○福井県職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月12日

福井県人事委員会規則第37号

福井県職員団体の登録に関する条例施行規則を公布する。

福井県職員団体の登録に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県職員団体の登録に関する条例(昭和41年福井県条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請書は、別記様式第1号(職員団体登録申請書)による。

2 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成等を証明する書類は、規約の作成または変更その他これらに準ずる重要な行為にあっては別記様式第2号(規約等採択証明書)および別記様式第4号(代議員選出証明書)、役員の選挙にあっては別記様式第3号(役員選出証明書)および別記様式第4号(代議員選出証明書)による。

3 条例第2条第2項第2号の規定による職員団体の組織を証明する書類は、別記様式第5号(組織に関する証明書)による。

(規約の変更等の届出書等)

第3条 条例第4条第1項の規定による届出書は、別記様式第6号(職員団体登録事項変更届、職員団体解散届)による。

2 条例第4条第2項の規定による規約の変更等を証明する書類の様式は、前条第2項および第3項の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年人委規則34号〕)

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(一部改正〔平成16年人委規則9号〕)

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福井県職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月12日 人事委員会規則第37号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 人事委員会規則第37号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成20年4月8日 人事委員会規則第34号