○福井県警察の組織等に関する規則
昭和35年6月28日
福井県公安委員会規則第10号
〔福井県警察の組織に関する規則〕を公布する。
福井県警察の組織等に関する規則
(題名改正〔昭和36年公委規則2号〕)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本部(第2条―第49条)
第3章 学校(第50条―第53条)
第4章 警察署(第54条―第57条)
第5章 職員の定数の配分(第58条)
第6章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条、福井県警察本部の部制に関する条例(昭和29年福井県条例第35号)第8条および福井県地方警察職員定数条例(昭和29年福井県条例第36号)第3条の規定に基づき、福井県警察本部(以下「本部」という。)、福井県警察学校(以下「学校」という。)および警察署の組織および職員の定数の配分について定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和58年公委規則2号〕)
第2章 本部
(分課)
第2条 部に次の課、隊および所を置く。
(1) 警務部
総務課
県民サポート課
警務課
会計課
厚生課
監察課
留置管理課
情報技術企画課
(2) 生活安全部
生活安全企画課
地域指導課
人身安全・少年課
生活環境課
サイバー犯罪対策課
地域機動警察隊
(3) 刑事部
刑事企画課
捜査第1課
捜査第2課
組織犯罪対策課
鑑識課
科学捜査研究所
機動捜査隊
(4) 交通部
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
交通機動隊
高速道路交通警察隊
(5) 警備部
公安課
警備課
機動隊
原子力施設警備隊
(全部改正〔昭和53年公委規則1号〕、一部改正〔昭和55年公委規則1号・56年1号・58年2号・61年1号・63年1号・平成3年1号・4年6号・6年3号・12号・9年2号・11年2号・12年2号・14年1号・16年2号・18年6号・20年4号・21年3号・8号・22年1号・3号・24年1号・25年4号・28年1号・31年1号・令和2年2号・3年2号・4年1号・5年1号・6年2号〕)
(総務課)
第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印に関すること。
(2) 公安委員会および警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書的な事務および庶務に関すること。
(3) 公安委員会への苦情申出に関すること。
(4) 警察署協議会に関すること。
(5) 県議会に関すること。
(6) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(一部改正〔昭和63年公委規則1号・平成3年1号・6年3号・8年1号・13年4号・14年1号・15年1号・16年2号・18年6号・21年8号・22年1号・29年3号・31年1号・令和3年2号・4年1号・5年1号・6年2号〕)
(県民サポート課)
第4条 県民サポート課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 広報に関すること。
(2) 広聴に関すること。
(3) 情報の公開に関すること。
(4) 個人情報保護制度の解釈および運用に関すること。
(5) 条例案、規則案その他所定の文書の審査および点検に関すること。
(6) 文書管理の企画および指導に関すること。
(7) 文書の収受および発送に関すること。
(8) 集中保管文書に関すること。
(9) 本部の沿革に関すること。
(10) 警察安全相談に関すること。
(11) 犯罪被害者等支援に関する企画、調査および総合調整に関すること。
(12) 犯罪被害者等給付金の支給に関すること。
(13) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関すること。
(追加〔令和3年公委規則2号〕、一部改正〔令和4年公委規則1号・6年2号〕)
(警務課)
第5条 警務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 所管行政に関する企画、立案、総合調整および事務能率の増進に関すること。
(2) 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(3) 職員の人事および定員に関すること。
(4) 職員の募集および試験に関すること。
(5) 組織および管轄区域に関すること。
(6) 職員の勤務制度および服務に関すること。
(7) 国家公務員の倫理に関すること。
(8) 職員の給与および退職手当に関すること。
(9) 職員の公務災害補償に関すること。
(10) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(11) 警察装備に関すること。
(12) 警察有線通信の運用に関すること。
(13) 警察署長会議に関すること。
(14) 警察教養に関すること。
(15) 通訳業務に関すること。
(16) 警察術科に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、他の部課所の分掌に属しないこと。
(追加〔平成14年公委規則1号〕、一部改正〔平成15年公委規則1号・16年2号・17年7号・18年6号・20年9号・24年1号・28年9号・令和2年2号・3年2号・4年1号・6年2号〕)
第6条 削除
(削除〔令和6年公委規則2号〕)
(会計課)
第7条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算、決算および会計に関すること。
(2) 財産および物品の管理および処分に関すること。
(3) 会計の監査に関すること。
(4) 遺失物、拾得物に関すること。
(5) 庁舎の管理および営繕に関すること。
(一部改正〔昭和58年公委規則2号・63年1号・平成8年1号・12年4号・14年1号・19年3号・令和4年1号〕)
(厚生課)
第8条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 警察共済組合に関すること。
(4) 職員の恩給に関すること。
(5) 職員のピアサポート制度に関すること。
(一部改正〔昭和63年公委規則1号・平成3年1号・7年2号・8年1号・12年2号・14年1号・23年1号・24年1号・令和2年2号・4年1号〕)
(監察課)
第9条 監察課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 監察に関すること。
(2) 叙位、叙勲、表彰および賞揚金に関すること。
