級の職員ならびに研究職給料表の1等級の職員 その者の切替日の前日における号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)および同日における旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)に対応する附則別表第1の号給または給料月額の欄に掲げる号給または給料月額(期間の通算等)

(一部改正〔昭和38年人委規則3号〕)

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2項または前項第1号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(2) 前項第2号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、その者の切替日の前日における旧号給等および同日における旧号給等を受けていた期間に応ずる附則別表第1の次期昇給予定期の欄に掲げる時期に昇給させることができる。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

5 改正条例附則第3項ならびにこの規則の附則第3項および第4項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条、第21条の2または第34条の規定に基づき、その者の旧号給等にかかる改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和36年福井県人事委員会規則第17号)附則第6項の規定により旧号給等にかかる旧昇給期間を短縮されている職員切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間その者の旧号給等が改正条例附則別表第6に掲げられている号給または職務の等級(医療職給料表(2)の5等級を除く。)の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額(以下「3月加算号給等」という。)である職員にあっては、旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第15条または第17条の規定に該当する昇給(以下この号において「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、零

(3) 旧号給等にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当することとなる職員 当該職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間(旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日まで期間。ただし、旧号給等が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表に期間の定めのある号給もしくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員で、病休者等の旧号給等を受けたとみなす日が次に掲げる日となるもの(旧号給等を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇その他人委第301号第5昇給関係第1項第1号に掲げられている事由以外の事由によりその全期間を勤務しなかった者を除く。)にあっては、それぞれ次に掲げる期間

 昭和37年7月1日(3月加算号給等である旧号給等が改正条例附則別表第6に掲げられている号給のうちのその職務の等級における最低の号給(1号給を除く。)以外の号給等であるときに限る。) 6月

 昭和37年10月1日 3月

(4) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号。以下「昭和36年改正条例」という。)附則第4項、附則第6項または附則第8項の規定の適用を受けた職員(前3号に掲げる職員を除く。)で、これらの規定および改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(5) 旧号給等が特定号給等である職員(第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち、旧号給等を受けていた期間が3月未満の職員 3月。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員(その者の旧号給等が、改正条例附則別表第6に掲げられている号給である職員のうち、当該旧号給等がその職務の等級において最低の昇給(1号給を除く。)である職員を除く。)にあっては、6月

(6) 本項第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等にかかる旧昇給期間をこえるもの 旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては、当該旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間に相当する期間

(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)

6 改正条例附則第8項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびに改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなった日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例第4条第7項または改正前の規則第7条、第9条、第10条、第15条、第17条、第21条もしくは第21条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあっては、改正前の号給等の決定の日においてこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。

(2) 改正前の規則の規定により切替日において昇格し、または降格した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が条例第4条第6項または第8項ただし書に規定する期間をこえる場合には、本項第4号の規定を準用して得られる号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。ただし、第3項第2号に規定する職員のうち、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項および第14条の規定を適用した場合における改正後の号給等が本文の規定による改正後の号給等より有利となる職員にあっては、当該有利となる改正後の号給等とする。

(3) 改正前の規則第7条第7項または第13条もしくは第34条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあっては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該決定の日の改正条例附則第2項から第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が切替日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(3月加算号給等のうち、改正条例附則別表第6に掲げられている号給でその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和37年7月1日に改正前の号給等を受けたものとみなして切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。

(4) 切替日において改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。

(昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にした職員等の切替日における号給等の調整)

7 改正条例附則第9項に規定する「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」は、初任給の基準を異にする異動をした職員および改正前の規則第7条第7項の規定により初任給を決定された職員で当該異動または決定の日の給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第9項の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間の調整は、次の各号に定める基準により行なうものとする。

(1) 切替日に受ける号給または給料月額(以下この項において「調整前の号給等」という。)が切替日前における職務の等級を異にする異動がなく切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間をもってその者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって調整前の号給を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 切替日前に職務の等級を異にする異動が2以上ある場合には、切替日前における職務の等級を異にする異動の全部または一部が切替日において行なわれたものとして本項第1号または第2号を準用する。

(4) 改正前の規則第7条第7項の規定により初任給を決定された職員の調整については、前号までの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによる。

(5) 改正条例附則第8項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定を適用した後に附則第8項の規定を適用するものとする。

(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)

9 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給または昇格し、もしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第4条第7項または改正後の規則第9条第1項もしくは第10条第1項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給または昇格もしくは降格後の号給(以下この項および次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の条例第4条第7項の規定による昇給もしくは降格または昇格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、特別昇給等後の号給とする。

10 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給または昇格しもしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第4条第7項または改正後の規則第9条第1項もしくは第10条第1項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。

11 前2項に規定する職員のうち、改正後の規則第9条第1項第1号に規定する昇格(第14条第2号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。

12 前3項の規定は、改正条例附則第8項および附則第9項ならびに改正後の規則第7条第1項および第13条の規定により改正条例附則第3項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第4条第7項の規定による昇給または昇格もしくは降格について、準用する。

13 前4項に該当する職員のその後における条例第4条第7項の規定による昇給または昇格もしくは降格については、前4項の例による。

(切替日以降採用者の調整)

14 改正後の規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られるその者の号給が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表に期間の定めがある旧号給以上の旧号給と号数を同じくする号給となる職員の号給については、その職員の採用の時期に応じて、附則別表第2の調整の基準の号給欄に掲げる号給とする。

15 前項の規定により号給を決定された職員の当該決定後最初の条例第4条第6項の規定による昇給を当該決定にかかる号給および採用の時期に応じて、附則別表第2の調整の基準の次期昇給の欄に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第14条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

16 規則第7条第4項の規定を適用した場合に得られる号給が附則第14項の規定に該当する号給である職員のうち、規則別表第6修学年数調整表の備考第5項の規定に該当する者の号給は、同項の規定がないものとした場合にその者が受けることとなる初任給の号給(以下この項において「基礎号給」という。)の1号給上位の号給とし、その者の次期昇給の時期は、当該基礎号給を受けることとした場合の附則別表第2または附則別表第3に定める当該基礎号給にかかる次期昇給の時期以降の時期とする。

17 附則第14項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給が附則別表第2に掲げられていない職員(前項に規定する職員を除く。)の附則第14項の規定による号給は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める号給とする。

(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇格または降格)

18 改正条例附則第3項に規定する給料月額およびこれに相当する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、または降格する場合においては、昇格または降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条または第10条の規定を適用するものとする。

(教育職給料表(1)、教育職給料表(2)および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮)

19 教育職給料表(1)、教育職給料表(2)および医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、切替日以降の採用者(規則第7条第4項から第8項までおよび附則第14項から附則第17項までの規定の適用を受けた職員を除く。)および切替日以降において改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員で、附則別表第3の職員の種類の欄に掲げる職員に該当し、同表の学歴免許欄に掲げる学歴を有するものについて、その者の最初の条例第4条第6項の規定による昇給を当該学歴および採用の時期に応ずる同表に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第14条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

(初任給の基準の改正に伴なう在職者の号給の決定)

20 切替日以降において改正後の規則別表第7の初任給基準表または別表第4の学歴免許等資格区分表もしくは別表第6の修学年教調整表が改正された場合において、現に在職する職員の号給を当該改正後の初任給基準表に掲げる額の号給または改正後の規則第7条第4項の規定による額の号給まで上位の号給に決定するときは、改正後の規則第21条第2項の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとみなす。

(切替日以降における普通昇給)

21 切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項本文または第8項ただし書の規定により昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(切替日前において改正前の規則第14条、第21条の2または第34条の規定に基づいて旧号給等にかかる旧号給期間を短縮されている職員にあっては、旧号給等を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、昭和36年改正条例附則第4項の規定により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある職員にあっては、旧号給等を受けた日からその通算期間に相当する期間を、それぞれさかのぼった日)以後の期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれによりがたい場合には、人委第301号第5昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(次期昇給の時期の特例)

22 第5項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和38年1月1日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した後における改正後の規則第18条に定める昇給の時期をもってその者の次期昇給の時期とすることができる。

附則別表第1

行政職給料表

教育職給料表(2)

研究職給料表

2等級

3等級

2等級

1等級

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

19

3



38.10

17

3

12

38.1

38

3

33

38.1

74,100円

12

(77,600)

16

38.1



6


7

6



38.10

6



38.10









9

17

4

9


10

9









38.7

12


1

12

13



12

34












15



1

15


38.7

15


38.4







18


38.10

18



18


38.1














58,200円

3



7

42,500円

3









38.7

6


7

6





9

18

4

9





38.4

12

4

12

13


15


1

15


18


1

18






21

19

38.10

21





38.1

24

10

24












43,200円

3





6


13


38.1








9









12



38.10

15

14

18




21




24



38.7









43,900円

3








38.7

6





9






12

14

38.4

15

18






21


38.1

24





44,600円

3





6


14


38.1







9









12


38.10

15

15

18





21




24



38.7






備考

1 号給または給料月額欄中( )は、暫定給料月額を示す。

2 次期昇給予定期の欄中「38.10」等とあるのは、「昭和38年10月1日」等の時期を示す。

附則別表第2

(一部改正〔昭和38年人委規則9号〕)

ア 行政職給料表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

2

3

4

8

9

10

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

1

2

3

7

8

9

次期昇給


38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1


38.4.1

38.7.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

1

2

3

7

8

9

次期昇給


38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

1

2

2

3

4

5

6

7

1

1

2

2

2

3

8

8

9

次期昇給



38.7.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

1

2

2

3

4

5

6

7

1

1

2

2

2

3

8

8

9

次期昇給



38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

1

2

3

3

4

5

6

7

1

2

2

2

3

3

8

9

9

次期昇給




39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1



39.1.1



39.1.1



39.1.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

1

2

3

3

4

5

6

7

1

2

2

2

3

3

8

9

9

次期昇給




39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1



39.4.1



39.4.1



39.4.1

39.4.1以降の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

2

3

4

8

9

10

次期昇給


















備考 本表および以下の表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは、「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは、「昭和38年1月1日」等の時期を示す。

イ 警察職給料表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

2

3

4

5

5

2

3

4

5

6

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1


38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

2

3

4

5

5

2

3

4

5

6

次期昇給


38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

3

3

4

5

6

3

3

4

5

6

次期昇給


38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1



38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

3

3

4

5

6

3

3

4

5

6

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1



38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

3

4

4

5

6

3

4

4

5

6

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1




39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

2

3

4

4

5

6

3

4

4

5

6

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1




39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

5

6

3

4

5

6

6

次期昇給











39.7.1

39.10.1





30.7.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

5

6

3

4

5

6

6

次期昇給











39.10.1

40.1.1





30.10.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

6

3

4

5

6

7

次期昇給












40.1.1






40.1.1~40.3.1の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

6

3

4

5

6

7

次期昇給












40.4.1






40.4.1以降の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

次期昇給


















ウ 教育職給料表 (1)


