○公職選挙法事務規程

昭和29年6月11日

福井県選挙管理委員会告示第16号

公職選挙法事務規程を次のように制定する。

公職選挙法事務規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 削除

第3章 選挙に関する区域(第5条―第7条)

第4章 選挙人名簿および在外選挙人名簿(第8条―第20条)

第5章 選挙期日(第21条―第22条の2)

第6章 投票(第23条―第43条の3)

第7章 不在者投票(第44条―第50条の2)

第8章 開票(第51条―第67条)

第9章 投票および開票に関する速報(第68条)

第10章 選挙会および選挙分会(第69条―第74条の2)

第11章 公職の候補者および当選人(第75条―第83条)

第12章 争訟(第84条・第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国の選挙および県の選挙に関する事務の取扱い等については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)その他の関係法令および福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)のその他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国の選挙 衆議院議員または参議院議員の選挙

(2) 県の選挙 県議会議員または知事の選挙

(一部改正〔昭和32年選管告示5号・33年52号・平成12年29号〕)

第3条 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

第2章 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

第4条 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

第3章 選挙に関する区域

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票区の設定等の通知)

第5条 市町の選挙管理委員会(以下「市町の委員会」という。)は、法第17条第2項の規定により投票区を設けたときは、別記第1号様式による通知書に同条第3項の規定による告示の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。既に設けた投票区を変更し、もしくは廃止し、またはその名称を変更したときも、また同様とする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(開票区の設定等の通知)

第6条 市町の委員会は、法第18条第1項ただし書の規定により開票区を設けたときは、別記第2号様式による通知書により、県の委員会に通知するものとする。既に設けた開票区を変更し、または廃止したときも、また同様とする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

第7条 削除

(削除〔令和2年選管告示48号〕)

第4章 選挙人名簿および在外選挙人名簿

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

第8条 削除

(削除〔平成29年選管告示42号〕)

(登録日等の告示)

第9条 令第14条第1項の規定による告示は、別記第5号様式に準じてするものとする。

2 令第14条第2項の規定による告示は、別記第5号様式の2に準じてするものとする。

(全部改正〔昭和56年選管告示21号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・29年42号〕)

(異議の申出に係る通知および告示)

第10条 法第24条第2項または第30条の8第2項の規定による通知は、別記第6号様式に準じてするものとする。

2 法第24条第2項または第30条の8第2項の規定による告示は、別記第6号様式の2に準じてするものとする。

(全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成10年48号・12年29号・29年42号・令和2年48号〕)

(登録)

第11条 選挙人名簿および在外選挙人名簿の登録は、次に掲げる事項に留意してするものとする。

(1) 選挙人名簿および在外選挙人名簿の住所欄には、番地のほかに記号、番号等があるものは併記すること。

(2) 選挙人名簿(法第19条第3項の磁気ディスク(以下「磁気ディスク」という。)をもって調製するものを除く。第14条において同じ。)および在外選挙人名簿への記入については、鮮明な色素によること。

(全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔昭和43年選管告示7号・平成10年48号・12年29号〕)

(補正登録の告示)

第12条 法第26条の規定による告示は、別記第6号様式の3に準じてするものとする。

(全部改正〔昭和44年選管告示9号〕、一部改正〔昭和56年選管告示21号・平成12年29号〕)

(登録の抹消の告示)

第13条 法第28条または第30条の11の規定による告示は、別記第7号様式に準じてするものとする。

(全部改正〔昭和44年選管告示9号〕、一部改正〔平成10年選管告示48号・12年29号〕)

(修正または訂正)

第14条 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の修正または訂正および法第30条の10第2項の規定による在外選挙人名簿の修正または訂正は、該当部分を朱線で抹消し、かつ、市町の委員会の印または市町の委員会の委員長の職印を押印した上、選挙人名簿または在外選挙人名簿の備考欄に修正または訂正の事由およびその年月日を記入してするものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・令和元年29号〕)

(移送または引継ぎの報告)

第15条 令第19条第3項(令第23条の16第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、別記第8号様式によりするものとする。

(一部改正〔昭和32年選管告示5号・35年30号・平成12年29号〕)

(選挙人の数の報告)

第16条 令第22条第1項または第2項の規定による報告は、別記第9号様式によりするものとする。

2 令第23条の16第1項において準用する令第22条第1項および第2項の規定による報告は、別記第9号様式の2によりするものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕)

(指定在外選挙投票区の指定の通知)

第17条 令第23条の2第2項の規定による通知は、別記第9号様式の3によりするものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

第18条から第20条まで 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

第5章 選挙期日

(県の選挙の期日の告示)

第21条 県の委員会が法第33条第5項、第34条第6項、第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第109条(法第110条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)、第113条第1項、第114条、第116条または第119条第3項の規定による県の選挙の期日の告示は、別記第10号様式によりするものとする。

(追加〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成12年29号〕)

(選挙を行うべき事由の発生の届出等)

第22条 法第120条第1項の規定による届出は、別記第11号様式によりするものとする。

2 法第120条第2項の規定による届出は、法第34条の2第2項の規定による告示の写しを添えてするものとする。

(全部改正〔昭和33年選管告示52号〕、一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

(市町の選挙の期日の通知)

第22条の2 市町の委員会は、市町の議会の議員または長の選挙の期日を定めたときは、直ちに、別記第12号様式による通知書に当該選挙の事務日程表を添えて、県の委員会に通知するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

第6章 投票

(投票管理者等の氏名等の告示)

第23条 令第25条の規定による投票管理者および職務代理者の氏名等の告示は、別記第13号様式に準じてするものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・38年65号・平成10年48号・12年29号〕)

(投票立会人の選任の通知等)

第23条の2 法第38条第1項または第2項の規定による通知は、別記第14号様式に準じてするものとする。

2 令第27条の規定による通知は、別記第15号様式に準じてするものとする。

3 投票管理者または投票立会人が交替するときは、別記第15号様式の2に準じて作成した引継書により引継ぎをするものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔令和元年選管告示29号〕)

(投票所事務従事者の指名および通知)

第24条 市町の委員会の委員長は、あらかじめ投票所事務従事者を定めて、投票管理者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕)

(記載事項の異動の通知)

第24条の2 市町の委員会は、令第28条第1項または第2項の規定により選挙人名簿またはその抄本(磁気ディスクをもって選挙人名簿を調製している市町の委員会にあっては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部または一部を記載した書類)を送付した後において、その記載事項に異動があったときは、直ちにその旨を関係投票区または指定投票区の投票管理者に通知するものとする。

2 市町の委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により在外選挙人名簿またはその抄本を送付した後において、その記載事項に異動があったときは、直ちにその旨を指定在外選挙投票区の投票管理者に通知するものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示32号・18年23号〕)

(投票所の指定)

第25条 市町の委員会は、市役所または町役場以外の場所を投票所に指定するときは、なるべく戸締まりのできる場所を指定するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(投票所の開閉時間の繰上げ等の届出)

第25条の2 法第40条第2項の規定による届出は、別記第15号様式の3によりするものとする。

2 県の委員会は、選挙のつど、前項の届出をすべき期限を、あらかじめ市町の委員会に通知する。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(投票所の告示)

第26条 法第41条第1項の規定による告示は、別記第16号様式に準じてするものとする。

2 法第41条第2項の規定による告示は、別記第17号様式に準じてするものとする。

(一部改正〔昭和30年選管告示46号・35年30号・平成12年29号〕)

(指定期日前投票所等の告示)

第26条の2 令第65条の13第4項の規定による告示は、別記第17号様式の2に準じてするものとする。

(追加〔平成16年選管告示32号〕、一部改正〔令和2年選管告示48号〕)

(投票所の標札)

第27条 投票所には、別記第18号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

(投票所の設備)

第28条 投票所には、別表第1に準じて設備を設けるものとする。

2 投票所には、正確な時刻を確認することができる設備を設けるものとする。

(一部改正〔昭和43年選管告示7号・50年33号・平成12年29号〕)

(筆記用具等の備付け)

第29条 投票を記載する場所には、投票の記載に支障のないよう、黒色鉛筆その他の必要な器具を備え付けるものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票所の開閉)

第30条 投票管理者は、正確な時刻を確認して、投票所を開き、および閉じるものとする。

(追加〔昭和43年選管告示7号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(県の選挙の投票用紙)

第31条 県の選挙の投票用紙は、別記第20号様式により調製するものとする。

2 法第110条第4項、第113条第3項または第119条第1項もしくは第2項の規定により選挙が同時に行われる場合には、前項の投票用紙は、それぞれの選挙について容易に区別をすることができるように異なる色彩の印刷または用紙を用いて調製するものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

(投票用紙の印)

第32条 国の選挙または県の選挙の投票用紙(在外投票に用いるものを除く。)に押すべき印は、県の委員会の印とする。

2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。

(全部改正〔昭和43年選管告示7号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票所入場券および到着番号札)

第33条 令第31条第1項の投票所入場券および到着番号札は、別記第21号様式に準じて調製するものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・38年65号・平成12年29号〕)

(選挙人の確認)

第34条 投票管理者は、投票所の受付に選挙人名簿またはその抄本を備え、これを選挙人と対照し、選挙人であることを確認の上、入場させるものとする。

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票箱に何も入っていないことの確認書)

第34条の2 投票管理者は、令第34条の規定により選挙人に投票箱に何も入っていないことを確認させたときは、別記第21号様式の2に準じて作成した確認書を徴するものとする。

(追加〔昭和38年選管告示65号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(宣言書)

第35条 令第40条第1項の宣言書は、別記第22号様式に準じて作成するものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