(3) 懲戒に関すること。
(4) 訟務に関すること。
(5) 警察への苦情申出に関すること。
(一部改正〔昭和56年公委規則1号・59年2号・63年1号・平成3年1号・8年1号・10年2号・13年4号・14年1号・19年11号・25年4号・令和3年2号・4年1号〕)
(留置管理課)
第10条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 留置管理業務の企画、調査および指導教養に関すること。
(2) 留置施設および被留置者に関すること。
(3) 被留置者の護送に関すること。
(4) 留置施設視察委員会に関すること。
(追加〔平成25年公委規則4号〕、一部改正〔令和4年公委規則1号〕)
(情報技術企画課)
第11条 情報技術企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警察情報システムの企画、調査および研究に関すること。
(2) 警察情報システムの開発、運用および維持管理に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 照会業務に関すること。
3 情報技術企画課に、照会センター室を置き、第1項第4号に掲げる事務をつかさどる。
(追加〔昭和63年公委規則1号〕、一部改正〔平成3年公委規則1号・5年1号・6年3号・7年2号・8年1号・9年2号・14年1号・15年1号・16年2号・18年6号・22年1号・24年1号・令和4年1号・6年2号〕)
(生活安全企画課)
第12条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 生活安全警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(3) 犯罪の予防に関すること。
(4) 生活安全警察に関する法令の調査、研究および指導教養に関すること。
(5) 酩酊者、迷い子その他の応急の救護を要する者の保護に関すること。
(6) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関すること。
(7) 銃砲刀剣類等に関すること(生活環境課および組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
(8) 火薬類に関すること(生活環境課および組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
(9) 高圧ガスその他の危険物に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(10) 核原料物質等、放射性同位元素等、化学兵器の禁止等および感染症の予防等に関すること(警備課の分掌に属するものを除く。)。
(11) 風俗営業等に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(12) 古物営業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(13) 質屋営業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(14) インターネット異性紹介事業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(15) 警備業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(16) 探偵業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
(17) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
(追加〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・9年2号・11年2号・12年2号・13年4号・14年1号・15年1号・16年2号・17年7号・18年6号・19年3号・22年1号・24年1号・26年4号・28年1号・令和2年2号・3年2号・4年1号・5年1号〕)
(地域指導課)
第13条 地域指導課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域警察に関すること。
(2) 鉄道警察に関すること。
(3) 警ら用無線自動車(地域機動警察隊の分掌に属するものを除く。)および小型警ら車の運用に関すること。
(4) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。
(5) 水難および山岳遭難に関すること。
(6) 自然災害および事故災害に関すること。
(7) 警察通信に関すること(警務課の分掌に属するものを除く。)。
(8) 通信指令に関すること。
(9) 緊急配備等に関すること。
(追加〔昭和58年公委規則2号〕、一部改正〔昭和62年公委規則2号・平成2年1号・3年1号・4年3号・6号・6年12号・7年2号・8年1号・12年2号・13年4号・16年2号・20年4号・22年1号・23年1号・24年1号・26年4号・令和2年2号・4年1号・5年1号〕)
第14条 削除
(削除〔令和5年公委規則1号〕)
(人身安全・少年課)
第15条 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 子供および女性を犯罪から守るための対策に関する企画、立案、調査および調整に関すること。
(2) 少年非行の防止に関する企画および立案に関すること。
(3) 少年の補導に関すること。
(4) 少年事件の指導に関すること。
(5) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
(6) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
(7) 少年相談に関すること。
(8) 少年関係機関との連絡および調整に関すること。
(9) 少年関係団体の指導および育成に関すること。
(10) ストーカー行為等の規制等に関すること。
(11) 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関すること。
(12) 前2号に掲げるもののほか、人身安全関連事案の対処に関すること。
(13) 行方不明者の保護に関すること。
(追加〔平成11年公委規則2号〕、一部改正〔平成14年公委規則1号・19年3号・22年1号・28年1号・令和2年2号・4年1号・5年1号〕)
(生活環境課)
第16条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 知的財産権関係事犯および経済関係事犯の取締りに関すること。
