○福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年5月28日
福井県規則第30号
〔福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(題名改正〔昭和48年規則61号〕)
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 補償および福祉事業(第6条―第20条)
第3章 審査法(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(一部改正〔昭和48年規則61号・50年6号・57年7号・62年37号・平成2年44号・9年64号・18年59号〕)
(一部改正〔昭和48年規則61号・50年6号・平成7年71号〕)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第2条の2 条例第2条第2項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 1の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
2 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条第2項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(追加〔平成18年規則59号〕)
(日常生活上必要な行為)
第2条の3 条例第2条第3項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母および次に掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母および兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者および職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(追加〔昭和62年規則37号〕、一部改正〔平成7年規則20号・18年59号・21年2号・27年50号・28年47号〕)
(公務上の災害の範囲)
第2条の4 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害および死亡ならびに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。
(追加〔令和4年規則43号〕)
(通勤による災害の範囲)
第2条の5 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害および死亡ならびに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(追加〔令和4年規則43号〕)
(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害または通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、もしくは疾病にかかった職員または死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務または通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(一部改正〔昭和48年規則61号・50年6号・平成30年50号・令和4年43号〕)
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたものまたは通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害または通勤による災害でないと認定した理由
(全部改正〔昭和48年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則50号・令和4年43号〕)
(認定委員会)
第5条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第2章 補償および福祉事業
(一部改正〔平成7年規則71号〕)
(療養の方法)
第6条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院もしくは診療所もしくは薬局(以下「指定医療機関」という。)または知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話または必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(一部改正〔平成7年規則20号〕)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第7条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(全部改正〔昭和48年規則61号〕、一部改正〔平成2年規則44号〕)
(休業補償を行わない場合)
第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条第1項第2号もしくは第3号の規定による保護処分として児童自立支援施設もしくは少年院に送致され、および収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合または同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(追加〔昭和62年規則37号〕、一部改正〔平成10年規則32号・14年10号・18年50号・令和4年43号・6年37号〕)
(追加〔平成8年規則80号〕)
(葬祭補償の額)
第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(追加〔昭和48年規則61号〕、一部改正〔昭和49年規則36号・50年6号・43号・53年7号・54年16号・56年39号・58年33号・61年36号・62年37号・63年37号・平成2年44号・4年34号・7年20号・8年80号・10年37号・12年102号〕)
(一部改正〔平成7年規則20号・9年64号〕)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、または解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、または支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則59号〕)
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求めることができる
(一部改正〔昭和53年規則7号〕)
第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第14条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則7号・56年43号〕)
(届出)
第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名または住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷または疾病が治った場合
イ その傷病の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)または同号に規定する障害の状態になりもしくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和45年規則77号・53年7号・56年43号・57年7号・平成7年20号〕)
(福祉事業の種類)
第17条 条例第17条第1項に規定する被災職員およびその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第17条第2項の公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及および推進に関する事業
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔昭和63年規則40号・平成7年71号・8年80号・18年59号・19年47号〕)
(福祉事業の実施)
第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について知事と協議しなければならない。
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則71号〕)
(福祉事業の申請等)
第19条 第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則71号〕)
第20条 削除
(削除〔昭和61年規則1号〕)
第3章 審査会
(審査会の招集等)
第21条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第22条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が氏名を記載して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所および生年月日ならびに災害発生当時の職ならびに所属公署
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所および生年月日ならびにその職員との続柄または関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所および職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつどその旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名および住所(第三者の氏名および住所がわからないときは、その旨)ならびに被害の状況を、遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第24条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、証人等の旅費に関する規則(昭和29年福井県規則第20号)の定めるところによる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者
2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額または休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
(追加〔昭和48年規則61号〕、一部改正〔昭和53年規則7号・56年6号・59年49号・平成14年63号・21年55号〕)
(追加〔平成30年規則50号〕)
(公署の長の助力等)
第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則1号・平成7年71号・30年50号〕)
(一部改正〔昭和53年規則7号・平成7年71号・30年50号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(追加〔昭和53年規則7号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成8年80号〕)
3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
(追加〔昭和50年規則6号〕、一部改正〔昭和53年規則7号・56年6号・57年7号・平成9年64号〕)
4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(追加〔昭和50年規則6号〕、一部改正〔昭和53年規則7号・57年7号〕)
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、加重前の障害の程度に応じ次項各号に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)または障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍もしくは200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成9年規則64号・18年59号〕)
(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(全部改正〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成9年規則64号・18年59号・令和4年43号〕)
(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(全部改正〔昭和61年規則1号〕)
10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(全部改正〔昭和61年規則1号〕)
11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求および受領について準用する。