職務の等級

2等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

調整の基準

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

5

6

7

7

8

9

10

11

11

12

13

次期昇給




39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

5

6

7

7

8

9

10

11

11

12

13

次期昇給




39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

40.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

9

10

11

12

12

13

次期昇給






39.7.1

39.10.1

40.1.1

40.4.1

39.7.1

39.10.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

9

10

11

12

12

13

次期昇給






39.10.1

40.1.1

40.4.1

40.7.1

39.10.1

40.1.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

13

次期昇給







40.1.1

40.4.1

40.7.1

40.10.1

40.1.1

40.1.1~40.3.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

13

次期昇給







40.4.1

40.7.1

40.10.1

41.1.1

40.4.1

40.4.1~40.6.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

次期昇給








40.7.1

40.10.1

41.1.1

41.4.1

40.7.1~40.9.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

次期昇給








40.10.1

41.1.1

41.4.1

41.7.1

40.10.1~40.12.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

次期昇給









41.1.1

41.4.1

41.7.1

41.1.1~41.3.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

次期昇給









41.4.1

41.7.1

41.10.1

41.4.1~41.6.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

次期昇給










41.7.1

41.10.1

41.7.1~41.9.30の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

次期昇給










41.10.1

42.1.1

41.10.1~41.12.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

次期昇給











42.1.1

42.1.1~42.3.31の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

次期昇給











42.4.1

42.4.1以降の採用者

号給

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

次期昇給












エ 教育職給料表 (2)


職務の等級

2等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

8

9

10

11

12

13

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

7

8

9

10

11

11

次期昇給

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

7

8

9

10

11

11

次期昇給

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

8

8

9

10

11

12

次期昇給


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

8

8

9

10

11

12

次期昇給


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

8

9

9

10

11

12

次期昇給



39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

8

9

9

10

11

12

次期昇給



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

8

9

10

11

11

12

次期昇給





39.7.1

39.10.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

8

9

10

11

11

12

次期昇給





39.10.1

40.1.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

8

9

10

11

12

12

次期昇給






40.1.1

40.1.1~40.3.31の採用者

号給

8

9

10

11

12

12

次期昇給






40.4.1

40.4.1以降の採用者

号給

8

9

10

11

12

13

次期昇給







オ 研究職給料表


職務の等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

5

6

7

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

4

5

6

次期昇給

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

4

5

6

次期昇給

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

5

5

6

次期昇給


38.7.1

38.10.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

5

5

6

次期昇給


38.10.1

39.1.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

5

6

6

次期昇給



39.1.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

5

6

6

次期昇給



39.4.1

39.4.1以降の採用者

号給

5

6

7

次期昇給




カ 医療職給料表 (1)


職務の等級

3等級

4等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

2

3

4

5

6

次期昇給


38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

2

3

4

5

6

次期昇給


38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

3

3

4

5

6

次期昇給


38.7.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

3

3

4

5

6

次期昇給


38.10.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

1

2

2

3

4

3

4

4

5

6

次期昇給



39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1

39.1.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

1

2

2

3

4

3

4

4

5

6

次期昇給



39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

3

4

5

6

6

次期昇給




39.7.1

39.10.1





39.7.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

3

4

5

6

6

次期昇給




39.10.1

40.1.1





39.10.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

3

4

5

6

7

次期昇給





40.1.1






40.1.1~40.3.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

3

4

5

6

7

次期昇給





40.4.1






40.4.1以降の採用者

号給

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

次期昇給











キ 医療職給料表 (2)


職務の等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

4

5

6

4

5

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

4

5

6

4

5

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

4

5

6

5

5

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1


38.7.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

4

5

6

5

5

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.10.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

5

6

5

6

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.1.1

39.4.1



39.1.1~39.3.1の採用者

号給

1

1

2

3

4

5

5

6

5

6

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

40.1.1

39.4.1

39.7.1



39.4.1~39.6.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

5

6

6

5

6

次期昇給




39.7.1

39.10.1

40.1.1

40.4.1

39.7.1



39.7.1~39.9.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

5

6

6

5

6

次期昇給




39.10.1

40.1.1

40.4.1

40.7.1

39.10.1



39.10.1~39.12.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

5

6

7

5

6

次期昇給





40.1.1

40.4.1

40.7.1

40.10.1



40.1.1~40.3.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

5

6

7

5

6

次期昇給





40.4.1

40.7.1

40.10.1

41.1.1



40.4.1~40.6.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

5

6

7

5

6

次期昇給






40.7.1

40.10.1

41.1.1



40.7.1~40.9.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

5

6

7

5

6

次期昇給






40.10.1

41.1.1

41.4.1



40.10.1~40.12.31の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

6

7

5

6

次期昇給







41.1.1

41.4.1



41.1.1~41.3.31の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

6

7

5

6

次期昇給







41.4.1

41.7.1



41.4.1~41.6.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

7

7

5

6

次期昇給








41.7.1



41.7.1~41.9.30の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

7

7

5

6

次期昇給








41.10.1



41.10.1以降の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

次期昇給











ク 医療職給料表 (3)


職務の等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

1

2

3

4

5

6

7

調整の基準

30.10.1~37.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

5

6

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

3

5

6

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

6

6

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.7.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

1

1

2

3

4

6

6

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1


38.10.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

6

7

次期昇給


39.4.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1~39.3.31の採用者

号給

1

1

2

3

4

6

7

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1~39.6.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

6

7

次期昇給




39.7.1

39.10.1



39.7.1~39.9.30の採用者

号給

1

2

3

3

4

6

7

次期昇給




39.10.1

40.1.1



39.10.1~39.12.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

6

7

次期昇給





40.1.1



40.1.1~40.3.31の採用者

号給

1

2

3

4

4

6

7

次期昇給





40.4.1



40.4.1以降の採用者

号給

1

2

3

4

5

6

7

次期昇給








附則別表第3


給料表

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

医療職給料表(1)


職員種類

教諭養護教諭

教諭養護教諭

医師および歯科医師

学歴免許

採用の時期

博士課程修了

博士課程修了

博士課程修了

37.10.1~37.12.31

38.7.1

38.7.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31

38.10.1

38.10.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30

38.10.1

38.10.1

38.7.1

38.7.1~38.9.30

39.1.1

38.1.1

38.10.1

38.10.1~38.12.31

39.1.1

39.1.1

39.10.1

39.1.1~39.3.31

39.4.1

39.4.1

40.1.1

39.4.1~39.6.30



40.1.1

39.7.1~39.9.30



40.4.1

39.10.1~39.12.31



40.4.1

40.1.1~40.3.31



40.7.1

40.4.1~40.6.30



40.7.1

40.7.1~40.9.30



40.10.1

40.10.1~40.12.31




41.1.1~41.3.31




備考

1 「職員の種類」の欄の区分は、その者に適用される規則の初任給基準表の「試験または職種」の欄の区分による。

2 本表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは「昭和38年1月1日」等の時期を示す。

(昭和38年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、別表第11の改正規定のうち、東京事務所次長、身体障害者更生指導所長および職業訓練所長の職にかかる改正規定は、昭和38年7月1日から適用する。

2 改正後の別表第11のうち、県立病院事務部長の職にかかる支給割合は、昭和38年4月1日から昭和38年6月30日までの間は、「100分の20」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(昭和38年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月12日から適用する。

(昭和38年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和38年12月25日から適用する。

(最高号給を受ける職員の給料の切替え)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年福井県条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に行政職給料表の6等級であるときは1,600円、教育職給料表(2)の3等級であるときは、2,500円を加えて得た額とする。

4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が教育職給料表(2)の3等級であるときは、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、さらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。

(わく外等経過期間)

5 前項において「わく外等経過期間」とは、当該給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給(わく外給料月額を含む。)までのすべての号給(わく外給料月額を含む。)にかかる切替日の前日における改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給期間を合計した期間との合計の期間とする。

(期間の通算)

6 前4項の規定により切替における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める者にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

7 改正条例附則第2項ならびにこの規則の附則第5項および第6項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間が短縮(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条、第21条の2または第34条による短縮をいう。)され、または昇給時期が調整(規則第19条の規定による調整をいう。)されていた職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼった時期から切替日の前日までの期間。ただし、そのさかのぼった時期が切替日以後となる場合にあっては、零

(2) 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において、病気休暇等により、その昇給が延伸されることとなる職員(昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当することとなる職員)については、その職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務した場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼり、そのさかのぼった時期から切替日の前日までの期間

(昇給期間の短縮の対象となる職員)

8 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給またはわく外給料月額を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したものおよび次の各号に掲げるこれに準ずる職員に対する切替日)同日において改正前の条例の規定により普通昇給またはわく外昇給をした職員にあっては、改正条例施行の日)以後における最初の普通昇給またはわく外昇給については、その職員が切替日において受ける号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間を3月短縮する。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に規則第7条第7項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が同条同項の規定により決定された職員でその初任給の号給またはわく外給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられているもの。

(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に初任給基準もしくは給料表を異にする異動(規則第11条または第12条の規定による異動をいう。以下同じ。)をした職員または給料の訂正(規則第34条の規定による訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、その異動またはわく外給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられている職員

(3) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けた職員で同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月項が附則別表に掲げられているもの

(4) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に規則第21条の2の規定による復職時の調整を受けた職員等のうち、第1号または第2号に準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると人事委員会が認めるもの。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

9 切替日から改正条例施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者および昇格もしくは降格または初任給基準もしくは給料表を異にする異動(以下「昇格等」という。)のあった職員のその適用または昇格等の日における改正後の条例の規定による号給またはわく外給料月額およびそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号給等および通算期間」という。)については、改正後の条例の規定により決定するが、改正前の条例の規定によるほうが有利である職員の改正後の号給等および通算期間については、その昇格等の日において改正前の条例の規定により決定された号給およびそれを受けることとなる期間(わく外給料月額が決定された場合にあっては、そのわく外給料月額を基礎として切替規定を準用したときに求められるその日の給料月額およびそれを受けることとなる期間)をもって、その者の昇格等の日における改正後の号給等および通算期間とする。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

10 切替日の前日までの間に昇格(初任給基準または給料表を異にする異動をした職員および規則第7条第7項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が規則第7条第7項の規定により決定された職員にあっては、その異動または決定の日の給料月額を決定する過程における昇格を含む。以下同じ。)をした職員のうち、その昇格が改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により切替日に行なわれたほうが有利な職員のその日における改正後の号給等および通算期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(1) 切替日における号給またはわく外給料月額(以下「調整前の号給等」という。)が、切替日以前における昇格がなく切替日において昇格をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等およびそれを受けることとなる期間をもってその者の切替日における改正後の号給および通算期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって切替日における改正後の通算期間とすることができる。

(3) 規則第7条第7項各項に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が規則第7条第7項の規定により決定された職員(その給料月額を決定する過程において昇格のある職員に限る。)については、前2号にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て行なう。

(切替日以降における普通昇給)

11 切替日以降における最初の普通昇給にかかる勤務成績の判定については、切替えの対象となる職員にあっては、切替えがないものとして取り扱うものとし、昇給期間の3月短縮の対象となる職員にあっては、短縮された期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれによりがたい場合には、人委第301号第5昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

12 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和37年福井県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1以上

1以上

3以上

9以上

15以上


警察職給料表

1以上

5以上

10以上

13以上

16以上


教育職給料表(1)

1以上

12以上

18以上




教育職給料表(2)

1以上

15以上

18以上




研究職給料表

1以上

5以上

12以上

15以上



医療職給料表(1)

1以上

1以上

3以上

10以上



医療職給料表(2)