(選挙人名簿に登録されるべき旨の確定判決書の写しの投票録への添付)

第36条 投票管理者は、法第42条第1項ただし書の規定により選挙人名簿に登録されるべき旨の確定判決書を所持する者に投票をさせたときは、その確定判決書の写しを投票録に添付するものとする。

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(在外投票における処理)

第36条の2 市町の委員会の委員長は、令第65条の11第2項の規定により在外投票用投票用紙および在外投票用封筒を発送し、または交付したときは、在外選挙人名簿またはその抄本にその旨を記載した付せんをはり付け、併せて別記第22号様式の2に準じて作成した在外投票処理簿に必要な事項を記載するものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示41号・16年32号・18年23号〕)

(在外投票の投票用紙等の発送日)

第36条の3 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙(法第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)または補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙または補欠選挙が法第33条の2第3項または第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の委員会が告示した日または参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員もしくは参議院議員の再選挙が法第33条の2第1項の規定により行われる場合または衆議院議員もしくは参議院議員の統一対象再選挙もしくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の委員会が告示した日

2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項または第4項に規定する遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項または第5項に規定する遅い方の事由」とする。

(追加〔平成19年選管告示92号〕)

(仮投票調書の投票録への添付)

第37条 投票管理者は、法第50条第3項もしくは第5項または令第41条第2項もしくは第3項(令第56条第5項(令第57条第3項、第58条第4項および第59条の6第11項において準用する場合を含む。)および第65条の4第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により仮に投票をさせたときは、その選挙人の資格の決定に必要な調書を投票録に添付するものとする。

(一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・32号〕)

(在外投票の不受理等の決定に関する調書)

第37条の2 前条の規定は、令第65条の21において準用する第63条第1項または第2項の規定により在外投票の不受理または拒否の決定をした場合に準用する。

(追加〔平成12年選管告示29号〕)

(仮投票用封筒の印)

第37条の3 国の選挙または県の選挙の仮投票用封筒に押すべき印は、県の委員会の印とする。

2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。

(全部改正・一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票用紙等の受領)

第38条 市町の委員会は、県の委員会から投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書用紙、不在者投票証明書用封筒および仮投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに、その受領書を県の委員会に送付するものとする。

2 前項に規定する場合において、市町の委員会は、期日前投票および不在者投票に用いる投票用紙以外の投票用紙ならびに仮投票用封筒を、選挙の期日の前日までに投票管理者に送付して、その受領書を徴するものとする。

(一部改正〔昭和37年選管告示16号・平成12年29号・16年9号・18年23号〕)

(在外投票用投票用紙等の受領)

第39条 市町の委員会は、県の委員会から在外投票用投票用紙、在外投票用封筒その他在外投票に用いるべき書類の送付を受けたときは、直ちに、その受領書を県の委員会に送付するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(投票箱のかぎの保管および送致)

第40条 令第43条の規定により保管するかぎは、別記第23号様式に準じて調製した封筒に入れて封をし、表面に保管者の職氏名を記載し、裏面に封印して保管するものとする。

2 投票管理者は、前項の規定により封印したかぎを、法第55条または第56条の規定により送致する投票箱等とともに、開票管理者に送致するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号〕)

(投票に関する報告等)

第41条 投票管理者は、選挙のつど、あらかじめ定められた時刻における投票の状況を調査し、別記第24号様式に準じて市町の委員会に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、電話その他の適当な方法ですることができるようあらかじめ措置するものとする。

3 投票管理者は、第34条の2の確認書、別記第25号様式に準じて作成した投票用紙等受払計算書(第67条において「投票用紙等受払計算書」という。)、使用しなかった投票用紙および汚損した投票用紙ならびに仮投票用封筒その他の投票に関する書類を、法第55条または第56条の規定により送致する投票箱等とともに、開票管理者に送致するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・18年23号・令和2年48号〕)

(投票箱の不送致の報告)

第41条の2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票の当日投票箱を送致することができなくなったときは、直ちに、その状況を電話その他の適当な方法で当該市町の委員会に報告するものとする。この場合において、当該市町の委員会は、当該報告を受けた後、更にその事由を詳細に報告させるものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(投票録等の閲覧)

第42条 市町の委員会は、投票録、令第61条第2項に規定する不在者投票調書および令第65条の19第2項に規定する在外投票調書の謄本を作成し、選挙人または公職の候補者の請求があったときは、これらを閲覧させるものとする。

(一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕)

(繰延投票に係る事由の報告)

第43条 第41条の2の規定は、法第57条第1項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。

2 市町の委員会は、前項において準用する第41条の2の規定による報告があったときは、直ちに、県の委員会にその旨を通知するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・29年42号〕)

(共通投票所)

第43条の2 法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条の2第1項

第2項

法第41条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第38条第2項

第23条の2第2項

令第27条

令第48条の3の規定により読み替えて適用される令第27条

第24条

投票所事務従事者

投票所および共通投票所の事務従事者

第24条の2第1項

令第28条第1項

令第48条の3の規定により読み替えて適用される令第28条第1項

関係投票区

関係投票区、共通投票所

第34条

投票所

投票所または共通投票所

第34条の2

令第34条

令第48条の3の規定により読み替えて適用される令第34条

第35条

令第40条第1項

令第48条の3の規定により読み替えて適用される令第40条第1項

第36条

法第42条第1項ただし書

法第41条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第42条第1項ただし書

第40条第1項

令第43条

令第48条の3の規定により読み替えて適用される令第43条

2 第25条から第26条までおよび第27条から第30条までの規定は、法第41条の2第1項の規定により設ける共通投票所について準用する。この場合において、第25条の2第1項中「法第40条第2項」とあるのは「法第41条の2第6項において準用する法第40条第2項」と、第26条第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条の2第6項において準用する法第41条第1項」と、第26条第2項中「法第41条第2項」とあるのは「法第41条の2第6項において準用する法第41条第2項」と読み替えるものとする。

3 法第41条の2第4項の規定による告示は、別記第26号様式に準じてするものとする。

(追加〔令和2年選管告示48号〕)

(期日前投票)

第43条の3 第23条から第42条まで(第24条の2第2項第25条の2第36条の2第36条の3第37条の2第39条および第42条(令第65条の19第2項に規定する在外投票調書に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第48条の2第1項の規定による期日前投票について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条

令第25条

令第49条の7において読み替えて適用される令第25条

第23条の2第1項

法第38条第1項または第2項

法第48条の2第5項の規定が適用される場合における法第38条第1項または第2項

第23条の2第2項

令第27条

令第49条の7において読み替えて適用される令第27条

第24条

投票所事務従事者

期日前投票所の事務従事者

第24条の2第1項

令第28条第1項または第2項

令第49条の7において読み替えて適用される令第28条第1項または第2項

関係投票区または指定投票区の投票管理者

投票管理者

第25条

投票所

期日前投票所

第26条第1項

法第41条第1項

法第48条の2第6項において読み替えて準用される法第41条第1項

第26条第2項

法第41条第2項

法第48条の2第6項において読み替えて準用される法第41条第2項

第27条第28条第30条および第34条

投票所

期日前投票所

第34条の2

令第34条

令第49条の7において読み替えて適用される令第34条

第36条

法第42条第1項ただし書

法第48条の2第5項の規定が適用される場合における法第42条第1項ただし書

第38条第2項

期日前投票および不在者投票に用いる投票用紙以外の投票用紙

期日前投票に用いる投票用紙

選挙の期日

期日前投票所を設ける期間の初日

第40条

令第43条

令第49条の7において読み替えて適用される令第43条

開票管理者

市町の委員会に送致し、当該かぎの送致を受けた市町の委員会は、選挙の期日に、当該かぎを開票管理者

第41条第3項

書類

書類(以下この項において「確認書等」という。)

法第55条

法第48条の2第5項の規定が適用される場合における法第55条

開票管理者

市町の委員会に送致し、当該確認書等の送致を受けた市町の委員会は、選挙の期日に、当該確認書等を開票管理者

第41条の2

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日に

2 法第48条の2第4項の規定による告示は、別記第26号様式の2に準じてするものとする。

(追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・29年42号・令和2年48号〕)

第7章 不在者投票

(指定投票区の指定等の通知)

第44条 令第26条第3項の規定による通知は、別記第27号様式によりするものとする。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔令和元年選管告示29号〕)

(投票を記載する場所の設備)

第45条 法第49条第1項の不在者投票管理者は、選挙の期日の公示または告示があったときは、直ちに、同項の投票を記載する場所に第28条の規定に準じて必要な設備を設けるものとする。

2 第29条の規定は、法第49条第1項の投票を記載する場所における器具の備付けについて準用する。

(一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成12年29号〕)

(代理請求)

第46条 令第50条第6項の規定により船員に代わってする同条第4項の規定による請求は、選挙人の依頼があったことを証する書面を添えてしなければならない。

(一部改正〔昭和37年選管告示16号・44年9号・平成12年29号〕)

(投票用外封筒の印)

第47条 国の選挙または県の選挙の投票用外封筒に押すべき印は、県の委員会の印とする。

2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号〕)

(不在者投票における処理)

第48条 市町の委員会の委員長は、令第53条第1項(令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第2項または第54条第1項の規定により投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿またはその抄本にその旨を記載した付せんをはり付け、併せて別記第29号様式に準じて作成した不在者投票処理簿に必要な事項を記載するものとする。

2 市町の委員会の委員長は、前項の規定による処理をした後において、当該選挙人が選挙の当日みずから投票所において投票するため投票用紙および投票用封筒を返納したときは、直ちに、同項の規定によりはり付けた付せんを取り除くものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号・16年9号・32号・18年23号〕)