(追加〔昭和57年規則7号〕)
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第9条第1項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
(追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔昭和61年規則1号〕)
(追加〔昭和56年規則6号〕、一部改正〔昭和57年規則7号〕)
14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項および附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項および次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(追加〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項、附則第3条第3項および附則第4条の2第4項に規定する支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金または遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(追加〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成9年規則64号〕)
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった傷病、身体障害または死亡について条例附則第5条第1項に定める年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合またはその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和50年規則6号・53年7号・56年6号・43号・57年7号・61年1号〕)
18 第15条および第16条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第15条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第16条第1項「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和61年規則1号〕)
附則(昭和45年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条の2の規定は昭和48年9月1日から、改正後の規則第18条の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(第3条および第17条を除く。)の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福井県規則第61号)附則第3項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第43号)による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和53年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2および附則第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第7条の2および附則第2項の規定は、昭和52年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 昭和52年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されるもの(その額が20万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、改正後の規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
(福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福井県規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第17条および第20条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第7条の2の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行の日前に支給されたもの(その額が37万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、改正後の規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の2の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和61年4月1日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年福井県規則第44号)の施行の日以後」とする。
5 改正後の規則第7条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
6 平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたものまたは改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が50万円未満であるものに限る。)の支払いは、改正後の規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成4年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第7条の3の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成7年規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第12号の改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3、第7条の4、第17条、附則第2項および別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(葬祭補償に関する経過措置)
3 新規則第7条の4の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
4 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が59万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成9年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(葬祭補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が61万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成11年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(介護補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(葬祭補償に関する経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたものまたは旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が63万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
(介護補償に関する経過措置)
4 新規則の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第17条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第17条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第80号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の3の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の3第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第7項第2号、第8項、第14項第2号および第15項の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第7項第2号および第8項の規定による障害補償年金の支給の停止ならびに附則第14項第2号および第15項の規定による遺族補償年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月6日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条の3関係)
(追加〔平成8年規則80号〕)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能または精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能または精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成元年規則38号・7年20号・8年80号〕)
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔平成元年規則38号・7年20号・8年80号〕)
(全部改正〔平成7年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成7年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号・4年43号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和53年規則7号〕、一部改正〔昭和56年規則43号・62年37号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和53年規則7号・62年37号・平成27年50号・令和3年24号〕)
(追加〔平成8年規則80号〕、一部改正〔平成11年規則61号・12年102号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成9年64号・27年50号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和57年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和53年規則7号・57年7号・平成27年50号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和49年規則36号〕、一部改正〔昭和53年規則7号・54年16号・56年39号・58年33号・61年36号・63年37号・平成2年44号・7年20号・8年80号・10年37号・12年102号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和45年規則77号・53年7号・56年43号・57年7号・61年36号・63年40号・平成7年71号・8年80号・18年59号・19年80号・20年58号〕)
(追加〔昭和53年規則7号〕、一部改正〔昭和56年規則43号・61年36号・平成8年80号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和53年規則7号・61年36号・平成8年80号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和56年規則43号・61年36号・平成27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成元年規則38号・27年50号・令和3年24号〕)
別記第17号 削除
(削除〔昭和61年規則1号〕)
別記第18号 削除
(削除〔昭和53年規則51号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕)
(全部改正〔昭和61年規則1号〕、一部改正〔昭和63年規則40号・平成7年71号・8年80号・18年59号・19年47号・令和2年38号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕)
(全部改正〔昭和61年規則36号〕、一部改正〔昭和62年規則37号・平成27年50号・令和2年38号〕)
(全部改正〔昭和62年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則50号・令和2年38号〕)