(2) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
(3) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
(4) 銃砲刀剣類等に係る事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
(5) 火薬類に係る事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)
(6) 高圧ガスその他の危険物に係る事犯の取締りに関すること。
(7) 風俗関係事犯の取締りに関すること。
(8) 売春関係事犯の取締りに関すること。
(9) 古物営業事犯の取締りに関すること。
(10) 質屋営業事犯の取締りに関すること。
(11) インターネット異性紹介事業関係事犯の取締りに関すること。
(12) 人身取引に係る関係機関との連絡に関すること。
(13) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
(14) 警備業に係る事犯の取締りに関すること。
(15) 探偵業に係る事犯の取締りに関すること。
(16) 軽油引取税に係る地方税法違反の取締りに関すること。
(17) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
(18) 少年事件の捜査および調査に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
(全部改正〔平成19年公委規則3号〕、一部改正〔平成21年公委規則3号・25年4号・26年4号・28年1号・令和2年2号・3年2号・4年1号・5年1号〕)
(サイバー犯罪対策課)
第17条 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
(1) サイバー戦略に関すること。
(2) サイバー事案(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体および財産ならびに公共の安全と秩序を害し、または害するおそれのある事案をいう。)に係る犯罪の捜査に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(追加〔令和4年公委規則1号〕、一部改正〔令和5年公委規則1号〕)
(地域機動警察隊)
第18条 地域機動警察隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警ら用無線自動車による機動警らに関すること。
(2) 事件・事故発生時の初動措置に関すること。
(3) 水上警察に関すること。
(4) 警察用船舶の運用に関すること。
(全部改正〔平成20年公委規則4号〕、一部改正〔令和4年公委規則1号・5年1号〕)
(刑事企画課)
第19条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
(2) 刑事法令一般の調査、研究および指導教養に関すること。
(3) 犯罪統計に関すること。
(4) 取調べの指導および教養に関すること。
(5) 公判対応に関すること。
(6) 情報分析の支援に関すること。
(7) 捜査共助に関すること。
(8) 手口捜査に関すること。
(9) 刑事日報に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
(追加〔平成21年公委規則3号〕、一部改正〔平成22年公委規則1号・23年1号・24年1号・令和2年2号・4年1号〕)
(捜査第1課)
第20条 捜査第1課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 殺人、強盗、放火その他の強行犯罪捜査に関すること。
(2) 検視に関すること。
(3) 身の代金目的誘拐、業務上過失致死傷その他の特殊事件捜査に関すること。
(4) 窃盗犯捜査に関すること。
(5) 移動警察に関すること。
(全部改正〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・10年2号・11年2号・14年1号・16年2号・20年4号・21年3号・22年1号・令和2年2号・4年1号〕)
(捜査第2課)
第21条 捜査第2課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能犯罪の捜査に関すること。
(2) 公職の選挙、国民投票その他の投票および住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(3) 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
(全部改正〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・14年1号・16年2号・令和4年1号〕)
(組織犯罪対策課)
第22条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 暴力団対策に関すること。
(2) 暴力団による犯罪、来日外国人による組織的な犯罪、特殊な捜査手法が必要となる詐欺等の犯罪その他の組織的な犯罪の捜査に関すること。
(3) 拳銃その他銃器の取締りに関すること。
(4) 薬物事犯の取締りに関すること。
(5) 犯罪組織に関する情報の収集および分析に関すること。
(6) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(7) 国際犯罪捜査および国際捜査共助に関すること。
(追加〔平成16年公委規則2号〕、一部改正〔平成19年公委規則11号・20年4号・22年1号・24年1号・25年4号・令和3年2号・4年1号〕)
(鑑識課)
第23条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 犯罪鑑識に関すること。
(2) 鑑識施設および機材の整備ならびに運用に関すること。
(3) 鑑識資料の収集および整理に関すること。
(4) 海外渡航者の犯罪経歴証明に関すること。
(全部改正〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・9年2号・14年1号・16年2号・令和4年1号〕)
(科学捜査研究所)
第24条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 犯罪捜査に関連する鑑定および検査に関すること。
(2) 科学捜査に関連する研究および実験に関すること。
(3) 科学捜査技術に関連する指導および研修に関すること。