(不在者投票の不受理等の決定に関する調書)

第49条 第37条の規定は、令第63条第1項または第2項の規定により投票の不受理または拒否の決定をした場合に準用する。

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(指定病院等)

第50条 令第55条第2項および第4項第2号に規定する県の委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設または保護施設(次条において「指定病院等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・18年92号・令和2年48号〕)

(指定病院等の指定等の手続)

第50条の2 県の委員会は、病院、老人ホーム、身体障害者支援施設または保護施設(以下この条において「病院等」という。)の長または設置者の申請に基づき、指定病院等を指定することができる。この場合において、当該申請者は、別記第29号様式の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、県の委員会に提出しなければならない。

(1) 病院等の開設その他事業の実施に当たり許可、認可等を要する場合にあっては、当該許可、認可等があったことを証する書類の写し

(2) 法人にあっては、定款、寄附行為その他の規約の写し

(3) 入所規程、管理運営規程その他これらに準ずるものの写し

(4) 病院等の管理運営に係る組織図

(5) 病院等の建物の各階平面図(投票を記載する場所となるべき場所を明示したものとする。)

(6) 病院等の付近の見取図(最寄りの投票所の位置および当該投票所までの距離を明示したものとする。)

2 県の委員会は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該申請を適当と認めるときはその旨を、当該申請を不適当と認めるときはその旨およびその理由を申請者に通知するものとする。

3 指定病院等の長または設置者は、当該指定病院等の名称または所在地を変更した(所在地の変更にあっては、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する方法による住居表示の実施に係るものその他所在地の表示のみの変更に係るものに限る。)ときは、別記第29号様式の3による届出書により、その旨を県の委員会に届け出なければならない。この場合において、当該届出が名称の変更に係るものであるときは、その旨を証する書類を添えるものとする。

4 指定病院等の長または設置者は、当該指定病院等を廃止しようとするとき(当該指定に係る施設を廃止しようとするときを含む。)は、別記第29号様式の4による届出書により、その旨を県の委員会に届け出なければならない。

5 県の委員会は、指定病院等が廃止されたことを知ったとき、または指定病院等として不適当と認めるものがあるときは、調査の上、当該指定病院等の指定を取り消すことができる。

6 県の委員会は、指定病院等の指定をしたとき、その名称または所在地の変更をしたとき、またはその指定を取り消したときは、速やかにその旨を当該指定病院等の所在地の市町の委員会に通知するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示41号・18年23号・92号・令和2年48号〕)

第8章 開票

(開票管理者等の告示)

第51条 令第68条の規定による告示は、別記第29号様式の5に準じてするものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(開票事務従事者の指定および通知)

第52条 市町の委員会の委員長は、あらかじめ開票事務従事者を定めて、開票管理者に通知するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(開票の場所等の告示)

第53条 法第64条の規定による告示は、別記第30号様式に準じてするものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(開票所の標札)

第54条 開票所には、別記第31号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

(開票所の設備)

第55条 開票所には、別表第3に準じて設備を設けるものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(開票立会人の届出の受理)

第56条 法第62条第1項の規定による届出は、当該届出に係る文書の余白に受理の日時を記載して受理するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(開票立会人のくじの場所および日時の告示)

第57条 法第62条第6項の規定による告示は、少なくとも同条第1項の規定による届出の期限までに、別記第32号様式に準じてするものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・44年13号・平成12年29号〕)

(開票立会人の決定または選任の通知)

第58条 市町の委員会は、法第62条第2項または第4項の規定により開票立会人を定めたときは、直ちに同条第1項の規定による届出をした者に通知するものとする。

2 前項または法第62条第9項本文の規定による通知は、別記第33号様式によりするものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・37年16号・38年7号・44年13号・平成12年29号・18年23号・令和元年29号〕)

(開票立会人の氏名等の通知)

第58条の2 令第70条の2第1項または第2項の規定による通知は、別記第33号様式の2に準じてするものとする。

(追加〔昭和38年選管告示7号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(開票立会人の失職の通知)

第59条 市町の委員会は、法第62条第2項各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに、開票管理者にその旨を通知するものとする。この場合において、開票管理者は、当該通知を受けたときは、直ちに、同項各号に定めるものの届出に係る開票立会人にその職を失った旨を通知するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

(開票の参観)

第60条 開票管理者は、法第69条の規定により選挙人が開票の参観を求めたときは、選挙人であることを確認の上、入場させるものとする。

2 前項の場合において、開票管理者は、あらかじめ、開票所の会場の規模に応じて開票の参観をすることができる選挙人の数を定めるものとする。

(一部改正〔昭和43年選管告示7号・平成12年29号〕)

(投票箱等の保管および点検)

第61条 開票管理者は、法第55条または第56条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票箱の送致をした投票管理者および投票立会人立会いの上、投票箱の施錠およびそのかぎを入れた封筒の封印に異常がないかどうかを直ちに点検し、第41条第3項の規定により送致を受けた投票に関する書類とともに、確実に保管するものとする。

2 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱の施錠およびそのかぎを入れた封筒の封印に異常がないかどうかを点検するものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号〕)

第62条 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

(投票の点検)

第63条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。

(1) すべての投票を混同し、有効無効を区別して点検すること。

(2) 法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、次のからまでに掲げる区分に応じそれぞれからまでに定める様式に準じて調製した効力決定用紙を使用すること。

 有効投票 別記第34号様式

 無効投票 別記第34号様式の2

 有効または無効を決定し難い投票 別記第34号様式の3

 法第68条の2第1項から第3項までの規定による有効投票 別記第34号様式の4

2 法第68条の2第1項の規定による有効投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。

(1) 当該有効投票を「氏名を記載したもの」、「氏を記載したもの」および「名を記載したもの」に区別し、かつ、同一の氏名、同一の氏または同一の名ごとにそれぞれ点検すること。

(2) 当該有効投票の点検を終了したときは、別記第35号様式に準じて作成した計算書により得票数を計算すること。この場合において、各公職の候補者の得票数および合計得票数は、朱書すること。

3 法第68条の2第2項または第3項の規定による有効投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。

(1) 当該有効投票を「名称を記載したもの」および「略称を記載したもの」に区別し、かつ、同一の名称または同一の略称ごとにそれぞれ点検すること。

(2) 当該有効投票の点検を終了したときは、別記第35号様式の2に準じて作成した計算書により得票数を計算すること。この場合において、各衆議院名簿届出政党等または各参議院名簿届出政党等の得票数および合計得票数は、朱書すること。

(一部改正〔昭和30年選管告示46号・35年30号・44年19号・58年88号・平成7年29号・12年29号〕)

(開票終了後の処理)

第64条 開票管理者は、開票終了後、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 別記第37号様式による開票結果報告書および開票録の写しを遅滞なく選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、選挙分会長)に提出すること。

(2) 開票録、投票録、投票、投票箱、投票に関する書類および開票に関する書類を遅滞なく市町の委員会に送付すること。

(3) 前号の投票を有効投票、無効投票または不受理の決定をした仮投票に区別した上でこん包し、その表面に別記第38号様式に準じた記載をして、開票立会人とともに封印すること。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・58年88号・平成7年29号・12年29号・18年23号〕)

(繰延開票に係る事由の報告)

第65条 第43条の規定は、法第73条において準用する法第57条第1項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成29年選管告示42号〕)

(開票録の閲覧)

第66条 第42条の規定は、開票録の閲覧について準用する。

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(投票用紙等受払結果報告書の提出等)

第67条 市町の委員会は、開票管理者から投票用紙等受払計算書の送付を受けたときは、別記第38号様式の2による投票用紙等受払結果報告書を作成し、速やかに県の委員会に提出するものとする。

2 市町の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における在外投票用投票用紙および在外投票用封筒の受払の実績について、速やかに県の委員会に報告するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

第9章 投票および開票に関する速報

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

第68条 市町の委員会は、所定の時刻における投票および開票の状況について、県の委員会に速報するものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

第10章 選挙会および選挙分会

(会場の標札)

第69条 選挙会または選挙分会の会場には、別記第39号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。

(一部改正〔昭和35年選管告示30号・44年9号・平成12年29号〕)

(選挙立会人の届出の受理等)

第70条 第56条から第59条までの規定は、選挙会および選挙分会の選挙立会人の届出の受理等に準用する。

(一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成12年29号〕)

(得票総数の計算)

第71条 法第80条各項の規定による得票総数の計算は、別記第40号様式による得票総数計算表によりするものとする。

2 選挙長または選挙分会長は、前項の計算を終了したときは、直ちに、その結果を県の委員会に報告するものとする。

(一部改正〔昭和31年選管告示17号・35年30号・44年9号・58年88号・平成7年29号・12年29号〕)

(選挙会および選挙分会の参観)

第72条 第60条の規定は、法第82条の規定による選挙会および選挙分会の参観について準用する。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕)

(選挙録の閲覧)

第73条 選挙人は、選挙録を閲覧することができる。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・令和2年48号〕)

(書類の引継ぎ)

第74条 選挙長または選挙分会長は、選挙会または選挙分会の終了後速やかに、法第83条第2項または第3項の規定により県の委員会において保存すべき書類を県の委員会に引き継ぐものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(繰延選挙会および繰延選挙分会に係る事由の報告)

第74条の2 第43条の規定は、法第84条において準用する法第57条第1項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成29年選管告示42号〕)

第11章 公職の候補者および当選人

(一部改正〔昭和50年選管告示33号〕)

(立候補の届出の受理の番号のくじ)