1以上

7以上

12以上

15以上



医療職給料表(3)

2以上

7以上

13以上

18以上



備考 本表中「1以上」等とあるのは「1号給以上の号給またはわく外給料月額」等を示す。

(昭和39年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項および第4条の改正規定は昭和39年9月1日から適用し、第1条第3項の改正規定、附則第18項および附則第19項の規定は昭和39年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の2等級である職員のうち次の第1号および第2号に掲げる要件を満たし、あらかじめ人事委員会の承認を得た職員の切替日における福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年福井県条例第54号。以下「改正条例」という。)の規定による職務の等級(以下「新等級」という。)は改正条例附則第3項の規定により行政職給料表特2等級とし、旧等級が行政職給料表2等級である職員のうちこれらの職員以外の職員の新等級は同項の規定により行政職給料表の2等級とする。

(1) その者の切替日の前日における職務がこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下「改正後の規則」という。)別表第2ア行政職給料表等級別標準職務表(2)特2等級に掲げる職務に該当すること。

(2) その者の旧等級に在級する年数が4年以上あること。

(号給の切替え)

3 改正条例附則第5項に規定する行政職給料表特2等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

4 改正条例附則第7項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和39年8月31日における号給または給料月額(以下「切替前の号給または給料月額」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替前の号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(旧号給等を受けていた期間の特例)

6 改正条例附則第6項ならびにこの規則の附則第5項各号の「人事委員会の定める職員」および「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日前において福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条、第21条の2、第34条または第19条の規定に基づき、その者の旧号給等にかかる昇給期間を短縮されていた職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において規則第15条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期および改正前の条例第4条第7項の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるものについては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる場合は、零

(3) 旧号給等にかかる昇給規定の適用について、切替日の前日までの間において昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当することとなる職員については、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合における旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(昇給期間の短縮の対象となる職員)

7 改正条例附則第8項の「それぞれ人事委員会の定めるもの」および「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」は、次に定めるとおりとする。

(1) 「それぞれ人事委員会の定めるもの」とは、昭和37年9月30日において改正条例附則別表に掲げられている号給または当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したもの。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動(規則第11条にいう異動をいう。以下同じ。)もしくは給料表の適用を異にする異動(規則第12条にいう異動をいう。以下同じ。)をした職員および給料の訂正(規則第34条にいう給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動または訂正の日の号給または給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給または給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員を除く。

(2) 「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」とは、次に定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、規則第7条第7項の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給または給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給または給料月額が3月短縮号給等に該当する職員

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動または給料表の適用を異にする異動をした職員および給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動または訂正の日の号給または給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給または給料月額が3月短縮号給等に該当する職員

 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給または給料月額が3月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、規則第21条の2(復職時等における給料月額の調整)の規定の適用を受けた職員その他の職員のうち、本号アからウまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると人事委員会が認めるもの

(昇給期間の3月短縮の適用から除外される職員)

8 改正条例附則第8項の「職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるもの」とは、昇給期間の3月短縮の適用を受けるべき職員にあっては、次に定めるものとする。したがって、これらの職員については、その者が前項に定める職員に該当する者であっても、改正条例附則第8項の規定による昇給期の3月短縮は行なわない。

(1) 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して規則第9条第1項第1号の規定により号給を決定された職員で、当該昇格が規則第14条第2号の規定に該当しないもの(いわゆる「とび昇格」をした職員)ただし、切替日から昭和39年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和39年10月2日に行なったものとした場合に、その昇格が規則第14条第2号または第3号の規定に該当することとなる職員(いわゆる「横すべり昇格」となる職員)を除く。

(2) 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動または給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給を決定する際の計算の過程において前号に該当することとなる職員

(切替日から改正条例の施行日の前日までの間の異動者の改正後の等級の決定)

9 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級に異動のあった職員のうち、当該適用または異動の日における改正前の等級を行政職給料表2等級に決定された職員の、当該適用または異動の日における改正後の等級は、当該適用または異動の日において、改正条例附則第3項およびこの規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級とする。

(切替期間の異動者の改正後の号給等の決定)

10 切替期間において改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第4項、附則第5項または附則第7項の規定(以下「切替規定」という。)に該当する号給または給料月額である職員の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間は、次のとおりとする。

(1) 切替期間において改正前の規則第7条第1項(初任給)、第29条(昇格)、第10条(降格)、第13条(初任給基準を異にする異動および給料表の適用を異にする異動)、第20条第1項(号給の決定の特例)または第21条の2(復職時における給料月額の調整)の規定により改正前の号給等を決定された職員(この項第3号に定める職員を除く。)については、当該決定の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。ただし、改正前の規則第7条(初任給)、第9条(昇格)、第10条(降格)、または第13条(初任給基準を異にする異動および給料表の適用を異にする異動)の規定により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもって、改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、それによることができる。

(2) 前号の場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして、改正後の規則第9条第1項または第10条第1項の規定を適用する。

(3) 改正前の規則第34条(給料月額の訂正)、第7条第7項(初任給の特例)、第7条第9項および第10項(初任給の特例)または第15条(特別昇給)の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。

(4) 昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員については、同日におけるその者の改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。

(切替期間の異動者の改正後の号給等の調整)

11 前項に定める職員以外の職員(号給等の切替えの行なわれない職員)で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなったものおよび昇格もしくは降格または初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をしたもののうち当該適用または昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用または昇格の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用または昇格等の日における号給または給料月額およびそれを受けていたこととなる期間とすることができる。この場合において、切替日に昇格または降格した職員については、前項第2号の規定を準用する。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

12 改正条例附則第10項の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とは、初任給基準を異にする異動をした職員および規則第7条第7項の規定の適用を受けた職員で、当該異動または適用の日における号給または給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

13 改正条例附則第10項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格またはこれに準ずるものである場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の切替日における改正後の号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給または給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、切替日前にその属する職務の等級を行政職給料表の1等級に決定された職員については、改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の等級を行政職給料表の特2等級に決定されたうえ昇格したものとして取り扱う。

(2) その者の切替日における改正後の号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず規則第7条第7号の規定の適用を受けた職員(その給料月額を決定する過程において昇格のある職員に限る。)にかかる調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行なうものとする。

(4) 改正条例附則第9項の規定と附則第10項の規定が重複して適用される職員については、附則第10項の規定を適用した後に附則第9項の規定を適用するものとする。

(在級年数の通算)

14 切替日以降における規則第8条第2項の規定の適用については、職員が切替日前において次の表の改正前の等級欄に掲げる職務の等級に在級した期間を、その者が当該職務の等級に対応する同表の改正後の等級欄に定める職務の等級に在級する期間に通算する。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間を改正後の条例の規定による行政職給料表の特2等級に在級する期間に通算される職員は、切替えにより新等級を行政職給料表の特2等級に決定された職員に限るものとし、この場合において当該期間に通算される期間は、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間のうち、2等級5号給以上の号給または給料月額を受けていた期間とする。

給料表

改正前の等級

改正後の等級

行政職

2等級

特2等級または2等級

(次期昇給の時期の特例)

15 この附則第6項第2号に掲げる職員(切替日前に特別昇給をした職員で旧号給等を受けていた期間の特例の適用を受けるもの)のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる職員の次期昇給予定の時期は、切替日以降における最初の普通昇給(昇給規定による昇給をいう。以下同じ。)の時期から、さらに、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した時以後における規則第18条に定める昇給の時期とする。

(切替日以降における普通昇給)

16 改正条例附則第4項、附則第5項、附則第7項または附則第10項の規定により、切替日における改正後の号給等を決定された職員(号給等の切替えの行なわれた職員およびこれに準ずる職員)の切替日以降における最初の普通昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日以後の期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、人委第301号第5号昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の暫定手当の月額の特例)

17 この附則別表に定める職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における暫定手当の月額が切替日の前日における暫定手当の月額を下まわるときは、当分の間、切替日の前日における暫定手当の月額を受けるものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)


職務の等級

2等級

6等級

2等級

3等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

20号給

22号給

17号給

17号給

35号給

35号給

28号給

28号給

22号給

22号給

74,700

23号給

24,100

27,900

77,000

36号給

43,100

29号給

35,500

23号給





78,600

37号給

43,700

30号給

36,200

24号給



27,100

30,900







備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示し、「切替の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示す。

(昭和40年人委規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布日の翌日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定により改正後の規則の規定(若狭事務所長に係る部分および企業局に係る部分を除く。)は、昭和40年4月1日から適用する。

(現行の支給率の保障)

3 公布日の前日において、福井耕地事務所長の職を占め、公布日以降引きつづきその職を占める職員の管理職手当の支給割合は、第2条の規定による改正後の規則の規定にかかわらず、公布日の翌日以降引きつづきその職を占める期間に限り100分の15とする。

(昭和40年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月25日から適用する。

(昭和40年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第5項および第6項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条第1項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)ならびに附則第3項および第4項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

3 改正条例附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額には、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正前の条例」という。)第4条第6項または第8項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

5 第2条の規定による改正後の規則第31条第5項および同条第8項の規定の昭和41年3月1日における適用については、第31条第5項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表第2」と、同条第8項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

6 第2条の規定による改正後の規則第30条第8項および第31条第5項の規定の昭和41年6月1日における適用については、第30条第8項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第31条第5項第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表第2」とする。

附則別表第1

最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

研究職給料表


職務の等級

特2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

3等級

3等級

1等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

18号給

18号給

17号給

17号給

30号給

30号給

24号給

24号給

17号給

17号給






84,340

22号給

61,240

20号給

49,470

18号給

38,540

40,700

28,700

30,500

50,580

31号給

41,180

44,000

101,530

18号給







39,660

41,800

29,720

31,500

51,400

32号給



104,820

19号給







40,780

42,900









備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示す。

附則別表第2

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満


100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満


100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満


100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満


100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満


100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和41年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号(表)および様式第2号(表)の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

2 附則第3項から第6項までの規定および改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年福井県条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(特定号給職員の期間の通算)

5 改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

6 切替日においてその者の受ける号給が改正条例附則別表に掲げる職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

附則別表

最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(1)

研究職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(3)


職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

3等級

1等級

2等級

1等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

20号給

20号給

18号給

18号給

18号給

18号給

17号給

17号給

32号給

32号給

19号給

19号給

25号給

25号給

19号給

19号給

21号給

21号給










65,500

21号給

53,700

19号給

40,700

19号給

30,500

18号給

56,000

33号給

112,200

20号給

80,200

26号給

136,900

20号給

44,700

22号給





41,800

20号給

31,500

19号給

56,000

34号給

115,500

21号給

81,600

27号給

























42,900

44,900

32,500

34,200



118,800

22号給

83,000

28号給



























44,000

45,800





122,100

23号給



































125,400

24号給

















128,700

25号給







備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給または給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給または給料月額」を示す。

(昭和41年人委規則第52号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行し、第1条中西谷村事務所長を削る改正規定、第2条中福井県西谷村事務所の項を削る改正規定および第3条中西谷村事務所に関する改正規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、高速道路福井用地事務所長を加える改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第32条の改正規定ならびに改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第24条第2項、第25条の2第25条の3、第30条第11項の規定および別表の規定ならびに附則第3項から第5項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年福井県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

警察職給料表

教育職給料表(1)