(追加〔平成9年公委規則2号〕、一部改正〔平成11年公委規則2号・16年2号・令和4年1号〕)
(機動捜査隊)
第25条 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 機動捜査に関すること。
(2) 事件発生時の初動捜査に関すること。
(追加〔平成20年公委規則4号〕、一部改正〔令和4年公委規則1号〕)
(交通企画課)
第26条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
(2) 交通事故防止対策一般に関すること。
(3) 自動車運転代行業に関すること(交通指導課の分掌に属するものを除く。)。
(4) 交通安全教育および交通安全運動に関すること。
(5) 緊急自動車等の指定等に関すること。
(6) 地域交通安全活動推進委員に関すること。
(7) 交通安全活動推進センターに関すること。
(8) 安全運転管理者等に関すること。
(9) 交通事故の分析に関すること。
(10) 交通統計に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
(一部改正〔昭和63年公委規則1号・平成3年1号・8年1号・10年2号・11年2号・15年1号・16年2号・26年4号・31年1号・令和4年1号・5年1号〕)
(交通指導課)
第27条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通の指導および取締りに関すること。
(2) 交通反則通告制度に関すること。
(3) 放置駐車対策に関すること。
(4) 交通事故事件の捜査および被害者支援に関すること。
(5) 交通特殊事件の捜査および暴走族対策に関すること。
(6) 3Dレーザースキャナーおよび図化機の運用に関すること。
2 交通指導課に、福井交通反則通告センター室を置き、前項第2号に掲げる事務をつかさどる。
(一部改正〔昭和54年公委規則4号・63年1号・平成8年1号・11年2号・17年7号・18年6号・令和4年1号〕)
(交通規制課)
第28条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通規制に関すること。
(2) 道路使用に関すること。
(3) 道路交通保安上の意見照会に関すること。
(4) 制限外乗車、積載およびけん引に関すること。
(5) 交通管制に関する調査および研究ならびに交通管制の実施に関すること。
(6) 信号機、道路標識、道路標示その他の交通安全施設に関すること。
(7) 交通の実態調査に関すること。
(8) 交通情報に関すること。
(9) 駐車対策に関すること。
(10) 自動車の保管場所に関すること。
(追加〔平成3年公委規則1号〕、一部改正〔平成7年公委規則2号・8年1号・10年2号・16年2号・24年1号・26年4号・令和4年1号〕)
(運転免許課)
第29条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 運転免許および運転免許試験に関すること。
(2) 運転免許の行政処分に関すること。
(3) 自動車教習所および講習機関に関すること。
(4) 運転適性検査所の運営に関すること。
(5) 運転免許等の講習に関すること。
(6) 自動車安全運転センターからの照会事項の通知および連絡に関すること。
(一部改正〔昭和63年公委規則1号・平成2年1号・3年1号・6年3号・7年2号・8年1号・14年1号・令和4年1号〕)
(交通機動隊)
第30条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通の指導および取締りに関すること。
(2) 交通事故発生時の初動措置に関すること。
(3) ひき逃げ事件の捜査に関すること。
(4) 緊急配備その他必要な警察事務の処理に関すること。
(一部改正〔平成3年公委規則1号・7年2号・11年2号・20年4号・28年1号・令和4年1号〕)
(高速道路交通警察隊)
第31条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 高速自動車国道および国家公安委員会が指定する自動車専用道路(以下「高速道路」という。)における交通事故防止対策に関すること。
(2) 高速道路における交通の指導および取締りに関すること。
(3) 高速道路における交通事故事件の捜査および処理に関すること。
(4) 高速道路における交通規制に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、高速道路における緊急配備等の犯罪捜査の初動活動、その他必要な警察事務の処理に関すること。
(一部改正〔平成3年公委規則1号・7年2号・8年1号・11年2号・18年6号・27年2号・28年1号・令和4年1号〕)
(公安課)
第32条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
(2) 警備情報の収集整理その他警備情報に関すること。
(3) サイバー攻撃対策に関すること。
(4) 次に掲げる犯罪その他の警備犯罪の捜査に関すること。
ア 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章および第3章に規定する犯罪
イ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
ウ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条および第7条に規定する犯罪
エ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪
オ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪
カ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)および関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和および安全の維持に係る犯罪
キ 警備実施に関連する犯罪
ク 極左的主義に基づく暴力主義的破壊活動に関する犯罪
ケ 大衆運動および労働運動に関する犯罪
コ 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に関する犯罪
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
(6) 警備犯罪関係法令等の調査、研究および指導教養に関すること。
(7) 公安捜査隊に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