第75条 法第86条第1項から第3項までもしくは第8項または第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項もしくは第8項の規定による届出(以下この章において「立候補の届出」という。)の受理の番号は、受付開始の時刻までに受付場所に到着したものが2人以上あるときは、選挙長がくじで定める。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号〕)

(立候補の届出の受理)

第76条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、その届出書の余白に受理の日時を記載するものとする。

(一部改正〔昭和31年選管告示29号・50年33号・平成12年29号〕)

(立候補の届出等に関する告示、報告および通知)

第77条 法第86条第13項または第86条の4第11項の規定による告示は、別記第41号様式によりするものとする。

2 法第86条第13項または第86条の4第11項の規定による報告は、別記第42号様式によりするものとする。

3 令第92条第1項第1号に掲げる場合における同項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第43号様式によりするものとする。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号・令和2年48号〕)

(立候補の届出書の記載事項等の変更の通知)

第78条 選挙長は、令第88条第11項または第89条第6項の規定による届出があったときは、令第92条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による通知の例により通知するものとする。この場合において、当該届出に係る事項が住所の異動であるときは、新たな住所地の市町村の長および当該市町村の委員会に通知するものとする。

(一部改正〔昭和31年選管告示17号・35年30号・37年16号・43年7号・平成7年29号・12年29号・令和2年48号〕)

(公職の候補者の資格の調査)

第79条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに、当該候補者の本籍地の市町村の長に対し、別記第44号様式による候補者資格調書の提出を求めるものとする。

2 前項の市町村の長は、同項の候補者資格調書に記載した事項に異動があったときは、遅滞なく、その旨を選挙長に報告するものとする。

(全部改正〔昭和33年選管告示52号〕、一部改正〔昭和35年選管告示30号・平成12年29号・25年68号〕)

(投票を行わないこととなった旨の告示)

第80条 法第100条第5項の規定による告示は、別記第45号様式によりするものとする。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号〕)

(当選人の決定の告知および告示)

第81条 法第101条第2項または第101条の3第2項の規定による告知は、別記第46号様式によりするものとする。

2 法第101条第2項または第101条の3第2項の規定による告示は、別記第47号様式によりするものとする。

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号〕)

(当選等に関する報告)

第82条 法第108条第1項の規定による報告は、別記第48号様式によりするものとする。

(追加〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成9年選管告示92号・12年29号〕)

(供託物返還の権利の証明)

第83条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における令第93条第1項または第2項の規定による請求に係る供託規則(昭和34年法務省令第2号)第25条第1項の書面は、県の委員会が証明をするものとする。ただし、県の委員会が第74条の規定による書類の引継ぎを受ける前においては、選挙長がするものとする。

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔令和2年選管告示48号〕)

第12章 争訟

(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

(選挙または当選の効力に関する異議の申出の通知)

第84条 市町の委員会は、法第202条第1項または第206条第1項の規定による異議の申出があったときは、直ちに、当該異議の申し出に係る文書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。

(一部改正〔昭和38年選管告示65号・平成12年29号・18年23号〕)

(選挙または当選の効力に関する異議の申出に対する決定の通知)

第85条 市町の委員会は、前条に規定する場合において、当該異議の申出に対する決定をしたときは、直ちに、法第215条に規定する決定書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。

(一部改正〔昭和38年選管告示65号・平成12年29号・18年23号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法事務取扱手続(昭和25年福井県選挙管理委員会告示第90号)は、廃止する。

(昭和32年選管告示第5号)

この規程は、昭和32年1月25日から施行する。

(昭和33年選管告示第28号)

この規程は、昭和33年5月1日から施行する。

(昭和33年選管告示第52号)

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年選管告示第13号)

この規程は、昭和34年3月20日から施行する。

(昭和35年選管告示第30号)

この規程は、昭和35年10月15日から施行する。

(昭和37年選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年選管告示第16号)

この規程は、昭和37年5月26日から施行する。

(昭和38年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年選管告示第62号)

この規程は、昭和38年11月2日以後にその期日が公示され、または告示される選挙から施行する。

(昭和38年選管告示第65号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年選管告示第18号)

この規程は、昭和40年6月10日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年選管告示第9号)

この規程は、昭和41年4月8日から施行する。

(昭和41年選管告示第29号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管告示第9号)

この規程は、昭和44年7月20日から施行する。

(昭和44年選管告示第13号)

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和44年選管告示第19号)

この規程は、昭和44年11月28日から施行する。

(昭和45年選管告示第5号)

この規程は、昭和45年10月6日から施行する。

(昭和46年選管告示第2号)

この規程は、昭和46年1月29日から施行する。

(昭和46年選管告示第3号)

この規程は、昭和46年2月26日から施行する。

(昭和46年選管告示第64号)

この規程は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和47年選管告示第26号)

この規程は、昭和47年11月7日から施行する。

(昭和47年選管告示第29号)

この規程は、昭和47年11月14日から施行する。

(昭和47年選管告示第49号)

この規程は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年選管告示第1号)

この規程は、昭和49年1月16日から施行する。

(昭和49年選管告示第8号)

この規程は、昭和49年3月22日から施行する。

(昭和49年選管告示第16号)

この規程は、昭和49年5月31日から施行する。

(昭和50年選管告示第33号)

この規程は、昭和50年3月22日から施行する。

(昭和50年選管告示第88号)

この規程は、昭和50年12月2日から施行する。

(昭和51年選管告示第3号)

この規程は、昭和51年3月12日から施行する。

(昭和51年選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第59号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第63号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管告示第18号)

この規程は、昭和52年6月3日から施行する。

(昭和52年選管告示第53号)

この規程は、昭和52年10月14日から施行する。

(昭和53年選管告示第43号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年選管告示第57号)

この規程は、昭和53年11月7日から施行する。

(昭和54年選管告示第8号)

この規程は、昭和54年3月6日から施行する。

(昭和54年選管告示第75号)

この規程は、昭和54年9月11日から施行する。

(昭和54年選管告示第96号の2)

この規程は、昭和54年9月26日から施行する。

(昭和55年選管告示第49号の2)

この規程は、昭和55年6月10日から施行する。

(昭和55年選管告示第71号)

この規程は、昭和55年9月30日から施行する。

(昭和56年選管告示第21号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年選管告示第1号)

この規程は、昭和57年1月8日から施行する。

(昭和58年選管告示第1号)

この規程は、昭和58年1月7日から施行する。

(昭和58年選管告示第9号)

この規程は、昭和58年1月28日から施行する。

(昭和58年選管告示第29号)

この規程は、昭和58年2月25日から施行する。

(昭和58年選管告示第30号)

この規程は、昭和58年3月8日から施行する。

(昭和58年選管告示第31号)

この規程は、昭和58年3月11日から施行する。

(昭和58年選管告示第88号)

1 この規程は、昭和58年5月16日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、または告示される選挙(次項に規定する再選挙および補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の公示または告示の日が公示日前である選挙ならびに当該選挙に係る再選挙および補欠選挙については、この規程による改正前の公職選挙法事務規程の規定は、なおその効力を有する。

(昭和58年選管告示第119号)

この規程は、昭和58年6月10日から施行する。

(昭和58年選管告示第119号の2)

この規程は、昭和58年6月18日から施行する。

(昭和58年選管告示第134号)

この規程は、昭和58年7月19日から施行する。

(昭和58年選管告示第161号)

この規程は、昭和58年10月28日から施行する。

(昭和58年選管告示第169号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年選管告示第15号)

この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

(昭和59年選管告示第63号)

この規程は、昭和59年9月25日から施行する。

(昭和61年選管告示第24号)

この規程は、昭和61年4月18日から施行する。

(昭和61年選管告示第33号)

この規程は、昭和61年6月6日から施行する。

(昭和61年選管告示第71号)

この規程は、昭和61年8月29日から施行する。

(昭和62年選管告示第25号)

この規程は、昭和62年2月27日から施行する。

(昭和62年選管告示第39号)

この規程は、昭和62年3月31日から施行する。

(昭和62年選管告示第70号)

この規程は、昭和62年7月3日から施行する。

(昭和63年選管告示第60号)

この規程は、昭和63年10月28日から施行する。

(平成元年選管告示第19号)

この規程は、平成元年3月31日から施行する。

(平成元年選管告示第27号)

この規程は、平成元年5月26日から施行する。

(平成元年選管告示第32号)

この規程は、平成元年6月6日から施行する。

(平成元年選管告示第35号)

この規程は、平成元年6月23日から施行する。

(平成元年選管告示第62号)

この規程は、平成元年10月3日から施行する。

(平成元年選管告示第73号)

この規程は、平成元年11月7日から施行する。

(平成元年選管告示第81号)

この規程は、平成元年12月8日から施行する。

(平成2年選管告示第35号)

この規程は、平成2年3月30日から施行する。

(平成2年選管告示第56号)

この規程は、平成2年5月29日から施行する。

(平成2年選管告示第71号)

この規程は、平成2年7月10日から施行する。

(平成2年選管告示第114号)

この規程は、平成2年11月9日から施行する。

(平成2年選管告示第121号)

この規程は、平成2年12月27日から施行する。

(平成3年選管告示第14号)

この規程は、平成3年2月22日から施行する。

(平成4年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第10号)

この告示は、平成5年2月17日から施行する。

(平成5年選管告示第38号)

この告示は、平成5年6月23日から施行する。

(平成5年選管告示第67号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年選管告示第79号)

この告示は、平成5年10月26日から施行する。

(平成6年選管告示第17号)

この告示は、平成6年3月4日から施行する。

(平成6年選管告示第38号)

