○政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程

昭和50年12月23日

福井県選挙管理委員会告示第89号

〔政治資金規正法による報告書等の閲覧に関する規程〕を次のように定める。

政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程

(題名改正〔平成20年選管告示92号〕)

(閲覧の請求)

第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第20条の2第2項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の受理した報告書または政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)の閲覧を請求しようとする者は、様式第1号の閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年選管告示99号・20年92号〕)

(閲覧)

第2条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告閲覧対象文書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

(一部改正〔平成20年選管告示92号〕)

第3条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(写しの交付)

第4条 法第20条の2第2項の規定により委員会の受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、様式第2号の交付請求書(次項において「交付請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 委員会は、法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から15日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく、様式第3号の交付期間延長通知書により通知しなければならない。

5 法第20条の2第2項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があった日から45日以内にそのすべてについて第3項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第3項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、様式第4号の交付期限特例適用通知書により通知しなければならない。

(追加〔平成20年選管告示92号〕)

(写しの交付の方法)

第5条 法第20条の2第2項の規定による収支報告閲覧対象文書の写しに係る交付の方法は、収支報告閲覧対象文書を複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。

(追加〔平成20年選管告示92号〕、一部改正〔令和元年選管告示63号〕)

(写しの交付に係る手数料の額)

第6条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の定めるとおりとする。

(追加〔平成20年選管告示92号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(政治資金規正法による届出等に関する規程の廃止)

2 政治資金規正法による届出等に関する規程(昭和50年福井県選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。

(平成6年選管告示第99号)

この告示は、平成7年1月1日から施行する。

(平成20年選管告示第92号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和元年9月3日選管告示第63号)

この告示は、令和元年9月3日から施行する。

(追加〔平成20年選管告示92号〕)

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(追加〔平成20年選管告示92号〕)

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(追加〔平成20年選管告示92号〕)

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(追加〔平成20年選管告示92号〕)

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政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程

昭和50年12月23日 選挙管理委員会告示第89号

(令和元年9月3日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
昭和50年12月23日 選挙管理委員会告示第89号
平成6年12月27日 選挙管理委員会告示第99号
平成20年12月26日 選挙管理委員会告示第92号
令和元年9月3日 選挙管理委員会告示第63号