○福井県選挙管理委員会規程

昭和29年12月10日

福井県選挙管理委員会告示第39号

福井県選挙管理委員会規程を次のように定める。

福井県選挙管理委員会規程

第1章 組織

(委員長の選任)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、得票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数の同数のものが2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

4 委員の選挙の後の最初の委員会において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(一部改正〔昭和33年選管告示51号・平成18年24号・令和7年6号〕)

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

2 委員長がその職を辞しまたは委員を退職したときその他委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(一部改正〔昭和32年選管告示4号・平成2年105号〕)

(委員長の職務代理)

第3条 委員長は、あらかじめ委員長に事故があるとき、または欠けたときその職務を代理する委員を指定しておかなければならない。

2 委員長職務代理者の任期は、その指定をした委員長の任期間とする。ただし、その委員長が欠けたときは、あらたに委員長が選任されるまでの間なおその職務を行うものとする。

3 第1項の指定があった場合は、委員会は、その者の住所氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(一部改正〔昭和32年選管告示4号・令和7年6号〕)

(委員辞任および補充した場合の告示)

第4条 委員が辞任したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(一部改正〔令和7年選管告示6号〕)

(所属政党の届出)

第4条の2 委員または補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、または政党その他の団体に新たに所属し、もしくは所属しなくなった場合は、直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。

(追加〔昭和33年選管告示51号〕)

第2章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。

3 地方自治法第188条後段の規定による委員会招集の請求は、会議の日時および付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、前任の委員長が行う。

(一部改正〔昭和33年選管告示51号・42年57号・63年13号〕)

(委員会に欠席する委員の届出)

第6条 委員会に出席することができない事情にある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔昭和33年選管告示51号〕)

(関係者の委員会への出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席議員の氏名を記載させなければならない。

(一部改正〔平成2年選管告示105号〕)

(委員会の議事)

第9条 本条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議場等委員会の議事に関しては、福井県議会の会議の例による。

(一部改正〔平成2年選管告示105号〕)

第3章 委員長

(委員長の職務権限)

第10条 委員長の行う事務は、法律に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 委員会の開閉および議事に関すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 書記長補佐および書記の任免、給与、服務等に関すること。

(一部改正〔昭和50年選管告示61号の2・63年13号・平成2年105号〕)

(委員長の専決処分)

第11条 委員会の権限に関する軽易な事項で、その議決で特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため福井県総務部市町協働課内に事務局を置く。

(一部改正〔平成元年選管告示20号・24年21号・令和元年9号・5年75号〕)

(事務局の職員)

第13条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記長補佐

(3) 書記

(全部改正〔昭和38年選管告示57号〕、一部改正〔昭和50年選管告示3号〕)

第14条 書記長は、市町協働課長をもって充てる。

2 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理する。

3 書記長補佐は、書記長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(一部改正〔昭和38年選管告示57号・50年3号・61号の2・平成元年20号・24年21号・令和元年9号〕)

(事務局の事務)

第15条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(2) 公印および書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(一部改正〔昭和63年選管告示13号〕)

(出張所の設置)

第16条 委員会の権限に属する事務を分掌させるため事務局に出張所を置く。

2 出張所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

嶺南出張所

小浜市嶺南振興局内

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

3 前項の規定にかかわらず、次条第1号に掲げる事務の管轄区域は、大飯郡とする。

(全部改正〔昭和41年選管告示27号〕、一部改正〔昭和63年選管告示13号・平成8年18号・17年37号・23年18号〕)

(分掌事務)

第16条の2 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県議会議員選挙に関すること。

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の施行に関すること。

(追加〔昭和63年選管告示13号〕)

(出張所の職員)

第17条 出張所に次の職員を置く。

(1) 出張所長

(2) 次長

(3) 書記

(全部改正〔昭和41年選管告示27号〕、一部改正〔昭和50年選管告示3号〕)

第18条 出張所長は嶺南振興局長を、次長は同局副局長をもって充てる。

2 出張所長は、上司の命を受けその管轄区域に属する出張所の事務を統轄する。

3 次長は、出張所長を補佐し、出張所の事務を整理する。

4 書記は、上司の命を受け出張所の事務に従事する。

(全部改正〔昭和41年選管告示27号〕、一部改正〔昭和50年選管告示3号・63年13号・平成6年37号・8年18号・11年33号・17年37号・令和元年9号〕)

(臨時出張所)

第18条の2 第16条に規定する出張所のほか、県議会議員選挙の執行に関し必要があるときは、事務局に臨時の出張所(以下「臨時出張所」という。)を置き、委員会の権限に属する事務を処理させることができる。

2 臨時出張所の名称、位置、管轄区域および設置期間は、委員会が別に定める。

(追加〔平成18年選管告示24号〕)