この告示は、平成6年5月6日から施行する。

(平成6年選管告示第53号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年選管告示第64号)

この告示は、平成6年7月29日から施行する。

(平成6年選管告示第72号)

この告示は、平成6年9月30日から施行する。

(平成7年選管告示第9号)

この告示は、平成7年1月27日から施行する。

(平成7年選管告示第27号)

この告示は、平成7年2月27日から施行する。

(平成7年選管告示第29号)

1 この告示は、平成7年2月28日から施行する。

2 この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成7年選管告示第36号)

この告示は、平成7年3月14日から施行する。

(平成7年選管告示第82号)

この告示は、平成7年6月9日から施行する。

(平成7年選管告示第97号)

この告示は、平成7年6月30日から施行する。

(平成7年選管告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年選管告示第2号)

1 この告示は、平成8年1月26日から施行する。

2 この告示による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成7年法律第135号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)について適用し、法の施行日以後その期日を告示される当該再選挙および補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選管告示第10号)

この告示は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年選管告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年選管告示第92号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成9年12月26日から施行する。

2 この告示による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「法の施行日」という。)からこの告示の施行の日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙ならびにこの告示の施行の日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までに公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年選管告示第22号)

この告示は、平成10年2月20日から施行する。

(平成10年選管告示第23号)

この告示は、平成10年2月27日から施行する。

(平成10年選管告示第35号)

この告示は、平成10年3月13日から施行する。

(平成10年選管告示第46号)

この告示は、平成10年4月3日から施行する。

(平成10年選管告示第48号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別記第41号様式および別記第44号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この告示(別記第41号様式および別記第44号様式の改正規定を除く。)による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までにその期日を公示され、または告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成10年選管告示第58号)

この告示は、平成10年5月12日から施行する。

(平成10年選管告示第66号)

この告示は、平成10年6月2日から施行する。

(平成10年選管告示第77号)

この告示は、平成10年6月9日から施行する。

(平成10年選管告示第99号)

この告示は、平成10年6月30日から施行する。

(平成10年選管告示第103号)

この告示は、平成10年7月3日から施行する。

(平成10年選管告示第116号)

この告示は、平成10年9月22日から施行する。

(平成11年選管告示第18号)

この告示は、平成11年2月5日から施行する。

(平成11年選管告示第32号)

この告示は、平成11年2月26日から施行する。

(平成11年選管告示第43号)

この告示は、平成11年3月12日から施行する。

(平成11年選管告示第86号)

この告示は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年選管告示第99号)

この告示は、平成11年6月18日から施行する。

(平成11年選管告示第103号)

この告示は、平成11年6月28日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(社会福祉法人光道園ライトワークセンターに係る部分に限る。)は、平成11年7月7日から施行する。

(平成11年選管告示第139号)

この告示は、平成11年9月28日から施行する。

(平成12年選管告示第29号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条および第5条の規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第41号)

この告示は、平成12年4月28日から施行する。ただし、第36条の2の改正規定および別記第22号様式の次に1様式を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第43号)

この告示は、平成12年5月15日から施行する。

(平成12年選管告示第56号)

この告示は、平成12年6月2日から施行する。

(平成12年選管告示第101号)

この告示は、平成12年8月7日から施行する。

(平成12年選管告示第115号)

この告示は、平成12年9月26日から施行する。

(平成12年選管告示第156号)

この告示は、平成12年12月27日から施行する。

(平成13年選管告示第33号)

この告示は、平成13年4月27日から施行する。

(平成13年選管告示第56号)

この告示は、平成13年6月25日から施行する。

(平成13年選管告示第61号)

この告示は、平成13年7月11日から施行する。

(平成13年選管告示第100号)

この告示は、平成13年11月6日から施行する。

(平成14年選管告示第60号)

この告示は、平成14年5月31日から施行する。

(平成14年選管告示第75号)

この告示は、平成14年7月6日から施行する。

(平成14年選管告示第95号)

この告示は、平成14年9月20日から施行する。

(平成15年選管告示第4号)

この告示は、平成15年1月7日から施行する。

(平成15年選管告示第44号)

この告示は、平成15年3月4日から施行する。

(平成15年選管告示第85号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年選管告示第105号)

この告示は、平成15年4月17日から施行する。

(平成15年選管告示第163号)

この告示は、平成15年8月29日から施行する。

(平成15年選管告示第186号)

この告示は、平成15年10月11日から施行する。

(平成15年選管告示第211号)

この告示は、平成15年11月7日から施行する。

(平成16年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第12号)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年選管告示第32号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年選管告示第51号)

この告示は、平成16年5月25日から施行する。

(平成16年選管告示第89号)

この告示は、平成16年6月24日から施行する。

(平成16年選管告示第130号)

この告示は、平成16年11月2日から施行する。

(平成16年選管告示第150号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年選管告示第12号)

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年選管告示第36号)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年選管告示第80号)

この告示は、平成17年8月19日から施行する。

(平成17年選管告示第81号)

この告示は、平成17年8月26日から施行する。

(平成17年選管告示第82号)

この告示は、平成17年8月26日から施行する。

(平成17年選管告示第105号)

この告示は、平成17年9月2日から施行する。

(平成17年選管告示第109号)

この告示は、平成17年9月13日から施行する。

(平成17年選管告示第110号の2)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年選管告示第115号)

この告示は、平成17年11月4日から施行する。

(平成17年選管告示第127号)

この告示は、平成17年11月29日から施行する。

(平成17年選管告示第139号)

この告示は、平成17年12月27日から施行する。

(平成18年選管告示第13号)

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年選管告示第15号)

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年選管告示第23号)

この告示は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年選管告示第25号)

この告示は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年選管告示第32号)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年選管告示第57号)

この告示は、平成18年6月2日から施行する。

(平成18年選管告示第67号)

この告示は、平成18年7月7日から施行する。

(平成18年選管告示第92号)

この告示は、平成18年10月27日から施行する。

(平成19年選管告示第15号)

この告示は、平成19年2月2日から施行する。

(平成19年選管告示第19号)

この告示は、平成19年2月16日から施行する。

(平成19年選管告示第34号)

この告示は、平成19年2月27日から施行する。

(平成19年選管告示第41号)

この告示は、平成19年3月16日から施行する。

(平成19年選管告示第73号)

この告示は、平成19年4月4日から施行する。

(平成19年選管告示第74号)

この告示は、平成19年4月4日から施行する。

(平成19年選管告示第91号)

この告示は、平成19年5月25日から施行する。

(平成19年選管告示第92号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年選管告示第105号)

この告示は、平成19年6月21日から施行する。

(平成19年選管告示第128号)

この告示は、平成19年7月10日から施行する。

(平成19年選管告示第199号)

この告示は、平成19年12月7日から施行する。

(平成20年選管告示第73号)

この告示は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年選管告示第78号)

この告示は、平成20年10月31日から施行する。

(平成21年選管告示第38号)

この告示は、平成21年6月12日から施行する。

(平成21年選管告示第47号)

この告示は、平成21年7月3日から施行する。

(平成21年選管告示第48号)

この告示は、平成21年7月14日から施行する。

(平成22年選管告示第56号)

この告示は、平成22年5月28日から施行する。

(平成22年選管告示第119号)

この告示は、平成22年8月31日から施行する。

(平成23年選管告示第19号)

この告示は、平成23年2月25日から施行する。

(平成23年選管告示第26号)

この告示は、平成23年3月8日から施行する。

(平成24年選管告示第10号)

この告示は、平成24年1月27日から施行する。

(平成24年選管告示第39号)

この告示は、平成24年6月5日から施行する。

(平成24年選管告示第64号)

この告示は、平成24年10月5日から施行する。

(平成24年選管告示第82号)

この告示は、平成24年11月30日から施行する。

(平成24年選管告示第110号)

この告示は、平成24年12月6日から施行する。

(平成25年選管告示第22号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年選管告示第34号)

この告示は、平成25年3月26日から施行する。

(平成25年選管告示第60号)

この告示は、平成25年6月11日から施行する。

(平成25年選管告示第68号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成25年選管告示第100号)

この告示は、平成25年9月13日から施行する。

(平成26年選管告示第48号)

この告示は、平成26年5月9日から施行する。

(平成26年選管告示第66号)

この告示は、平成26年7月4日から施行する。

(平成26年選管告示第84号)

この告示は、平成26年9月5日から施行する。

(平成26年選管告示第94号)

この告示は、平成26年11月11日から施行する。

(平成26年選管告示第122号)

この告示は、平成26年12月2日から施行する。

(平成27年選管告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第107号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年選管告示第118号)

この告示は、平成27年10月27日から施行する。

(平成28年選管告示第28号)

この告示は、平成28年5月27日から施行する。

(平成28年選管告示第56号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年選管告示第69号)

この告示は、平成28年7月22日から施行する。

(平成29年選管告示第42号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年11月10日選管告示第103号)

この告示は、平成29年11月10日から施行する。

(平成30年1月9日選管告示第5号)

この告示は、平成30年1月9日から施行する。

(平成31年4月5日選管告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月7日選管告示第8号)

この告示は、令和元年5月7日から施行する。

(令和元年6月25日選管告示第29号)

この告示は、令和元年7月3日から施行する。

(令和元年7月3日選管告示第31号)

この告示は、令和元年7月3日から施行する。

(令和元年7月9日選管告示第49号)

この告示は、令和元年7月9日から施行する。

(令和元年10月11日選管告示第72号)

この告示は、令和元年10月11日から施行する。

(令和元年11月29日選管告示第82号)

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

(令和2年6月23日選管告示第40号)

この告示は、令和2年6月23日から施行する。

(令和2年8月4日選管告示第48号)