研究職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)


職務の等級

1等級

4等級

5等級

6等級

5等級

2等級

3等級

5等級

1等級

2等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

20号給

20号給

19号給

19号給

30号給

30号給

37号給

37号給

34号給

34号給

17号給

17号給

20号給

20号給

18号給

18号給

22号給

22号給



21号給












58,300

62,300

44,900


34,200

20号給

59,700

31号給

98,200

38号給

61,600

35号給



46,900

21号給

64,900

19号給

49,200

23号給

























45,800

49,300

35,100

21号給



















46,700

50,100

















備考 この表中、区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給月または給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給または給料額」を示す。

(昭和43年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11知事の事務部局の項の改正規定は昭和43年11月10日から、別表第11警察本部の項の改定規定は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の5の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(一部改正〔昭和45年人委規則17号〕)

2 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第6条、第32条、第35条、第37条および別表の規定は、昭和43年7月1日から、第26条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。ただし、別表の規定のうち、「看護人」を「看護士」に「准看護婦」を「准看護婦、准看護士」に、「准看護人」を「准看護士」に、「看護人見習」を「看護士見習」に改める規定は、昭和43年6月1日から適用する。

(給料月額等)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第11項の人事委員会が定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額または同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合および同項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合(第3号イに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合(次号ウに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において当該職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額または同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合 次のア、イまたはウに掲げる額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、当該調整号給の同日における額

 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数をこえる号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(4) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のアまたはイに掲げる額

 前各号に該当する場合以外の場合にあっては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 前各号の一に該当する場合にあっては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(追加〔昭和45年人委規則17号〕、一部改正〔昭和48年人委規則21号〕)

(経過措置の適用を受ける者の支給期限)

4 改正条例附則第12項の人事委員会が定める日は、昭和44年2月28日とする。

(追加〔昭和45年人委規則17号〕)

別表

(追加〔昭和48年人委規則21号〕、一部改正〔昭和50年人委規則5号〕)

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

2等級

14または15

1

16以上

2

3等級

19または20

1

21以上

2

4等級

18または19

1

20以上

2

5等級

17または18

1

19以上

2

6等級

17または18

1

19以上

2

7等級

22以上

1

2

警察職給料表

1等級

15または16

1

17以上

2

2等級

15または16

1

17以上

2

3等級

16または17

1

18以上

2

4等級

19または20

1

21以上

2

5等級

26以上

2

6等級

29以上

2

教育職給料表(1)

2等級

21または22

1

23または24

2

25以上

3

3等級

22または23

1

24または25

2

26以上

3

4等級

22または23

1

24または25

2

26以上

3

5等級

24または25

2

26以上

3

教育職給料表(2)

1等級

20または21

1

22または23

2

24以上

3

2等級

29または30

1

31または32

2

33または34

3

35以上

4

3等級

28または29

2

30または31

3

32以上

4

教育職給料表(3)

1等級

19または20

1

21または22

2

23または24

3

25以上

4

2等級

29または30

1

31または32

2

33または34

3

35以上

4

研究職給料表

2等級

22または23

1

24または25

2

26以上

3

3等級

23または24

1

25以上

2

4等級

24以上

2

医療職給料表(1)

2等級

19または20

1

21以上

2

3等級

19または20

1

21以上

2

4等級

21以上

2

医療職給料表(2)

1等級

12または13

1

14以上

2

2等級

14または15

1

16または17

2

18以上

3

3等級

18または19

1

20以上

2

4等級

20以上

1

5等級

20以上

1

6等級

13以上

1

医療職給料表(3)

1等級

16または17

1

18以上

2

2等級

19または20

1

21または22

2

23以上

3

3等級

19または20

2

21以上

3

(昭和44年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の表の医療職給料表(2)の項中産院を削る改正規定および同表の第1医療職給料表(3)の項の改正規定は、昭和43年11月10日から適用する。

(昭和44年人委規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第17号)

この規則は、10月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第34条、別表第9および別表第10の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 扶養親族届および扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和45年人委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、議会の事務局の項の改正規定は、昭和45年4月20日から、警察本部の項の改正規定は、昭和45年4月28日から適用する。

(昭和45年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和45年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第25条の3および第31条第11項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第30条、第31条および第31条の2の規定は、昭和46年5月1日から、改正後の規則別表第1は、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成15年人委規則13号〕)

(昭和48年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の附則第2項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第11の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表を加える改正規定中警察職給料表の1等級に係る改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定(警察職給料表1等級に係る部分を除く。)は、昭和48年8月31日から適用する。

(経過措置)

3 昭和48年8月31日において職員が受ける給料月額が福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第51号。以下「改正条例」という。)附則別表第4のアからクまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年福井県条例第29号)附則第11項の規定の適用については、同項中「人事委員会が定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。

人事委員会が定める場合

その定める額

1 改正条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月31日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和43年8月31日における額(昭和48年8月31日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあっては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号および第3号において同じ。)

2 旧給料月額が改正前の給与条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和43年人事委員会規則第13号。以下「改正後の規則」という。)附則第3項第1号の規定により得られる額

3 旧給料月額に係る号給の号数が昭和48年8月31日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数をこえる場合

昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第3項第2号の規定により得られる額

(昭和49年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和50年人委規則11号〕)

(昭和49年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月15日から適用する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福井県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年人委規則第14号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第31条第12項の規定は昭和51年4月1日から、改正後の規則第31条第6項の規定は昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第11号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第11の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年7月10日から適用する。

(昭和54年人委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 昭和55年8月30日に在職する職員(同月31日から同年9月30日までの間に新たに職員となった者を含む。)についての同年8月30日から昭和56年2月28日までの間における改正後の規則第26条第9項の規定の適用については、同項中「38万4,000円」とあるのは、「36万7,000円」とする。

4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第10項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2および附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(全部改正〔昭和61年人委規則1号〕)

5 改正条例附則第10項の人事委員会が定める場合は、基準日において、職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3に掲げる職務の級の号給である場合、基準日において職員が給料の調整額または教職調整額を受ける場合および基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合または給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職もしくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第6号および第7号の場合を除く。) 次のアまたはイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第6号および第7号の場合を除く。) 次のアまたはイに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第6号および第7号の場合を除く。) 次のアまたはイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第6号および第7号の場合を除く。) 次のア、イ、ウまたはエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた額を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合(次号の場合を除く。) 当該職務の級の号給に対応する同表の金額欄に掲げる額

(6) 基準日において当該職員が給料の調整額または教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額または前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額または教職調整額との合計額

(7) 基準日において職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、次のアまたはイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のアまたはイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれアまたはイに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第5に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは、仮定給料月額の100分の25に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされている職またはこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第5に掲げる額との合計額

(追加〔昭和61年人委規則1号〕、一部改正〔平成3年人委規則14号〕)

6 改正条例附則第11項の人事委員会が定める日は、昭和56年2月28日とする。

(一部改正〔昭和61年人委規則1号〕)

7 改正条例附則第12項の人事委員会が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第12条第1項前段の人事委員会が定める職員であった者とする。

(一部改正〔昭和61年人委規則1号〕)

8 改正条例附則第12項の人事委員会が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第12条第5項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第12項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額の合計額が90万円であるとした場合に算出される改正条例附則第12項に規定する改正前の条例の例による額から、この額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(一部改正〔昭和57年人委規則8号・61年1号・平成元年1号・3年14号・5年14号〕)

9 条例第12条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第12項の人事委員会が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

(一部改正〔昭和61年人委規則1号〕)

附則別表第1

(追加〔昭和61年人委規則1号〕、一部改正〔平成2年人委規則20号・3年14号〕)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 10級

警察職給料表

5級 7級 10級

医療職給料表(2)

4級

医療職給料表(3)

4級 7級

附則別表第2

(全部改正〔平成8年人委規則13号〕)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

2級

すべての号給

+2

9級

5号給以上の号給

-3

11級

すべての号給

+2

警察職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

教育職給料表(1)

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給から5号給までの号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給以上の号給

+3

4級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

5級

1号給

+2

2号給以上の号給

+3

教育職給料表(2)

1級

すべての号給

+1

2級

8号給以下の号給

+1

9号給から11号給までの号給

+2

12号給から14号給までの号給

+3

15号給以上の号給

+4

3級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

+2

教育職給料表(3)

1級

すべての号給

+1

2級

12号給から14号給までの号給

+1

15号給から17号給までの号給

+2

18号給以上の号給

+3

3級

2号給以下の号給

+1

3号給から5号給までの号給

+2

6号給以上の号給

+3

研究職給料表

1級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

-3

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給以下の号給

+3

4号給から6号給までの号給

+4

7号給以上の号給

+5

4級

2号給以下の号給

+4

3号給以上の号給

+5

5級

すべての号給

+5

医療職給料表(1)

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表(2)

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表(3)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

(追加〔昭和61年人委規則1号〕)

給料表

職務の級

号給

金額

行政職給料表



4級

1号給

131,500

6級

1号給

144,000

9級

1号給

187,000

2号給

194,600

3号給

202,400

4号給

210,300

附則別表第4

(追加〔昭和61年人委規則1号〕、一部改正〔平成元年人委規則31号〕)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

8等級

2級

7等級

3級

6等級

4級

5等級

6級

4等級

8級

3等級

9級

2等級

11級

1等級

警察職給料表

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

教育職給料表(1)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

研究職給料表

1級

4等級

(3号給以下の号給にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

特1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(2)

1級

5等級

(2号給以下の号給にあっては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

特2等級

7級

1等級

医療職給料表(3)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

附則別表第5

(追加〔平成3年人委規則14号〕)

職務の級

1級

1,377円

2級

1,595円

3級

1,975円

4級

2,077円

5級

2,243円

6級

2,650円

7級

2,810円

(昭和56年人委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年3月23日から適用する。

(昭和56年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年7月11日から適用する。

(昭和56年人委規則第37号)

この規則は、昭和56年8月20日から施行する。

(昭和56年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第3項および第4項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年福井県人事委員会規則第8号)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(管理職員の給与の特例)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)附則第7項の人事委員会規則で定めるこれに準ずる管理または監督の地位にある職員は、管理職手当の支給割合が100分の25とされている職にある職員(職務の等級が行政職給料表の1等級である職員を除く。)とし、同項の人事委員会規則で定める給与は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当および寒冷地手当とする。

(一部改正〔昭和57年人委規則3号〕)

(最高号給等を受ける職員の期末手当および勤勉手当の算定の基礎となるべき給料月額)

4 昭和56年度において次の各号に掲げる職員に支払う期末手当および勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 教育職給料表(3)特1等級、1等級または2等級の最高の号給を受ける職員 これらの号給が掲げられている最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和56年福井県人事委員会規則第40号。以下「規則」という。)別表オの新号給等欄の当該号給にそれぞれ対応する旧号給等欄に掲げられている額

(2) 規則別表アからケまでの表(以下「切替表」という。)の新号給等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号給等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号給等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年人委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和56年福井県人事委員会規則第41号)附則第3項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和56年12月2日から同月31日までの間について時間を日に換算する場合の期間計算については、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第31条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第2号)

この規則は、昭和58年3月27日から施行する。

(昭和58年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(昭和59年人委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年8月31日から適用する。

