○初任給調整手当の支給に関する規則

昭和37年10月5日

福井県人事委員会規則第10号

初任給調整手当の支給に関する規則を公布する。

初任給調整手当の支給に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職)

第2条 条例第8条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

(1) 人口が少ない市および町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

(2) 前号に掲げる職以外の職

2 条例第8条の2第1項第2号に規定する職は、行政職給料表、教育職給料表(1)および研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

3 条例第8条の2第1項第3号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(一部改正〔昭和41年人委規則46号・42年16号・43年14号・44年2号・45年1号・47年16号・48年14号・49年24号・50年5号・52年17号・53年24号・平成19年12号・23年4号〕)

(職員の範囲)

第3条 条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員(第2号会計年度任用職員(条例第4条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下この号および第6条において「臨床研修」という。)を修了した者)および同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(臨床研修を修了した者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第3項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有しない者および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定により採用された者を除く。次条第3号において同じ。)

(全部改正〔平成23年人委規則4号〕、一部改正〔平成26年人委規則22号・令和元年18号〕)

第4条 条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、または同条第2項に規定する職から異動した職員および同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員および当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証または歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

(3) 新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなった職員

(全部改正〔昭和53年人委規則24号〕、一部改正〔平成23年人委規則4号〕)

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第3条第2号または前条第3号に規定する職員にあっては、15年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(全部改正〔昭和53年人委規則24号〕、一部改正〔平成23年人委規則4号・令和元年17号〕)

(支給期間および支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年(第3条第2号または第4条第3号に規定する職員にあっては、15年)とし、その月額は職員の区分および採用の日(第2号会計年度任用職員にあっては、最初の採用の日。以下同じ。)または第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第26条第1項または教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)または当該派遣の期間は、同表の期間の区分に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額および支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(全部改正〔昭和43年人委規則14号〕、一部改正〔昭和45年人委規則29号・49年24号・50年5号・19号・53年24号・63年6号・平成20年8号・23年4号・令和元年17号・18号〕)

第7条 第3条または第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第3条第2号または第4条第3号に規定する職員にあっては、15年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間および支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間および額とする。

(全部改正〔昭和53年人委規則24号〕、一部改正〔平成23年人委規則4号・令和元年17号〕)

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(追加〔昭和53年人委規則24号〕)

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職または第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(追加〔昭和40年人委規則9号〕、一部改正〔昭和53年人委規則24号〕)

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和40年人委規則9号・43年14号・53年24号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の支給期間および支給額)

2 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

附則別表

(全部改正〔令和6年人委規則19号〕)

職員の区分

期間の区分

2項職員

3項職員

1年未満

36,100

39,200

1年以上2年未満

36,100

36,400

2年以上3年未満

36,100

33,600

3年以上4年未満

36,100

30,800

4年以上5年未満

36,100

28,000

5年以上6年未満

36,100

25,200

6年以上7年未満

34,900

22,400

7年以上8年未満

33,600

19,600

8年以上9年未満

32,300

16,800

9年以上10年未満

31,100

14,000

10年以上11年未満

29,800

11,200

11年以上12年未満

28,600

8,400

12年以上13年未満

27,300

5,600

13年以上14年未満

26,000

2,800

14年以上15年未満

25,100

1,400

15年以上16年未満

24,100


16年以上17年未満

23,100


17年以上18年未満

22,100


18年以上19年未満

21,100


19年以上20年未満

20,200


20年以上21年未満

19,200


21年以上22年未満

18,800


22年以上23年未満

18,300


23年以上24年未満

17,600


24年以上25年未満

17,200


25年以上26年未満

16,800


26年以上27年未満

16,400


27年以上28年未満

16,000


28年以上29年未満

15,400


29年以上30年未満

15,200


30年以上31年未満

14,900


31年以上32年未満

14,500


32年以上33年未満

13,900


33年以上34年未満

13,200


34年以上35年未満

12,700


備考

1 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第4条各号に掲げる職員となった日以後の期間を示す。

2 「2項職員」とは第2条第2項に規定する職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項に規定する職を占める職員をいう。

(昭和40年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第19号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定(同規則第2条第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年福井県条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間および支給額は、従前の例による支給期間および支給額とする。

3 昭和54年1月1日から昭和58年12月30日までの間において、改正条例附則第8項に規定する職に新たに採用され、または採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなった職員のうち、これらの職員となった日に昭和53年12月31日における福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第8条の2ならびに初任給調整手当の支給に関する規則第2条第3項、第3条および第4条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

(一部改正〔昭和56年人委規則43号〕)

4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となった日から3年に達する日までの間(3年に達する日が昭和58年12月30日後となる職員にあっては、同日までの間)とし、その月額は同項に規定する職員となった日の区分および期間の区分に応じ、附則別表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 附則第3項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第8項に規定する職または同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(一部改正〔昭和56年人委規則43号〕)

附則別表

(全部改正〔昭和56年人委規則43号〕)

附則第3項の職員となった日の区分

期間の区分

昭和54年1月1日から昭和56年12月31日まで

昭和57年1月1日から昭和57年12月31日まで

昭和58年1月1日から昭和58年12月30日まで

1年未満

1,500円

(昭和57年1月1日以後は、1,000円)