この告示は、令和2年8月4日から施行する。

(令和2年9月8日選管告示第58号)

この告示は、令和2年9月8日から施行する。

(令和2年11月10日選管告示第70号)

この告示は、令和2年11月10日から施行する。

(令和3年3月31日選管告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日選管告示第72号)

この告示は、令和3年10月12日から施行する。

(令和4年7月12日選管告示第102号)

この告示は、令和4年7月12日から施行する。

(令和4年10月11日選管告示第118号)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年10月10日選管告示第106号)

この告示は、令和5年10月10日から施行する。

(令和6年12月3日選管告示第96号)

この告示は、令和6年12月3日から施行する。

別表第1(第28条関係)その1

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔昭和52年選管告示18号〕)

画像

その2(同時選挙の場合)

画像

別表第2(第50条関係)

(全部改正〔平成19年選管告示19号〕、一部改正〔平成19年選管告示41号・73号・74号・91号・105号・128号・199号・20年73号・78号・21年38号・47号・48号・22年56号・119号・23年19号・26号・24年10号・39号・64号・82号・110号・25年22号・34号・60号・100号・26年48号・66号・84号・94号・122号・27年45号・107号・118号・28年28号・56号・69号・29年103号・30年5号・31年66号・令和元年8号・31号・49号・72号・82号・2年40号・70号・3年72号・4年118号・5年106号・6年96号〕)

