○福井県統計調査条例施行規則

平成21年3月31日

福井県規則第6号

福井県統計調査条例施行規則を公布する。

福井県統計調査条例施行規則

福井県統計調査条例施行規則(平成12年福井県規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県統計調査条例(平成20年福井県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査票情報の提供を受けることができる者)

第2条 条例第7条第1号の規則で定める者は、独立行政法人等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第2項に規定する独立行政法人等をいう。)、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社および土地開発公社とする。

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)

第3条 条例第7条第2号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。

(1) 国の行政機関、他の地方公共団体または前条に規定する者(次号において「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、またはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等

(2) その実施に要する費用の全部または一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等

(3) 国の行政機関の長または他の地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施または評価に有用であると認める統計の作成等その他特別の事由があると認める統計の作成等

(証明書)

第4条 条例第12条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

(調査の方法)

第5条 福井県における毎月の人口移動および世帯の実態を明らかにし、行政運営の基礎資料を得ることを目的とする県統計調査については、知事が調査票の配布、取集および集計に関する事務を行うことにより実施するものとする。

(市町が処理する事務)

第6条 条例第14条に規定する規則で定める事務は、前条に規定する知事が行う事務のうち、調査票の集計に関するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

福井県統計調査条例施行規則

平成21年3月31日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)