(昭和60年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第3条および第26条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 扶養親族届および扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届および扶養親族簿によることができる。

(昭和61年人委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年人委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第11警察本部の項中福井警察署会計課長に係る部分の規定は、昭和61年3月25日から適用する。

(昭和61年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年人委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年5月25日から適用する。

(昭和62年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年8月9日から施行する。

(昭和62年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(昭和63年人委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年8月7日から施行する。

(経過措置)

2 福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第26号。以下「改正条例」という。)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和26年福井県条例第45号)附則第2項から第4項までの規定または改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の第22条第3項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月14日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の第31条第8項第4号および第31条の2第3号アの規定の適用については、これらの規定中「および休日」とあるのは、「、福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第7号)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和26年福井県条例第45号)附則第2項から第5項までの規定または福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第26号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日、休日および福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第8号)による改正前の福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和27年福井県条例第1号)第6条第1項に規定する特別休暇日」とする。

(平成元年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第26条第10項の規定は、同年8月31日から適用する。

(平成2年人委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第24条第3項の改正規定、同規則第31条の改正規定(同条第8項第4号中「その負傷または疾病が公務または派遣職員の派遣先の業務に起因する場合」を「公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病を含む。)」に改める部分に限る。)および同規則第31条の5第3項第1号の改正規定は平成3年1月1日から、第1条中同規則別表第11の次に1表を加える改正規定(警察職給料表の職務の級10級の職員に係る部分に限る。)および第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第31条第7項第4号の規定は、同年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年人委規則第2号)

この規則は、平成3年3月12日から施行する。

(平成3年人委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福井県人事委員会規則第4号)の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成3年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第25条第1項第2号の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定および様式第2号の改正規定ならびに第2条中附則第8項第2号の改正規定は平成4年1月1日から、第1条中別表第12医療職給料表(3)の項の改正規定ならびに第2条中附則別表第1の改正規定および附則別表第4の次に1表を加える改正規定(7級に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第30条第10項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年人委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第13号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年人委規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年人委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年人委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年福井県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成15年人委規則13号〕)

(平成6年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第14号)

この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月15日)

(平成6年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年福井県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成15年人委規則13号〕)

(平成7年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年人委規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11の改正規定および附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の支給に関する定め)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)附則第10項の人事委員会が定める場合のうち、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年福井県人事委員会規則第8号)附則第5項第6号(給料の調整額を受ける場合に限る。以下同じ。)および第7号イに掲げる場合の同項第6号および第7号イに定める額を算出する際の給料の調整額は、給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年福井県人事委員会規則第34号)による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第4号)第2条第2項の規定により算出した給料の調整額とする。

(平成8年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条および第3条の規定ならびに次項、附則第4項および第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正規則」という。)の規定は、平成8年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第15項の人事委員会が定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の規定により人事委員会が定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に、職員が改正条例第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正後の条例」という。)第12条の規定による寒冷地手当の同条第2項の規定による基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第6号までに掲げる場合を除く。) 次のアまたはイに掲げる場合の区分に応じそれぞれアまたはイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後において更に改正後の基準額の異なる地域に当該職員が異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における改正後の条例の規定による当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における改正後の条例の規定による当該職員の給料の月額)または平成8年度基準日における最高限度額(第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第10項に規定する額をいう。以下同じ。)のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後において更に改正後の基準額の異なる地域に当該職員が異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員が在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に係る改正条例第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項各号に定める割合(以下「旧定率」という。)を乗じて得た額と、異動後の地域および平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第26条第8項の表に掲げる額(以下「旧定額」という。)とを合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員が在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と当該地域および同日における当該職員の世帯等に係る旧定額とを合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第6号までに掲げる場合を除く。) 次のアまたはイに掲げる場合の区分に応じそれぞれアまたはイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る旧定額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る旧定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と、当該地域および当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から当該職員の世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち当該世帯等の区分に係る旧定額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に係る旧定額とを合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 前号イに定める額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第6号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に係る旧定率を乗じて得た額と異動後の地域および変更後の世帯等の区分に係る旧定額とを合算した額

(4) 平成8年度基準日において職員が教職調整額(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額をいう。以下同じ。)を受けていた場合(次号および第6号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成8年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成9年2月28日において当該職員が在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に係る旧定率を乗じて得た額と、同日において当該職員が在勤していた地域および同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号および第6号において同じ。)に係る旧定額とを合算した額

(5) 平成9年2月28日において職員が在勤していた地域を平成8年度基準日において当該職員が在勤していた地域と、平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして、平成8年度基準日において、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第10項の規定を適用するものとした場合に当該職員が暫定基準額(同項に規定する暫定基準額をいう。以下同じ。)を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 暫定基準額(当該暫定基準額が平成8年度基準日における最高限度額に平成9年2月28日において当該職員が在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と当該地域および同日における当該職員の世帯等の区分に係る旧定額とを合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(6) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)が在勤していた地域を平成8年度基準日において当該職員が在勤していた地域と、平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして、平成8年度基準日において、昭和55年改正条例附則第12項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会が定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会が定める額から平成9年2月28日において当該職員が在勤していた地域および同日における当該職員の世帯等の区分に応じ改正前の条例第12条第3項の人事委員会が定める額を減じた額

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

5 平成8年度基準日において改正条例附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に係る昭和55年改正条例附則第10項の人事委員会が定める場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第5項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる額の給料月額を受ける場合とし、その場合における昭和55年改正条例附則第10項の人事委員会が定める額は改正後の昭和55年改正規則附則第4項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給に係る昭和55年8月30日において適用される給料月額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは「旧号給(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号。以下「改正条例」という。)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給をいう。以下同じ。)が福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年福井県人事委員会規則第13号)第3条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第3条第1項各号に掲げる給料表による旧号給の額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

6 平成8年4月1日から同年8月30日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級もしくはその受ける号給に異動のあった職員および同月31日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の、平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第10項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正後の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和55年改正規則附則第4項の規定により得られる指定号給が改正前の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第3条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第4項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合には、改正後の昭和55年改正規則附則第4項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成9年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第1研究職給料表の項適用する機関の欄の改正規定(「警察本部鑑識課」の次に「警察本部科学捜査研究所」を加える部分に限る。)は、平成9年3月24日から適用する。

(平成9年人委規則第16号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年人委規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第31条第1項、第4項、第8項および第10項の改正規定ならびに第31条の5第1項の改正規定(「第22条の3に定める農林漁業改良普及手当の」を「第22条の4第2項の人事委員会規則で定める」に改める部分を除く。)ならびに第2条中義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第1条の改正規定(「規則に」を「規則の」に改める部分に限る。)および第4条の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第1号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第30条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第20号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年人委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第11アの表知事の事務部局の部本庁の項の改正規定「

企画参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事

」を「

企画参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事(人事委員会が別に定める職に限る。)

参事(人事委員会が別に定める職を除く。)

」に改める部分に限る。)は、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関するこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第30条第12項(同規則第31条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第30条第12項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年人委規則第2号)

この規則は、平成15年3月10日から施行する。

(平成15年人委規則第3号)

この規則は、平成15年3月12日から施行する。

(平成15年人委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において現に第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第24条第1項に規定する管理職手当を支給する職を占めている職員のうち、施行日以後における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合が基準日における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合(以下「旧支給割合」という。)を超えることとなる職員で、基準日から引き続き施行日以後も同一の職を占めるものに支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、当該職員が当該職を占めている間は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11の規定にかかわらず、旧支給割合とする。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年福井県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成17年人委規則17号〕)

(管理職員特別勤務手当の額の特例)

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員に係る管理職員特別勤務手当の額については、前項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第3条第1項第1号の規定にかかわらず、6,000円とする。

(一部改正〔平成17年人委規則17号〕)

(平成15年人委規則第17号)

この規則は、平成15年6月23日から施行する。

(平成15年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年人委規則第5号)

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

(平成16年人委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第18号)

この規則は、平成16年5月6日から施行する。

(平成16年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定および次項から附則第7項までの規定は、平成16年11月1日から適用する。

(改正条例附則第8項または第9項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年福井県条例第64号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第3項第2号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第3項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第3項第5号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第3項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第3項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第8項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第12条に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第8項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第4項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であって改正条例附則第3項第4号イまたはウに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第6項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第6項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域および基準世帯等区分により改正後の条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)

 改正条例附則第6項支給額または最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第5項支給額または最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第3項第4号イまたはウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第4項支給額

 改正条例附則第6項支給額または最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第3項第4号イまたはウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第5項支給額

 改正条例附則第6項支給額または最低新手当額のいずれか高い額

4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の規則第26条第8項第1号に掲げる場合に該当する職員 同条第9項第1号の規定の例による額

(2) 改正後の規則第26条第8項第2号から第8号までに掲げる場合に該当する職員 零

5 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の規則第26条第10項の規定の例によるものとした場合において同項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同条第10項の規定の例による額とする。

6 改正条例附則第9項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員

(2) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に使用される者

(4) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例施行規則(平成14年福井県人事委員会規則第3号)別表に掲げる団体に使用される者

(5) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人に使用される者

(一部改正〔平成20年人委規則42号・48号〕)

7 職員以外の地方公務員または前項各号に掲げる者のうち人事交流等により引き続き条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員または前項各号に掲げる者として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第4項から第7項までまたは前3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成16年人委規則第24号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第23号)

この規則は、平成17年6月10日から施行する。

(平成18年人委規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年人委規則第5号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第10号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表第11アの表警察本部の部警察署(福井警察署、福井南警察署、武生警察署、敦賀警察署および小浜警察署を除く。)の項および福井南警察署、武生警察署、敦賀警察署および小浜警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当および期末特別手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 平成17年12月に支給する期末手当および期末特別手当の特例措置に関する規則(平成17年福井県人事委員会規則第34号)は、廃止する。

(平成18年人委規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第33条第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第24条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第33条第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年人委規則30号・22年21号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(附則別表の支給割合欄に掲げる同日において占めていたこの規則による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第24条に規定する別表第11に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める区分に応じ、それぞれ附則別表の区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第11の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。)および上位区分相当職員(旧区分より高い区分に相当する新規則別表第11の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第48号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.56を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第11の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第11の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.56を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.56を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第11の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.56を乗じて得た額

 アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

 条例第3条第1項の給料表の適用を受けない福井県職員

 国または特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)の職員

 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員

 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)で県が設立するものの役員および職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員

 人事委員会が定めるアからカまでに準ずる者であった者

(追加〔平成3年人委規則14号〕、一部改正〔平成20年人委規則45号・21年27号・22年21号〕)

附則別表

支給割合

区分

100分の23

1種

100分の20

2種

100分の18

3種

100分の15

4種

100分の13

5種

100分の11

6種

100分の10

7種

100分の9

8種

100分の7

9種

(平成19年人委規則第36号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

(平成19年人委規則第40号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年人委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第17号)

この規則は、平成20年3月26日から施行する。

(平成20年人委規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第48号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第53号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第30条、第31条および別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年人委規則第22号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年人委規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第33条第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年福井県人事委員会規則第20号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

3 平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年福井県人事委員会規則第30号)は、廃止する。

(平成22年人委規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年人委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第19号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成23年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年福井県人事委員会規則第27号)は、廃止する。

(平成24年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第4号)