1 病院

指定病院等名

指定病院等所在地

医療法人初生会福井中央クリニック

福井市松本4丁目5番10号

医療法人新田塚医療福祉センター福井病院

福井市江上町第55号20番地の4

医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院

福井市新保2丁目228番地

医療法人福仁会病院

福井市文京5丁目10番1号

医療法人穂仁会福井リハビリテーション病院

福井市南楢原町20字大畑2番地

医療法人安川病院

福井市大和田町第30号7番地

大滝病院

福井市日光1丁目2番1号

さくら病院

福井市下荒井町第21号42番地の1

光陽生協病院

福井市光陽3丁目10番24号

財団医療法人藤田記念病院

福井市宝永4丁目15番7号

公益財団法人松原病院

福井市文京2丁目9番1号

嶋田病院

福井市西方1丁目2番11号

医療法人慈豊会田中病院

福井市大手2丁目3番1号

つくし野病院

福井市川合鷲塚町49字6番地の1

福井温泉病院

福井市天菅生町7字一の久保

福井県済生会病院

福井市和田中町舟橋7番1号

福井県立病院

福井市四ツ井2丁目8番1号

福井厚生病院

福井市下六条町1字6番1

福井赤十字病院

福井市月見2丁目4番1号

福井県立すこやかシルバー病院

福井市島寺町93号6番地

福井総合病院

福井市江上町第58号16番地1

医療法人積善会猪原病院

敦賀市ひばりケ丘町249番地

医療法人保仁会泉ヶ丘病院

敦賀市中81号岩ケ鼻1番11号

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター

敦賀市桜ヶ丘町33番1号

市立敦賀病院

敦賀市三島町1丁目6番60号

医療法人敦賀温泉病院

敦賀市吉河41号1番地5

医療法人若永会田中病院

小浜市遠敷10丁目601番地1

杉田玄白記念公立小浜病院

小浜市大手町2番2号

医療法人廣瀬病院

大野市城町10番1号

独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院

勝山市長山町2丁目6番21号

介護医療院かがやき

画像江市旭町4丁目9番10号

医療法人寿人堂みどりケ丘病院

画像江市三六町1丁目2番6号

社会医療法人寿人会木村病院

画像江市旭町4丁目4番9号

公立丹南病院

画像江市三六町1丁目2番31号

高村病院

画像江市幸町1丁目2番2号

広瀬病院

画像江市旭町1丁目2番8号

独立行政法人国立病院機構あわら病院

あわら市北潟238号1番地

木村病院

あわら市北金津第57号25番地

加納病院

あわら市花乃杜1丁目2番39号

笠原病院

越前市塚町214番地

武生記念病院

越前市小松2丁目7番25号

財団医療法人中村病院

越前市天王町4番28号

一般財団法人今立中央病院

越前市粟田部町第33号1番地

坂井市立三国病院

坂井市三国町中央1丁目2番34号

画像病院

坂井市三国町北本町2丁目2番地6号

春江病院

坂井市春江町針原第65号7番地

藤田神経内科病院

坂井市丸岡町羽崎第31号12番地1

福井大学医学部附属病院

吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地

越前町国民健康保険織田病院

丹生郡越前町織田第106号44番地1

独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院

大飯郡高浜町宮崎87号14番地の2

レイクヒルズ美方病院

三方上中郡若狭町気山第315号1番地の9

嶺南こころの病院

三方上中郡若狭町市場第24号18番地1

2 介護老人保健施設

指定病院等名

指定病院等所在地

介護老人保健施設あじさい

福井市西下野町15号12番地

福井県済生会老人保健施設ケアホーム・さいせい

福井市和田中町110字徳万28番地

老人保健施設アルマ千寿

福井市川合鷲塚町49字5番地

老人保健施設九頭竜長生苑

福井市寺前町第2字2番地の2

老人保健施設新田塚ハイツ

福井市新田塚町506番地

老人保健施設ひかりケアホーム

福井市木田1丁目3413番地

老人保健施設福井ケアセンター

福井市乾徳4丁目5番8号

医療法人保仁会老人保健施設湯の里ナーシングホーム

敦賀市中81号岩ケ鼻1番11号

介護老人保健施設ヒバリヒルズ

敦賀市ひばりケ丘町249番地

公立小浜病院組合老人保健施設「アクール若狭」

小浜市大手町2番2号

独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院附属介護老人保健施設

勝山市長山町2丁目6番21号

老人保健施設鷲巣苑

勝山市北郷町坂東島第8号2番地

老人保健施設鯖江ケアセンターみどり荘

画像江市中野町33字20番の1

老人保健施設神明ケアセンター

画像江市幸町1丁目2番2号

リハビリセンター王山

画像江市旭町1丁目3番22号

老人保健施設ナイスケア木村

あわら市市姫3丁目23番4号

加納老健

あわら市花乃杜1丁目2番39号

老人保健施設シルバーハイツ武生

越前市中央2丁目9番40号

老人保健施設東尋坊ひまわりの丘

坂井市三国町陣ケ岡第16号13番地18

老人保健施設ディーパあかね

坂井市丸岡町羽崎31字11番地3

老人保健施設坂井ケアセンター

坂井市坂井町折戸第1号58番地

独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院附属介護老人保健施設

大飯郡高浜町宮崎87号14番地の2

介護老人保健施設なごみ

大飯郡おおい町本郷第92号51番地の1

医療法人敦賀温泉病院介護老人保健施設ゆなみ

三方上中郡若狭町岩屋61号鳥引31番地

3 老人ホーム

指定病院等名

指定病院等所在地

特別養護老人ホーム愛寿苑

福井市若杉2丁目601番地

特別養護老人ホーム愛全園

福井市丸山町40番7号

特別養護老人ホームあさくら苑

福井市下六条町18字32番

特別養護老人ホームあさむつ苑

福井市引目町第21号9番地の2

特別養護老人ホーム山翠苑

福井市竪達町24番1号

特別養護老人ホーム新田塚ハウス

福井市江上町第55号5番地

特別養護老人ホーム藤島園

福井市高木中央3丁目1701番地

宝殊苑

福井市内山梨子町第2号3番地1

介護老人福祉施設たんぽぽ苑

福井市石盛3丁目301番地

特別養護老人ホーム文珠苑

福井市北山35字反町5番地の1

特別養護老人ホーム悠和苑

福井市免鳥町第22号74番地

特別養護老人ホーム美山貴寿苑

福井市市波町31字骨堂2番

特別養護老人ホームすみれ荘

福井市島寺町83号1番地

ケアハウス藤島園

福井市高木中央3丁目1701番地

ケアハウスラフィナート浅水

福井市浅水三ヶ町1字29番地1

こしの渚苑

福井市蒲生町第1号90番地1

軽費老人ホームケアハウス九頭竜

福井市寺前町第4号14番地の2

養護老人ホーム一乗ふれ愛園

福井市小稲津町102番地3号

特別養護老人ホーム渓山荘

敦賀市中81号岩ケ鼻1番5

特別養護老人ホーム眞盛苑

敦賀市莇生野90号3番

特別養護老人ホーム常磐荘

敦賀市金山50号19番地の1

ケアハウスエメラルドハウス

敦賀市中81号岩ケ鼻1番1

特別養護老人ホーム第2渓山荘ぽっぽ

敦賀市鉄輪町1丁目6番51

養護老人ホーム萩の苑

敦賀市鉄輪町1丁目6番51

養護老人ホームもみじの里

小浜市東勢11号3番

特別養護老人ホーム若狭ハイツ

小浜市阿納尻第59号9番地の1

特別養護老人ホームもみじの里

小浜市東勢11号3番

社会福祉法人積心会特別養護老人ホームひまわり荘

小浜市加茂第2号52番地

大野和光園

大野市篠座79号11番地

軽費老人ホーム一乗ハイツ

大野市牛ケ原154字花山1番地1

福井県済生会聖和園

大野市蕨生158字35番

介護老人福祉施設ビハーラ大野

大野市牛ケ原154号1番地1

特別養護老人ホームさくら荘

勝山市北谷町中尾13号16番地

特別養護老人ホームさつき苑

勝山市片瀬第15号22番地

介護老人福祉施設シルバーケア九頭竜

勝山市平泉寺町岩ヶ野第42号61番地

特別養護老人ホーム五岳園

画像江市漆原町20号8番地

特別養護老人ホームことぶき荘

画像江市大野町3字1番地

エレガント・セニール・ガーデン

画像江市吉江町第31号7番地1

ケアハイツ芦原

あわら市横垣第18号11番地

ケアハウスニコニコ村

あわら市井江葭第50号16番地

特別養護老人ホーム芦原メロン苑

あわら市井江葭第50号18番地

あわら市金津雲雀ヶ丘寮

あわら市春宮3丁目28番21号

ウエルネス木村

あわら市自由ヶ丘2丁目15番23号

サービス付き高齢者向け住宅コンフォガーデン木村

あわら市市姫3丁目24番8号

特別養護老人ホーム水仙園

越前市萱谷町4字9番地1

特別養護老人ホーム第2和上苑

越前市白崎町第34号2番地の1

ケアハウスファミールほのか

越前市氷坂町46字41番地2

特別養護老人ホームメゾンいまだて

越前市東樫尾町第8号38番

養護老人ホーム太子園

越前市西谷町15字坂9番1

特別養護老人ホーム第3和上苑

越前市高木町12字7番地1

サンライフ小野谷

越前市蓬莱町6番24号

特別養護老人ホーム第2水仙園

越前市萱谷町4字9番地1

軽費老人ホーム東尋坊ハイツ

坂井市三国町陣ケ岡35字大谷頭1番地8

白楽荘

坂井市三国町梶49字18番地

吾亦紅

坂井市丸岡町羽崎第31号5番地

社会福祉法人双和会特別養護老人ホームガーデンハイツ春江

坂井市春江町針原48号28番1

特別養護老人ホーム豊楽園

坂井市坂井町下関42字4番1号

アニス松岡

吉田郡永平寺町松岡椚第31号7番地1

特別養護老人ホーム永平寺ハウス

吉田郡永平寺町けやき台813番地1

ひかり苑

吉田郡永平寺町山王第7号30番地

社会福祉法人光道園第一光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日22字7番地の1

社会福祉法人光道園第二光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日22字7番地の1

社会福祉法人光道園第三光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日22字7番地の1

特別養護老人ホームシルバーハイツ宮崎

丹生郡越前町小曽原75号35番地

特別養護老人ホーム海楽園

丹生郡越前町米ノ第46号1番地の1

特別養護老人ホームやすらぎ荘

丹生郡越前町織田第102号81番地

特別養護老人ホーム丹生ケアセンターひまわり荘

丹生郡越前町四ツ杉第3号10番地

特別養護老人ホーム湖岳の郷

三方郡美浜町金山2号3番地の27

特別養護老人ホーム高浜けいあいの里

大飯郡高浜町和田168―22

特別養護老人ホーム揚梅苑

大飯郡おおい町野尻28号37番地

特別養護老人ホーム松寿苑

三方上中郡若狭町井ノ口第32号6番1

有料老人ホームわらく

三方上中郡若狭町上吉田第1号25番地の1

4 身体障害者支援施設

指定病院等名

指定病院等所在地

福井美山荘

福井市市波町54号25番地

九頭竜ワークショップ七瀬の郷

福井市燈豊町第43号9番地3

社会福祉法人友愛会第三やすらぎの郷

小浜市深谷10号13番地2

九頭竜ワークショップしずかの郷

勝山市平泉寺町岩ケ野42字上野61番地

九頭竜ワークショップ上野の郷

勝山市平泉寺町岩ケ野42字上野61番地

社会福祉法人光道園ライフトレーニングセンター

画像江市和田町9字1の1

障害者支援施設ライトワークセンター

画像江市和田町9字1の1

金津サンホーム

あわら市花乃杜3丁目22番12号

若越みどりの村

越前市萱谷町2字久保6番地

社会福祉法人光道園光が丘ワークセンター

丹生郡越前町朝日22字7番地の1

社会福祉法人光道園ライトホープセンター

丹生郡越前町朝日22字3番地の1

5 保護施設

指定病院等名

指定病院等所在地

救護施設大野荘

大野市篠座17号23番地

別表第3(第55条関係)

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔昭和52年選管告示18号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和2年48号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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第3号様式および第4号様式 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

(全部改正・一部改正〔平成29年選管告示42号〕)

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(全部改正・一部改正〔平成29年選管告示42号〕)

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(全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成12年29号・17年139号・18年23号・令和2年48号〕)

画像画像

(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

画像

(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

画像

(全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)

画像画像

(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・29年42号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成19年選管告示34号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号・令和元年29号・4年102号〕)

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(追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・令和元年29号・4年102号〕)

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(追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和4年選管告示102号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・17年139号・18年23号・令和2年48号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成10年選管告示48号・12年29号・16年9号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)

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(追加〔令和元年選管告示29号〕)

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(追加〔平成10年選管告示48号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号・令和元年29号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和2年48号・3年24号〕)

画像

(追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号〕)

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(追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

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(追加〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号〕)

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(追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

画像

(追加〔令和2年選管告示48号〕)

画像

(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号・令和2年48号〕)

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第19号様式 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

(全部改正〔平成19年選管告示34号〕)

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(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕)

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(全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・令和2年48号・3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号・19年34号・令和2年48号・3年24号〕)

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(追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)

画像

(全部改正〔平成16年選管告示32号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

画像

(全部改正〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)

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(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

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(追加〔令和2年選管告示48号〕)

画像

(追加〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和元年29号・3年24号〕)

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第28号様式 削除

(削除〔昭和46年選管告示2号〕)

(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・46年2号・平成7年29号・12年29号・16年9号・32号・18年57号・92号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・17年139号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和2年48号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)

画像

(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・令和4年102号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・平成12年29号・17年139号・18年23号〕)

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(追加〔昭和38年選管告示7号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号・17年139号・18年23号〕)

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(全部改正〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・13年56号・19年34号〕)

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(全部改正〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成8年選管告示2号・12年29号・13年56号・19年34号・25年68号〕)

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(追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成8年選管告示2号・12年29号・13年56号・19年34号・25年68号〕)

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(追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・13年56号〕)

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(全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号〕)

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(全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号〕)

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第36号様式 削除

(削除〔平成12年選管告示29号〕)

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

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(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号〕)

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(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・8年10号・10年48号・12年29号・25年68号・令和2年58号〕)

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(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・17年139号・25年68号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔令和2年選管告示48号〕)

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(全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・38年65号・平成5年10号・10年48号・12年29号〕)

画像

(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号〕)

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(全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・17年139号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)

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(追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号・令和4年102号〕)