(分掌事務)

第18条の3 臨時出張所の分掌事務は、県議会議員選挙に関する事務とする。

(追加〔平成18年選管告示24号〕)

(職員)

第18条の4 臨時出張所には、所長以下必要な職員を置く。

2 臨時出張所長は、当該臨時出張所が置かれる市町の選挙管理委員会の書記長をもって充てる。

3 臨時出張所長は、県選挙管理委員会書記長の命を受け臨時出張所の事務を処理する。

4 職員は、所長の命を受け臨時出張所の事務に従事する。

(追加〔平成18年選管告示24号〕)

(事務局の職員の服務等)

第19条 本章に定めるもののほか、事務局職員の服務および事務の処理については、知事の事務部局の例による。

(全部改正〔平成2年選管告示105号〕)

第20条 削除

(削除〔平成2年選管告示105号〕)

第5章 文書の処理および保存

(全部改正〔平成2年選管告示105号〕)

(書記長の専決処分)

第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員会の決裁を受けなければならない。ただし、委員会の権限に属する事務については委員会が議決により、委員長の権限に属する事務については委員長が、指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(全部改正〔平成2年選管告示105号〕)

(委員会の文書の処理)

第22条 委員会の文書の処理に関しては、福井県文書規程(昭和61年訓令第6号)の例による。

(全部改正〔平成2年選管告示105号〕)

第23条 削除

(削除〔平成2年選管告示105号〕)

第6章 告示の方法

(委員会の告示)

第24条 委員会が行う告示その他の公表は、福井県報に掲載してこれを行う。

(全部改正〔平成2年選管告示105号〕)

第7章 公印

(公印)

第25条 委員会、委員長、委員長職務代理者、書記長および嶺南出張所長の公印は、次のとおりとする。

画像

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(方3センチメートル)

(方3センチメートル)

(方3センチメートル)

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(方3センチメートル)

(方2センチメートル)

(方3センチメートル)

(全部改正〔昭和50年選管告示3号〕、一部改正〔平成元年選管告示20号・8年18号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年選管告示第5号)

この規程は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和32年選管告示第4号)

この規程は、昭和32年1月25日から施行する。

(昭和33年選管告示第51号)

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年選管告示第68号)

この規程は、昭和34年6月25日から施行し、昭和34年6月5日から適用する。

(昭和38年選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年選管告示第11号)

この規程は、昭和39年4月24日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年選管告示第12号)

この規程は、昭和40年4月27日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年選管告示第45号)

この規程は、昭和40年12月17日から施行する。

(昭和41年選管告示第27号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年選管告示第57号)

この規程は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第3号)

この規程は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第61号の2)

この規程は、昭和50年7月15日から施行する。

(昭和63年選管告示第13号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年選管告示第20号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年選管告示第105号)

この規程は、平成2年10月12日から施行する。

(平成6年選管告示第37号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年選管告示第18号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第33号)

この告示は、平成11年2月26日から施行する。

(平成17年選管告示第37号)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年選管告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年選管告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年選管告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日選管告示第9号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年5月21日選管告示第75号)

この告示は、令和5年5月22日から施行する。

(令和7年1月9日選管告示第6号)

この告示は、令和7年1月9日から施行する。

福井県選挙管理委員会規程

昭和29年12月10日 選挙管理委員会告示第39号

(令和7年1月9日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
昭和29年12月10日 選挙管理委員会告示第39号
昭和31年1月24日 選挙管理委員会告示第5号
昭和31年6月9日 選挙管理委員会告示第27号
昭和32年1月25日 選挙管理委員会告示第4号
昭和33年12月20日 選挙管理委員会告示第51号
昭和34年6月25日 選挙管理委員会告示第68号
昭和38年8月27日 選挙管理委員会告示第57号
昭和39年4月24日 選挙管理委員会告示第11号
昭和40年4月27日 選挙管理委員会告示第12号
昭和40年12月17日 選挙管理委員会告示第45号
昭和41年12月27日 選挙管理委員会告示第27号
昭和42年10月31日 選挙管理委員会告示第57号
昭和50年1月31日 選挙管理委員会告示第3号
昭和50年7月2日 選挙管理委員会告示第61号の2
昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第13号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第20号
平成2年10月12日 選挙管理委員会告示第105号
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第37号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第18号
平成11年2月26日 選挙管理委員会告示第33号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第37号
平成18年3月3日 選挙管理委員会告示第24号
平成23年2月25日 選挙管理委員会告示第18号
平成24年3月30日 選挙管理委員会告示第21号
令和元年5月31日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年5月21日 選挙管理委員会告示第75号
令和7年1月9日 選挙管理委員会告示第6号