この規則は、平成26年3月28日から施行する。

(平成26年人委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第24号)

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年人委規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年人委規則第3号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成27年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正条例附則第16項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項および次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)をいう。

(2) 旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第13項第1号に規定する旧寒冷地等在勤等職員をいう。

(3) 新寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第13項第2号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。

(4) 特定旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第13項第3号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。

(5) 一部施行日 改正条例第2条の規定の施行日をいう。

(6) 基準日 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第12条第1項に規定する基準日(その属する月が平成30年3月までのものに限る。)をいう。

3 基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(改正条例附則第14項または第15項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、改正条例附則第14項または第15項の規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。

(平成27年人委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第36号)

この規則は、平成27年6月28日から施行する。

(平成27年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第39号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年人委規則第40号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年人委規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年人委規則第41号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第1号)

この規則は、平成29年3月27日から施行する。

(平成29年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第25条第2項中「条例第10条第1項」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年福井県条例第42号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(一部改正〔平成31年人委規則15号〕)

(行政職給料表8級以上の職員に相当する職員)

3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年福井県条例第42号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第9条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもののうち任用規則別表第1に掲げる警察官の職の職級が部長級にあるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち部長級および次長級にあるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち部長級および次長級にあるもの

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級であるもの

(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級にあるもの

(平成29年人委規則第13号)

この規則は、平成29年10月28日から施行する。

(平成29年12月27日人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月27日人委規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日人委規則第15号)

この規則は、平成30年9月15日から施行する。

(平成30年11月30日人委規則第16号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成30年12月27日人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日人委規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日人委規則第1号)

この規則は、平成31年3月11日から施行する。

(平成31年3月29日人委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日人委規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年5月31日人委規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月26日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日人委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年6月に支給する期末手当に関する第30条第10項の規定の適用については、同項中「条例の適用を受ける職員(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員にあっては、特定会計年度任用職員に限る。)」とあるのは、「条例の適用を受ける職員(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員にあっては、特定会計年度任用職員に限る。)および令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間、福井県において当該職員と同等の職務に従事していたもの」とする。

(令和2年3月4日人委規則第2号)

この規則は、令和2年3月16日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日人委規則第2号)

この規則は、令和3年3月22日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日人委規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月28日人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日人委規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月7日人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月27日人委規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日人委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第11の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) 

(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。

(6) 

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

16 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)に対する第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下この項および次項において「新給与条例施行規則」という。)の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員に対する新給与条例施行規則第24条第1項の規定の適用については、同項中「別表第11の2」とあるのは、「別表第11の3」とする。

(2) 暫定再任用職員は、新給与条例施行規則第31条第10項の地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、新給与条例施行規則第31条第10項の規定を適用する。

17 暫定再任用短時間勤務職員は、新給与条例施行規則第31条第10項の地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、新給与条例施行規則第31条第10項の規定を適用する。

(令和5年3月31日人委規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日人委規則第21号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和5年12月25日人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月25日人委規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日人委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日人委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日人委規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔昭和35年人委規則15号〕、一部改正〔昭和37年人委規則3号・11号・38年9号・39年3号・13号・41年5号・43年4号・13号・44年3号・17号・45年21号・46年15号・47年4号・13号・49年17号・21号・50年5号・11号・53年7号・54年2号・55年4号・56年37号・39号・57年8号・13号・58年5号・7号・59年2号・60年7号・63年13号・平成元年2号・6号・2年7号・3年9号・4年6号・5年2号・6年9号・7年11号・20号・22号・9年7号・11年10号・12号・16号・12年5号・11号・16号・13年16号・14年2号・4号・15号・15年3号・13号・17年5号・13号・18年27号・19年10号・20年21号・21年10号・22年7号・23年19号・24年5号・25年4号・26年6号・24号・27年1号・13号・39号・40号・41号・29年4号・13号・30年5号・15号・31年8号・令和元年2号・2年5号・3年7号・4年14号・5年5号・12号・21号・6年4号・11号〕)

給料表の適用範囲表

給料表の種類

適用する機関

適用する職員

教育職給料表(1)

高等学校、特別支援学校

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手および寄宿舎指導員

中学校(高等学校に併設され、当該高等学校と一貫した教育を施すものに限る。)

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭および養護助教諭のうち、併設する高等学校に勤務することを兼ねて命ぜられたもの

教育職給料表(2)

中学校、小学校

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭および養護助教諭のうち、教育職給料表(1)の適用を受けないもの

研究職給料表

総務部大学私学課、防災安全部原子力安全対策課(鳥取県に職員を派遣する場合に限る。)、消費生活センター、原子力環境監視センター、恐竜博物館、歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館、エネルギー環境部自然環境課、年こう博物館、県立病院、衛生環境研究センター、工業技術センター、陶芸館、越前古窯博物館、農業試験場、園芸研究センター、食品加工研究所、畜産試験場、水産試験場、栽培漁業センター、海洋資源研究センター、内水面総合センター、総合グリーンセンター、教育庁生涯学習・文化財課、埋蔵文化財調査センター、ふるさと文学館、こども歴史文化館、警察本部刑事企画課、警察本部鑑識課、警察本部科学捜査研究所

左欄の機関に勤務する職員のうち、専門的科学知識と創意等をもって、試験研究または調査研究業務に従事する者

医療職給料表(1)

健康福祉部健康医療局(健康医療局長を置く場合に限る。)、健康福祉部健康医療局地域医療課、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、県立病院

左欄の機関に勤務する職員のうち、医療業務または公衆衛生業務に従事する医師および歯科医師

医療職給料表(2)

原子力環境監視センター、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課(動物愛護センターに限る。)、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、児童・女性相談所、和敬学園、県立病院、衛生環境研究センター、畜産試験場、家畜保健衛生所、特別支援学校、中学校、小学校

左欄の機関に勤務する職員のうち、次の各号に掲げる者

1 調剤、薬事もしくは細菌検査、公衆衛生業務または環境廃棄物対策業務に従事する薬剤師(薬事監視員を含む。)

2 家畜の診療、獣医療業務および保健衛生業務または細菌検査および公衆衛生業務に従事する獣医師ならびに人工授精士

3 栄養管理および指導に従事する栄養士

4 診療放射線技師および診療エツクス線技師

5 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

6 臨床工学技士

7 理学療法士その他の理学療法技術職員および作業療法士その他の作業療法技術職員

8 視能訓練士その他の視能技術職員

9 言語聴覚士

10 義肢装具士

11 歯科衛生士および歯科技工士

12 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師

13 環境衛生監視および食品衛生監視の業務に従事する技術職員

14 乳用牛または肉用牛の診療、繁殖管理または医薬品管理業務に従事する獣医師

15 前各号に定めるもののほか、人事委員会がこれに準ずると認める職員

医療職給料表(3)

総務部人事課、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、児童・女性相談所、嶺南振興局敦賀児童相談所、県立病院、看護専門学校、警察本部厚生課

左欄の機関に勤務する職員のうち、保健指導または看護等に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、看護師見習および人事委員会がこれに準ずると認める機関の職員

福祉職給料表

こども療育センター、児童・女性相談所、嶺南振興局敦賀児童相談所、和敬学園

左欄の機関に勤務する職員のうち、社会福祉に関する専門的な知識および技術をもって、自己の判断に基づき独立して、児童、心身の障害のある者等に対し、必要な援護、育成、更正のための指導、保育、介護等の対人サービス業務に従事する者

別表第2から別表第10まで 削除

(削除〔昭和45年人委規則24号〕)

別表第11 管理職手当表(第24条関係)

(全部改正〔平成19年人委規則10号〕、一部改正〔平成19年人委規則36号・20年17号・21号・53号・57号・21年10号・17号・22号・22年7号・23年1号・3号・19号・24年2号・5号・25年4号・26年4号・6号・24号・27年1号・3号・13号・32号・36号・37号・38号・28年28号・29年1号・4号・13号・30年5号・15号・16号・31年1号・8号・令和元年2号・2年2号・5号・3年2号・7号・15号・4年3号・6号・14号・5年5号・12号・21号・6年4号・11号〕)

組織

区分

1種

2種

3種

4種

5種

6種

7種

8種

9種

知事の事務部局

本庁

危機管理監

部長

会計管理者

理事

新幹線・交通まちづくり局長

文化・スポーツ局長

健康医療局長

知事公室長

副部長

新幹線・交通まちづくり局副局長

会計局長

課長

室長(人事委員会が別に定める職に限る。)

政策参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事






嶺南振興局

局長

副局長

危機管理幹

若狭企画振興室長

税務部長

農業経営支援部長

林業水産部長

二州企画振興室長

二州農林部長

政策参事

嶺南プロジェクト推進室長

農業経営支援部次長

農村整備部長

二州農林部技術経営支援課長

二州農林部農村整備課長






福井県税事務所


所長

次長







自治研修所


所長








東京事務所


所長

副所長

(人事委員会が別に定める職を除く。)

副所長(人事委員会が別に定める職に限る。)

所長代理






大阪事務所


所長


副所長






名古屋事務所



所長







京都事務所



所長







生活学習館


館長

副館長

男女参画・企画管理課長






消費生活センター



所長







消防学校


校長








防災航空事務所



所長







原子力環境監視センター



所長

福井分析管理室長






恐竜博物館


館長

副館長

副館長(研究)

研究・展示課長

探究・体験課長






歴史博物館


館長

副館長

総括学芸員






美術館


館長

副館長

副館長(学芸)







若狭歴史博物館



館長







一乗谷朝倉氏遺跡博物館


館長


副館長

副館長(調査研究)






武道館




館長






自然保護センター




所長

次長






海浜自然センター




所長






年縞博物館




館長






福井健康福祉センター



所長

医幹






坂井健康福祉センター



所長

医幹

次長






奥越健康福祉センター



所長

医幹

次長






丹南健康福祉センター


所長

医幹

福祉保健部長

環境衛生部長

武生福祉保健部長






嶺南振興局二州健康福祉センター


所長

医幹

次長






嶺南振興局若狭健康福祉センター



所長

医幹

次長






総合福祉相談所




所長

次長






こども療育センター

所長


次長

医療課長







児童・女性相談所


所長


次長






嶺南振興局敦賀児童相談所




所長






和敬学園




園長






県立病院

院長

副院長

事務局長

事務局次長

センター長

医療技術部長

医療安全管理室長

医療情報管理室長

薬剤部長

課長

薬剤部次長

看護部長

参事

看護部次長

看護部次長(病棟)

看護部次長(外来)

看護部次長(教育)

検査室長

放射線室長

リハビリテーション室長

栄養管理室長

利用環境サービス室長

センター次長






看護専門学校




副校長






衛生環境研究センター



所長

環境部長

保健衛生部長







福井産業技術専門学院



学院長







敦賀産業技術専門学院



学院長

副学院長






福井人材開発センターおよび敦賀人材開発センター




所長






工業技術センター


所長

部長

管理室長

総括研究員

デザイン推進室長






陶芸館




館長






越前古窯博物館




館長






福井農林総合事務所


所長

農業経営支援部長

農村整備部長

林業部長

次長






坂井農林総合事務所


所長

農業経営支援部長

農村整備部長

次長

林業部長

農村整備部次長(国営事業)






