○政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程
昭和50年12月23日
福井県選挙管理委員会告示第89号
〔政治資金規正法による報告書等の閲覧に関する規程〕を次のように定める。
政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程
(題名改正〔平成20年選管告示92号〕)
(閲覧の請求)
第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第20条の2第2項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の受理した報告書または政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)の閲覧を請求しようとする者は、様式第1号の閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年選管告示99号・20年92号〕)
(閲覧)
第2条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告閲覧対象文書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。
3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
(一部改正〔平成20年選管告示92号〕)
第3条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。
2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 委員会は、法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から15日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(追加〔平成20年選管告示92号〕)
(写しの交付の方法)
第5条 法第20条の2第2項の規定による収支報告閲覧対象文書の写しに係る交付の方法は、収支報告閲覧対象文書を複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。
(追加〔平成20年選管告示92号〕、一部改正〔令和元年選管告示63号〕)
(写しの交付に係る手数料の額)
第6条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の定めるとおりとする。
(追加〔平成20年選管告示92号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
(政治資金規正法による届出等に関する規程の廃止)
2 政治資金規正法による届出等に関する規程(昭和50年福井県選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。
附則(平成6年選管告示第99号)
この告示は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第92号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日選管告示第63号)
この告示は、令和元年9月3日から施行する。
(追加〔平成20年選管告示92号〕)
(追加〔平成20年選管告示92号〕)
(追加〔平成20年選管告示92号〕)
(追加〔平成20年選管告示92号〕)