○福井県人事委員会事務局処務規程

昭和44年5月23日

福井県人事委員会訓令第1号

人事委員会事務局

福井県人事委員会事務局処務規程を次のように定める。

福井県人事委員会事務局処務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県人事委員会の事務局における事務の処理、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

2 事務局長および次長が不在のときは、次長補佐がその事務を代決することができる。

3 代決は、事務の重要度および緊急度を考慮して必要と認められる最少限度において行うものとする。

(一部改正〔昭和49年人委訓令1号・57年1号・令和元年1号〕)

(後閲)

第3条 前条の規定により代決を行った者は、代決した事務の関係書類等を事務局長が不在でなくなったときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ事務局長から後閲を要しない旨の個別的指示を受けた事項については、この限でない。

(一部改正〔昭和57年人委訓令1号〕)

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権の行使のうち軽易かつ定例的な事項に関することとする。

2 前項に規定するもののほか、事務局長の専決事項については、福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)別表の副部長専決事項の例による。

(全部改正〔令和元年人委訓令1号〕)

(次長または次長補佐の専決事項)

第5条 次長または次長補佐の専決事項については、福井県事務決裁規程別表の課長専決事項または課長補佐専決事項の例による。

(追加〔令和元年人委訓令1号〕)

(重要事項等の専決の制限)

第6条 専決をすることができる者は、専決事項が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、人事委員会の議決または上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、または先例になると認められるとき。

(3) 疑義または重大な紛争があるとき、または処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について、特に人事委員会または上司の指示を受けたとき。

(追加〔令和元年人委訓令1号〕)

(重要事項に関する報告)

第7条 専決した者は、その専決した事務のうち特に人事委員会または上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して人事委員会または上司に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和49年人委訓令1号・57年1号・令和元年1号〕)

(文書)

第8条 文書の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の例による。

(全部改正〔昭和61年人委訓令1号〕、一部改正〔令和元年人委訓令1号〕)

(服務等)

第9条 事務局職員の服務その他の勤務条件等について必要な事項は、知事の事務部局の例による。

(一部改正〔令和元年人委訓令1号・2号〕)

(昭和49年人委訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年人委訓令第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日人委訓令第1号)

この訓令は、令和元年9月6日から施行する。

(令和元年12月27日人委訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月27日から施行する。

福井県人事委員会事務局処務規程

昭和44年5月23日 人事委員会訓令第1号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和44年5月23日 人事委員会訓令第1号
昭和49年3月30日 人事委員会訓令第1号
昭和57年3月31日 人事委員会訓令第1号
昭和61年4月1日 人事委員会訓令第1号
令和元年9月6日 人事委員会訓令第1号
令和元年12月27日 人事委員会訓令第2号