奥越農林総合事務所


所長

農業経営支援部長

農村整備部長

次長

林業部長






丹南農林総合事務所



所長

農業経営支援部長

林業部長

次長

農村整備部長






農業試験場


場長

次長

企画・指導部長

品種開発研究部長

企画情報課長

農業経営・流通支援課長

次世代技術研究部長






園芸研究センター



所長

研究推進課長

園芸交流課長






食品加工研究所



所長







畜産試験場


場長

部長







奥越高原牧場




場長






嶺南牧場




場長






家畜保健衛生所



所長







水産試験場



場長

部長







栽培漁業センター




所長






海洋資源研究センター



所長







内水面総合センター




所長






越前漁港事務所




所長






総合グリーンセンター



所長

緑化・花づくり推進部長

林業試験部長






福井土木事務所


所長


次長

総務課長






三国土木事務所


所長


次長






奥越土木事務所


所長


次長






丹南土木事務所


所長

鯖江丹生土木部長

次長

次長(吉野瀬川ダム)






嶺南振興局敦賀土木事務所


所長


次長






嶺南振興局小浜土木事務所


所長


次長






若狭ヘリポート管理事務所




所長






吉野瀬川ダム建設事務所




所長






福井港湾事務所




所長






嶺南振興局敦賀港湾事務所




所長






福井空港事務所



所長







議会局

局長

次長

課長

参事






人事委員会事務局


局長

次長

参事






監査委員事務局


局長

次長

総括監査員






労働委員会事務局


局長

次長







教育庁

本庁

参与

学校教育監

副部長

課長

室長

政策参事

参事






嶺南教育事務所


所長


次長






埋蔵文化財調査センター



所長

次長

総括文化財調査員






学校以外の教育機関

教育総合研究所



副所長

所長

教育博物館長

センター長






特別支援教育センター




所長






図書館


館長

副館長

文書館長

ふるさと文学館長

文書館副館長

子ども読書推進室長






若狭図書学習センター




所長






こども歴史文化館



館長

副館長






奥越高原青少年自然の家




所長






青年の家




所長






学校





校長(特に規模の大きな学校で職務が特に困難な学校として人事委員会が別に定める学校(以下「特定学校」という。)の職に限る。)事務長(人事委員会が別に定める学校の職に限る。)

校長(規模の大きい学校として人事委員会が別に定める学校(以下「大規模学校」という。)の職に限る。)

校長(特定学校および大規模学校の職を除く。)

副校長

教頭(大規模学校の職に限る。)


教頭(大規模学校の職を除く。)

教頭(人事委員会が別に定める学校の職に限る。)

警察本部

本部


部長

首席参事官

首席会計官

首席参事

参事官

課長

科学捜査研

究所長

理事官

監察官

管理長

地域機動警察隊長

機動捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長機動隊長

原子力施設警備隊長

管理官

室長(福井県警察の組織等に関する規則(昭和35年福井県公安委員会規則第10号)に定める室の職に限る。)

参事






警察学校


校長


副校長






警察署(福井警察署、福井南警察署、鯖江警察署、越前警察署、敦賀警察署および小浜警察署を除く。)



署長







福井警察署


署長

副署長







福井南警察署、鯖江警察署、越前警察署および敦賀警察署


署長


会計官






小浜警察署


署長








別表第11の2(第24条関係)

(追加〔平成19年人委規則10号〕、一部改正〔平成20年人委規則21号・22年7号・24年5号〕)

イ 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

1種

119,900

2種

104,200

8級

2種

94,000

7級

3種

79,700

4種

66,400

6級

3種

74,800

4種

62,300

7種

41,600

5級

7種

39,700

ロ 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

2種

95,700

8級

3種

81,800

4種

68,100

7級

3種

80,500

4種

67,100

ハ 教育職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

4種

68,300

5種

59,200

6種

50,100

3級

6種

48,500

8種

39,700

9種

30,900

ニ 教育職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

4種

65,100

5種

56,500

6種

47,800

3級

6種

47,800

8種

39,400

9種

30,600

ホ 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

2種

100,400

3種

90,400

4種

75,300

4級

3種

80,600

4種

67,200

7種

44,800

3級

7種

40,600

ヘ 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

126,600

2種

110,100

3種

99,100

4種

82,600

3級

3種

92,500

4種

77,100

7種

51,400

ト 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

2種

87,600

3種

78,800

4種

65,700

6級

3種

74,800

4種

62,300

7種

41,600

5級

7種

39,300

チ 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

2種

88,300

3種

79,500

4種

66,300

6級

3種

78,000

4種

65,000

7種

43,300

5級

7種

39,500

リ 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

4種

66,400

5級

7種

41,600

別表第11の3(第24条関係)

(追加〔平成19年人委規則10号〕)

イ 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

1種

103,900

2種

90,300

8級

2種

79,800

7級

3種

65,600

4種

54,700

6級

3種

57,800

4種

48,200

7種

32,100

5級

7種

29,500

ロ 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

2種

83,800

8級

3種

69,500

4種

57,900

7級

3種

62,900

4種

52,500

ハ 教育職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

4種

63,700

5種

55,200

6種

46,700

3級

6種

38,000

8種

31,100

9種

24,200

ニ 教育職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

4種

62,200

5種

53,900

6種

45,600

3級

6種

37,300

8種

30,500

9種

23,700

ホ 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

2種

77,800

3種

70,000

4種

58,400

4級

3種

59,900

4種

49,900

ヘ 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

106,700

2種

92,700

3種

83,500

4種

69,600

3級

3種

70,300

7種

39,100

ト 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

2種

74,600

3種

67,200

4種

56,000

6級

3種

59,300

4種

49,400

7種

32,900

チ 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

2種

75,800

3種

68,300

4種

56,900

6級

3種

59,900

4種

49,900

7種

33,300

リ 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

4種

54,700

5級

7種

32,100

別表第11の4(第26条関係)

(全部改正〔平成27年人委規則6号〕、一部改正〔令和6年人委規則11号〕)

公署名

所在地

自然保護センター

大野市南六呂師

笹生川ダム監視所

大野市本戸

広野ダム監視所

南条郡南越前町広野

桝谷ダム監視所

南条郡南越前町宇津尾

奥越高原青少年自然の家

大野市南六呂師

小山小学校

大野市下舌

和泉小学校

大野市朝日

阪谷小学校

大野市伏石

富田小学校

大野市上野

上庄小学校

大野市稲郷

和泉駐在所

大野市朝日

稲郷駐在所

大野市稲郷

蕨生駐在所

大野市土打

上野駐在所

大野市上野

阪谷駐在所

大野市松丸

別表第12(第30条関係)

(追加〔平成2年人委規則20号〕、一部改正〔平成3年人委規則14号・4年2号・7年16号・9年17号・12年5号・14年9号・15年6号・17年10号・18年16号・19年10号・24年15号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級および8級の職員

100分の20

職務の級7級および6級の職員

100分の15

職務の級5級および4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

警察職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級および7級の職員

100分の15

職務の級6級および5級の職員

100分の10

職務の級4級および3級の職員

100分の5

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)

研究職給料表

職務の級5級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10)

医療職給料表(2)

職務の級7級および6級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20または100分の10)

職務の級5級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の5)

職務の級4級および3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級および6級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20または100分の10)

職務の級5級および4級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の15又は100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級6級および5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級および2級の職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給および3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給および1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給および3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給および1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

すべての職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(1)、任期付職員条例第7条第1項の給料表、任期付研究員条例第5条第1項の給料表および任期付研究員条例第5条第2項の給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡および任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(全部改正〔平成30年人委規則5号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)

画像

(全部改正〔平成30年人委規則5号〕、一部改正〔平成30年人委規則18号・令和3年5号〕)

画像

(全部改正〔平成28年人委規則24号〕)

画像

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号〕)