(追加〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成7年公委規則2号・8年1号・11年2号・14年1号・15年1号・17年7号・18年6号・24年4号・26年4号・28年1号・令和4年1号〕)
(警備課)
第33条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 緊急事態に対処するための計画およびその実施に関すること。
(2) 災害警備に関すること(地域指導課の分掌に属するものを除く。)。
(3) 雑踏警備に関すること。
(4) 治安警備に関すること。
(5) 管区機動隊、第2機動隊、特別警備隊、女性警察官部隊、広域緊急援助隊の警備部隊、緊急災害警備隊および特別警備部隊に関すること。
(6) 防災機関等との協力援助に関すること。
(7) 重要施設等におけるテロ対策に関すること。
(8) 警衛に関すること。
(9) 警護に関すること。
(10) 警察航空に関すること。
(追加〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成7年公委規則2号・8年1号・9年2号・13年4号・14年1号・15年1号・17年7号・18年6号・19年11号・21年8号・24年1号・25年4号・7号・26年4号・28年1号・31年1号・令和2年2号・4年1号・5年1号〕)
(機動隊)
第34条 機動隊においては、主として部隊による生活安全、刑事、交通、警備等各種警察活動を行うものとする。
(追加〔平成6年公委規則12号〕、一部改正〔平成7年公委規則2号・18年6号・22年3号・28年1号・令和4年1号〕)
(原子力施設警備隊)
第35条 原子力施設警備隊においては、主として原子力施設の警備活動を行うものとする。
(追加〔平成12年公委規則2号〕、一部改正〔平成18年公委規則6号・19年3号・20年4号・22年3号・28年1号・令和2年2号・4年1号〕)
(部長)
第36条 部に部長を置き、警視長、警視正または警視をもって充てる。
2 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(全部改正〔昭和53年公委規則1号〕、一部改正〔昭和58年公委規則2号・平成3年1号・7年2号・14年1号・29年7号・令和4年1号〕)
(首席監察官)
第37条 必要に応じ、警務部に首席監察官を置き、警視正または警視をもって充てる。
2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成12年公委規則2号〕、一部改正〔平成13年公委規則4号・14年1号・15年1号・令和3年2号・4年1号〕)
(首席会計官)
第37条の2 必要に応じ、警務部に首席会計官を置き、警視正または警視と同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 首席会計官は、命を受け、会計に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔令和6年公委規則2号〕)
(首席参事官および首席参事)
第38条 必要に応じ、部に首席参事官もしくは首席参事またはその両方を置き、首席参事官には警視を、首席参事にはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 首席参事官および首席参事は、特に命ぜられた重要事項に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成18年公委規則6号〕、一部改正〔令和3年公委規則2号・4年1号・5年1号〕)
(参事官)
第39条 必要に応じ、部に参事官を置き、警視正、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 参事官は、命を受け、重要事項に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成5年公委規則1号・8年1号・12年2号・16年2号・19年3号・6号・令和3年2号・4年1号〕)
(課長、隊長および所長)
第40条 課に課長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 隊に隊長を置き、警視をもって充てる。
3 所に所長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
4 課長は、命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 隊長は、命を受け、隊の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
6 所長は、命を受け、所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成8年公委規則1号〕、一部改正〔平成9年公委規則2号・12年2号・16年2号・19年6号・令和3年2号・4年1号〕)
(理事官)
第41条 必要に応じ、本部に理事官を置き、警視をもって充てる。
2 理事官は、命を受け、特に命ぜられた重要事項に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成26年公委規則4号〕、一部改正〔令和3年公委規則2号・4年1号〕)
(監察官)
第42条 警務部に監察官を置き、警視をもって充てる。
2 監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成8年公委規則1号〕、一部改正〔平成12年公委規則2号・14年1号・16年2号・26年4号・令和3年2号・4年1号〕)
(管理長)
第43条 必要に応じ、部に管理長を置き、警察官以外の職員をもって充てる。
2 管理長は、課長の命を受け、重要事項に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成8年公委規則1号〕、一部改正〔平成14年公委規則1号・19年6号・令和3年2号・4年1号〕)
(管理官)
第44条 必要に応じ、部または学校に管理官を置き、警視をもって充てる。
2 管理官は、部長または課長もしくは参事官の命を受け、部または学校の総括的運営に関する事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成5年公委規則1号〕、一部改正〔平成7年公委規則2号・8年1号・14年1号・令和4年1号〕)
(室長)
第45条 室に室長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 室長は、課長の命を受け、室の事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成7年公委規則2号〕、一部改正〔平成14年公委規則1号・19年6号・令和4年1号〕)