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公職選挙法事務規程

昭和29年6月11日 選挙管理委員会告示第16号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
昭和29年6月11日 選挙管理委員会告示第16号
昭和29年7月23日 選挙管理委員会告示第27号
昭和29年10月29日 選挙管理委員会告示第37号
昭和30年3月22日 選挙管理委員会告示第46号
昭和30年9月2日 選挙管理委員会告示第108号
昭和31年4月6日 選挙管理委員会告示第17号
昭和31年4月20日 選挙管理委員会告示第20号
昭和31年5月22日 選挙管理委員会告示第22号
昭和31年6月9日 選挙管理委員会告示第29号
昭和32年1月25日 選挙管理委員会告示第5号
昭和33年5月1日 選挙管理委員会告示第28号
昭和33年12月20日 選挙管理委員会告示第52号
昭和34年3月13日 選挙管理委員会告示第13号
昭和35年10月11日 選挙管理委員会告示第30号
昭和37年5月4日 選挙管理委員会告示第13号
昭和37年5月26日 選挙管理委員会告示第16号
昭和38年3月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和38年10月1日 選挙管理委員会告示第62号
昭和38年10月15日 選挙管理委員会告示第65号
昭和39年1月24日 選挙管理委員会告示第2号
昭和39年4月24日 選挙管理委員会告示第12号
昭和40年4月6日 選挙管理委員会告示第10号
昭和40年6月10日 選挙管理委員会告示第18号
昭和41年4月8日 選挙管理委員会告示第9号
昭和41年12月27日 選挙管理委員会告示第29号
昭和43年5月28日 選挙管理委員会告示第7号
昭和43年6月6日 選挙管理委員会告示第10号
昭和44年7月19日 選挙管理委員会告示第9号
昭和44年8月25日 選挙管理委員会告示第13号
昭和44年11月28日 選挙管理委員会告示第19号
昭和45年10月6日 選挙管理委員会告示第5号
昭和46年1月29日 選挙管理委員会告示第2号
昭和46年2月26日 選挙管理委員会告示第3号
昭和46年6月15日 選挙管理委員会告示第64号
昭和47年11月7日 選挙管理委員会告示第26号
昭和47年11月14日 選挙管理委員会告示第29号
昭和47年12月1日 選挙管理委員会告示第49号
昭和48年8月7日 選挙管理委員会告示第13号
昭和49年1月16日 選挙管理委員会告示第1号
昭和49年3月22日 選挙管理委員会告示第8号
昭和49年5月31日 選挙管理委員会告示第16号
昭和50年3月15日 選挙管理委員会告示第33号
昭和50年12月2日 選挙管理委員会告示第88号
昭和51年3月12日 選挙管理委員会告示第3号
昭和51年10月1日 選挙管理委員会告示第34号
昭和51年11月25日 選挙管理委員会告示第59号
昭和51年12月3日 選挙管理委員会告示第63号
昭和52年6月3日 選挙管理委員会告示第18号
昭和52年10月14日 選挙管理委員会告示第53号
昭和53年9月1日 選挙管理委員会告示第43号
昭和53年11月7日 選挙管理委員会告示第57号
昭和54年3月6日 選挙管理委員会告示第8号
昭和54年9月11日 選挙管理委員会告示第75号
昭和54年9月26日 選挙管理委員会告示第96号の2
昭和55年6月10日 選挙管理委員会告示第49号の2
昭和55年9月30日 選挙管理委員会告示第71号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第21号
昭和57年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年1月28日 選挙管理委員会告示第9号
昭和58年2月25日 選挙管理委員会告示第29号
昭和58年3月8日 選挙管理委員会告示第30号
昭和58年3月11日 選挙管理委員会告示第31号
昭和58年5月16日 選挙管理委員会告示第88号
昭和58年6月10日 選挙管理委員会告示第119号
昭和58年6月18日 選挙管理委員会告示第119号の2
昭和58年7月19日 選挙管理委員会告示第134号
昭和58年10月28日 選挙管理委員会告示第161号
昭和58年12月1日 選挙管理委員会告示第169号
昭和59年2月28日 選挙管理委員会告示第15号
昭和59年9月25日 選挙管理委員会告示第63号
昭和61年4月18日 選挙管理委員会告示第24号
昭和61年6月6日 選挙管理委員会告示第33号
昭和61年8月29日 選挙管理委員会告示第71号
昭和62年2月27日 選挙管理委員会告示第25号
昭和62年3月31日 選挙管理委員会告示第39号
昭和62年7月3日 選挙管理委員会告示第70号
昭和63年10月28日 選挙管理委員会告示第60号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第19号
平成元年5月26日 選挙管理委員会告示第27号
平成元年6月6日 選挙管理委員会告示第32号
平成元年6月23日 選挙管理委員会告示第35号
平成元年10月3日 選挙管理委員会告示第62号
平成元年11月7日 選挙管理委員会告示第73号
平成元年12月8日 選挙管理委員会告示第81号
平成2年3月30日 選挙管理委員会告示第35号
平成2年5月29日 選挙管理委員会告示第56号
平成2年7月10日 選挙管理委員会告示第71号
平成2年11月9日 選挙管理委員会告示第114号
平成2年12月27日 選挙管理委員会告示第121号
平成3年2月22日 選挙管理委員会告示第14号
平成4年3月6日 選挙管理委員会告示第8号
平成5年2月17日 選挙管理委員会告示第10号
平成5年6月23日 選挙管理委員会告示第38号
平成5年10月1日 選挙管理委員会告示第67号
平成5年10月26日 選挙管理委員会告示第79号
平成6年3月4日 選挙管理委員会告示第17号
平成6年5月6日 選挙管理委員会告示第38号
平成6年7月1日 選挙管理委員会告示第53号
平成6年7月29日 選挙管理委員会告示第64号
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第72号
平成7年1月27日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年2月27日 選挙管理委員会告示第27号
平成7年2月28日 選挙管理委員会告示第29号
平成7年3月14日 選挙管理委員会告示第36号
平成7年6月9日 選挙管理委員会告示第82号
平成7年6月30日 選挙管理委員会告示第97号
平成7年10月11日 選挙管理委員会告示第154号
平成8年1月26日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年3月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成8年6月4日 選挙管理委員会告示第50号
平成8年10月4日 選挙管理委員会告示第95号
平成9年1月9日 選挙管理委員会告示第8号
平成9年12月26日 選挙管理委員会告示第92号
平成10年2月20日 選挙管理委員会告示第22号
平成10年2月27日 選挙管理委員会告示第23号
平成10年3月13日 選挙管理委員会告示第35号
平成10年4月3日 選挙管理委員会告示第46号
平成10年4月30日 選挙管理委員会告示第48号
平成10年5月12日 選挙管理委員会告示第58号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第66号
平成10年6月9日 選挙管理委員会告示第77号
平成10年6月30日 選挙管理委員会告示第99号
平成10年7月3日 選挙管理委員会告示第103号
平成10年9月22日 選挙管理委員会告示第116号
平成11年2月5日 選挙管理委員会告示第18号
平成11年2月26日 選挙管理委員会告示第32号
平成11年3月12日 選挙管理委員会告示第43号
平成11年6月1日 選挙管理委員会告示第86号
平成11年6月18日 選挙管理委員会告示第99号
平成11年6月28日 選挙管理委員会告示第103号
平成11年9月28日 選挙管理委員会告示第139号
平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第29号
平成12年4月28日 選挙管理委員会告示第41号
平成12年5月15日 選挙管理委員会告示第43号
平成12年6月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成12年8月7日 選挙管理委員会告示第101号
平成12年9月26日 選挙管理委員会告示第115号
平成12年12月27日 選挙管理委員会告示第156号
平成13年4月27日 選挙管理委員会告示第33号
平成13年6月25日 選挙管理委員会告示第56号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第61号
平成13年11月6日 選挙管理委員会告示第100号
平成14年5月31日 選挙管理委員会告示第60号
平成14年7月6日 選挙管理委員会告示第75号
平成14年9月20日 選挙管理委員会告示第95号
平成15年1月7日 選挙管理委員会告示第4号
平成15年3月4日 選挙管理委員会告示第44号
平成15年4月11日 選挙管理委員会告示第85号
平成15年4月30日 選挙管理委員会告示第105号
平成15年8月29日 選挙管理委員会告示第163号
平成15年10月11日 選挙管理委員会告示第186号
平成15年11月7日 選挙管理委員会告示第211号
平成16年2月27日 選挙管理委員会告示第9号
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成16年3月31日 選挙管理委員会告示第32号
平成16年5月25日 選挙管理委員会告示第51号
平成16年6月24日 選挙管理委員会告示第89号
平成16年11月2日 選挙管理委員会告示第130号
平成16年12月28日 選挙管理委員会告示第150号
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第36号
平成17年8月19日 選挙管理委員会告示第80号
平成17年8月26日 選挙管理委員会告示第81号
平成17年8月26日 選挙管理委員会告示第82号
平成17年9月2日 選挙管理委員会告示第105号
平成17年9月13日 選挙管理委員会告示第109号
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第110号の2
平成17年11月4日 選挙管理委員会告示第115号
平成17年11月29日 選挙管理委員会告示第127号
平成17年12月27日 選挙管理委員会告示第139号
平成18年2月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第15号
平成18年3月3日 選挙管理委員会告示第23号
平成18年3月3日 選挙管理委員会告示第25号
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第32号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第57号
平成18年7月7日 選挙管理委員会告示第67号
平成18年10月27日 選挙管理委員会告示第92号
平成19年2月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成19年2月16日 選挙管理委員会告示第19号
平成19年2月27日 選挙管理委員会告示第34号
平成19年3月16日 選挙管理委員会告示第41号
平成19年4月4日 選挙管理委員会告示第73号
平成19年4月4日 選挙管理委員会告示第74号
平成19年5月25日 選挙管理委員会告示第91号
平成19年5月31日 選挙管理委員会告示第92号
平成19年6月21日 選挙管理委員会告示第105号
平成19年7月10日 選挙管理委員会告示第128号
平成19年12月7日 選挙管理委員会告示第199号
平成20年10月10日 選挙管理委員会告示第73号
平成20年10月31日 選挙管理委員会告示第78号
平成21年6月12日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年7月3日 選挙管理委員会告示第47号
平成21年7月14日 選挙管理委員会告示第48号
平成22年5月28日 選挙管理委員会告示第56号
平成22年8月31日 選挙管理委員会告示第119号
平成23年2月25日 選挙管理委員会告示第19号
平成23年3月8日 選挙管理委員会告示第26号
平成24年1月27日 選挙管理委員会告示第10号
平成24年6月5日 選挙管理委員会告示第39号
平成24年10月5日 選挙管理委員会告示第64号
平成24年11月30日 選挙管理委員会告示第82号
平成24年12月6日 選挙管理委員会告示第110号
平成25年3月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成25年3月26日 選挙管理委員会告示第34号
平成25年6月11日 選挙管理委員会告示第60号
平成25年6月28日 選挙管理委員会告示第68号
平成25年9月13日 選挙管理委員会告示第100号
平成26年5月9日 選挙管理委員会告示第48号
平成26年7月4日 選挙管理委員会告示第66号
平成26年9月5日 選挙管理委員会告示第84号
平成26年11月11日 選挙管理委員会告示第94号
平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第122号
平成27年3月27日 選挙管理委員会告示第45号
平成27年9月1日 選挙管理委員会告示第107号
平成27年10月27日 選挙管理委員会告示第118号
平成28年5月27日 選挙管理委員会告示第28号
平成28年7月1日 選挙管理委員会告示第56号
平成28年7月22日 選挙管理委員会告示第69号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第42号
平成29年11月10日 選挙管理委員会告示第103号
平成30年1月9日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年4月5日 選挙管理委員会告示第66号
令和元年5月7日 選挙管理委員会告示第8号
令和元年6月25日 選挙管理委員会告示第29号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第31号
令和元年7月9日 選挙管理委員会告示第49号
令和元年10月11日 選挙管理委員会告示第72号
令和元年11月29日 選挙管理委員会告示第82号
令和2年6月23日 選挙管理委員会告示第40号
令和2年8月4日 選挙管理委員会告示第48号
令和2年9月8日 選挙管理委員会告示第58号
令和2年11月10日 選挙管理委員会告示第70号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第24号
令和3年10月12日 選挙管理委員会告示第72号
令和4年7月12日 選挙管理委員会告示第102号
令和4年10月11日 選挙管理委員会告示第118号
令和5年10月10日 選挙管理委員会告示第106号
令和6年12月3日 選挙管理委員会告示第96号