○福井県職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和41年9月12日
福井県人事委員会規則第37号
福井県職員団体の登録に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員団体の登録に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、福井県職員団体の登録に関する条例(昭和41年福井県条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成等を証明する書類は、規約の作成または変更その他これらに準ずる重要な行為にあっては別記様式第2号(規約等採択証明書)および別記様式第4号(代議員選出証明書)、役員の選挙にあっては別記様式第3号(役員選出証明書)および別記様式第4号(代議員選出証明書)による。
3 条例第2条第2項第2号の規定による職員団体の組織を証明する書類は、別記様式第5号(組織に関する証明書)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年人委規則34号〕)
(一部改正〔平成16年人委規則9号〕)