(参事)
第46条 必要に応じ、課または所に参事を置き、警察官以外の職員をもって充てる。
2 参事は、課長または所長の命を受け、課または所の重要な事項を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔昭和53年公委規則1号・58年2号・平成5年1号・7年2号・9年2号・14年1号・19年6号・令和4年1号〕)
(次席および副隊長)
第47条 課および所に次席を置き、警視、警部またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 次席は、課長または所長の命を受け、課または所の総括的運営について課長または所長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
3 隊に副隊長を置き、警視または警部をもって充てる。
4 副隊長は、隊長の命を受け、隊の総括的運営について隊長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔昭和53年公委規則1号・56年1号・58年2号・平成3年1号・9年2号・14年1号・19年6号・22年1号・令和4年1号〕)
(対策官)
第48条 必要に応じ、課に対策官を置き、警視をもって充てる。
2 対策官は、課長の命を受け、課の分掌事務で特に重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成26年公委規則4号〕、一部改正〔令和4年公委規則1号〕)
(調査官)
第49条 必要に応じ、課または所に調査官を置き、警視または警部をもって充てる。
2 調査官は、課長または所長の命を受け、課または所の分掌事務で重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成4年公委規則3号・5年1号・7年2号・8年1号・9年2号・11年2号・14年1号・26年4号・令和4年1号〕)
第3章 学校
(一部改正〔昭和58年公委規則2号〕)
(学校の位置)
第50条 学校は福井市荒木新保町に置く。
(一部改正〔令和4年公委規則1号〕)
(分掌事務)
第51条 学校においては、次の事務をつかさどる。
(1) 初任および現任の職員に対する教育訓練に関すること。
(2) 学校施設の維持管理に関すること。
(一部改正〔昭和59年公委規則2号・平成8年1号・14年1号・16年2号・令和4年1号〕)
(校長)
第52条 学校に校長を置き、警視をもって充てる。
2 校長は、本部長の命を受け、学校の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成7年公委規則2号・14年1号・令和4年1号〕)
(副校長)
第53条 学校に副校長を置き、警視または警部をもって充てる。
2 副校長は、校長の命を受け、学校の総括的運営について校長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成7年公委規則2号・14年1号・31年1号・令和4年1号〕)
第4章 警察署
(署長)
第54条 警察署に署長を置き、警視正または警視をもって充てる。
2 署長は、本部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成3年公委規則1号・7年2号・8年1号・令和4年1号〕)
(副署長)
第55条 警察署に副署長を置き、警視、警部またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 副署長は、署長の命を受け、警察署の総括的運営について署長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成8年公委規則1号・9年2号・13年4号・14年1号・令和4年1号・5年1号〕)
(調査官)
第56条 必要に応じ、警察署に調査官を置き、警視または警部をもって充てる。
2 調査官は、署長の命を受け、警察署の分掌事務で重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
(追加〔平成11年公委規則2号〕、一部改正〔平成14年公委規則1号・令和4年1号〕)
(交番、駐在所等)
第57条 警察署下部機構として交番、駐在所、署所在地および警備派出所を置く。
2 交番、駐在所および署所在地の名称、位置および所管区ならびに警備派出所の名称および位置は、別に定めるところによる。
3 署長は、治安上必要があると認めるときは、本部長の承認を得て、臨時交番を置くことができる。
(一部改正〔昭和54年公委規則4号・平成2年1号・3年1号・6年12号・令和2年2号・4年1号〕)
第5章 職員の定数の配分
(定数の配分)
第58条 警察官および警察官以外の職員の定数の配分は、本部長が別に定めるところによる。
(一部改正〔平成14年公委規則1号・令和4年1号〕)
第6章 雑則
(本部長への委任)
第59条 この規則を施行するため必要な事項は、本部長が定める。
(一部改正〔令和4年公委規則1号〕)
附則
1 この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
2 福井県警察本部分課に関する規則(昭和29年公安委員会規則第2号)および福井県警察学校に関する規則(昭和31年公安委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和35年公委規則第14号)抄
1 この規則は、昭和35年12月20日から施行する。
附則(昭和36年公委規則第2号)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 警察官および警察官以外の職員の配置定員に関する規則(昭和29年福井県公安委員会規則第5号)は廃止する。
附則(昭和37年公委規則第2号)
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年公委規則第1号)
この規則は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年公委規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年公委規則第1号)
この規則は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年公委規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年公委規則第5号)