画像

福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則

昭和32年7月25日 人事委員会規則第1号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和32年7月25日 人事委員会規則第1号
昭和32年9月10日 人事委員会規則第5号
昭和32年10月1日 人事委員会規則第7号
昭和33年3月25日 人事委員会規則第1号
昭和33年10月18日 人事委員会規則第4号
昭和34年10月17日 人事委員会規則第6号
昭和35年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和35年8月2日 人事委員会規則第9号
昭和35年10月12日 人事委員会規則第11号
昭和35年12月26日 人事委員会規則第15号
昭和36年2月3日 人事委員会規則第2号
昭和36年4月21日 人事委員会規則第8号
昭和36年5月20日 人事委員会規則第9号
昭和36年7月25日 人事委員会規則第11号
昭和36年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和37年5月1日 人事委員会規則第3号
昭和37年12月25日 人事委員会規則第11号
昭和38年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和38年7月1日 人事委員会規則第5号
昭和38年7月19日 人事委員会規則第7号
昭和38年12月26日 人事委員会規則第9号
昭和39年4月21日 人事委員会規則第3号
昭和39年6月19日 人事委員会規則第7号
昭和39年7月7日 人事委員会規則第8号
昭和39年9月30日 人事委員会規則第11号
昭和39年12月26日 人事委員会規則第13号
昭和40年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和40年4月20日 人事委員会規則第8号
昭和40年4月30日 人事委員会規則第11号
昭和40年7月16日 人事委員会規則第12号
昭和40年10月19日 人事委員会規則第15号
昭和40年11月2日 人事委員会規則第16号
昭和40年12月28日 人事委員会規則第19号
昭和41年4月16日 人事委員会規則第4号
昭和41年6月21日 人事委員会規則第5号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第45号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第52号
昭和42年2月21日 人事委員会規則第2号
昭和42年3月24日 人事委員会規則第3号
昭和42年5月26日 人事委員会規則第5号
昭和42年6月1日 人事委員会規則第7号
昭和42年8月25日 人事委員会規則第12号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第14号
昭和43年2月28日 人事委員会規則第1号
昭和43年4月30日 人事委員会規則第4号
昭和43年12月10日 人事委員会規則第11号
昭和43年12月20日 人事委員会規則第12号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第13号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和44年4月18日 人事委員会規則第7号
昭和44年7月19日 人事委員会規則第13号
昭和44年9月30日 人事委員会規則第17号
昭和44年12月22日 人事委員会規則第22号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和45年4月14日 人事委員会規則第9号
昭和45年5月15日 人事委員会規則第11号
昭和45年7月17日 人事委員会規則第17号
昭和45年9月18日 人事委員会規則第20号
昭和45年10月20日 人事委員会規則第21号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和46年3月9日 人事委員会規則第2号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和46年7月2日 人事委員会規則第9号
昭和46年8月20日 人事委員会規則第11号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和47年5月9日 人事委員会規則第4号
昭和47年7月21日 人事委員会規則第7号
昭和47年12月22日 人事委員会規則第13号
昭和48年4月12日 人事委員会規則第4号
昭和48年4月26日 人事委員会規則第5号
昭和48年10月24日 人事委員会規則第20号
昭和48年11月12日 人事委員会規則第21号
昭和49年4月10日 人事委員会規則第9号
昭和49年4月23日 人事委員会規則第10号
昭和49年8月1日 人事委員会規則第17号
昭和49年10月21日 人事委員会規則第20号
昭和49年12月3日 人事委員会規則第21号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第22号
昭和50年5月13日 人事委員会規則第1号
昭和50年6月20日 人事委員会規則第5号
昭和50年7月11日 人事委員会規則第6号
昭和50年7月31日 人事委員会規則第11号
昭和50年10月1日 人事委員会規則第14号の2
昭和50年12月1日 人事委員会規則第16号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和51年5月15日 人事委員会規則第7号
昭和51年9月10日 人事委員会規則第14号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和52年3月18日 人事委員会規則第1号
昭和52年4月30日 人事委員会規則第3号
昭和52年10月18日 人事委員会規則第10号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第15号
昭和53年4月21日 人事委員会規則第7号
昭和53年9月30日 人事委員会規則第11号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第16号
昭和54年3月24日 人事委員会規則第2号
昭和54年5月15日 人事委員会規則第4号
昭和54年7月24日 人事委員会規則第7号
昭和54年10月19日 人事委員会規則第9号
昭和55年5月13日 人事委員会規則第4号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第8号
昭和56年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第31号
昭和56年7月14日 人事委員会規則第34号
昭和56年8月17日 人事委員会規則第37号
昭和56年12月4日 人事委員会規則第39号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第41号
昭和57年2月5日 人事委員会規則第1号
昭和57年3月19日 人事委員会規則第3号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和57年10月1日 人事委員会規則第13号
昭和58年3月9日 人事委員会規則第2号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和58年5月16日 人事委員会規則第7号
昭和58年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和59年4月17日 人事委員会規則第2号
昭和59年5月29日 人事委員会規則第8号
昭和59年9月1日 人事委員会規則第9号
昭和59年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和60年4月26日 人事委員会規則第7号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第16号
昭和61年3月20日 人事委員会規則第1号
昭和61年3月29日 人事委員会規則第2号
昭和61年4月19日 人事委員会規則第7号
昭和61年8月19日 人事委員会規則第12号
昭和61年12月26日 人事委員会規則第15号
昭和62年6月17日 人事委員会規則第4号
昭和62年8月7日 人事委員会規則第7号
昭和62年10月15日 人事委員会規則第8号
昭和62年12月25日 人事委員会規則第11号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和63年4月20日 人事委員会規則第8号
昭和63年7月1日 人事委員会規則第13号
昭和63年8月2日 人事委員会規則第15号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第18号
平成元年2月28日 人事委員会規則第1号
平成元年3月17日 人事委員会規則第2号
平成元年4月18日 人事委員会規則第6号
平成元年5月12日 人事委員会規則第10号
平成元年9月1日 人事委員会規則第30号
平成元年12月27日 人事委員会規則第31号
平成2年3月31日 人事委員会規則第2号
平成2年4月20日 人事委員会規則第7号
平成2年5月8日 人事委員会規則第8号
平成2年9月1日 人事委員会規則第18号
平成2年12月27日 人事委員会規則第20号
平成3年3月8日 人事委員会規則第2号
平成3年5月20日 人事委員会規則第9号
平成3年12月26日 人事委員会規則第14号
平成4年3月26日 人事委員会規則第2号
平成4年4月20日 人事委員会規則第6号
平成4年7月8日 人事委員会規則第13号
平成4年12月25日 人事委員会規則第19号
平成5年3月19日 人事委員会規則第1号
平成5年4月1日 人事委員会規則第2号
平成5年10月1日 人事委員会規則第11号
平成5年12月24日 人事委員会規則第14号
平成6年3月15日 人事委員会規則第3号
平成6年4月1日 人事委員会規則第9号
平成6年5月30日 人事委員会規則第10号
平成6年10月11日 人事委員会規則第13号
平成6年10月15日 人事委員会規則第14号
平成6年12月22日 人事委員会規則第17号
平成7年3月13日 人事委員会規則第1号
平成7年3月16日 人事委員会規則第3号
平成7年3月31日 人事委員会規則第6号
平成7年5月15日 人事委員会規則第11号
平成7年5月19日 人事委員会規則第15号
平成7年6月1日 人事委員会規則第16号
平成7年7月1日 人事委員会規則第17号
平成7年7月14日 人事委員会規則第20号
平成7年8月1日 人事委員会規則第22号
平成7年9月29日 人事委員会規則第26号
平成7年12月22日 人事委員会規則第27号
平成8年4月1日 人事委員会規則第1号
平成8年10月1日 人事委員会規則第9号
平成8年12月24日 人事委員会規則第13号
平成9年3月24日 人事委員会規則第2号
平成9年4月1日 人事委員会規則第7号
平成9年10月31日 人事委員会規則第16号
平成9年12月22日 人事委員会規則第17号
平成10年1月30日 人事委員会規則第1号
平成10年3月24日 人事委員会規則第3号
平成10年4月1日 人事委員会規則第9号
平成11年3月25日 人事委員会規則第3号
平成11年4月1日 人事委員会規則第10号
平成11年5月17日 人事委員会規則第12号
平成11年7月1日 人事委員会規則第15号
平成11年10月1日 人事委員会規則第16号
平成11年12月24日 人事委員会規則第20号
平成12年3月21日 人事委員会規則第1号
平成12年3月29日 人事委員会規則第5号
平成12年4月1日 人事委員会規則第11号
平成12年7月14日 人事委員会規則第16号
平成12年12月28日 人事委員会規則第20号
平成13年2月14日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成13年4月1日 人事委員会規則第16号
平成14年2月28日 人事委員会規則第2号
平成14年3月22日 人事委員会規則第4号
平成14年3月26日 人事委員会規則第5号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第15号
平成14年5月1日 人事委員会規則第16号
平成14年12月27日 人事委員会規則第24号
平成15年3月7日 人事委員会規則第2号
平成15年3月12日 人事委員会規則第3号
平成15年3月28日 人事委員会規則第6号
平成15年5月30日 人事委員会規則第13号
平成15年6月20日 人事委員会規則第17号
平成15年12月26日 人事委員会規則第30号
平成16年3月23日 人事委員会規則第5号
平成16年3月30日 人事委員会規則第8号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成16年4月30日 人事委員会規則第18号
平成16年12月20日 人事委員会規則第23号
平成16年12月24日 人事委員会規則第24号
平成17年3月24日 人事委員会規則第5号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成17年3月31日 人事委員会規則第12号
平成17年3月31日 人事委員会規則第13号
平成17年3月31日 人事委員会規則第17号
平成17年5月13日 人事委員会規則第19号
平成17年6月9日 人事委員会規則第23号
平成18年1月31日 人事委員会規則第1号
平成18年3月2日 人事委員会規則第5号
平成18年3月7日 人事委員会規則第7号
平成18年3月17日 人事委員会規則第10号
平成18年3月24日 人事委員会規則第16号
平成18年3月31日 人事委員会規則第27号
平成18年7月14日 人事委員会規則第30号
平成19年3月27日 人事委員会規則第6号
平成19年3月30日 人事委員会規則第10号
平成19年5月16日 人事委員会規則第36号
平成19年7月31日 人事委員会規則第40号
平成20年1月4日 人事委員会規則第5号
平成20年3月21日 人事委員会規則第17号
平成20年3月28日 人事委員会規則第21号
平成20年3月28日 人事委員会規則第30号
平成20年4月8日 人事委員会規則第32号
平成20年4月8日 人事委員会規則第42号
平成20年4月8日 人事委員会規則第45号
平成20年9月30日 人事委員会規則第48号
平成20年9月30日 人事委員会規則第53号
平成20年11月28日 人事委員会規則第57号
平成21年3月31日 人事委員会規則第10号
平成21年5月29日 人事委員会規則第15号
平成21年6月30日 人事委員会規則第17号
平成21年10月23日 人事委員会規則第22号
平成21年11月30日 人事委員会規則第27号
平成21年11月30日 人事委員会規則第29号
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号
平成22年5月11日 人事委員会規則第15号
平成22年11月30日 人事委員会規則第20号
平成22年11月30日 人事委員会規則第21号
平成23年2月28日 人事委員会規則第1号
平成23年3月25日 人事委員会規則第3号
平成23年5月16日 人事委員会規則第19号
平成23年11月30日 人事委員会規則第24号
平成24年3月19日 人事委員会規則第2号
平成24年3月30日 人事委員会規則第5号
平成24年11月27日 人事委員会規則第15号
平成25年3月29日 人事委員会規則第4号
平成26年3月7日 人事委員会規則第1号
平成26年3月17日 人事委員会規則第4号
平成26年3月31日 人事委員会規則第6号
平成26年7月10日 人事委員会規則第20号
平成26年7月15日 人事委員会規則第24号
平成26年12月25日 人事委員会規則第27号
平成27年1月30日 人事委員会規則第1号
平成27年3月2日 人事委員会規則第3号
平成27年3月24日 人事委員会規則第6号
平成27年3月31日 人事委員会規則第13号
平成27年5月19日 人事委員会規則第32号
平成27年6月26日 人事委員会規則第36号
平成27年7月18日 人事委員会規則第37号
平成27年7月27日 人事委員会規則第38号
平成27年8月28日 人事委員会規則第39号
平成27年11月27日 人事委員会規則第40号
平成27年12月25日 人事委員会規則第41号
平成28年3月18日 人事委員会規則第3号
平成28年3月25日 人事委員会規則第19号
平成28年3月31日 人事委員会規則第24号
平成28年3月31日 人事委員会規則第28号
平成28年5月17日 人事委員会規則第37号
平成28年12月27日 人事委員会規則第40号
平成28年12月27日 人事委員会規則第41号
平成28年12月27日 人事委員会規則第42号
平成29年3月14日 人事委員会規則第1号
平成29年3月31日 人事委員会規則第4号
平成29年10月27日 人事委員会規則第13号
平成29年12月27日 人事委員会規則第15号
平成29年12月27日 人事委員会規則第16号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
平成30年9月14日 人事委員会規則第15号
平成30年11月30日 人事委員会規則第16号
平成30年12月27日 人事委員会規則第17号
平成30年12月27日 人事委員会規則第18号
平成31年3月8日 人事委員会規則第1号
平成31年3月29日 人事委員会規則第8号
平成31年4月26日 人事委員会規則第15号
令和元年5月31日 人事委員会規則第2号
令和元年12月26日 人事委員会規則第10号
令和元年12月26日 人事委員会規則第11号
令和元年12月26日 人事委員会規則第12号
令和2年3月4日 人事委員会規則第2号
令和2年3月31日 人事委員会規則第5号
令和2年3月31日 人事委員会規則第6号
令和3年3月10日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和3年3月31日 人事委員会規則第7号
令和3年8月31日 人事委員会規則第15号
令和4年3月28日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年9月30日 人事委員会規則第14号
令和4年10月7日 人事委員会規則第15号
令和4年12月27日 人事委員会規則第17号
令和4年12月27日 人事委員会規則第18号
令和5年3月13日 人事委員会規則第5号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和5年3月31日 人事委員会規則第12号
令和5年5月21日 人事委員会規則第21号
令和5年12月25日 人事委員会規則第26号
令和5年12月25日 人事委員会規則第27号
令和6年3月19日 人事委員会規則第3号
令和6年3月21日 人事委員会規則第4号
令和6年3月26日 人事委員会規則第7号
令和6年3月31日 人事委員会規則第11号
令和6年12月26日 人事委員会規則第18号