1,000円

(昭和58年1月1日以後は、500円)

500円

1年以上2年未満

1,000円

(昭和58年1月1日以後は、500円)

500円


2年以上3年未満

500円



備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、附則第3項の職員となった日以後の期間を示す。

(昭和54年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第26号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第27号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年人委規則第30号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年人委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月27日人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日人委規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日人委規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月26日人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔令和6年人委規則19号〕)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種

1年未満

370,400

310,000

51,600

56,000

1年以上2年未満

370,400

310,000

51,600

52,000

2年以上3年未満

370,400

310,000

51,600

48,000

3年以上4年未満

370,400

310,000

51,600

44,000

4年以上5年未満

370,400

310,000

51,600

40,000

5年以上6年未満

370,400

310,000

51,600

36,000

6年以上7年未満

370,400

310,000

49,800

32,000

7年以上8年未満

370,400

310,000

48,000

28,000

8年以上9年未満

370,400

310,000

46,200

24,000

9年以上10年未満

370,400

310,000

44,400

20,000

10年以上11年未満

370,400

310,000

42,600

16,000

11年以上12年未満

370,400

310,000

40,800

12,000

12年以上13年未満

370,400

310,000

39,000

8,000

13年以上14年未満

370,400

310,000

37,200

4,000

14年以上15年未満

370,400

310,000

35,800

2,000

15年以上16年未満

370,400

310,000

34,400


16年以上17年未満

366,400

306,700

33,000


17年以上18年未満

362,400

303,400

31,600


18年以上19年未満

358,400

300,100

30,200


19年以上20年未満

354,400

296,800

28,800


20年以上21年未満

350,400

293,500

27,400


21年以上22年未満

336,400

281,500

26,800


22年以上23年未満

320,400

268,000

26,200


23年以上24年未満

303,900

254,500

25,200


24年以上25年未満

287,400

241,000

24,600


25年以上26年未満

270,900

227,500

24,000


26年以上27年未満

251,400

210,500

23,400


27年以上28年未満

231,900

193,500

22,800


28年以上29年未満

212,400

176,500

22,000


29年以上30年未満

192,900

159,500

21,700


30年以上31年未満

172,400

142,000

21,300


31年以上32年未満

151,900

124,500

20,700


32年以上33年未満

131,400

107,000

19,800


33年以上34年未満

109,900

87,000

18,900


34年以上35年未満

88,400

67,000

18,200


備考

1 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第4条各号に掲げる職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項に規定する職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項に規定する職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項に規定する職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは第2条第1項第1号に掲げる職を占める職員を、「2種」とは同項第2号に掲げる職を占める職員をいう。

初任給調整手当の支給に関する規則

昭和37年10月5日 人事委員会規則第10号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和37年10月5日 人事委員会規則第10号
昭和40年4月20日 人事委員会規則第9号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第46号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第16号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和44年2月4日 人事委員会規則第2号
昭和44年12月22日 人事委員会規則第24号
昭和45年1月23日 人事委員会規則第1号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第29号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第18号
昭和47年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和48年10月18日 人事委員会規則第14号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和50年6月20日 人事委員会規則第5号
昭和50年12月24日 人事委員会規則第19号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第20号
昭和52年12月26日 人事委員会規則第17号
昭和53年12月26日 人事委員会規則第18号
昭和53年12月27日 人事委員会規則第24号
昭和54年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和55年12月25日 人事委員会規則第10号
昭和56年12月26日 人事委員会規則第43号
昭和58年12月22日 人事委員会規則第15号
昭和59年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第20号
昭和61年12月26日 人事委員会規則第18号
昭和62年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第20号
平成元年12月27日 人事委員会規則第33号
平成2年12月27日 人事委員会規則第22号
平成3年12月26日 人事委員会規則第16号
平成4年12月25日 人事委員会規則第21号
平成5年12月24日 人事委員会規則第16号
平成6年12月22日 人事委員会規則第19号
平成7年12月22日 人事委員会規則第29号
平成8年12月24日 人事委員会規則第15号
平成9年12月22日 人事委員会規則第19号
平成10年12月24日 人事委員会規則第19号
平成14年12月27日 人事委員会規則第26号
平成15年11月29日 人事委員会規則第27号
平成17年11月29日 人事委員会規則第30号
平成19年3月30日 人事委員会規則第12号
平成20年1月4日 人事委員会規則第8号
平成21年3月31日 人事委員会規則第2号
平成23年3月25日 人事委員会規則第4号
平成26年7月10日 人事委員会規則第22号
平成26年12月25日 人事委員会規則第29号
平成28年3月18日 人事委員会規則第5号
平成28年12月27日 人事委員会規則第45号
平成29年12月27日 人事委員会規則第18号
平成30年12月27日 人事委員会規則第20号
令和元年12月26日 人事委員会規則第17号
令和元年12月26日 人事委員会規則第18号
令和5年3月30日 人事委員会規則第9号
令和5年12月25日 人事委員会規則第29号
令和6年12月26日 人事委員会規則第19号