この規則は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年公委規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年公委規則第10号)
この規則は、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年公委規則第2号)
この規則は、昭和45年3月17日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年公委規則第5号)
この規則は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年公委規則第2号)
この規則中、警察部厚生課、交通部交通企画課、同交通指導課、同運転免許課の改正条項については、昭和46年4月1日その他については、昭和46年3月11日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第6号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第9号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第5号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年公委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年公委規則第4号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第1号)
この規則は、昭和56年3月23日から施行する。
附則(昭和58年公委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年公委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年公委規則第1号)
この規則は、平成2年3月26日から施行する。ただし、第13条の3第7号の改正規定は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公委規則第3号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(福井県公安委員会運営規則の一部改正)
2 福井県公安委員会運営規則(昭和29年福井県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年公委規則第12号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公委規則第1号)
この規則は、平成8年3月25日から施行する。
附則(平成9年公委規則第2号)
この規則は、平成9年3月24日から施行する。
附則(平成10年公委規則第2号)
この規則は、平成10年3月24日から施行する。ただし、第13条、第13条の4および第13条の5の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成11年公委規則第2号)
この規則は、平成11年3月9日から施行する。
附則(平成12年公委規則第2号)
この規則は、平成12年3月21日から施行する。
附則(平成12年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公委規則第1号)
この規則は、平成14年3月25日から施行する。
附則(平成15年公委規則第1号)
この規則は、平成15年3月10日から施行する。
附則(平成16年公委規則第2号)
この規則は、平成16年3月26日から施行する。
附則(平成17年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第3号)
この規則は、平成19年3月9日から施行する。
附則(平成19年公委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第11号)
この規則は、平成19年8月7日から施行する。
附則(平成20年公委規則第4号)
この規則は、平成20年3月26日から施行する。
附則(平成20年公委規則第9号)
この規則中第4条の4の改正規定は平成20年12月1日から、第4条の改正規定は同年12月18日から施行する。
附則(平成21年公委規則第3号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年公委規則第8号)
この規則は、平成21年6月30日から施行する。
附則(平成22年公委規則第1号)
この規則は、平成22年3月29日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第3号)
この規則は平成22年7月7日から施行する。
附則(平成23年公委規則第1号)
この規則は平成23年3月11日から施行する。
附則(平成24年公委規則第1号)
この規則は、平成24年3月9日から施行する。
附則(平成24年公委規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年公委規則第4号)
この規則は、平成25年3月25日から施行する。
附則(平成25年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公委規則第4号)
この規則は、平成26年3月28日から施行する。
附則(平成27年公委規則第2号)
この規則は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年公委規則第1号)
この規則は、平成28年3月28日から施行する。
附則(平成28年公委規則第9号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成29年公委規則第3号)
この規則は、平成29年3月27日から施行する。
附則(平成29年公委規則第7号)
この規則は、平成29年7月24日から施行する。
附則(平成31年2月27日公委規則第1号)
この規則は、平成31年3月11日から施行する。
附則(令和2年3月4日公委規則第2号)
この規則は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和3年3月10日公委規則第2号)
この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月11日公委規則第1号)
この規則は、令和4年3月28日から施行する。
附則(令和5年2月27日公委規則第1号)
この規則は、令和5年3月13日から施行する。
附則(令和6年3月1日公委規則第2号)
この規則は、令和6年3月21日から施行する。